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交際費の要件や範囲、税務調査で問題となる交際費等を詳しく解説!

交際費はその範囲が広く、他の経費や、経費とならないプライベートな支払いと混同しやすい科目です。そのため、税務調査においても、必ずと言っていいほど調査官がチェックする科目になります。

ただし、交際費について、しっかりと理解をした上で、会社に関係する交際費を漏れなく計上することができれば、税務調査において問題にならないばかりか、今までよりも税金をおさえて、節税につなげることも可能です。

 

そこで今回は、「交際費課税制度の基本」や「交際費の要件」を確認した上で、「交際費等の具体的な範囲」や「税務調査で問題となる交際費」、「税務調査に向けた対策」などを詳しく解説します。

 

交際費課税制度の基本

ここでは、交際費課税制度の基本として、交際費課税制度の「概要」、「創設背景」、「近年の税制改正」等を確認します。

(1)交際費課税制度の概要

交際費課税制度とは、法人税の所得計算上、会社が支出する交際費名等の金額が,会社の規模等に応じた一定の限度額を超える場合に,その超える部分の金額が経費とされず(損金に算入できず)、課税を受けるというものです。

 

(2)交際費課税制度の創設背景

交際費課税制度は昭和29年度の税制改正で租税特別措置法(法人税法の特例)によって制度化されています。

昭和29年と言えば、第二次世界大戦の敗戦から9年、朝鮮戦争による特需景気を迎えたころで、敗戦で疲弊した企業経済を改善する必要があった時代です。

そのため、当時の企業の資本蓄積を促進し、企業の冗費・濫費を抑えることを目的としてこの制度は創設されています。

 

(3)近年の税制改正

交際費課税制度は、創設後に何度も改正されていますが、最近の主な改正事項は次の通りです。

✓平成18年度改正:

交際費等の範囲から1人当たり5,000円以下の一定の飲食費が除外された

 

✓平成25年度改正:

中小企業の定額控除限度額を800万円に引き上げるとともに,定額控除枠内の損金不算入措置(直前の損金不算入割合は10%)が廃止された

 

✓令和6年度改正:

交際費等の範囲から1人当たり10,000円以下の一定の飲食費が除外された

 

令和6年度改正については、以下の記事もご参照ください。

【令和6年税制改正】交際費から除かれる飲食費の金額基準が1万円に増額!適用要件等も確認!

 

 

交際費の要件

交際費課税制度の対象となる交際費等とは、「交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの」と定義されています(措法61の4)。

また、東京高裁(平成15年9月9日)の判例によると、「交際費等」に該当するためには、次の3つの要件を全て満たす必要があるとされています。

⑴交際費等を支出した相手が、事業に関係ある者であること

⑵交際費等の支出目的が、事業関係者等との間の親睦を密にして取引関係の円滑な進行を図るものであること

⑶交際費等の行為の形態が、接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為であること

これら要件の詳細については、以下の通りです。

 

⑴交際費等を支出した相手が、事業に関係ある者であること

事業に関係ある者には、得意先や仕入先など直接的な取引関係がある者だけでなく、間接的な利害関係者の法人の役員、従業員、株主等も含まれます。

具体的には次の者をいいます。

①得意先や仕入先等といった直接に事業に関係する者

②製造業者における小売業者、直接の取引関係のある者の役員や従業員など、間接に事業に関係する者

③現時点では事業に関係のない者であっても、新しく取引をする者や近い将来に事業に関係する者

④自社の役員、従業員、株主等およびその家族や親族

⑤医薬品メーカーにおける医師や病院などの特定の一般消費者(ただし、不特定の一般消費者は含まれません。)

 

ここで特徴的なことは、自社の役員や従業員、株主はもちろん、将来に取引を持てそうな者や、取引がない同業者等であっても交際費等の相手方に含まれていることです。

例えば、社長と従業員数人で食事をした場合の「社内飲食費」は、福利厚生費に該当しそうですが、この費用は基本的に交際費等に該当します

 

