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社宅を活用した節税方法

会社で借り上げた住宅や所有する住宅を役員や従業員に社宅として貸与すれば、住宅手当を支給するよりも個人における手取り金額を増やすことができる場合があります。
また、会社側でも関連費用を経費とすることができ、節税方法の中でも特にお勧めの方法です。
そこで、今回は、「社宅を活用する具体的な方法」、「メリット・デメリット」などを解説します。

社宅の他、実践的な節税対策については、以下のサイトもご参照ください。
当事務所について – 保田会計事務所|税務・コンサル・会計・その他経営に関わる全てを総合的にサポート

 

社宅を活用する具体的な方法とは

社宅を活用する具体的な方法として、次の2つの方法が考えられます。

(1) 借上住宅を社宅とする方法

この方法では、まず、会社が賃貸住宅を他社から借り上げて、貸主に賃料を「地代家賃」として支払います。次に、この賃貸住宅を社宅として、役員や従業員個人を入居させます。最後に、個人から「受取賃貸料」として一定の賃料を受け取ります。

 

(2) 会社所有の住宅を社宅とする方法

この方法では、会社が所有する住宅を使用します。まず、会社が所有する住宅を社宅として、役員や従業員個人を入居させます。次に、個人から「受取賃貸料」として一定の賃料を受け取ります。

 

社宅活用による個人におけるメリット

会社が保有する住宅や他社からの借上住宅を役員や従業員個人に社宅として貸し付けることで、その個人に対して経済的利益を供与することができます。
また、個人から1カ月当たり一定額の賃料を徴収することで、その経済的利益が給与として課税されず、個人にとっては福利厚生の面で大きなメリットがあります。

この1カ月当たりの一定額の賃料を税務上は賃料相当額といいます。賃料相当額の具体的な算出方法は後程説明します。

賃貸等の状況と課税関係は下表の通りです。

賃料等の状況 課税関係 
賃料相当額を支払っている 非課税
無償貸与 賃料相当額を給与課税
賃料相当額より低い

家賃を支払っている

賃料相当額と支払っている

家賃の差額を給与課税

住宅手当支給されている 社宅貸与ではないため、給与課税


 役員への賃料相当額が給与課税となる場合であっても、通常は定期同額給与として損金算入することができます。

なお、「役員報酬の損金算入」や「役員報酬をいくらぐらいに設定した方がいいか」につきましては、以下の記事もご参照ください。

「役員報酬の損金算入」については、こちら:
役員報酬の損金算入について詳しく解説!

「役員報酬をいくらぐらいに設定した方がいいか」については、こちら:
役員報酬はいくらに設定すべき?

 

社宅活用による会社におけるメリット

社宅の活用は、会社にとっても次の通り、損金算入等のメリットがある節税方法となります。

(1) 社宅に関連する費用

社宅に関連する費用は、基本的に会社の経費とすることができます。また、借上住宅を社宅とする方法を採用した場合には、貸主への賃料と、個人から徴収した賃料相当額の差額を会社の経費とすることができます。

 

(2) 減価償却費

会社所有の住宅を社宅とする方法を採用した場合には、その建物について減価償却費を計上することができます。なお、個人が自宅を購入したとしても、減価償却費を計上することはできません。

 

(3) 借入利子

会社所有の住宅を社宅とする方法を採用した場合には、購入資金を借入れによって調達していれば、その利子も経費になります。

 

個人から徴収すべき賃料相当額とは

賃料相当額は下記の算定式で計算すると、賃料の10%~20%程度となることが多いです(小規模住宅ではない借上住宅の場合は家賃の50%)。
また、算定式を使わない場合でも、従業員の場合には、賃料の50%とすることで、給与課税の対象とならない取り決めもあります(所基通36-47)。

ただし、節税効果の観点からは、役員・従業員に係わらず、徴収すべき金額には、算定式で計算した賃料相当額を採用することが望ましいです。

 

(1)「役員」から徴収すべき賃料相当額

まず、社宅の床面積を基準として、小規模住宅とそれ以外に社宅を分類します。そして、豪華社宅に該当しないか否かを検討した上で、それぞれの社宅の区分に応じて、下表の通り、「役員」から徴収すべき賃料相当額を計算します。

 

社宅の区分 役員から徴収すべき賃料相当額
小規模住宅 ※1 次のイ.ロ.ハ.の合計額が賃貸料相当額になります。

イ.その年度の建物の固定資産税の課税標準額×0.2%

ロ.12円×その建物の総床面積(㎡)/3.3㎡

ハ.その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%

小規模住宅以外

(豪華社宅も除く)

