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サラリーマンは会社設立で節税できる?副業を法人化する目安や注意点を解説

サラリーマン 節税 会社設立

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「サラリーマンでも会社設立をすると節税できるのか知りたい」

「副業の収入が増えてきたが、個人のまま続けるべきか会社を作るべきか分からない」

このように、会社設立による節税について悩んでいるサラリーマンの方もいるでしょう。サラリーマンが副業をしている場合、売上や利益の状況によっては、会社を設立することで税負担を抑えられます。

一方で、会社を設立すれば必ず節税できるわけではありません。会社設立後は、法人住民税・社会保険料・会計処理の手間・会社の維持費なども発生します。また、勤務先の副業規定や会社設立後の働き方についても確認が必要です。

本記事では、サラリーマンが会社設立で節税につながるケース・会社設立前に確認すべきポイント・注意点について分かりやすく解説します。

なお、本記事では、業務委託・Web制作・コンサルティング・物販など、自ら事業として行っている副業の法人化を主に想定しています。アルバイトなど、他社との雇用契約にもとづいて給与として受け取る副業収入は、会社を設立しただけで法人の売上に切り替えられるものではありません。

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「利益800万円が目安」と言われますが、本業の給与がある方は判断の軸が変わります。保田会計事務所では、国税OBの税理士が本業の給与と副業の利益を踏まえ、法人化した場合に手元へいくら残るかを試算します。

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サラリーマンは会社設立で節税できる?

サラリーマンでも、副業の利益が大きくなってきた場合は、会社設立によって節税につながることがあります。

給与所得と副業収入では税金の扱いが異なる

サラリーマンが会社から受け取る給与は、給与所得として扱われます。給与所得は、勤務先が毎月の給与から所得税を差し引き、年末調整で税額を精算するのが一般的です。そのため、給与だけで働いている場合は、自分で確定申告をしない方も多いでしょう。

一方で、自ら行う副業の収入は、内容や規模によって事業所得や業務に係る雑所得などに区分されます。

たとえば、Web制作・コンサルティング・物販・動画編集・アフィリエイトなどで収入を得ている場合、売上から必要経費を差し引いた所得をもとに税額を計算します。個人で副業を続ける場合は、所得の種類や金額に応じて確定申告などの対応が必要です。

副業の利益が大きくなってきたら、個人のまま続ける場合と、会社を設立して法人で事業を行う場合を比較する余地が出てきます。

会社設立すれば必ず節税できるわけではない

サラリーマンが会社を設立しても、必ず節税できるわけではありません。会社を設立すると、法人税・法人住民税などの税金に加えて、社会保険料・会計ソフトの利用料・税理士報酬・登記や各種手続きに関する費用などが発生します。

たとえば、副業にかかる税金が下がったとしても、会社の維持費や社会保険料が増えれば、最終的に手元に残るお金は少なくなります。また、会社設立後は、会社のお金と個人のお金を分けて管理しなければなりません。

副業で得たお金をそのまま個人で使えるわけではない点も、あらかじめ知っておきたいところです。

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サラリーマンが会社設立を検討すべきタイミング

会社設立を検討し始める目安は、次の4つです。

個人事業主全般の判断基準については、法人化(会社設立)すべきタイミングとはもあわせてご覧ください。

副業の利益が大きくなってきた

副業の利益が大きくなってきた場合は、会社設立を検討するタイミングです。ここで確認したいのは、売上ではなく利益です。利益とは、売上から必要経費を差し引いた金額を指します。

たとえば、副業の売上が1,200万円あっても、広告費・外注費・仕入れなどで700万円かかっていれば、利益は500万円です。会社設立を検討するときは、売上の大きさだけで判断せず、実際にどのくらい利益が残っているかを確認しましょう。

