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出張がある会社にとって、旅費日当は「単なる経費精算ルール」ではありません。一定の要件を満たせば、役員や従業員に支給する日当のうち通常必要と認められる部分は所得税や住民税が非課税となり、消費税でも国内出張分は課税仕入れとして扱えるため、法人・個人の両面で節税効果が期待できます。
もっとも、金額設定や運用を誤ると給与認定のリスクがあるため、制度の仕組みを正しく理解することが重要です。
Table of Contents
1.旅費日当とは何か?(旅費日当を活用した節税スキームの基本)
まずは、旅費日当を活用した節税スキームがなぜ注目されるのか、制度の土台から確認します。
(1) 旅費日当の定義と給与との違い
旅費日当とは、役員や従業員が出張した際に、交通費や宿泊費とは別に支給される一定額の手当です。手当という名称でも、通常の給与手当とは同じではありません。
国税庁は、手当は原則として給与所得になる一方、転勤や出張のための旅費のうち通常必要と認められるものは非課税としています。
つまり、旅費日当は「業務遂行のための費用弁償」として扱える範囲であれば、給与課税を避けられる余地があります。
(2) なぜ非課税になるのか(所得税法上の考え方)
非課税になる理由は、旅費日当が生活費の補填ではなく、出張に伴って通常必要となる実費相当額をカバーする性質を持つからです。国税庁の案内でも、通常必要と認められる出張旅費等は非課税の対象になると整理されています。
逆にいえば、実態のない出張や相場から外れた高額日当は、この「通常必要」の範囲から外れ、給与として課税されてしまいます。
(3) 経費として認められる(法人税法・消費税法上の考え方)
会社側から見ると、出張に関連して支給する旅費日当は、業務遂行に必要な支出であれば損金算入が可能です。さらに国内出張分については、通常必要と認められる範囲なら消費税上の課税仕入れとなり、帳簿保存のみで仕入税額控除の対象になり得ます。ここが、単なる給与支給にはないメリットです。
(4) 社会保険の対象にならない(社会保険の考え方)
旅費日当は、出張に伴う実費相当額の補填として支給される場合には、原則として給与には該当せず社会保険料の算定基礎には含まれません。
そのため、役員報酬や給与として支給する場合と比べて、社会保険料の負担を抑えることが可能です。
ただし、実態を伴わない支給や過大な金額設定は給与認定されるリスクがあり、その場合には社会保険料の対象となる点に注意が必要です。
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2.旅費日当による節税効果の全体像
旅費日当の節税は、1つの税目だけではなく複数の負担を同時に圧縮できる点に強みがあります。
(1) 所得税・住民税の節税効果
旅費日当が非課税で処理できれば、受け取る役員・従業員の給与課税対象額が増えません。その結果、所得税や住民税の負担増を避けながら、手取りを厚くできます。特に役員報酬が高く、税率が上がっている経営者ほど、この差は体感しやすくなります。
(2) 社会保険料がかからないメリット
旅費日当は、適正な運用が前提ですが、通常の役員報酬や給与とは性質が異なるため、報酬額を単純に引き上げる場合と比べて社会保険料負担を抑えやすいのが実務上の魅力です。高報酬の役員にとっては、税金以上に社会保険料の差が大きく出ることもあります。
(3) 消費税の観点からのメリット
国内出張の旅費、宿泊費、日当のうち通常必要と認められる部分は、消費税上、課税仕入れに該当します。しかもインボイス制度下でも、一定事項を記載した帳簿のみで仕入税額控除が可能とされています。したがって、法人税だけでなく消費税面でも有利に働く可能性があります。
<節税インパクトのイメージ(役員・従業員別)>
| 支給方法 | 受け取る側 | 所得税・住民税 | 社会保険 | 会社側 |
| 給与で支給 | 役員・従業員 | 課税 | 対象 | 損金算入 |
