非上場のオーナー企業が発行する「取引相場のない株式」の評価をする場合において、「特定の評価会社」は、一般の評価会社の株式に適用される「原則的評価方法」によらず、特別の評価方法(原則は「純資産価額方式」)によって、その株価を評価することとされています。
そこで今回は、この特定の評価会社の一つである「株式等保有特定会社」について、どんな会社のことを言うのか、また、その評価方法や株特外しなどを解説します。
なお、自社株を中心とした事業承継コンサルティングについては、以下のサイトをご参照ください。
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特定の評価会社
特定の評価会社とは、資産の保有状況や営業の状態などにより、一般の評価会社と異なる会社を言います。
財産評価基本通達には、この特定の評価会社として、次の6つの「特定の評価会社」が限定列挙されています。
<資産の保有状況> ① 株式等保有特定会社 ② 土地保有特定会社 |
<営業の状態> ③ 比準要素数1の会社 ④ 開業後3年未満の会社・比準要素数0の会社 ⑤ 開業前・休業中の会社 ⑥ 清算中の会社 |
特定の評価会社の自社株評価については、一般の評価会社の株式に適用される「原則的評価方法」ではなく、特別の評価方法(原則は純資産価額方式)によって、その株価を評価することとされています。
特定の評価会社ごとのより詳しい内容を確認したい方は、以下の記事もご参照ください。
土地保有特定会社の自社株評価はこちら:
土地保有特定会社の自社株評価を分かりやすく解説!!
比準要素数1の会社の自社株評価はこちら:
比準要素数1の会社の自社株評価を分かりやすく解説!!
比準要素数0の会社の自社株評価はこちら:
比準要素数0の会社の自社株評価を分かりやすく解説!!
開業後3年未満、開業前、休業中、精算中の会社の自社株評価はこちら:
「開業後3年未満、開業前、休業中、清算中の会社」の自社株評価
株式等保有特定会社とはどんな会社?
株式等保有特定会社とは、株式等保有割合が50%以上の会社のことを言います。また、株式等保有割合は次のように算定します。
株式等保有特定会社の評価方法など
ここでは、株式等保有特定会社の評価方法や「S1+S2方式」を確認します。
(1)株式等保有特定会社の評価方法
「株式等保有特定会社」は、下表の通り、原則として、純資産価額方式によって評価を行います。
ただし、「株式等保有特定会社」の営業実態が評価額に適切に反映されるように、その一部については、類似業種比準価方式の適用も受けられるように「S1+S2方式」という計算方法も選択できるようになっています。
株主区分 | 評価方法 | |
同族株主 | 原則 | 選択可能 |
純資産価額方式 ※ | S1+S2方式 | |
同族株主以外 | 配当還元方式 |
※ 取得者及びその同族関係者の議決権割合の合計が50%以下の場合には、純資産価額の80%評価ができます
(2)「S1+S2方式」とは
選択可能な「S1+S2方式」とは、その会社の保有している資産を「S2:その会社が保有している株式などの価額」と「S1:その他の部分の価額」とに分けて、それぞれで自社株評価を行う方式です。
評価のイメージは下図の通りです。
S1:その他の資産の評価
評価会社が保有する株式等とその配当金がないものとして、下表の通り、大・中・小会社の会社規模に応じる原則的評価方法により評価した金額となります。
会社規模 | 原則 | 選択可能 |
大会社 | 類似業種比準方式 | 純資産価額方式 |
中会社 | 類似業種比準方式と 純資産価額方式の併用 |
純資産価額方式 |
小会社 | 純資産価額方式 | 類似業種比準方式と 純資産価額方式の併用 |
S2:株式等の部分の評価
評価会社が保有する株式等のみを純資産価額方式により評価した金額となります。
株式等の範囲
「株式等保有特定会社」の株式等の範囲について、下表の通りです。
特定株式に該当するもの | 特定株式に該当しないもの |
✓国内外の株式 | ✓債権 |
✓法人に対する出資金 | ✓投資信託の受益権 |
✓株式制のゴルフ会員権 | ✓匿名組合の出資 |
✓新株予約権付社債 | ✓資産計上される保険商品 など |
✓J-REIT | - |
✓特定金銭信託 など | - |
株式や出資は、その所有目的や所有期間にかかわらず、その会社が有する全てのものが含まれます。
「株特外し」とは
ここでは、「株特外し」の概要や税務上の取扱い等を確認します。
(1) 「株特外し」の概要
事業承継の一環として、資産管理会社へ自社株式を移転することがありますが、資産管理会社が保有する資産の多くが株式である場合には、「株式等保有特定会社」に該当します。
この場合には、一般の評価会社の自社株評価よりも、純資産価額により評価することとなるため、株価が高くなってしまいます。
そこで、「株式等保有特定会社」への該当を避けるため、評価会社の資産構成の組み換えにより、意図的に株式等保有割合を50%未満とすることがあります。
このことを実務上は「株特外し」と呼んでいます。
資産構成の組み換えとしては、例えば、株式等を売却して、資産不動産や保険契約、信託契約などを購入することが挙げられます。
(2)税務上の取扱い
財産評価基本通達189に、次のような規定があります。
課税時期前において合理的な理由もなく評価会社の資産構成に変動があり、その変動が「株式等保有特定会社の株式」に該当する評価会社と判定されることを免れるためのものと認められるときは、その変動はなかったものとして判定を行うものとする。 |
そのため、合理的な理由のない、節税目的だけの株特外しを行った場合には、株特外しが否認されるリスクがあります。特に株式評価の直前に資産構成割合を大きく変える取引を行うことは税務リスクが高いです。
資産構成の組み換えを実施する場合には、その資産を取得する理由や、経済的な合理性を整理しておくことが重要です。
(3) 「株特外し」の否認事例
「株特外し」の代表的な否認事例を2つ紹介します。
①銀行借入れによる定期預金
株式評価の直前に銀行借入れを行ない、定期預金を組みことで、株式等保有割合を簡単に下げることができます。ただし、これらの取引は、節税目的だけの株特外しと認定される可能性が高いと考えられます。
②買い戻し条件付きの株式売却
買い戻し条件付きで株式等を売却することで、株式等が一時的に「未収金」という金銭債権になり、株式等保有割合を簡単に下げることができます。ただし、これらの取引も、節税目的だけの株特外しと認定される可能性が高いと考えられます。
まとめ
以上、今回は「株式等保有特定会社」について、どんな会社のことを言うのか、また、その評価方法や株特外しなどを解説させていただきました。
「株式等保有特定会社」などの特定の評価会社については、一般の評価会社より株価が高くなることが多いです。そのため、出来るだけ、特定の評価会社にならないように対策が必要です。
ただし、合理的な理由のない節税目的だけの対策は、税務リスクが高いことから注意が必要です。
そのため、対策の検討にあたっては、事業承継等を得意とする専門家に相談することをお勧めします。
「株式等保有特定会社」の自社株評価について、ご質問がある場合には、事業承継等を得意とする「江東区・中央区(日本橋)・千葉県(船橋)」を拠点とする保田会計グループにお気軽にご相談ください。
なお、ゼロ円での事業承継にご興味がある方は、以下の特例承継計画に関する記事もご参照ください。
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