インボイス制度がいよいよ2023年10月からスタートします。
制度導入によって、課税事業者・免税事業者に関わらず、全ての事業者の事業運営に影響がでます。
ただし、両者は立場が異なることから、免税事業者が受ける影響と課税事業者が受ける影響に対する対応もそれぞれ異なることとなります。
そこで今回は、インボイス制度に関して、免税事業者の立場から「制度概要」や「免税事業者が受ける影響」、「課税事業者転換のメリット・デメリット」、「免税事業者がとるべき対応」などを解説します。
なお、「課税事業者がとるべき対応」や「インボイスの記載例」については、以下の記事をご参照ください。
【インボイス②】インボイス制度において課税事業者がとるべき対応(インボイスの記載例も)
Table of Contents
インボイス制度の概要
インボイス制度とは、「仕入税額控除」を受けるために所定の事項が記載された請求書や納品書を発行・保存するという新しい消費税の制度で、正式名は「適格請求書等保存方式」と言います。
今までの消費税の制度では「区分記載請求書」が採用されており、請求書には「発行者」や「取引年月日」、「取引金額」などを記載していましたが、新しい制度では、そこに「登録番号」や「適用税率」、「消費税額」を追加で記載することが必要となり、これらを記載した請求書を「インボイス(適格請求書)」と呼びます。
インボイス制度がスタートする2023年10月1日以降に、課税事業者が消費税の仕入税額控除を受けるためには、取引先が発行するインボイスを保存しなければなりませんが、免税事業者はこのインボイスを発行することができないため、注意が必要です。
「課税事業者」と「免税事業者」とは?
インボイス制度を理解する前提の知識として、「免税事業者」と「課税事業者」の要件等を確認します。
<免税事業者>
✓消費税の納税義務がない事業者
✓基準期間における課税売上高が1,000万円以下であることが要件 |
※ 基準期間:事業年度が1年である法人はその事業年度の前々事業年度、個人事業者はその年の前々年
<課税事業者>
✓消費税の納税義務がある事業者
✓基準期間における課税売上高が1,000万円を超える場合に課税事業者となる ✓基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、「消費税課税事業者選択届出書」を提出すれば、課税事業者を選択できる |
インボイスを発行することができる「適格請求書発行事業者」として登録ができるのは、上述の通り、課税事業者のみで、免税事業者のままでは登録することはできません。
そのため、免税事業者が「適格請求書発行事業者」になりたい場合には、原則として、「消費税課税事業者選択届出書」を提出し、課税事業者になっておく必要があります。
ただし、免税事業者に限っては、令和11 年9 月30 日までの経過措置があり、「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出するだけで、自動的に課税事業者になることができます。
「インボイス」や「簡易インボイス」とは?
インボイス(適格請求書)と簡易インボイス(適格簡易請求書)について、実際の記載例や記載ポイントを示した上で、それぞれの記載事項等を確認します。
(1)インボイス(適格請求書)とは?
インボイス(適格請求書)とは、区分記載請求書に一定の事項を追加で記載した請求書等を言いますが、このインボイスの様式は、法令等で定められていません。
インボイスとして必要な事項が記載された書類(請求書、納品書、領収書、レシート等)であれば、その名称を問わず、また、手書きであっても、インボイスに該当します。
インボイスに記載すべき一定の事項とは次の通りです。
①インボイス発行事業者の氏名または名称および登録番号
②取引年月日 ③取引内容(軽減税率の対象品目である旨も記載) ④税率ごとに区分して合計した対価の額(税込または税抜)および適用税率 ⑤税率ごとに区分した消費税額等 ⑥書類の交付を受ける事業者の氏名または名称 |
(2)インボイスの記載例
インボイスの記載事項を理解するため、具体的に「請求書」の実際の記載例を確認します。
なお、領収書や支払明細書などの記載例については、以下の記事をご参照ください。
【インボイス②】インボイス制度において課税事業者がとるべき対応(インボイスの記載例も)
<請求書(取引価額は税抜表示)>
<記載のポイント>
①登録番号
税務署に事前に登録申請を行い、通知された「登録番号」を記載します。なお、法人の場合の登録番号は、「T(ローマ字)」+「法人番号(数字13桁)」になります。
②軽減税率の対象である旨
売った商品の名称や提供したサービスの内容を記載しますが、取引が軽減税率の対象である場合にはその旨も記載する必要があります。
③対価の額(取引価額)と適用税率、消費税額
10%の税率、軽減税率などの税率ごとに、「税抜または税込金額の合計額」と「消費税額」を記載します(上記の記載例では、税抜金額の合計を記載)。
仮に軽減税率の対象となるものがない場合には、軽減税率の金額について何も記載しなくても問題ありません。
(3)簡易インボイス(適格簡易請求書)とは?
