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「中小企業経営強化税制の概要」と「即時償却と税額控除の比較」を詳しく解説!

中小企業経営強化税制は中小企業が一定の設備に投資をする場合に、即時償却または取得価額の10%(もしくは7%)の税額控除を選択適用することができる税制優遇の制度を言います。

この中小企業経営強化税制は事業再構築補助金等の補助金制度とも並行として適用でき、非常に使い勝手のいいものの、時限立法のため2022年度で終了するとされていましたが、令和5年度税制改正により、2024年度(令和7年3月31日)までの延長が決定しています。

そこで今回は、中小企業経営強化税制について、「制度概要」と「即時償却と税額控除の比較」などを分かりやすく解説します。

 

中小企業経営強化税制の制度概要

中小企業経営強化税制とは、中小企業を対象として、設備投資による企業力の強化や生産性向上を後押しする制度です。

具体的には、この税制は「青色申告書を提出する中小企業者が指定期間内に、経営力向上計画に基づき、一定の設備を新規取得等して、指定事業の用に供した場合に、設備取得額の即時償却または設備取得額の10%(もしくは7%)の税額控除のいずれかを選択適用できる」と言う、設備投資と併せて節税も可能な税制優遇制度です。

 

詳細については、以下の項目で確認します。

 

 

優遇措置とは?

次の優遇措置のいずれかを選択適用することができます。

即時償却:設備取得額の全額を初年度に経費として一括損金計上できる

税額控除:設備取得額の10%あるいは7%を税額から控除できる(※)

※税額控除の率として、資本金3,000万円以下の法人は10%、資本金 3000万円超1億円以下の法人は7%となります。

 

 

対象となる企業は?

対象となる企業は、青色申告を提出する次のような中小企業者等になります。

✓資本金又は出資の額が1億円以下の法人

✓資本金又は出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人

✓常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

✓協同組合等

 

但し、以下の法人は除かれています。

イ.その発行済株式又は出資(自己の株式又は出資を除きます。)の総数又は総額の2分の1以上を同一の大規模法人(※)に所有されている法人

ロ.上記イ.のほかその発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を複数の大規模法人に所有されている法人

ハ. 前3事業年度の所得金額の平均額等が15億円を超える法人

 

※大規模法人とは、次に掲げる法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。

①資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人

②資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人

③大法人(下記イロハに掲げる法人)との間にその大法人による完全支配関係がある法人

イ 資本金の額又は出資金の額が5億円以上の法人
ロ 相互会社及び外国相互会社のうち、常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人
ハ 受託法人

 

 

指定期間とは?

次の指定期間に取得して使用された設備が対象となります。

平成29年4月1日から令和7年3月31日まで

この指定期間は、令和3年度税制改正で2022年度(令和5年3月31日)まで延長され、さらに令和5年度税制改で2024年度(令和7年3月31日)まで再延長されています

 

 

対象となる一定の設備とは?

対象となる一定の設備とは、経営力向上計画に基づいた一定の条件を満たす新規設備を言います。具体的には、次の4つの類型に分けられ、それぞれの条件を満たす必要があります。

 

類型 条件 確認者 対象設備
(A類型)
生産性向上設備
生産性が旧モデル比
平均1%以上向上する設備
工業会等 機械装置:160万円以上

工具:30万円以上

器具備品:30万円以上

建物附属設備:60万円以上

ソフトウェア:70万円以上

(B類型)
収益力強化設備
投資収益率が年平均5%以上の
投資計画に係る設備
経済産業局
(C類型)
デジタル化設備
可視化・遠隔操作・自動制御化の
いずれかに該当する設備
(D類型)
経営資源集約化設備
修正ROAまたは有形固定資産
回転率が一定割合以上の
投資計画に係る設備

出典:中小企業等経営強化法に基づく支援措置活用の手引き

 

各類型の要件や留意点については、以下で詳細を確認します。

(1)(A類型)生産性向上設備の要件

① 一定期間内に販売されたモデル(最新モデルである必要はありません)

② 経営力の向上に資するものの指標(生産効率、エネルギー効率、精度など)が 旧モデルと比較して年平均1%以上向上している設備

※ソフトウェアについては、情報収集機能及び分析・指示機能を有する設備に限る

 

(2)(B類型)収益力強化設備の要件

以下の算定式で計算した投資収益率が年平均5%以上の投資計画に係る設備が要件で、経済産業局の確認が必要です。

投資収益率 = 「営業利益(※1) + 減価償却費」の増加額(※2) / 設備投資額(※3)

