江東区の税理士|税務会計事務所【保田会計事務所】
経営力向上計画の認定を受けた事業者は優遇された税制
令和5年度の税制改正で、中小企業経営強化税制の適用
中小企業経営強化税制は中小企業が一定の設備に投資を
役員退職金は基本的に会社の経費として損金に計上する