一般的には、事業の利益が800万円前後になったタイミングが法人化の目安の一つとされています。ただし、800万円は税法上の法人化基準ではありません。

サラリーマンの場合、本業の給与所得と個人で行う副業の所得を合算して所得税率が決まります。そのため、本業の給与が高い方は副業の利益が800万円に届かなくても税率の高い区分に入っていることがあります。反対に、本業の給与が低ければ法人化による効果が小さい場合もあります。

そのため、目安の金額だけで判断せず、本業の給与を含めた課税所得で試算することをおすすめします。

継続的な売上や取引先がある

継続的な売上や取引先がある場合も、会社設立を検討しやすいタイミングです。会社を設立すると、税金・社会保険料・会計処理などの負担が継続的に発生します。そのため、一時的に副業収入が増えただけで会社を設立すると、あとから負担が重くなります。

たとえば、毎月決まった取引先から業務を受けている、継続契約の案件がある、来年以降も一定の売上が見込めるといった場合は、会社設立後の収支を考えやすくなります。

一方で、単発の案件がたまたま大きかった場合や、来期以降の売上が読みにくい場合は、すぐに会社を設立するよりも、まずは個人のまま様子を見る選択肢もあります。

家族に副業を手伝ってもらっている

家族に副業を手伝ってもらっている場合も、会社設立を検討するタイミングです。たとえば、配偶者が経理や事務作業をしている、家族が商品の発送や問い合わせ対応を手伝っている、制作や営業を一緒に行っているといったケースです。

会社を設立すると、家族が実際に会社の業務に関わっている場合に、給与の支払いを検討できます。ただし、実際に働いていない家族へ給与を支払ったり、仕事内容に対して高すぎる給与を設定したりすることはできません。

家族への給与を検討するときは、どのような業務をしているのか、どのくらい働いているのか、給与の金額が適切かを確認する必要があります。勤務内容と支払いの記録を残しておけば、あとから説明できます。

法人化後は、家族への給与や旅費規程などについて、個人事業とは異なるルールを踏まえて検討できます。なお、個人事業でも要件を満たせば青色事業専従者給与を必要経費にできるため、家族への給与だけで法人化の有利不利は判断できません。

事例のご紹介

当事務所では、清掃業のお客様に旅費規程を導入し、出張報告書にもとづく日当の申請を仕組みとして定めたことで、年間200万円近くを代表者やご家族に還元できたケースがあります。

建設業のお客様からは「旅費交通費や手当の規程を定め、証憑・承認・保存の運用をそろえたことで、日当を使った節税だけでなく経費処理も速くなった」というお声をいただいています。

会社をつくること自体が目的ではなく、設立後にどの方法を使えるかまで見て判断することをおすすめします。

※事例の詳細は当事務所の解決事例をご覧ください。記載の成果は個別の事案によるもので、同様の結果をお約束するものではありません。

将来的に独立や事業拡大を考えている

将来的に独立や事業拡大を考えている場合も、会社設立を検討するタイミングです。サラリーマンとして働きながら副業をしている方の中には、いずれ本業を辞めて独立したい、取引先を増やしたい、従業員を雇いたいと考えている方もいるでしょう。

法人との取引を条件としている取引先がある場合は、会社設立によって契約の選択肢が広がることがあります。また、法人名義で取引実績や決算実績を積み上げられるため、将来の事業拡大や融資を検討するときの材料にもなります。法人名義の口座を使えば、事業用の入出金と個人の生活費も分けやすくなります。

独立を見据えている方は、会社設立と同時に創業融資も検討することになります。当事務所では日本政策金融公庫や制度融資の申請をご支援しており、事業計画と資金繰り表を用意したうえで面談に臨めるようサポートしています。

自分のケースが検討に値するか判断がつかない場合は、直近の売上と経費が分かる資料をお持ちいただければ、その場でおおよその試算ができます。

サラリーマンが会社設立前に確認すべきこと

会社設立前の判断が、初年度の税負担や利用できる制度に影響する項目があります。

勤務先の副業規定を確認する

サラリーマンが会社設立を検討するときは、まず勤務先の副業規定を確認しましょう。副業が認められている会社でも、会社設立や代表取締役への就任について別のルールがある場合があります。