※1:会計上の減価償却費
※2:設備の取得等をする年度の翌年度以降3年度の平均額
※3:設備の取得等をする年度におけるその取得等をする設備の取得価額の合計額

 

(3)(C類型)デジタル化設備の要件

「遠隔操作」、「可視化」、「自動制御化」のいずれかを可能にする設備が要件で、経済産業局の確認が必要です。

「遠隔操作」とは、次のようなものを言います。

イ.デジタル技術を用いて、遠隔操作をすること

ロ.以下のいずれかを目的とすること

・事業を非対面で行うことができるようにすること
・事業に従事する者が、通常行っている業務を、 通常出勤している場所以外の場所で行うことができるようにすること

 

「可視化」とは、次のようなものを言います。

イ.データの集約・分析を、デジタル技術を用いて行うこと

ロ.上記イ.のデータが、現在行っている事業や事業プロセスに関係するものであること

ハ.上記イ.により事業プロセスに関する最新の状況を把握し経営資源等の最適化を行うことができるようにすること

 

「自動制御化」とは、次のようなものを言います。

イ.デジタル技術を用いて、状況に応じて自動的に指令を行うことができるようにすること

ロ.上記イ.の指令が、現在行っている事業プロセスに関する経営資源等を最適化するためのものであること

 

(4)(D類型)経営資源集約化設備類型の要件

下表の通り、修正ROA又は有形固定資産回転率が一定以上上昇する設備が要件で、経済産業局の確認が必要です。このD類型は2021年度税制改正で新たに追加されたものです。

計画期間 有形固定資産回転率 修正ROA
3年 +2% +0.3ポイント
4年 +2.5% +0.4ポイント
5年 +3% +0.5ポイント

修正ROA又は有形固定資産回転率は以下の算定式で計算します。

 

(5)適用対象外となる資産とは?

以下の資産は適用の対象外となることから、注意が必要です。

中古資産

✓貸付けの用に供する資産(貸付資産)

✓本店や寄宿舎等の建物、事務用器具備品、福利厚生施設

コインラインドリー業やマイニング業で、資産の管理のおおむね全部を他のものに委託するもの(※)

✓国外にある資産

※コインラインドリー業やマイニング業については、他のものに委託を行い、副業として営まれるケースが多かったことから、令和5年度の税制改正で規制をされています。

 

 

指定事業とは?

対象となる指定事業(業種)は次の通りです。

✓製造業、建設業、農業、林業、漁業、水産養殖業、鉱業、採石業、砂利採取業

✓卸売業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、ガス業、小売業

✓料理店業その他の飲食店業(一定の類型を除き、料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する飲食店業は、生活衛生同業組合の組合員が営むもののみが対象)、一般旅客自動車運送業、海洋運輸業及び沿海運輸業、内航船舶貸渡業、旅行業、宿泊業

✓こん包業、郵便業、損害保険代理業、不動産業、情報通信業、駐車場業、物品賃貸業、広告業

✓学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、洗濯・理容・美容・浴場業、その他の生活関連サービス業、教育、学習支援業、映画業

✓医療、福祉業、社会保険・社会福祉・介護事業、洗濯・理容・美容・浴場業

✓その他の生活関連サービス業、協同組合(他に分類されないもの)、他に分類されないサービス業

 

次の事業は対象外となります。

電気業、水道業、鉄道業、航空運輸業、銀行業、娯楽業(映画業を除く)、性風俗関連特殊営業

 

 

経営力向上計画の認定が必要

中小企業経営強化税制の適用を受けるためには、経営力向上計画の認定が必要となります。

経営力向上計画の認定が必要な制度については、主に次の3つの制度があります。

✓中小企業経営強化税制

✓事業承継等に係る登録免許税・不動産取得税の特例

✓事業承継等に係る準備金の積立・損金算入の措置

 

詳細については、以下の関連記事をご参照ください。

「経営力向上計画」についてはこちら:
経営力向上計画を活用した支援措置とは?手続きの流れや申請書サンプルも解説!

 

「事業承継等に係る登録免許税・不動産取得税の特例」についてはこちら:

経営力向上計画を活用した登録免許税・不動産取得税の特例とは??

