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【インボイス②】インボイス制度において課税事業者がとるべき対応(インボイスの記載例も)

インボイス制度がいよいよ2023年10月からスタートします。

制度導入によって、課税事業者・免税事業者に関わらず、全ての事業者の事業運営に影響がでます。

ただし、両者は立場が異なることから、課税事業者が受ける影響と免税事業者が受ける影響に対する対応もそれぞれで異なります。

そこで今回は、インボイス制度に関して、課税事業者の立場から「制度概要」や「(簡易)インボイスの記載例」、「課税事業者が受ける影響」、「課税事業者がとるべき対応」などを解説します。

なお、「免税事業者がとるべき対応」については、以下の記事をご参照ください。
【インボイス③】インボイス制度において免税事業者がとるべき対応

 

インボイス制度とは?

インボイス制度とは、「仕入税額控除」を受けるために所定の事項が記載された請求書や納品書を発行・保存するという新しい消費税の制度で、正式名は「適格請求書等保存方式」と言います

今までの消費税の制度では「区分記載請求書」が採用されており、請求書には「発行者」や「取引年月日」、「取引金額」などを記載していましたが、新しい制度では、そこに「登録番号」や「適用税率」、「消費税額」を追加で記載することが必要となり、これらを記載した請求書を「インボイス(適格請求書)」と呼びます。

 

インボイス制度がスタートする2023年10月1日以降、課税事業者が消費税の仕入税額控除を受けるためには、取引先が発行するインボイスを保存しておくことが必要となります

そのため、課税事業者が仕入税額控除の適用を受けたい場合には、取引先に対してインボイスの交付を依頼することになります。

 

 

「課税事業者」と「免税事業者」とは?

インボイス制度を理解する前提の知識として、「課税事業者」と「免税事業者」の要件等を確認します。

<課税事業者>

✓消費税の納税義務がある事業者

✓基準期間における課税売上高が1,000万円を超える場合に課税事業者となる

✓基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、「消費税課税事業者選択届出書」を提出すれば、課税事業者を選択できる

※ 基準期間:事業年度が1年である法人はその事業年度の前々事業年度、個人事業者はその年の前々年

 

<免税事業者>

✓消費税の納税義務がない事業者

✓基準期間における課税売上高が1,000万円以下であることが要件

 

インボイスを発行することができる「適格請求書発行事業者」として、登録ができるのは課税事業者のみで、免税事業者のままでは登録はできません。

そのため、免税事業者が「適格請求書発行事業者」になりたい場合には、原則として、「消費税課税事業者選択届出書」を提出し、課税事業者になっておく必要があります

ただし、令和11 年9 月30 日までは経過措置により、「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出するだけで、自動的に課税事業者になります。

 

 

インボイス・簡易インボイスとは?(記載例を確認)

インボイス(適格請求書)と簡易インボイス(適格簡易請求書)について、実際の記載例や記載ポイントを示した上で、それぞれの記載事項等を確認します。

(1)インボイス(適格請求書)とは?

インボイス(適格請求書)とは、区分記載請求書に一定の事項を追加で記載した請求書等を言いますが、このインボイスの様式は、法令等で定められていません。

インボイスとして必要な事項が記載された書類(請求書、納品書、領収書、レシート等)であれば、その名称を問わず、また、手書きであっても、インボイスに該当します

インボイスに記載すべき一定の事項とは、次の6つの事項を言います。

①インボイス発行事業者の氏名または名称および登録番号

②取引年月日

③取引内容(軽減税率の対象品目である旨も記載)

④税率ごとに区分して合計した対価の額(税込または税抜)および適用税率

⑤税率ごとに区分した消費税額等

⑥書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

 

(2)インボイスの記載例

インボイスの記載事項を理解するため、具体的に「請求書」、「領収書」、「支払明細書」の実際の記載例を確認します。

請求書(取引価額は税抜表示)