公務員には法令等による兼業制限があり、勤務先や職種に応じた確認が必要です。国家公務員については2026年4月から一定の自営兼業が承認対象に加わりましたが、自由に副業できるわけではなく、所定の承認要件を満たす必要があります。

たとえば、「副業は許可制になっている」「競合する事業は禁止されている」「会社の信用に影響する活動は禁止されている」といったケースです。また、本業の勤務時間中に副業の対応をしたり、勤務先の情報や人脈を無断で使ったりすると、トラブルにつながります。

会社設立による節税を考える前に、まずは勤務先の就業規則や副業規定を確認し、必要に応じて社内手続きを行いましょう。

個人事業主のまま続ける場合と会社設立後を比較する

会社設立前には、個人事業主のまま副業を続ける場合と、会社を設立する場合を比較しましょう。

個人事業主として副業を続ける場合は、所得税・住民税・個人事業税などを確認します。個人事業税は、法定業種に該当し、個人事業税上の所得が事業主控除額の年290万円を超える場合などに発生します。なお、本業の勤務先の健康保険に加入している間は、副業で利益が出たことを理由に国民健康保険へ追加加入することはありません。

一方、会社を設立した場合は、法人税等・役員報酬にかかる所得税・住民税・社会保険料・法人住民税・会社の維持費などを確認する必要があります。たとえば、税金だけを見ると会社設立後のほうが有利に見えても、社会保険料や会社の維持費を含めると、手元に残るお金が少なくなることがあります。

会社設立による節税を判断するときは、「税金がいくら減るか」だけでなく、「最終的に手元にいくら残るか」を比較しましょう。

資本金や消費税の納税義務を確認する

会社設立前には、資本金や消費税の納税義務も確認しましょう。会社を設立するときの資本金は、消費税の判定に影響します。設立時の資本金が1,000万円以上の場合、新設法人として設立1期目から消費税の納税義務が生じます。

また、資本金1,000万円未満で設立した場合でも、特定期間の課税売上高が1,000万円を超えると、原則として翌課税期間から消費税の納税義務が生じます。

国内事業者は、この判定について課税売上高に代えて特定期間中の給与等支払額を使うこともできます。事業年度が1年の法人では、原則として前事業年度の開始日から6か月間が特定期間になります。

一方で、副業の取引先が法人の場合、インボイス登録を求められるケースもあります。インボイス登録をすると、資本金や売上の金額にかかわらず消費税の申告と納付が必要です。

なお、免税事業者からインボイス発行事業者になった場合の負担を抑える「2割特例」は、2026年9月30日の属する課税期間までが対象です。その後、個人事業者には2027年分・2028年分の申告で使える「3割特例」が設けられましたが、法人は対象外です。

副業を法人化してインボイス登録をする場合は、2割特例終了後の課税期間では原則として本則課税か簡易課税で消費税額を計算します。簡易課税は原則として事前の届出が必要ですが、2割特例から円滑に移行するための措置も設けられています。

決算期によって届出期限が変わるため、設立前から売上の見込みと課税方式を確認しておきましょう。

会社設立後に必要な届出を確認する

会社を設立したあとは、税務署や自治体などへ必要な届出を行います。税務署には、法人設立届出書(設立の日以後2か月以内)・青色申告の承認申請書・給与支払事務所等の開設届出書(開設の日から1か月以内)などを提出します。

地方税についても、法人の所在地を管轄する自治体への届出が必要です。提出先や期限は自治体によって異なり、東京都23区内に法人を設立する場合は区役所への法人設立届は不要で、所管の都税事務所へ提出します。