 

「事業承継等に係る準備金の積立・損金算入の措置」についてはこちら:

経営力向上計画を活用した中小企業事業再編投資損失準備金とは?(中小企業のM&Aを促進)

 

 

即時償却と税額控除の計算例と比較

上述の通り、中小企業経営強化税制では、優遇措置として、即時償却または税額控除のどちらかを選択適用することができます。

ここでは、即時償却と税額控除の計算例を確認した上で、「メリット・デメリット」や「どちらがお勧めか」などを確認します。

(1)即時償却の計算例

即時償却では、設備取得額の全額を初年度に経費として一括で償却することができます。

例えば、1,000万円の設備投資を行った場合において、「即時償却」と「5年間均等償却」の減価償却費を比較すると以下のようになります。

1年目 2年目~5年目 合計
即時償却 1,000万円 0円 1,000万円
5年均等償却 200万円 毎年200万円 × 4年 1,000万円

長い目でみると即時償却は普通償却と同じ費用が計上されるため、課税が繰延べされるだけで、節税効果はありませんが、初年度に取得価額の全額を償却できるため、利益を大きく圧縮でき、結果として、投資資金の早期回収が可能です。

 

(2)税額控除の計算例

税額控除とは、税額を計算する際に法人税等から一定割合を直接控除することができるもので、中小企業経営強化税制では設備取得額の10%(資本金によっては7%)を税額から控除することができます。

控除額は法人税額の20%を限度としますが、控除しきれなっか分は翌年にのみ繰り越すこともできます。

なお、減価償却については、通常の減価償却を行います。

 

例えば、1,000万円の設備投資を行った場合には、以下の計算の通り、100万円の税額控除が受けられます。

1,000万円 × 10% = 100万円

減価償却と別枠で法人税等から控除できることから、長い目でみると税額控除分だけ節税となります

 

(3)即時償却と税額控除の比較(メリット・デメリット)

即時償却と税額控除のメリット・デメリットを比較すると、下表の通りとなります。

メリット デメリット
即時償却 ✓早期にキャッシュを回収できるため、回収したキャッシュを再投資に回したり、借入金の返済をしたりすることが可能となる ✓最終的な税負担は同じ(節税効果はない)

✓2年目以降に償却費はゼロとなる

税額控除 ✓最終的な税負担が少なくなる(節税効果がある) ✓利益が出ていない場合には、節税効果が少なくなることがある(税額未控除部分の繰越しは翌年まで)

 

(4)即時償却と税額控除のどちらが有利か?

基本的には、キャッシュに余裕があり、毎年安定して納税が発生すると予測される場合は税額控除が有利です。

そのため、税額控除は次のような会社に向いています。

✓実質的な節税をしたい会社

✓資金に余裕があるキャッシュリッチな会社

✓毎年安定して納税(利益)が発生する会社

 

一方で、早期に資金回収を図りたい、投資リスクをできるだけ回避したい場合には即時償却を検討します。

そのため、即時償却は次のような会社に向いています。

✓早期に資金回収を図りたい会社

✓初年度に支出を抑え、投資リスクをできるだけ回避したい会社

✓前年度と比較し、当年度に大きな利益を出した会社

✓初年度に抑えた資金を元に、新たな節税対策や借入れ返済など有用な資金の用途が想定されている会社

 

実際に、即時償却と税額控除のどちらが有利になるかについては、財務状況や業績予測によって、各社ごとに異なることから、事前に十分な検討をされることをお勧めします。

 

 

まとめ

以上今回は、中小企業経営強化税制について、「制度概要」と「即時償却と税額控除の比較」などを分かりやすく解説いたしました。

中小企業経営強化税制は中小企業が一定の設備に投資をする場合に、即時償却または取得価額の10%(もしくは7%)の税額控除を選択適用することができる税制優遇の制度です。

この制度は、事業再構築補助金等の補助金制度とも並行として適用でき、特にA類型は手続きもそこまで難しくないことから、投資を行う中小企業にとっては、かなりお勧めの公的制度です。

また、優遇措置として、「即時償却」と「税額控除」のどちらも選択適用ができることから、実際にこの制度を適用する場合には、どちらを選択した方が有利になるか、会社の財務状況や業績予測に基づき、事前に十分な検討をされることをお勧めします。

 

なお、「江東区・中央区(日本橋)・千葉県(船橋)」を拠点とする保田会計グループでは、経営革新等支援機関として、「経営力向上計画の申請支援」や「中小企業経営強化税制の適用支援」を積極的に行っております。
ご興味等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。