<記載のポイント>

①登録番号

税務署に事前に登録申請を行い、通知された「登録番号」を記載します。なお、法人の場合の登録番号は、「T(ローマ字)」+「法人番号(数字13桁)」になります。

 

②軽減税率の対象である旨

売った商品の名称や提供したサービスの内容を記載しますが、取引が軽減税率の対象である場合にはその旨も記載する必要があります。

 

③対価の額(取引価額)と適用税率、消費税額

10%の税率、軽減税率などの税率ごとに、「税抜または税込金額の合計額」と「消費税額」を記載します(上記の記載例では、税抜金額の合計を記載)。仮に軽減税率の対象となるものがない場合には、軽減税率の金額について何も記載しなくても問題ありません。

 

領収証(取引価額は税込表示)

<記載のポイント>

①登録番号、②軽減税率の対象である旨

請求書と同様

 

③対価の額(取引価額)と適用税率、消費税額

10%の税率、軽減税率などの税率ごとに、「税抜または税込金額の合計額」と「消費税額」を記載します(上記の記載例では、税込金額の合計を記載)。

 

支払明細書(取引価額は税抜表示)

支払明細書や支払通知書とは、取引で発生した代金を支払う側(買手側)の事業者が、代金を受け取る側(受手側)に対して金額や内容の詳細に確認するために発行する書類のことです。

支払明細書は、法的効力がない書類ではありますが、インボイスで要求される記載要項を満たしていれば、インボイスとして取り扱うことができます。ただし、相手方の確認を受けたものに限られることから注意が必要です。

<記載のポイント>

①登録番号、②軽減税率の対象である旨

請求書と同様

 

③対価の額(取引価額)と適用税率、消費税額

10%の税率、軽減税率などの税率ごとに、「税抜または税込金額の合計額」と「消費税額」を記載します(上記の記載例では、税抜金額の合計を記載)。

 

④相手方の確認

支払明細書をインボイスとして認めてもらうためには、相手方の確認を受ける必要があります。

相手方の確認を受ける方法としては、メールやFax等もありますが、ここでは最も一般的な、支払明細書自体に相手方の確認を受けたことを示す文言を入れる方法を確認します。

相手方の確認を受けたことを示す文言としては、上記の記載例にある通り「送付後一定期間内に連絡がない場合、確認があったものといたします」などが想定されます。

 

(3)簡易インボイス(適格簡易請求書)とは?

事業者によっては、事業の性質上、インボイスを交付することが難しい場合が考えられます。そこで、特定の取引においては、インボイスの記載事項を簡易なものとした「簡易インボイス(適格簡易請求書)」を交付することが認められています

「簡易インボイス」と「インボイス」の記載事項で異なる点は次の2つです。

✓「書類の交付を受ける事業者の氏名または名称」の記載が不要である

✓「税率ごとに区分した消費税額等」または「適用税率」のいずれか一方の記載で足りる

 

ただし、この簡易インボイスの発行は、あらゆる取引において認められているわけではなく、次のような特定の事業に限定されています。

✓小売業、飲食店業、写真業、旅行業

✓タクシー業、駐車場業(不特定かつ多数の者に対するものに限る)

✓その他これらの事業に準ずる事業で、不特定かつ多数の者と取引をする事業

 

(4)簡易インボイスの記載例

簡易インボイスの記載事項を理解するため、具体的に「レシート」や「領収書」の実際の記載例を確認します。

レシート(取引価額は税込表示)

<記載のポイント>

①宛名

宛名の記載を省略することができます。

 

②登録番号

税務署に事前に登録申請を行い、通知された「登録番号」を記載します。なお、法人の場合の登録番号は、「T(ローマ字)」+「法人番号(数字13桁)」になります。

 

③軽減税率の対象である旨

売った商品の名称や提供したサービスの内容を記載しますが、取引が軽減税率の対象である場合にはその旨も記載する必要があります。

 