事業者によっては、事業の性質上、インボイスを交付することが難しい場合が考えられます。そこで、特定の取引においては、インボイスの記載事項を簡易なものとした「簡易インボイス(適格簡易請求書)」を交付することが認められています。
「簡易インボイス」と「インボイス」の記載事項で異なる点は次の2つです。
✓「書類の交付を受ける事業者の氏名または名称」の記載が不要である
✓「税率ごとに区分した消費税額等」または「適用税率」のいずれか一方の記載で足りる |
ただし、この簡易インボイスの発行は、あらゆる取引において認められているわけではなく、次のような「不特定かつ多数の者と取引をする事業」に限定されています。
✓小売業、飲食店業、写真業、旅行業
✓タクシー業、駐車場業(不特定かつ多数の者に対するものに限る) ✓その他これらの事業に準ずる事業で、不特定かつ多数の者と取引をする事業 |
(4)簡易インボイスの記載例
簡易インボイスの記載事項を理解するため、具体的に「レシート」の実際の記載例を確認します。
<レシート(取引価額は税込表示)>
<記載のポイント>
①宛名
宛名の記載を省略することができます。
②登録番号
税務署に事前に登録申請を行い、通知された「登録番号」を記載します。なお、法人の場合の登録番号は、「T(ローマ字)」+「法人番号(数字13桁)」になります。
③軽減税率の対象である旨
売った商品の名称や提供したサービスの内容を記載しますが、取引が軽減税率の対象である場合にはその旨も記載する必要があります。
④対価の額(取引価額)と適用税率、消費税額
インボイスで記載が必要な「適用税率」ごとの「税抜または税込金額の合計額」と「消費税額」のうち、適用税率ごとに区分した消費税額または税率のいずれか一方を省略することができます。
上記の記載例では、「適用税率」を省略し、「税抜または税込金額の合計額」と「消費税額」を記載しています。
インボイス制度の導入で免税事業者が受ける影響
インボイス制度の導入で免税事業者が受ける影響は、取引先である課税事業者の対応次第で変わることから、事前にどういった影響があるのかを把握しておく必要があります。
なお、インボイスの交付を必要としない免税事業者との取引に関して、受ける影響は特にありません。
具体的に免税事業者が受ける影響には次のようなものがあります。
(1)課税事業者から取引を停止・敬遠される可能性がある
(2)課税事業者への転換を求められる可能性がある (3)取引価格の値引き交渉を受ける可能性がある (4)課税事業者へ転換した場合には、消費税の申告・納税が必要となる (5)課税事業者へ転換した場合には、インボイス処理に関する事務負担とコストが増加する |
これらの詳細については、以下で確認します。
(1)課税事業者から取引を停止・敬遠される可能性がある
インボイス制度の導入後、課税事業者が仕入税額控除を受けるためには、取引先からインボイスの交付を受け、そのインボイスを保存することが必要となります。
ただし、免税事業者との取引ではインボイスの交付を受けることができないため、課税事業者から、免税事業者と取引をすると仕入税額控除ができない分を損すると思われ、取引を停止されたり、敬遠されたりする可能性があります。
(2)課税事業者への転換を求められる可能性がある
インボイス制度の導入後、インボイスの交付を受けたい買手側の課税事業者から、売手側の免税事業者に対して課税事業者への転換を求められる可能性があります。
この求めに応じ、免税事業者が課税事業者に転換して、インボイスを交付できるようになると、買手側の課税事業者では仕入税額控除を受けられるようになります。
(3)取引価格の値引き交渉を受ける可能性がある
インボイス制度の導入後、免税事業者が課税事業者へ転換しない場合には、取引価格の値引き交渉をされる可能性があります。
具体的には、受けることができなくなった仕入税額控除相当額を、取引価格から値引きされることが想定されます。
(4)課税事業者へ転換した場合には、消費税の申告・納税が必要となる
インボイス制度の導入後、免税事業者から課税事業者へ転換する場合には、消費税の申告が必要となり、今まで免税事業者として免除されていた消費税の負担も必要となります。
(5)課税事業者へ転換した場合には、インボイス処理に関する事務負担とコストが増加する
