最近では、コロナ禍や物価高から中小企業を守るため、各種の補助金制度が用意されています。この補助金の交付を受けて、機械設備などの固定資産を購入した場合に、あわせて圧縮記帳制度も活用することで、補助金の課税を翌期以降に繰り延べることができます。
そこで今回は、この圧縮記帳に関して、「仕組み」や「要件」、「メリット・デメリット」、「圧縮記帳の方法」、「注意点」などを分かりやすく解説します。
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圧縮記帳の仕組み
圧縮記帳とは、補助金・保険金などを充てて固定資産を取得する場合に、固定資産の取得価額を切り下げて、その年の課税所得を小さくすることで、「課税の繰り延べ」をする会計・税務処理のことです。
この圧縮記帳が認められている趣旨は、一定の要件を満たす場合に、補助金・保険金などの本来は利益となるものを、その利益が生じた期には認識せず、翌期以降に繰り延べることで、補助金・保険金などを活用する場合の政策上の弊害をなくそうとするものです。
例えば、コロナウイルス感染症対策として、既存事業を再構築するための設備投資をした場合に補助金の交付を受けることがあります。
この際、補助金による利益が法人税の課税対象になってしまうと、補助金の交付を受けた期に多くの所得が発生し、税負担が増加するため、設備投資を支援するという補助金の効果が薄れてしまうことになります。
そこで、補助金などを充てて取得した固定資産の取得価額から補助金の額を減額させることで、補助金を受給した期の所得から、補助金による利益を除くことができます。
また、固定資産の取得価額が減額されていることから、圧縮記帳後の減価償却費は少なく計上されることになります。
よって、トータルで見ると所得は同じとなることから、圧縮記帳の効果は「節税」ではなく、あくまで「課税の繰り延べ」です。
圧縮記帳が利用できるケースや要件は?
圧縮記帳の利用に関しては、以下の通り、法人税法で規定しているものと租税特別措置法で規定しているものとがあります。
<法人税法で規定しているもの>
①国庫補助金等で固定資産等を購入した場合 ②固定資産が火事などに遭い、その時もらった保険金で代わりに資産を購入した場合 ③固定資産同士を交換した場合 |
<租税特別措置法で規定しているもの>
④固定資産が収容されて、もらった保証金で代わりに資産を購入した場合 ⑤特定資産の買換等によって資産を取得した場合 |
※租税特別措置法によって圧縮記帳を行った資産は、原則として特別償却または税額控除が適用できません。
上記の圧縮記帳が利用できるケースについて、以下で詳細を確認すると共に、国庫補助金を中心に要件についても確認します。
(1)国庫補助金を交付されたケース
国庫補助金については、補助金の政策目的を果たすために、圧縮記帳が認められています。
国庫補助金等には、国もの補助金だけでなく、地方自治体の補助金も含まれ、例えば、事業再構築補助金、ものづくり補助金、IT導入補助金といった補助金が該当します。
ただし、すべての補助金が対象となるわけではないため、補助金の税務上の取扱いについては、補助金交付団体の案内等で確認することが必要です。
国庫補助金の主な要件は、次の通りです。
✓国または地方公共団体から受け取る補助金・給付金、またはこれらに準ずるもので政令に定めるものの交付を受けること
✓国庫補助金等をもって交付された事業年度に固定資産の取得や改良に充てたこと ✓国庫補助金等が交付された事業年度の末日までに国に返還不要が確定したこと ✓国庫補助金等を受け取った法人が清算中でないこと ✓法人税計算の基礎となる会計処理上も圧縮記帳を行っていること(詳細は後述) ✓法人税の確定申告書に圧縮記帳に関する明細書を添付していること |
なお、固定資産を先行取得してから翌期に国庫補助金等が交付される場合の事後的な圧縮記帳について、適用は認められていますが、詳細は以下の記事をご参照ください。
資産を先行取得した後に補助金交付を受けた場合でも圧縮記帳の適用は可能!?