④対価の額(取引価額)と適用税率、消費税額

インボイスで記載が必要な「適用税率」ごとの「税抜または税込金額の合計額」と「消費税額」のうち、適用税率ごとに区分した「消費税額」または「適用税率」のいずれか一方を省略することができます。

上記の記載例では、「適用税率」を省略し、「税抜または税込金額の合計額」と「消費税額」を記載しています。

 

領収証(取引価額は税込表示)

<記載のポイント>

①宛名、②登録番号

レシートと同様

 

③軽減税率の対象である旨

但し書きには、売った商品の名称や提供したサービスの内容を記載し、取引が軽減税率の対象である場合にはその旨も記載する必要があります。

また、「商品代」や「お品代」では、軽減税率の対象であるか否か分からないため、「テイクアウト」や「お土産代」、「食料品」といったように、もう少し詳しく書くことが重要です。

 

④対価の額(取引価額)と適用税率、消費税額

インボイスで記載が必要な「適用税率」ごとの「税抜または税込金額の合計額」と「消費税額」のうち、適用税率ごとに区分した消費税額または税率のいずれか一方を省略することができます。

上記の記載例では、「消費税額」を省略し、「税抜または税込金額の合計額」と「適用税率」を記載しています。

 

 

インボイス制度の導入で課税事業者が受ける影響

インボイス制度の導入で課税事業者が受ける影響には、免税事業者との取引で受ける影響と、課税事業者との取引で受ける影響の2種類がありますが、気をつけないといけないのは、特に免税事業者との取引で受ける影響です。

この免税事業者との取引で受ける影響は、取引先である免税事業者の対応次第で変わることから、事前にどういった影響があるのかを把握しておく必要があります。

具体的に課税事業者が受ける影響には次のようなものがあります。

(1)免税事業者との取引における仕入額控除

(2)免税事業者との取引価格

(3)請求書等の記載事項

(4)会計ソフトや請求書発行システム等

これらの詳細については、以下で確認します。

 

(1)免税事業者との取引における仕入額控除

インボイス制度がスタートすると、課税事業者(買手側)は仕入先等(売手側)が発行するインボイスを保存しておくことで仕入税額控除を受けられるようになります。

インボイスを発行できる事業者は「適格請求書発行事業者」の登録をした課税事業者であるため、免税事業者はそもそもの登録ができず、インボイスの発行をすることができません。

そのため、仕入先等(売手側)が免税事業者である取引では、免税事業者が課税事業者に変わる手続きをとらない限りは、今後は仕入税額控除を受けることはできません

そこで、免税事業者との取引については、この先どのようにしていくべきか慎重に検討する必要があります。

 

(2)免税事業者との取引価格

免税事業者との取引を継続する場合には、今までのように仕入税額控除を受けることができないことから、その受けることができない仕入税額控除相当額分を取引価格から値引きすることを検討する必要があります

例えば、個人でフリーランスとして活動するデザイナーやプログラマー、一人親方などが取引先となる業種の場合には、取引先が免税事業者だからと言って、すぐに取引を停止することも難しいため、取引価格を下げるかどうか慎重に検討することになります。

 

(3)請求書等の記載事項

請求書等の記載事項を変更し、インボイス制度に対応させる必要があります。

そのため、自社が取引先に発行している「消費税額等を伝える書類」の種類(請求書、納品書、領収書、レシート、支払明細書など)を把握した上で、どの書類をインボイスとするのか検討が必要です

一般的には、「請求書」や「領収書」、「レシート」をインボイスとすることが多いですが、納品書をインボイスとして使用することもできますし、請求書と納品書を両方組み合わせてインボイスとして使用することもできます。

 

(4)会計ソフトや請求書発行システム等

会計ソフトはもちろんですが、請求書などをコンピュータ上で管理する場合には、請求書発行システム等のシステムについても、インボイス制度に対応させる必要があります。

クラウド型のソフトであれば改修やバージョンアップなどのメンテナンスは提供事業者側で対応することがほとんどですが、パッケージ型や自社オリジナルのソフトを利用している場合には、自社で対応しなければならない可能性もあります。