①会社所有(購入)の場合

次のイ.とロ.の合計額の12分の1が賃貸料相当額になります。

イ.(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×12%

ただし、法定耐用年数が30年を超える建物の場合には12%ではなく、10%を乗じます。

ロ.(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×6%

②借上住宅の場合

会社が支払う家賃の50%の金額と、上記①で算出した賃貸料相当額とのいずれか多い金額が賃貸料相当額になります。

豪華社宅 ※2 通常支払うべき使用料が賃貸料相当額になります。

 

※1 小規模住宅とは以下の住宅をいいます。
・法定耐用年数が30年以下の建物(ex.木造):床面積が132㎡以下の場合
・法定耐用年数が30年を超える建物(ex.鉄筋):床面積が99㎡以下の場合

なお、区分所有の建物は共用面積を按分し、専用部分の床面積に加算して判定します。

 

※2 豪華社宅に該当するかどうかは、床面積が240平方メートルを超えるもののうち、取得価額、支払賃貸料の額、内外装の状況等各種の要素を総合勘案して判定します。
ただし、床面積が240平方メートル以下のものであっても、一般に貸与されている住宅等に設置されていないプール等の設備や役員個人のし好を著しく反映した設備等を有するものについては、豪華社宅に該当するとされています。

豪華社宅に該当する場合には、上記の表の算式の適用はなく、通常支払うべき使用料が賃貸料相当額になり、個人にとっての福利厚生面でのメリットはありません

 

(2)「従業員」から徴収すべき賃料相当額

役員の小規模住宅の場合と同様に、次のイ.ロ.ハ.の合計額が賃貸料相当額になります。

イ.その年度の建物の固定資産税の課税標準額×0.2%

ロ.12円×その建物の総床面積(㎡)/3.3㎡

ハ.その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%

 

社宅を活用した節税方法の注意点

(1) 契約は会社名義で行い、支払いも会社で行うこと

契約は会社名義で締結する必要があります。
従業員が契約を締結して、会社がその契約に関する賃料を支払う形にすると、会社が従業員へ給与を追加で支払っているとされ、追加で課税されてしまうことから注意が必要です。

 

(2) 社会保険等への影響

社宅の提供を受けた場合、社会保険の計算では現物給与として標準報酬月額に加算されます。
具体的には、厚生労働大臣が定める都道府県ごとに定められた「全国現物給与価額一覧表」(毎年改定)の金額に、居住部分の面積を掛けた数字を報酬に加算します。

労働保険(労災保険料と雇用保険料)における取り扱いは、社会保険と異なり、原則として、現物給与には該当しません。ただし、社宅提供がされない者に対して、一律に手当が支給される場合には、現物給与となります。現物給与となる場合は、社会保険と同様に厚生労働大臣が定める都道府県ごとの一覧表で計算します。

なお、社会保険の計算については、以下の記事もご参照ください
【会社設立後の提出書類⑥】健康保険・厚生年金保険の基本と新規適用届の書き方(記入例あり)

 

(3) 家賃に含まれる管理費の取扱い

共用部分の電気料・火災保険料、エレベーター保守料、火災報知機保守料などの管理費が、家主に支払う賃借料の額に含まれて支払われているときであっても、このような管理費を含めて通常の賃貸料の額を計算して問題ないとされています。

 

(4) 水道光熱費も家賃と同様に回収

役員や従業員が社宅を利用する場合に、そこで発生する水道光熱費は各入居者が負担すべきものと整理されています。そのため、会社側がその負担をした場合には、原則は入居者が経済的な利益を受けたものとして給与課税されることになります。
ただし、①その額が通常利用した場合の料金程度であること、②各人ごとの利用額が計算できないこと、の2つの条件を満たす場合には、その経済的な利益は非課税とされています(所基通36-26)。

 

(5) 役員の持ち家を借上げ社宅とすることは認められない可能性あり

役員や従業員に既に持ち家があり、その持ち家を会社において社宅として借り上げた上で、本人に貸し付ける取引をたまに目にします。
この取引は、社宅制度の趣旨を逸脱した経済的合理性の欠く取引として、同族会社等の行為又は計算の否認規定等が適用され、税務上は認めらない可能性があります。

 

まとめ

以上、今回は、「社宅を活用する具体的な方法」、「メリット・デメリット」などを解説させていただきました。

個人や会社にとっては、福利厚生や節税の面から大きなメリットとなる方法ですが、一定の金額を個人から徴収しないと、給与課税されてしまう点については、特に留意が必要となります。

実際の活用に当たっては、注意しておかなくてはならない点も多く、税務調査での指摘事項につながる可能性もあります。

そのため、社宅活用についてご検討される方は、節税に強い国税OBが代表を務める専門家集団の「江東区・中央区(日本橋)・千葉県(船橋)」を拠点とする保田会計グループにご相談ください。

社葬や合同葬を活用した節税方法は以下の記事をご参照ください。
社葬や合同葬による節税(香典の適正額は?)