特に注意したいのが青色申告の承認申請書です。

設立1期目から青色申告を受けるには、「設立の日以後3か月を経過した日」と「設立第1期の事業年度終了の日」のいずれか早い日の前日までに提出しなければなりません。期限を過ぎると初年度は青色申告を利用できず、赤字の繰越しなども使えなくなります。

役員や従業員に給与を支払う場合は、給与の支給人員が常時10人未満であれば、源泉所得税の納付を年2回にまとめられる「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」も検討できます。

届出の詳細は会社設立後の税務関係手続・社会保険関係手続で解説しています。

事例のご紹介

当事務所で会社設立をご支援したサービス業のお客様からは、「会社形態の選び方から資本金の額、出資者や役員を誰にするかまで全体像を示してもらえたので迷わず進められた。必要な情報をチェックリストにしてもらい、2週間で設立から運用開始まで到達できた」というお声をいただいています。

本業を続けながら進める方ほど、提出物と期限を先に押さえておくと負担が軽くなります。

資本金の設定やインボイス登録、提出期限のある各種届出は、設立初年度の税負担や適用できる制度に影響します。

設立後に変更できる項目でも、過去の課税期間まで遡って扱いを変えられない場合があります。設立前の段階でご相談ください。

その節税「お金が残る方法」で実践できていますか?

国税OBが、キャッシュフローを最大化する
《お金の減らない節税》をご提案します。

初回無料相談 ─ 御社の状況に合った節税プランをお伝えします

月20,000円からの税務顧問で節税を「仕組み」にしませんか?
決算シミュレーション・節税提案が顧問料に含まれます。

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事務所概要料金詳細アクセス情報

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サラリーマンが会社設立で節税を考えるときの注意点

会社設立には負担が伴う面もあります。判断を誤らないために、次の5点を押さえておきましょう。

会社を設立しても給与の税金が直接減るわけではない

サラリーマンが会社を設立しても、本業の給与にかかる税金が直接減るわけではありません。

勤務先から受け取る給与は、これまでどおり給与所得として扱われます。会社設立によって検討できるのは、主に副業で得た利益の扱いです。

たとえば、本業の給与があり、副業でも利益が出ている場合、副業部分を個人で受け取るのか、会社を設立して法人として管理するのかを比較します。

なお、給与所得控除は勤務先ごとに計算されるものではありません。本業の給与と副業会社からの役員報酬を合計した収入金額に対して、1回だけ計算されます。給与所得控除には上限があり、給与収入が850万円を超えると195万円で頭打ちになります。

そのため、本業の給与だけですでに上限に達している方は、副業会社から役員報酬を受け取っても給与所得控除は増えません。「法人化すれば給与所得控除をもう一度使える」と説明されることがありますが、サラリーマンの場合は本業の給与水準によって効果が変わります。

会社設立による節税を考えるときは、本業の給与と副業の利益を分けて考えたうえで、合算したときの影響も確認しましょう。

赤字でも法人住民税などが発生する

会社を設立すると、赤字でも発生する税金があります。代表的なものが、法人住民税の均等割です。

均等割は会社の所得ではなく、資本金等の額や従業者数などに応じて決まるため、赤字でも原則として発生します。資本金1,000万円以下・従業者50人以下であれば、標準税率ベースでは年7万円が一つの目安です。

自治体によって金額が異なるため、設立予定地の税率も確認しましょう。

たとえば、副業会社を設立したものの、思ったように売上が伸びなかった場合でも、法人住民税・会計ソフトの利用料・税理士報酬などの維持費はかかり続けます。個人で副業をしている場合は、利益が少なければ税負担も小さくなりますが、会社を設立すると売上が少ない年でも一定の負担が残ります。

会社設立を検討するときは、黒字の場合だけでなく、赤字になった場合の負担も確認しておきましょう。

社会保険料や会計処理の負担が増える

会社を設立すると、社会保険料や会計処理の負担が増えます。法人の事業所は、原則として健康保険・厚生年金保険の適用対象です。ただし、無報酬の役員しかおらず被保険者となる人がいない場合などは、実際の被保険者加入は生じません。