(2)保険差益が発生したケース
所有していた固定資産が火災等で滅失・損壊したことにより、保険金等の支払いを受けた場合、その固定資産の帳簿価額よりも受け取った保険金等の額が多いと、保険差益が発生します。
この保険差益が課税対象になると被害から回復する上で弊害があることから、滅失・損壊した固定資産の代わりとなる同一種類の固定資産(代替資産)を取得した場合には、圧縮記帳が認められています。
詳細については、以下の国税庁タックスアンサーもご参照ください。
No.5608 保険金等で取得した固定資産等の圧縮記帳|国税庁
(3)土地や建物を交換したケース
交換は、渡す資産の時価と受け取る資産の時価が同じ場合に行われます。ただし、簿価よりも時価が高い場合には、金銭的な授受がなくとも、原則的な税法の考えに基づくと差益が発生して課税の対象になります。
そのため、一時の課税を避けるために、圧縮記帳が認められています。
詳細については、以下の国税庁タックスアンサーもご参照ください。
No.5600 土地や建物を交換したときの圧縮記帳|国税庁
(4)公共事業で収用があったケース
公共事業で収用があった場合、補償金等の交付を受けることとなり、通常は譲渡益が発生します。収用という強制的な譲渡に対する利益が課税の対象となると弊害があることから、収用を円滑に進めるための措置として、圧縮記帳が認められています。
詳細については、以下の国税庁タックスアンサーもご参照ください。
No.5650 収用等があったときの課税の特例|国税庁
(5)特定資産の買換えを行ったケース
国の土地政策と一致するなどの条件を満たした特定資産を買換えた場合には、政策目的を果たすために、圧縮記帳が認められています。
詳細については、以下の国税庁タックスアンサーもご参照ください。
No.5651 特定資産を買い換えた場合の圧縮記帳|国税庁
圧縮記帳のメリット・デメリット
ここでは、圧縮記帳のメリットやデメリットを確認します。
<圧縮記帳のメリット>
✓圧縮記帳が認められている補助金の交付や保険金の支払いなどがあった期において、課税所得が減額され、課税の繰り延べができます。
課税の繰り延べは、長い目で見ると節税ではありませんが、一時的においては、節税効果があるとも言えます。 |
<圧縮記帳のデメリット>
✓圧縮記帳では、将来に課税が繰り延べられることから、翌期以後の減価償却費や資産の除却・売却時には、圧縮記帳分だけ課税が重くなります。
✓多くの圧縮記帳資産をもつと、資産管理が複雑で手間が増えます。また、償却資産税については圧縮記帳が認められないことから、例えば、会計上・法人税法上は圧縮記帳後の取得価額で管理を行い、償却資産税は本来の取得価額で管理を行うといったように1つの資産について、2種類の取得価額で管理することも必要となります。 |
圧縮記帳の方法(直接減額方式か積立金方式の2つ)
圧縮記帳の方法には「直接減額方式」と「積立金方式」の2つがあります。
以下のような事例を基に、それぞれの方式と仕訳を確認します。
<事例>
✓機械装置3、000万円を期首に取得し、事業再構築補助金を2,000万円の交付を受けた。
✓取得した機械装置は耐用年数10年の定額法で減価償却(計算が分かりやすいように) |
(1)直接減額方式
直接減額方式は、受給した補助金等の額を費用に計上することで、固定資産の取得価額を直接減額する方法のことです。
圧縮記帳と呼ばれる通り、帳簿価額が圧縮されることから、もう1つの積立金方式に比べて分かりやすく、中小企業で多く使われている方式です。
直接減額方式による仕訳例は以下の通りです。
<国庫補助金等の交付>
借方 | 貸方 | 摘要 |
預金 2,000万円 | 補助金収入 2,000万円 | 補助金の交付 |
<械装置の取得>
借方 | 貸方 | 摘要 |
機械装置 3,000万円 | 預金 3,000万円 | 機械装置の取得 |
<圧縮損の計上>
借方 | 貸方 | 摘要 |
機械装置圧縮損 2,000万円 | 機械装置 2,000万円 | 圧縮損の計上 |
※圧縮記帳後の機械装置の取得価額は3,000万円-2,000万円=1,000万円となります。
<減価償却費の計上>
借方 | 貸方 | 摘要 |
減価償却費 100万円 | 機械装置 100万円 | 減価償却費計上 |
※圧縮記帳後の機械装置の取得価額に対して、定額法10年(償却率は0.100)で償却することから、毎年の減価償却費は1,000万円×0.100=100万円となります。
直接減額方式の場合、交付を受けた補助金2,000万円はいったん利益として計上されますが、圧縮額2,000万円を損失として計上することで、補助金の交付による当期の損益の影響はありません。
(2)積立金方式