そのため、まずは使用しているシステムのベンダーに、インボイス制度への対応状況を確認することが必要です。

なお、請求書における消費税の端数処理について、今までの制度では商品ごとにその都度できましたが、インボイス制度では税率ごとに1回までとなることから、システムに頼らず自社管理のエクセル等で請求書を作成している場合には、請求額の計算方法についても見直しが必要です。

 

 

インボイス制度の導入で課税事業者がとるべき対応

インボイス制度の導入によって課税事業者が受ける影響を踏まえた上で、実際にそれらに対してどのような対応をするかが重要です。

具体的に課税事業者がとるべき対応には次のようなものがあります。

(1)インボイス制度を理解する

(2)課税事業者への転換を促し、取引価格を見直す

(3)適格請求書発行事業者の登録申請を行う

(4)各システムの改修等

これらの詳細については、以下で確認します。

 

(1)インボイス制度を理解する

インボイス制度では、「インボイスの交付と保存の義務」「仕入税額控除」「経過措置」などの詳細を把握しておく必要があります。これらインボイスの仕組みを把握しておかないと、インボイス制度の対してスムーズな順応は難しくなります

課税事業者は特に仕入税額控除を受けるためにはどうすればいいかを把握し、インボイスの処理や保存を適切に行います。

インボイスの保存がない場合や、インボイスの処理方法に誤りがある場合には、本来は払う必要のない無駄な税金を負担することにもなりかねないため、インボイス制度を深く理解することが重要です。

インボイス制度の詳細は以下の国税庁サイトもご参照ください。
特集 インボイス制度 (nta.go.jp)

 

(2)課税事業者への転換を促し、取引価格を見直す

免税事業者との取引を継続する場合に、課税事業者が仕入税額控除を受けるためには、免税事業者が課税事業者へ転換するしかありません。

そのため、免税事業者の取引先に対しては、まずは課税事業者への転換を促します

それでも、取引先が免税事業者のままでいることを選択した場合には、余分にかかる消費税相当分を取引価格から値引きすることを検討します

ただし、免税事業者との取引を長く継続したい場合には、お互いの関係性を考慮して最適な方法を検討することが重要です。

 

なお、公正取引委員会の公表によると、「課税事業者がインボイスに対応するために、取引先の免税事業者に対して、課税事業者になることを要請すること自体は、独占禁止法上問題となるものではありませんが、それにとどまらず、課税事業者にならなければ、取引価格を引き下げるとか、それにも応じなければ取引を打ち切ることにするなどと一方的に通告することは、独占禁止法上又は下請法上、問題となるおそれがあります」との考え方が示されていますので、注意が必要です。

公正取引委員会の以下のサイトにある「インボイスQ&A」について、ご一読ください。
インボイス制度関連コーナー | 公正取引委員会 (jftc.go.jp)

 

(3)適格請求書発行事業者の登録申請を行う

課税事業者はインボイスを受け取るだけでなく、取引先に対してインボイスを発行することも必要です。

インボイスを発行するためには「適格請求書発行事業者」の登録申請を行うことが必要となりますが、詳細については、以下の記事の中にある「適格請求書発行事業者の登録申請手続き」をご参照ください。
【インボイス①】インボイス制度の基本を分かりやすく解説!!

 

(4)各システムの改修等

インボイス制度に対応するため、利用しているシステムの見直しが必要になります。システムの変更ポイントは次の通りです。

✓会計システム:インボイスとインボイスではない請求書の区分管理機能が必要

✓請求書発行システム:インボイス記載事項への対応、消費税の端数処理への対応が必要

✓販売管理・受発注システム:適格請求書発行事業者かそうでない事業者かの識別機能が必要

✓POSレジ:軽減税率への対応、簡易インボイスへの対応が必要

会計システムはもちろんですが、その他のシステムにおいても、インボイス制度への対応が必要となります。

 

 

その他の留意点

ここでは、その他の留意点として、「免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置」や「インボイス制度の少額特例」、「帳簿の保存のみで仕入税額控除が認められる取引」を確認します。

さらに次のようなQ&Aについて気になる方は、以下の記事もご参照ください。

✓インボイス交付の免除取引

✓振込手数料のインボイス対応

✓インボイス制度の出張旅費特例 など

【インボイス④】「インボイス制度に関するQ&A」で留意点を洗い出し!