副業会社でも被保険者となる要件を満たし、本業の勤務先でも社会保険に加入している場合は、両方の事業所で社会保険の対象となります。その場合は「健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を原則として該当した日から10日以内に提出します。

社会保険料は両社の報酬を合算した標準報酬月額をもとに計算され、各社が報酬額に応じて按分して負担します。副業会社にも保険料負担が生じるため、役員報酬の金額は社会保険料まで含めて考える必要があります。

また、会社を設立すると、個人の確定申告だけでなく、会社としての決算や法人税申告も必要です。売上や経費の記帳・役員報酬の処理・源泉所得税・消費税・法人税・地方税など、確認すべき項目も増えます。本業を続けながら会社の経理や手続きを行うのは、思った以上に負担になります。

会社設立による節税を考えるときは、税金だけでなく、社会保険料や会計処理にかかる時間・費用も確認しましょう。

役員報酬は決算期の途中で自由に変更しにくい

会社を設立すると、代表者である自分に役員報酬を支払えます。ただし、通常の月額役員報酬を会社の損金に算入するには、原則として定期同額給与の要件を満たす必要があります。

通常の改定は、原則として事業年度が始まった日から3か月以内に行います。職務内容が大きく変わった場合や経営状況が著しく悪化した場合など、一定の要件を満たすと期中改定が認められることもあります。

副業の利益が予想より多く出たからといって、決算直前に役員報酬を大きく増やした場合、増額部分などが税務上の損金として認められない可能性があります。反対に、役員報酬を高く設定しすぎると、会社の資金繰りが苦しくなったり、個人側の税金や社会保険料が増えたりします。

サラリーマンの場合は、本業の給与もあるため、副業会社からいくら役員報酬を受け取るべきか慎重に考える必要があります。

会社設立時には、副業の利益見込み・本業の給与・生活費・社会保険料・会社に残したい資金を踏まえて、無理のない金額を決めましょう。

会社のお金と個人のお金を分ける必要がある

会社を設立したら、会社のお金と個人のお金を分けて管理する必要があります。個人で副業をしていると、生活費と副業の入出金が同じ口座で管理されていることもあるでしょう。

しかし、会社を設立した後は、会社の売上は会社の口座で受け取り、会社の経費は会社のお金から支払う形にします。たとえば、会社の口座から私的な買い物をしたり、個人の支出を会社の経費として処理したりすると、税務調査で指摘されます。

また、会社のお金を自由に個人で使えるわけではありません。個人が受け取るお金は、役員報酬や経費精算といった決められた方法で処理します。会社設立後は、口座・クレジットカード・領収書の管理方法を決めておき、会社と個人のお金を混同しないようにしましょう。

役員報酬をいくらにするか、社会保険をどう扱うかは、本業の給与額によって答えが変わります。当事務所では個別の状況をうかがったうえでご提案しています。

会社設立以外に確認したい節税対策

会社を設立しなくても使える方法もあります。代表的な3つを解説します。

iDeCo

iDeCo(個人型確定拠出年金)は、自分で掛金を出して老後資金を準備する私的年金の制度です。毎月一定の掛金を積み立てることで将来の年金資金を準備でき、掛金は全額所得控除の対象になるため、所得税や住民税の負担を抑えられます。

たとえば、本業の給与があり、副業収入もあるサラリーマンの場合、iDeCoを活用することで、将来の資金を準備しながら節税につなげられます。ただし、iDeCoで積み立てた資産は原則として60歳まで引き出せません。生活費や副業の運転資金に影響しない範囲で掛金を決めましょう。

また、勤務先の企業年金の有無などによって、掛金の上限が変わります。2026年12月1日からは拠出限度額と加入可能年齢の引上げが予定されています。加入時には、最新の制度内容と自分に適用される上限額を確認しておきましょう。