| 旅費日当で支給(通常必要な範囲) | 役員・従業員 | 非課税 | 対象外 | 損金算入+消費税の仕入税額控除 |
3.どれくらい節税できる?具体的シミュレーション
金額感が見えないと導入判断はできません。ここでは旅費日当の導入による具体的な節税額について、シンプルな事例を基にシミュレーション数値をお示しします。
(1) 役員が年間150万円の日当を受け取るケース
たとえば、出張の多い社長が年間150万円分の旅費日当を適正に受け取る場合、以下の通り、その150万円を役員報酬で受け取るよりも、社長個人側では所得税・住民税・社会保険料の合計負担が63.5万円ほど抑えられ、また会社側でも社会保険料・消費税の合計負担を36万円ほど抑えられる可能性があります。
税率や等級で差は出ますが、役員報酬が高い層ほどインパクトは大きくなります。
<年収1,000万円の社長(所得税率23%、住民税率10%、事業主負担含む社会保険料率28%)のケース>
| (150万円の役員報酬を増額)
✓所得税+住民税の負担(※):42.5万円 ✓社会保険料の負担(事業主負担含む):本人負担21万円+事業主負担21万円 ✓消費税の仕入税額控除:0円 |
※ 社会保険料分を控除して計算
| (150万円の旅費日当を支給)
✓所得税+住民税の負担(※):0円 ✓社会保険料の負担(事業主負担含む):0円 ✓消費税の仕入税額控除:△15万円 |
(2) 役員が年間50万円の日当を受け取るケース
営業職や現場管理者など出張の多い従業員にも、旅費規程に基づき統一的に支給すれば、従業員満足と節税の両立が可能です。会社にとっては福利厚生的な納得感もあり、単なる昇給より受け入れられやすい施策です。
たとえば、出張の多い従業員が賞与50万円と年間50万円分の旅費日当を適正に受け取る場合、以下の通り、その100万円全額を賞与で受け取るよりも、従業員個人側では所得税・住民税・社会保険料の合計負担が19.9万円ほど抑えられ、また会社側でも社会保険料・消費税の合計負担を12万円ほど抑えられる可能性があります。
<年収600万円の従業員(所得税率20%、住民税率10%、事業主負担含む社会保険料率28%)のケース>
| (100万円の賞与を支給)
✓所得税+住民税の負担(※):25.8万円 ✓社会保険料の負担(事業主負担含む):本人負担14万円+事業主負担14万円 ✓消費税の仕入税額控除:0円 |
※ 社会保険料分を控除して計算
| (50万円の旅費日当と50万円の賞与を支給)
✓所得税+住民税の負担(※):12.9万円 ✓社会保険料の負担(事業主負担含む):本人負担7万円+事業主負担7万円 ✓消費税の仕入税額控除:△5万円 |
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4.旅費日当の節税が認められるための要件
節税の効果ばかりを見て導入するのは危険です。ここでは、旅費日当が認められる条件を確認します。
(1) 出張の実態があること
当然ですが、実際に業務上の出張があることが大前提です。社内会議を出張扱いにしたり、実質的に移動していないのに日当を出したりすれば、否認リスクは高まります。
(2) 社会通念上相当な金額であること
国税庁も「通常必要と認められる部分」を基準にしています。つまり、金額が高すぎればその超過分は給与認定されてしまいます。また、役員だけが突出して高い設定や、役員報酬・給与が少額にも関わらず日当額が高額になる設定は避けたいところです。
(3) 旅費規程が整備されていること
消費税上は社内規程の有無にかかわらず特例の対象になり得るとされていますが、所得税・法人税の実務、さらに税務調査対応まで見据えると、旅費規程の整備は極めて重要です。誰に、どの出張で、いくら支給するのかを明文化しておくことで、恣意性がないことを調査時に説明することができます。
なお、旅費規程の整備の重要性については、以下の弊所記事もご参考になさってください。
旅費規程の導入が節税になる理由とは?税務上の根拠と作り方を税理士が解説!