⑵交際費等の支出目的が、事業関係者等との間の親睦を密にして取引関係の円滑な進行を図るものであること

交際費等とは、事業関係者との親睦を深めて、取引関係が円滑となるような目的のもとに支出される必要があります。

この目的に該当するかどうかは、動機、金額、態様、効果などといった具体的な事情を総合的に判断するとともに、交際費課税制度が冗費を節約する目的で導入されたことを鑑み、交際費を支出した当事者の主観的な事情だけでなく、社会全体の立場からみた客観的事情も考慮すべきとされています。

そのため、個別企業の主観的な事情のみで、手当たり次第に交際費とすることには税務リスクがあることから、一般的な常識に基づいて、「取引関係が円滑となるような目的」が社会的にも認められるものを交際費として計上することが望ましいと考えられます。

具体的には、次のような目的で支出したものが該当します。

①既存の得意先や仕入先:

これからも継続して取引をお願いすることを目的

②まだ取引していない相手:

新規での取引をお願いすることを目的

③自社の従業員:

日頃の業務を慰労して、従業員のモチベーションをあげることを目的

 

⑶交際費等の行為の形態が、接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為であること

交際費等として認められる行為の形態としては、次の4つがあります。

①接待:「接待」とは相手をもてなすことを言い、食事やゴルフなどが該当します。

②供応:「供応」とは食事やお酒でもてなすことを言い、①の接待に含まれます。

③慰安:「慰安」とは従業員等の労をねぎらうことを言います。

④贈答:「贈答」とは物を贈ったり、お返しをしたりすることを言い、お中元・お歳暮などで相手にプレゼントを贈ることが該当します。

 

上記3つの要件を全て満たしたものが交際費等に該当します。

 

 

交際費等の具体的な範囲

交際費等に該当するかどうかは、基本的には上記の3つの要件に当てはめて判断を行いますが、交際費等はその相手方や目的、形態が多岐にわたることから、判断が難しいケースが多くあります。

そのため、ここでは措置法や法令解釈通達等を参考に、交際費等の具体的な範囲を確認します。

 

(1)交際費等に含まれる費用の例示

交際費等に含まれる費用の例示は次の通りです。

①会社の何周年記念、社屋新築記念等として取り扱われている宴会費、記念品代等

②下請工場、代理人等となるため、又はするための運動費

③得意先、仕入先等社外の者の慶弔、禍福に際し支出する費用

④得意先、仕入先等事業に関係ある者を旅行、観劇等に招待する費用したがって、例えば得意先を旅行に招待する費用等は交際費となる

⑤製造業者又は卸売業者がその製品又は商品の卸売業者に対し、その卸売業者が小売業者等を旅行、観劇等に招待する費用の全部又は一部を負担した場合のその負担額

⑥いわゆる総会対策等のために支出する費用で総会屋等に対して会費、賛助金、寄附金、広告料、購読料等の名目で支出する金品に係るもの

⑦建設業者等が高層ビル、マンション等の建設に当たり、周辺の住民の同意を得るために、当該住民又はその関係者を旅行、観劇等に招待し、又はこれらの者に酒食を提供した場合におけるこれらの行為のために要した費用

⑧スーパーマーケット業、百貨店業等を営む法人が既存の商店街等に進出するに当たり、周辺の商店等の同意を得るために支出する運動費等の費用

⑨得意先、仕入先等の従業員等に対して取引の謝礼等として支出する金品の費用

(例えば、ドライブインの経営者が観光バスの運転手に交付した金員等は交際費)

⑩建設業者等が工事の入札等に際して支出するいわゆる談合金その他これに類する費用

⑪得意先、仕入先等社外の者に対する接待、供応に要する費用で、寄附金、値引及び割戻し、広告宣伝費、福利厚生費、給与等に該当しないすべての費用

(例えば、中古自動車の販売業者が支出したオート・オークションの抽せん会の景品費等も交際費)

 

(2)交際費等の範囲から除かれる費用の例示

一方で、交際費等に含まれない費用の例示は次の通りです。

①専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用

②1人当り10,000円以下の飲食費

ただし、役員・従業員・これらの親族に対する接待等のためだけに支出する「社内飲食費」は除く

③広告宣伝のためのカレンダー、手帳、扇子、うちわ、手拭いその他これらに類する物品を贈与するために通常要する費用

④会議に関連してお茶菓子や弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用

⑤出版、放送のための取材費等の費用

 