ふるさと納税

ふるさと納税は、応援したい自治体に寄附をすることで、所得税や住民税の控除を受けられる制度です。

サラリーマンでも利用しやすい制度で、給与収入や家族構成などに応じて控除上限額が決まります。上限額の範囲内であれば、寄附額のうち2,000円を超える部分が所得税と住民税から控除され、あわせて返礼品を受け取れます。

ただし、寄附した金額がそのまますべて戻る制度ではありません。控除上限額を超えて寄附すると、超えた分は自己負担になります。また、確定申告やワンストップ特例制度の対応も必要です。副業で確定申告を行う場合はワンストップ特例が使えないため、寄附金受領証明書をもとに確定申告で控除を受けることになります。

青色申告

副業の規模が大きくなってきた場合は、個人事業主として青色申告を活用できるか確認しましょう。

青色申告とは、日々の売上や経費を帳簿に記録し、正しく申告することで、税務上の優遇を受けられる制度です。帳簿を備えて正しく申告することで、青色申告特別控除(最大65万円、要件により55万円または10万円)・赤字を3年間繰り越せる純損失の繰越控除などが使えます。

ただし、これらは所得が事業所得に該当する場合の取扱いです。副業が事業所得か業務に係る雑所得かは、活動の規模・継続性・営利性などを踏まえ、社会通念上「事業」といえる程度で行われているかによって判断されます。

帳簿書類の作成・保存は重要な判断材料ですが、帳簿があるだけで必ず事業所得になるわけではありません。事業所得に該当しない場合は、青色申告特別控除や事業所得の赤字の繰越しは利用できません。

サラリーマンの会社設立を税理士に相談するメリット

会社設立の判断には、税金以外の要素も関わります。税理士に相談することで確認できる内容を解説します。

あわせて会社設立で税理士が必要な理由もご覧ください。

節税効果だけでなく負担も把握できる

会社設立では、税金が減る可能性だけでなく、法人住民税・社会保険料・会計ソフトの利用料・税理士報酬・登記費用などの負担も増えます。

税理士に相談すれば、個人のまま続ける場合と法人化した場合について、減る税金と増える負担を同じ条件で比較できます。

会社設立の前後で必要な手続きを把握できる

会社設立では、税務署や自治体への届出・青色申告の承認申請・給与支払に関する届出・源泉所得税の手続きなどが必要です。資本金の金額やインボイス登録の有無によって、消費税の扱いも変わります。

本業を続けながら手続きを進めるサラリーマンは、提出期限や必要書類を先に確認しておくことが重要です。税理士に相談すれば、設立前後に必要な手続きを時系列で確認できます。

将来の独立や事業拡大を見据えて相談できる

会社設立は、目先の税負担だけでなく、将来の独立や事業拡大も踏まえて判断する必要があります。税理士に相談すれば、現在の数字と今後の事業計画の両方から法人化の時期を検討できます。