インボイス制度の導入後、免税事業者から課税事業者へ転換する場合には、記載事項を満たしたインボイスを発行し、その写しを保存することが必要となります。
それにより、インボイス処理に関する事務負担が増大し、コストの増加も想定されます。
課税事業者への転換した場合のメリット・デメリット
ここでは、上述の内容も含めて、課税事業者への転換した場合のメリット・デメリットを改めて確認します。
<課税事業者への転換した場合のメリット・デメリット>
選択肢 | メリット | デメリット |
免税事業者のまま | ✓消費税の申告・納税が不要
✓インボイス処理に関する事務が不要 |
✓取引価格を値引きされる可能性がある(今まで請求していた消費税分の請求が難しくなる)
✓取引が停止される可能性がある✓新規取引の場合には、取引を敬遠される可能性がある |
課税事業者に転換 | ✓今までの取引を継続できる | ✓消費税の申告・納税が必要となる
✓インボイス処理に関する事務負担とコストが増加する |
課税事業者への転換を検討する場合には、「免税事業者のままである場合の売上高への影響」と「課税事業者へ転換した場合の消費税負担の影響」などを天秤にかけて、どちらが有利かを判定することとなります。
インボイス制度の導入で免税事業者がとるべき対応
インボイス制度の導入によって課税事業者が受ける影響を踏まえた上で、実際にそれらに対してどのような対応をするかが重要です。
具体的に課税事業者がとるべき対応には次のようなものがあります。
(1)課税事業者に転換するかどうかの検討を行う
(2)課税事業者へ転換する場合には、適格請求書発行事業者の登録申請を行う (3)課税事業者へ転換する場合には、各システムの改修等 |
これらの詳細については、以下で確認します。
(1)課税事業者に転換するかどうかの検討を行う
上述の課税事業者への転換した場合のメリット・デメリットを踏まえ、免税事業者は、そのまま免税事業者でいるべきか、それとも課税事業者に転換してインボイスを導入するべきか、検討を行う必要があります。
その検討の際には、売上先が免税事業者か課税事業者であるかが次の通り、判断材料の1つとなります。
①売上先が免税事業者や一般消費者のみである場合
売上先が免税事業者や一般消費者のみである場合には、売上先で仕入税額控除を行うことが想定されないことから、インボイスの交付を求められることはありません。
そのため、この場合には課税事業者に転換しないと判断します。
②売上先に課税事業者が含まれる場合
売上先に課税事業者が含まれる場合には、免税事業者のままでは、売上先は仕入税額控除をすることができなくなります。
そのため、課税事業者への転換した場合のメリット・デメリットを踏まえ、免税事業者は、そのまま免税事業者でいるべきか、それとも課税事業者に転換してインボイスを導入するべきかの検討を行います。
(2)課税事業者へ転換する場合には、適格請求書発行事業者の登録申請を行う
課税事業者へ転換すると、インボイスを受け取るだけでなく、取引先に対してインボイスを発行することも必要です。
インボイスを発行するためには「適格請求書発行事業者」の登録申請を行うことが必要となりますが、詳細については、以下の記事の中にある「適格請求書発行事業者の登録申請手続き」をご参照ください。
(3)課税事業者へ転換する場合には、各システムの改修等
課税事業者へ転換し、インボイス制度に対応するためには、利用しているシステムの見直しが必要になります。
システムの変更ポイントは次の通りです。
✓会計システム:インボイスとインボイスではない請求書の区分管理機能が必要
✓請求書発行システム:インボイス記載事項への対応、消費税の端数処理への対応が必要 ✓販売管理・受発注システム:適格請求書発行事業者かそうでない事業者かの識別機能が必要 ✓POSレジ:軽減税率への対応、簡易インボイスへの対応が必要 |
会計システムはもちろんですが、その他のシステムにおいても、インボイス制度への対応が必要となります。
その他の留意点
ここでは、その他の留意点として、「税負担を軽減できる2割特例」や「インボイス制度の「少額特例」を確認します。
これらの詳細や、「免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置」など細かな論点については、以下のQ&Aに関する記事もご参照ください。
【インボイス④】「インボイス制度に関するQ&A」で留意点を洗い出し!