積立金方式とは、受給した補助金等の額を圧縮積立金として純資産の部に計上し、以後、減価償却の期間にわたって少しずつ圧縮積立金を取り崩して収益に計上していく方法のことです。
会計上は取得原価主義の観点からは、積立金方式による処理が望ましいとされていますが、申告調整が必要なため、分かりづらく、中小企業ではあまり使われていない方式です。
積立金方式による仕訳例は以下の通りです。
<国庫補助金等の交付>
借方 | 貸方 | 摘要 |
預金 2,000万円 | 補助金収入 2,000万円 | 補助金の交付 |
※国庫補助金等の交付については、直接減額方式と同様です。
<械装置の取得>
借方 | 貸方 | 摘要 |
機械装置 3,000万円 | 預金 3,000万円 | 機械装置の取得 |
※機械装置の取得については、直接減額方式と同様です。
<圧縮積立金の積立>
借方 | 貸方 | 摘要 |
繰越利益剰余金 2,000万円 | 圧縮積立金 2,000万円 | 圧縮積立金の計上 |
※繰越利益剰余金、圧縮積立金とも純資産項目のため、損益に影響はありません。
<減価償却費の計上>
借方 | 貸方 | 摘要 |
減価償却費 300万円 | 機械装置 300万円 | 減価償却費計上 |
※減価償却費は、当初の取得価額3,000万円×0.100=300万円が計上されます。
<圧縮積立金の取り崩し>
借方 | 貸方 | 摘要 |
圧縮積立金 200万円 | 繰越利益剰余金 200万円 | 圧縮積立金の取り崩し |
※圧縮積立金2,000万円を定額法10年で取り崩すため、毎年の取崩額は2,000万円×0.100=200万円となります。
積立金方式の場合、会計上は補助金収入2,000万円が計上されますが、申告調整で積立金2,000万円を費用として認容することから、税務上は結局、直接減額方式と同様に当期の損益の影響はありません。
また、取得以後、会計上は減価償却費300万円が計上されますが、申告調整で圧縮記帳積立金200万円を取り崩すこととなることから、税務上は結局、直接減額方式で計上される減価償却100万円と同じ効果となります。
(3)直接減額方式と積立金方式の比較
直接減額方式と積立金方式の会計上・税務上の数値を比較した表は以下の通りです。
圧縮記帳なし | 直接減額方式 | 積立金方式 | ||
<会計上> | ①補助金収入 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 |
②機械装置の取得価額 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | |
③機械装置圧縮損 | なし | 20,000,000 | なし | |
④償却の基礎(②-③) | 30,000,000 | 10,000,000 | 30,000,000 | |
⑤減価償却費(④×0.1) | 3,000,000 | 1,000,000 | 3,000,000 | |
⑥当期利益(①-③-⑤) | 17,000,000 | △1,000,000 | 17,000,000 | |
<税務上> | ⑦加算項目 | なし | なし | 2,000,000 |
⑧減算項目 | なし | なし | 20,000,000 | |
⑨課税所得(⑥+⑦-⑧) | 17,000,000 | △1,000,000 | △1,000,000 |
上記の表から分かる通り、「圧縮記帳なし」と「直接減額方式」を比較すると、直接減額方式の当期利益は減少していますが、「圧縮記帳なし」と「積立金方式」を比較すると、当期利益は同額となります。
また、「直接減額方式」と「積立金方式」を比較すると、課税所得は同額となります。
圧縮記帳の注意点
ここでは、圧縮記帳の注意点を解説します。
(1)圧縮記帳と他の特例適用は併用できない場合がある
ある税制の特例を適用する固定資産に対して、同じ法律で定められた別の特例を併用することはできません。
そのため、租税特別措置法で定められた圧縮記帳(収容や特定資産の買換)と租税特別措置法で定められた特例(特別償却や税額控除、少額減価償却資産の特例)は併用できないことになります。
一方で、法人税法に定められた圧縮記帳であれば、租税特別措置法で定められた特例と併用することができます。
なお、少額減価償却資産の特例は圧縮後の価額が30万円未満であれば適用することができます。
少額減価償却資産については、以下の記事をご参照ください。
少額減価償却資産や一括償却資産等でお得な方法とは
(2)固定資産を先行取得した場合の圧縮限度額の修正
固定資産を先行取得した場合(固定資産を取得した事業年度の翌事業年度に補助金等の交付を受けるケース)には圧縮限度額の修正が必要となることから、注意が必要です。
詳細は以下の記事をご参照ください。
資産を先行取得した後に補助金交付を受けた場合でも圧縮記帳の適用は可能!?