(3)各費用との区分

交際費等については、「寄附金」、「広告宣伝費」、「福利厚生費」等の他の経費との区分を巡っても問題となることが多いです。

そこで、各費用との区分については、次のように判断します。

①寄附金との区分

事業に直接関係のない者に対して金銭、物品等の贈与をした場合において、それが寄附金であるか交際費等であるかについては、個々の実態により判定します。

ただし、金銭でした贈与は原則として寄附金に該当し、次のようなものは交際費等に含まれないものとします。

✓社会事業団体、政治団体に対する拠金

✓神社の祭礼等の寄贈金

 

②値引き・割戻との区分

法人がその得意先である事業者に対し、売上高等に比例して金銭で支出する売上割戻しの費用等は、交際費等に該当しないものとします。

また、金銭に変えて物品等を交付する場合は、次のように判断します。

✓得意先で事業用資産(棚卸資産か固定資産)として使用する場合は交際費等に該当しない

✓購入単価がおおむね3,000円以内である物品(少額物品)を交付する場合は交際費等に該当しない

✓上記以外の物品の交付又は旅行・観劇等に招待する場合は交際費等に該当する

 

③広告宣伝費との区分

不特定多数の者に対する宣伝的効果を意図するものは広告宣伝費の性質を有するものとし、次のようなものは交際費等に含まれないものとします。

✓製造業者又は卸売業者が、抽選により、一般消費者に対し金品を交付するために要する費用又は一般消費者を旅行、観劇等に招待するために要する費用

✓製造業者又は卸売業者が、金品引換券付販売に伴い、一般消費者に対し金品を交付するために要する費用

✓製造業者又は販売業者が、一定の商品等を購入する一般消費者を旅行、観劇等に招待することをあらかじめ広告宣伝し、その購入した者を旅行、観劇等に招待する場合のその招待のために要する費用

✓小売業者が商品の購入をした一般消費者に対し景品を交付するために要する費用

✓一般の工場見学者等に製品の試飲、試食をさせる費用(これらの者に対する通常の茶菓等の接待に要する費用を含む。)

✓得意先等に対する見本品、試用品の供与に通常要する費用

✓製造業者又は卸売業者が、自己の製品又はその取扱商品に関し、これらの者の依頼に基づき、継続的に試用を行った一般消費者又は消費動向調査に協力した一般消費者に対しその謝礼として金品を交付するために通常要する費用

 

④福利厚生費との区分

社内の行事に際して支出される金額等で次のようなものは交際費等に含まれないものとします。

創立記念日、国民祝日、新社屋落成式等に際し従業員等におおむね一律に社内において供与される通常の飲食に要する費用

従業員等(従業員等であった者を含む。)又はその親族等の慶弔、禍福に際し一定の基準に従って支給される金品に要する費用

なお、福利厚生として従業員の食事代を負担する場合には、半額以上を従業員に負担してもらった上で、その負担額を従業員1人当たり月額3,500円までとしないと従業員の給与として課税される可能性があります

 

⑤給与等との区分

従業員等に対して支給する次のようなものは、給与の性質を有するものとして交際費等に含まれないものとします。

✓常時給与される昼食等の費用

✓自社の製品、商品等を原価以下で従業員等に販売した場合の原価に達するまでの費用

✓機密費、接待費、交際費、旅費等の名義で支給したもののうち、その法人の業務のために使用したことが明らかでないもの

 

⑥会議費との区分

会議に関連して提供する弁当や茶菓子などの飲食物に係るもので、通常要する費用は交際費等に該当せず、会議費として処理します。

会議費と交際費の区分について、法令解釈通達等に規定はありませんが、会議費の例としては、次のようなものが該当します。

✓会議中に提供する弁当やコーヒーなどの飲食代

✓貸し会議室やホールなどの会場利用料

✓会議で使用するプロジェクターのレンタル代

✓取引先との商談にかかる費用

✓遠方で会議を行う際の宿泊費

✓1人当たりの支出額が10,000円以下の社外飲食費(交際費から除かれたもの)