 

(1)免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置

免税事業者はインボイスを発行できないため、免税事業者からの仕入については、消費税の仕入税額控除が受けられなくなります。

そのため、インボイス制度の導入によって、「免税事業者」や「免税事業者から仕入がある事業者」には大きな影響が生じます。

そこで、インボイス制度導入後の6年間は、影響緩和の観点から、仕入税額控除についての段階的な経過措置があります

具体的には、令和5年10月1日~令和8年9月30日までは、免税事業者等からの課税仕入であっても、仕入税額相当額の80%、令和8年10月1日~令和11年9月30日までは50%の控除が可能です。

なお、免税事業者との取引価格を見直す場合には、この経過措置で控除できる部分も考慮する必要があります

 

(2)インボイス制度の少額特例

インボイス制度の「少額特例」とは、買手側が一定の中小事業者に該当する場合には、令和5年10月1日~令和11年9月30日までの税込1万円未満の仕入れや経費の取引について、インボイスの保存がなくても一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除ができると言う特例です。

適用対象者となる中小事業者とは次のいずれかの要件を満たす事業者です。

✓基準期間における課税売上が1億円以下の事業者

✓特定期間における課税売上高が5千万以下の事業者

この少額特例は、仕入先が免税事業者であっても使えることから、なるべくこの特例を利用すべきです

 

(3)帳簿の保存のみで仕入税額控除が認められる取引

インボイスの保存がなくても、帳簿の保存のみで仕入税額控除が認められる取引があります。その中で主な取引は次の通りです。

①公共交通機関による運送の利用(3万円未満の場合)

②3万円未満の自動販売機及び自動サービス機からの商品購入等

③郵便切手を貼って郵便ポストに投函する際の切手代

④従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等(出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当)

※①②③については、そもそも売手側に売手側のインボイスの交付義務が免除されています。

これらに該当する場合には、上記のどの取引に該当するのかを帳簿に記載する必要があります。

また、②に該当する場合には、住所の記載(例えば、「〇〇市 自販機」や「××銀行□□支店ATM」など)も必要となります。

 

 

まとめ

以上今回は、インボイス制度に関して、課税事業者の立場から「制度概要」や「(簡易)インボイスの記載例」、「課税事業者が受ける影響」、「課税事業者がとるべき対応」などを解説いたしました。

インボイス制度がスタートすると、課税事業者・免税事業者に関わらず、全ての事業者の事業運営に影響が生じます。

免税事業者と取引のある課税事業者にとっては、上述の通り、何の対策もしないままでは仕入税額控除を受けることができなくなり、その結果として消費税の負担が増えてしまいます。

そのため、免税事業者に対して、課税事業者への転換を促したり、取引価格を見直したりする等の対策が必要となります。

また、請求書等について、インボイスとして認められるように記載事項や雛形の変更が必要となることはもちろん、経理処理のフローなども見直しが必要となり、経理を担当される方にとっては、業務負担の増加が懸念されます。

 

そこで、インボイス制度のスタートに合わせて、経理業務やバックオフィス業務のDX(デジタルインフォメーション)化を進めることも検討すべきです。

「江東区・中央区(日本橋)・千葉県(船橋)」を拠点とする保田会計グループでは、インボイス制度への対応に関して、顧問先はもちろん、顧問契約をいただいていない事業者の方に対しても各種アドバイスを積極的に行っております。

ご興味等ございましたら、お気軽にご相談ください。