(4) 税務調査で見られるポイント
税務調査では、主に次の点が見られます。
| ✓出張の実在性
✓出張報告書や精算記録の有無 ✓役員と従業員の金額バランス ✓同業他社と比べた妥当性 ✓運用の継続性 |
5.否認されるケースと税務リスク
旅費日当を導入しただけで安心ではありません。否認パターンを知ることが最大の防御策となります。。
(1) 実態のない出張(形式だけの出張)
最も危険なのは、節税目的だけで出張実態が乏しいケースです。たとえば近隣への短時間の訪問を無理に出張扱いする場合には、出張の実態がないことを指摘される可能性が高くなります。
(2) 高額すぎる日当設定
「節税効果を大きくしたい」あまり、日帰りで1万円超、宿泊で2万円超の過大な金額設定にすると通常必要なものとして認められない可能性が高まります。日当の金額は、業種・地域・役職・出張内容とのバランスが重要です。
(3) 規程と運用が一致していないケース
規程では日帰り3,000円なのに実際は毎回5,000円支給している、役員だけ別ルールで運用している、といったズレも危険です。規程と運用は必ず一致させる必要があります。
(4) 否認された場合の追徴課税リスク
否認されると、会社側で損金算入ができないだけでなく、消費税・源泉所得税の修正も必要になります。また、個人側では給与課税による所得税・住民税の追徴税額も生じます。節税のつもりが、結果としてコスト増になる点は理解しておくべきです。
6.他の節税手法との比較(社宅・役員報酬など)
旅費日当は万能ではありません。他の施策との比較で位置づけを整理します。
(1) 社宅制度との違い
社宅制度では会社が法人名義で物件を借り上げて、それを役員・従業員に貸し出し、一定の賃料相当額を本人から徴収する福利厚生制度です。社宅制度は特定の役員のみを対象としても賃料相当額を徴収していれば問題にされないこともありますが、旅費日当については、役員のみを対象として従業員に同様の制度がない場合には、認められない可能性が高くなるので注意が必要です。
なお、社宅を活用した節税については、以下の弊所記事もご参考になさってください。
社宅を活用した節税方法を分かりやすく解説!
(2) 役員報酬の調整との比較
役員報酬の見直しは王道ですが、個人課税や社会保険料が重くなりやすい点が弱みです。旅費日当は出張実態がある会社なら、その弱みを補完できます。
なお、役員報酬をいくらに設定すべきかについては、以下の弊所記事もご参考になさってください。
役員報酬はいくらに設定すべき?
7.旅費日当はどんな会社に向いているか
ここでは、旅費日当の導入が向いている会社を確認します。
(1) 出張が多い会社
次のように現場移動や営業が日常的にある会社は、制度を活かしやすい典型です。
| ✓現場での仕事が多い会社(建設業など)
✓営業が多い会社 ✓複数拠点を往来する会社 ✓役員自ら現場や取引先へ動く会社 |
(2) 役員報酬や給与が高い会社
役員報酬や給与が高く、個人側の所得税や社会保険料、会社側の社会保険料の負担が重たくなっている会社ほど、旅費日当の相対的な効果は大きくなります。
なお、実務上は日当総額を給与の2割程度に抑えることが多いため、役員報酬や給与が少ない会社では旅費日当の金額を少なくせざるを得ないケースがあります。
(3) 役員報酬や給与を増加させる予定のある会社
役員報酬や給与を増加させるための原資がある会社では、そのまま使うよりも、旅費日当を活用し、非課税・費用弁償の枠組みを使うことで節税につながります。
8.導入の流れと実務ポイント
最後に、失敗しにくい導入手順を整理します。
(1) 旅費規程の作成
まず、日帰り・宿泊・役職別などの金額基準を定めた旅費規程を作成します。金額は高すぎず、説明可能性を重視します。
なお、旅費規程の導入手順の詳細については、以下の弊所記事をご覧ください。
旅費規程の導入が節税になる理由とは?税務上の根拠と作り方を税理士が解説!
(2) 社内承認(株主総会・取締役会)
役員に関わる制度である以上、社内承認プロセスも整えておくべきです。後から作った印象を避けることが重要です。
(3) 運用(出張報告書・精算フロー)
規程の整備だけでなく、出張毎に出張報告書を作成し、その中で訪問先、日付、目的、日当金額などを記録することで、税務調査への耐性が高まります。
9.まとめ
旅費日当は、所得税・住民税・社会保険の負担を抑えつつ、会社側では損金算入や消費税上のメリットも狙える実務的な節税策です。もっとも、非課税になるのは「通常必要」と認められる範囲に限られ、出張実態・金額水準・規程整備・運用記録がそろってこそ効果を発揮します。
節税額だけで判断するのではなく、「否認されない設計」まで含めて導入することが非常に重要なポイントです。
旅費日当の導入は、制度設計と運用次第で大きな節税効果を生みますが、同時に税務リスクも伴います。
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