たとえば、今すぐ会社を設立すべきか、個人事業主として実績を積んでから法人化すべきかを考えられます。

また、取引先との契約・資金繰り・役員報酬・退職金の準備など、将来の事業運営で判断が必要になる点も事前に確認できます。

会社設立を一時的な節税対策として考えるのではなく、副業をどのように育てていくかまで含めて相談できる点が、税理士に相談するメリットです。

保田会計事務所では初回相談を無料で承っています。まずは現状をお聞かせください。

保田会計事務所が会社設立・節税対策でサポートできること

当事務所でお受けしている支援の内容をご案内します。

会社設立の詳細は会社設立支援サービス、個人からの法人化については個人事業主の開業・法人成り支援をご覧ください。

個人のまま続ける場合と会社設立後を数字で比較できる

保田会計事務所(当事務所)では、個人のまま副業を続ける場合と、会社を設立する場合を数字で比較できます。

比較にあたっては、本業の給与・副業の売上と経費・想定する役員報酬をうかがい、所得税・住民税・社会保険料・法人にかかる税金・維持費までを織り込んで試算します。

給与所得控除の上限に達しているかどうかによっても結果は変わるため、個別の数字で確認することが欠かせません。

「税金が下がるか」だけでなく、「最終的に手元にいくら残るか」を見たうえで判断いただけます。

役員報酬や会社に残すお金の金額を決められる

会社を設立した場合、サラリーマン本人が副業会社から役員報酬を受け取ることがあります。

役員報酬をいくらにするかによって、会社に残る利益や個人の所得、社会保険料が変わります。通常の月額役員報酬を損金に算入するには、原則として設立後3か月以内に金額を定め、定期同額給与の要件を満たす必要があります。期中の変更には税務上の制限があるため、設立時の設定が重要です。

当事務所では、本業の給与・副業の利益・生活費・会社に残したい資金・社会保険料を踏まえて、役員報酬の金額をご提案します。

また、会社にどのくらい資金を残すべきか、広告費・外注費・設備投資にどのくらい使えるかなど、設立後のお金の流れも一緒に確認します。

設立初年度の経理をスムーズに始められる

会社を設立したあとは、売上や経費の記帳・領収書や請求書の保存・役員報酬の処理・源泉所得税の管理など、個人の副業よりも経理の手間が増えます。

当事務所はfreee認定アドバイザー・マネーフォワードクラウド公認メンバーとして、クラウド会計の導入から定着までをご支援しています。飲食業のお客様では、銀行口座やクレジットカードの自動連携と証憑の電子保存ルールを取り入れたことで、月次試算表の作成期間が約45日から15日以内に短縮されました。

清掃業のお客様からは「初期設定から勘定科目の決め方、証憑の集め方まで伴走してもらい、記帳時間が半分以下になった。決算直前の突貫対応がなくなった」というお声をいただいています。

本業を続けながら副業会社の経理を回す方ほど、最初に入力と保存の流れを決めておくことで、決算前の作業が軽くなります。

国税OBの視点で税務調査に備えた管理を相談できる

会社設立による節税を考えるときは、税務調査で説明できる状態にしておくことも欠かせません。

副業会社では、会社のお金と個人のお金が混ざりやすく、経費処理があいまいになりがちです。プライベートな支出を会社の経費にしていたり、家族への給与や外注費の根拠が不十分だったりすると、税務調査で指摘されます。

当事務所には国税OBの税理士が在籍しており、税務調査の立会いやセカンドオピニオンにも対応しています。

建設業のお客様では、重加算税の賦課を示唆されていた調査で、税務署への反論文書の作成と調査官との交渉を行い、追徴税額を当初提示された金額より1千万円以上抑えられたケースがあります。

節税効果を確認するだけでなく、設立後の管理まで含めてご相談いただけます。

※税務調査対応の詳細は税務調査支援のページをご覧ください。記載の成果は個別の事案によるもので、同様の結果をお約束するものではありません。

サラリーマンの会社設立でお悩みの方はご相談ください

サラリーマンが会社設立による節税を考える場合、副業の利益だけで判断すると、思っていた効果が得られないことがあります。本業の給与を含めた課税所得と、設立後に増える負担の両方を見て判断しましょう。

保田会計事務所では、国税OBの税理士が、サラリーマンの方の副業収入と経費を確認したうえで、会社設立による節税効果と設立後の負担を試算しています。個人のまま続けるべきか、会社を設立すべきか迷っている方も、現在の状況に合わせてご相談いただけます。

  • 「副業の利益が増えてきたため、法人化すべきか相談したい」
  • 「会社設立後に手元に残るお金を確認したい」
  • 「税務調査でも根拠を説明できる経費処理や証憑管理にしておきたい」

こうしたご相談は、保田会計事務所へお寄せください。初回相談は無料です。ご相談の内容が固まっていない段階でも構いません。

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