(1)税負担を軽減できる2割特例
「2割特例」とは、消費税の納税額を売上税額(預かった税額)の2割で計算できると言う特例制度で、インボイス制度の導入に伴う負担軽減措置の1つとして、令和5年度の税制改正で創設されています。
また、この2割特例を適用する場合には、仕入税額控除のためのインボイスの保存が不要となります。
2割特例の対象となる事業者は、インボイス制度の開始を機に適格請求書発行事業者に登録をして、免税事業者から課税事業者になる事業者です。
つまり、基準期間における課税売上高も特定期間における課税売上高も1,000万円以下の事業者で、適格請求書発行事業者に登録することではじめて課税事業者になる事業者です。
次の事業者は、2割特例を使えないため注意が必要です。
①基準期間か特定期間の課税売上高が1,000万円を超える事業者
②基準期間も特定期間も課税売上高は1,000万円以下だが、課税事業者選択届出書を提出して2023年10月1日の属する課税期間以前から課税事業者になっている事業者(2023年10月1日の属する課税期間中に課税事業者選択不適用届出書を提出すれば、2割特例の適用を受けられる) ③課税期間の短縮をしている事業者 |
2割特例に似た制度として、簡易課税制度があります。
消費税額を売上税額(預かった税額)に一定の割合を乗じて簡易的に計算するという点や仕入税額控除のためにインボイスの保存が不要という点は同じですが、両制度には次のような違いがあります。
<2割特例と簡易課税制度の比較>
2割特例 | 簡易課税 | |
事前の届出の要否 | 不要 | 必要 |
対象となる事業者 | インボイス制度を機に免税事業者から 課税事業者になった事業者 |
課税事業者で簡易課税選択の 届出をした事業者 |
基準期間の課税売上高の要件 | 1,000万円以下 | 5,000万円以下 |
特定期間の課税売上高(または給与等)の要件 | 1,000万円以下 | なし |
消費税の納税額 | 売上税額×2割 | 売上税額×各業種における割合(※) |
適用できる期間 | 令和5年10月1日から令和8年9月30日 までの日の属する各課税期間 |
期間は限定されていない |
やめる場合の手続き | なし | 「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」の提出 |
継続適用の縛り | なし | 2年間の継続適用の縛りあり |
※ 第1種(卸売業):10%、第2種(小売業):20%、第3種(製造業):30%、第4種(その他):40%、第5種(サービス業):50%、第6種(不動産業):60%
消費税の納税額を比較すると、卸売業、小売業以外の業種では、「2割特例」を選んだほうが有利です。
(2)インボイス制度の少額特例
「インボイス制度の少額特例」とは、買手側が一定の中小事業者に該当する場合には、令和5年10月1日~令和11年9月30日までの税込1万円未満の仕入れや経費の取引について、インボイスの保存がなくても一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除ができると言う特例です。
適用対象者となる中小事業者とは次のいずれかの要件を満たす事業者です。
✓基準期間における課税売上が1億円以下の事業者
✓特定期間における課税売上高が5千万以下の事業者 |
この少額特例は、仕入先が免税事業者であっても使えることから、なるべくこの特例を利用すべきです。
まとめ
以上今回は、インボイス制度に関して、免税事業者の立場から「制度概要」や「免税事業者が受ける影響」、「課税事業者転換のメリット・デメリット」、「免税事業者がとるべき対応」などを解説いたしました。
インボイス制度がスタートすると、課税事業者・免税事業者に関わらず、全ての事業者の事業運営に影響が生じます。
特に免税事業者にとっての影響は大きく、インボイス制度導入後も免税事業者のままでいると次のような影響が考えられます。
✓課税事業者から取引を停止・敬遠される可能性がある
✓課税事業者への転換や取引価格の値引き求められる可能性がある |
そのため、免税事業者は、上述の課税事業者への転換した場合のメリット・デメリットを踏まえ、そのまま免税事業者でいるべきか、それとも課税事業者に転換してインボイスを導入するべきか、検討を行う必要があります。
仮に、免税事業者が課税事業者へ転換した場合には、消費税の負担が必要となり、また、インボイス処理に関する事務負担とコストも増加します。
そこで、課税事業者にかかる負担を軽減するため、各種の負担軽減措置(2割負担や少額特例)や補助金の制度(小規模事業者持続化補助金、IT補助金、ものづくり補助金)も設けられています。
これらをうまく活用することで、事業への負担を最小限に抑えることができます。
「江東区・中央区(日本橋)・千葉県(船橋)」を拠点とする保田会計グループでは、インボイス制度への対応に関して、顧問先はもちろん、顧問契約をいただいていない免税事業者の方に対しても各種アドバイスや補助金導入支援を積極的に行っております。
ご興味等ございましたら、お気軽にご相談ください。
なお、補助金については、以下の記事もご参照ください。
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