 

会議の場所については、社内の会議室や貸会議室はもちろんのこと、会議や昼食を取る場所がないときは、近所の貸会議室やホテル、レストランでも差し支えないものとされます。

また、会議に関連して提供される飲食代については、金額による定めはありませんが、社会通念上、1人当たり3,000円程度の通常の弁当代やランチ代程度なら問題ないと考えられます

なお、社内の従業員だけで開催される飲み会については、1人当たり10,000円以下の飲食代であっても会議費にはならないことから注意が必要です。

(この場合は、交際費や福利厚生費として処理します。)

 

 

交際費の経費とできる限度額(損金算入限度額)の計算方法

交際費等については、会社の規模等に応じて、経費に(損金に算入)できる限度額があることは上述の通りですが、ここでは、具体的に経費とできる限度額(損金算入限度額)の計算方法を確認します。

交際費等を経費にできる限度額は、会社の規模によって、次のように定められています。

 

(1)資本金が1億円以下の法人の場合

期末の資本金が1億円以下の法人(資本金の額または出資金の額が5億円以上の法人の100%子会社を除く)は、以下の2つのうちいずれかの金額が交際費等を経費にできる限度額となります。

①支出した交際費等のうち接待飲食費の50%相当額

②支出した交際費等の金額のうち年間800万円

例えば、年間の交際費等が800万円以下であれば、②を限度額とすることで、交際費等の全額を経費にすることができます。

 

ここで、接待飲食費とは、交際費等のうち、取引先や仕入先などを接待したときにかかる飲食費用のことです。

例えば、ゴルフの費用や、中元・お歳暮、社内飲食費などの費用は、交際費等には含まれますが、接待飲食費には該当しないことから、注意が必要です。

 

上記の①と②のどちらを選択するか会社は任意に決めることができますが、接待飲食費だけで1,600万円を超える場合は①を選択したほうが有利となり、そうでなければ②のほうが有利となります。

 

(2)資本金が1億円超かつ100億円以下の法人の場合

期末の資本金が1億円を超え100億円以下の法人は、「支出した交際費等のうち接待飲食費の50%相当額」を上限として、経費計上が可能です。

たとえ交際費等の額が年間800万円以下であったとしても、経費計上できる金額は、接待飲食費の50%までとなります。

この点、資本金1億円以下の法人とは異なることから、注意が必要です。

 

(3)資本金が100億円を超える法人の場合

期末の資本金の額が100億円を超える法人は、支出した交際費等の全額が損金不算入となります。

そのため、得意先や仕入先との交際のためにかかった交際費等の額は、その全額が経費として認められない支出となることから、注意が必要です。

 

 

税務調査で問題とされる可能性がある交際費とは

税務調査の際に、次のような交際費については問題があると指摘され、否認される可能性があります。

 

(1)社長等の個人的(私的)な支出

交際費は、得意先や仕入先などの「事業と関係のある者」に対して行う飲食などでの支出である必要があります。

そのため、社長やその他の役員が、「家族や友人、知人」と行った個人的な会食、ゴルフなどは、交際費とはなりません

なお、税務調査で否認される場合には、役員報酬として認定され、経費とならないだけでなく(損金不算入)、給与としての所得税が課税される場合もあります

 

(2)領収書や帳簿等への記載が不十分な交際費

交際費等は「支出した相手」と「支出の目的」が重要です。

また、1人当たりの支出額が10,000円以下の社外飲食費として、会議費等で処理する場合には、何人参加したのかもポイントとなります。

そこで、「1人当たりの支出額が10,000円以下の社外飲食費」や「交際費として処理する飲食費」については、領収書や帳簿等の記載を以下の通りにしっかりと行い、税務署に対して、支出内容の説明をできるようにしておく必要があります

 

①1人当たりの支出額が10,000円以下の社外飲食費

上述の通り、1人当り10,000円以下の社外飲食費は、会議費等として、交際費等の額から除くことができますが、そのためには、次の事項を記載した領収書や帳簿等を保存しておくことが必要です。