(3)圧縮記帳の適用には損金経理が必要
圧縮記帳の適用を受けるためには、原則として「損金経理」が必要です。
そのため、会計処理において、直接減額方式を採用した場合には、「圧縮損」の計上を行い、積立金方式を採用した場合には、申告調整で「圧縮積立金認容額」等として減算処理を行います。
例えば、直接減額方式を採用しているケースにおいて、圧縮損を計上せずに、資産勘定を直接減額(借方:現預金/貸方:機械装置)した場合には、損金経理をしたことにはならず、圧縮記帳の適用はできないことから、注意が必要です。
(実際に税務調査の否認事例があります)
(4)法人税申告書で圧縮記帳の別表の添付が必要
圧縮記帳の適用を受けるためには、法人税申告書に圧縮記帳の別表を添付することが必要となります。
具体的には、法人税申告書別表13で、国庫補助金等、保険差益と圧縮記帳の種類ごとに、別表13(1)、13(2)と別表が分かれています。
この別表の添付もれがあると圧縮記帳の適用が否認される可能性があるため注意が必要です。
(5)償却資産税の申告に圧縮記帳の制度はない
機械装置などの減価償却資産には、「簿価 × 1.4%」の償却資産税が課税されます。
この償却資産税には圧縮記帳の制度がないことから、法人税で直接減額方式の圧縮記帳の適用を受けていたとしても、償却資産税の計算における簿価は、圧縮記帳前の「当初取得価額」となります。
そのため、上記の「圧縮記帳のデメリット」に記載の通り、1つの資産に対して、2種類の取得価額を管理しなければならず注意が必要です。
圧縮記帳を受けた方が有利になる?
圧縮記帳を受けなかった場合には、当期の所得が増え、翌期以降の所得は減ることとなります。一方で、圧縮記帳を受けた場合には、当期の所得が減り、翌期以降の所得は増えることとなります。
ただし、減価償却期間全体では、所得に与える影響に変わりはありません。
そのため、圧縮記帳を受けた場合の有利性を判断するにあたっては、当期と翌期以降の利益や資金繰り、圧縮記帳の手間などを考慮する必要があります。
例えば、「圧縮記帳を受けた方がいい会社」、または「受けなくてもいい会社」は、次のような会社です。
<圧縮記帳を受けた方がいい会社>
✓当期に出来るだけ所得を少なくしたい会社
✓早期に資金回収を図りたい会社 |
<圧縮記帳を受けなくてもいい会社>
✓資金繰りに余裕があり、圧縮記帳を受ける手間が煩わしいと感じる会社
✓法人税の増税が予想されている状況で、増税前に税金を払っておきたい会社 |
実際に、圧縮記帳を受けた方が有利になるかについては、会社の財務状況や業績予測などによって、各社ごとに判断が異なることから、事前に十分な検討が必要です。
まとめ
以上今回は、この圧縮記帳に関して、「仕組み」や「要件」、「メリット・デメリット」、「圧縮記帳の方法」、「注意点」などを分かりやすく解説いたしました。
圧縮記帳とは、補助金・保険金などを充てて固定資産を取得する場合に、固定資産の取得価額を切り下げて、その年の課税所得を小さくすることで、「課税の繰り延べ」をする会計・税務処理のことです。
長期的な観点では節税対策にはならないものの、短期的には税金の支払いが少なくなり、資金繰りが改善されることから、補助金の取得と併用して活用されることが多いです。
ただし、圧縮記帳を受けられるかどうかの要件は複雑で、圧縮記帳を受けるための会計処理・税務処理も簡単ではないことから、圧縮記帳の適用にあたっては、税理士などの専門家に事前にご相談されることをお勧めします。
なお、「江東区・中央区(日本橋)・千葉県(船橋)」を拠点とする保田会計グループでは、経営革新等支援機関として「補助金獲得支援」はもちろん、税理士として「圧縮記帳適用に関する各種アドバイス」なども積極的に行っております。
ご興味等ございましたら、お気軽にご相談ください。
その他、各補助金の概要については、以下の記事もご参照ください。
事業再構築補助金についてはこちら:
2023年4月号のニュースレター(事業再構築補助金・中小企業経営強化税制)
ものづくり補助金についてはこちら:
令和4年度(2022年度)のものづくり補助金を分かりやすく解説
IT導入補助金についてはこちら:
令和4年度(2022年度)のIT導入補助金を分かりやすく解説
小規模事業者持続化補助金についてはこちら: