保田会計事務所|江東区の税理士|経営者のための税務アドバイザリー
交際費はその範囲が広く、他の経費や、経費とならない
令和6年度税制改正で、交際費等の損金不算入制度につ
最近では、コロナ禍や物価高から中小企業を守るため、
経営力向上計画の認定を受けた事業者は優遇された税制