<1人当たりの支出額が10,000円以下の社外飲食費の場合>

✓飲食等のあった年月日

✓飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等氏名または名称

✓上記の者と会社の関係

✓飲食等に参加した者の数

✓その飲食等に要した費用の額、飲食店等の名称および所在地

✓その他飲食等に要した費用であることを明らかにするために必要な事項

 

ただし、一般的に飲食したお店で発行される領収証等には「飲食等のあった年月日」、「飲食等に要した費用の額、飲食店等の名称および所在地」が記載されていることから、通常は、次の事項を領収証等に裏書きすることで、その領収証等を上記の事項を満たした書類として取り扱うことが可能となります。

1.飲食等に参加した取引先の氏名または名称

2.上記の者と会社の関係

3.飲食等に参加した者の数

 

詳細は以下の記事もご参照ください。

【令和6年税制改正】交際費から除かれる飲食費の金額基準が1万円に増額!適用要件等も確認!

 

②交際費として処理する飲食費の場合

交際費として処理する場合であっても、税務調査から問題とされないように、次の事項を領収証等に裏書きすることが望ましいです。

1.飲食等に参加した取引先の氏名または名称

2.上記の者と会社の関係

 

(3)他科目交際費

他の勘定科目に計上されている支出の中で交際費に該当するものがあると、交際費の損金算入限度額の計算によっては、経費とできない可能性があります。

例えば、次の支出は、交際費として取り扱う必要があります。

✓「会議費」に計上している、宴会費用

✓「福利厚生費」に計上している、「一部の従業員」を対象とした慰安旅行の費用

 

 

交際費の税務調査に向けた対策

税務調査に向けた対策して、まずは、支出の経緯や理由をしっかりと記録しておくことが重要です。

少なくとも、上述の通り、次の事項を領収証等に裏書きしておきます。

1.飲食等に参加した取引先の氏名または名称

2.上記の者と会社の関係

3.飲食等に参加した者の数(1人当たりの支出額が10,000円以下の社外飲食費の場合)

税務調査の際には、この裏書きした内容から、「支出した相手」と「支出の目的」、「個人的な支出でないこと」を調査官に整然と説明きるように準備しておくことが必要です。

また、会議費(1人当たりの支出額が10,000円以下の社外飲食費は除く)として処理する場合には、会議録などもあった方が望ましいとされています。

 

仮に、税務調査において調査官から、説明や領収書等への記載が不十分と判断された場合には、取引先などに事実関係を問い合わせる「反面調査」へ発展する可能性があります。

反面調査になった場合には、取引先からの信用を失う可能性もあることから、事前の準備・対策をしっかりと行うことが重要です。

 

なお、税務調査に関しては、以下のサイトの「よくある質問」もご参照ください。

よくある質問 | 船橋税務調査相談センター|無申告対応|無料相談|保田会計グループ (yg-tax.net)

 

 

まとめ

以上今回は、「交際費課税制度の基本」や「交際費の要件」を確認した上で、「交際費等の具体的な範囲」や「税務調査で問題となる交際費」、「税務調査に向けた対策」などを詳しく解説いたしました。

交際費はその範囲が広く、他の経費や、経費とならない個人的な支払いと混同しやすい科目です。

また、「交際費等」に該当するためには、基本的に3つの要件を全て満たす必要がありますが、その判断は難しく、税務調査においても、必ずと言っていいほど調査官がチェックする科目になります。

 

そのため、交際費については、制度の基本を理解した上で、税務調査に向けて事前に対策を立てることが重要です。

対策例としては、次の事項が挙げられます。

✓領収証等に必要事項を裏書きしておく

✓会議費として処理する場合には会議録などを残す

このような対策のもと、会社に関係する交際費を漏らすことなく、しっかりと計上することができれば、税務調査において問題にならないばかりか、今までよりも税金をおさえて、節税につなげることも可能です。

 

「江東区・中央区(日本橋)・千葉県(船橋)」を拠点とする保田会計グループでは、「交際費の取扱い」についても、国税OBの豊富な経験に基づく実践的なアドバイスを行なっております。

ご興味等ございましたら、以下のサイトから、フォーム入力やLINEでお気軽にご連絡ください。

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