サラリーマンで、年末調整によって確定申告が不要だった人も、退職後に公的年金(老齢年金)を受け取るようになったら、確定申告が必要かどうかをご自身で判断する必要があります。
そこで今回は、年金受給者の確定申告について、「確定申告の必要性」や「確定申告不要制度」、「税金が還付される場合」「確定申告の必要書類」などを解説します。
なお、実践的な節税対策については、以下のサイトをご参照ください。
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年金受給者とは
年金受給者とは、公的年金を受給している人のことを言います。
公的年金制度には、日本国内に在住する20歳から60歳のすべての人に加入義務のある「国民年金」と、会社員や公務員が加入する「厚生年金」があります。
なお、厚生年金の加入者は自動的に国民年金にも加入することになります。
受給できる公的年金は3種類あり、それぞれの受給条件は次のとおりです。
✓老齢年金:65歳以上の被保険者(60歳からの繰り上げ受給または75歳までの繰り下げ受給を選択することができる)
✓障害年金:病気やけがにより障害認定を受けた被保険者 ✓遺族年金:生計を維持していた被保険者が死亡した遺族 |
上記のうち、障害年金と遺族年金については、税金がかからない(非課税)ため、確定申告の対象とはなりません。
年金受給者は確定申告が必要か?
年金も「所得」の1種であり、所得税と住民税の課税対象となります。
そのため、一定の金額(65歳未満の場合は108万円、65歳以上の場合は158万円)を超える公的年金等を受け取る年金受給者は、所得税及び復興特別所得税が源泉徴収(源泉徴収税額=(年金支給額-社会保険料-各種控除額)✕5.105%)されますが、これらについては年末調整が行われないため、原則として、確定申告で1年間の税金を精算する必要があります。
ただし、高齢者に負担をかけないようにするため、「確定申告不要制度」というものがあります。この制度の条件に当てはまる場合には、特別な手続きをしなくとも確定申告不要を選択できます。
(1)確定申告不要制度
確定申告不要制度とは、次の2つの要件をいずれも満たす場合に確定申告が不要となる制度のことです。
①公的年金等の収入金額の合計額が年400万円以下で、公的年金がすべて源泉徴収の対象となっていること
②公的年金等以外の所得が年20万円以下であること |
上記での「公的年金等」には、以下のように公的年金の老齢年金だけでなく、企業年金なども含まれ、所得区分は雑所得となります。
<公的年金等の対象>
✓老齢基礎年金
✓老齢厚生年金 ✓確定給付企業年金 ✓企業型確定拠出年金 ✓個人型確定拠出年金(iDeCo) など |
また、公的年金等以外の所得には、例えば、アルバイトによる給与所得や株式投資による譲渡所得などがあります。
(2)年金受給者の確定申告の要否判定
年金受給者の確定申告の要否判定について、図示すると以下のようになります。
引用:ご存じですか? 年金受給者の確定申告不要制度 | 暮らしに役立つ情報 | 政府広報オンライン (gov-online.go.jp)
(3)確定申告が必要な場合
確定申告が必要な場合としては、例えば、次のようなケースが挙げられます。
✓公的年金等が400万円を超える場合
✓株式の売却利益が20万円を超える場合 ✓外国の公的年金の支給を受けている場合(源泉徴収の対象にならないため) |
なお、相続税の確定申告が必要な場合については、以下の「相続税の無税はいくらまで?」の記事をご参照ください。
相続税の無税はいくらまで?(相続税の早見表つき)
源泉徴収票で確定申告が必要かどうかを判断する方法
年金受給者には、1月中旬ごろまでに公的年金等源泉徴収票が送付されてきます。この源泉徴収票を使って、公的年金等の収入金額を確認することで、確定申告が必要か判断することができます。
以下が公的年金等の源泉徴収票のサンプルになります。
引用:[手続名]公的年金等の源泉徴収票(同合計表)|国税庁 (nta.go.jp)
上の図の支払金額が公的年金等の収入金額になります。この金額が400万円以下であり、年金以外にその年に20万円以上の所得がなければ確定申告は不要と判断することができます。
確定申告不要制度の注意点
確定申告不要制度の注意点は、次の通りです。
(1)給与所得がある場合には確定申告が必要な場合がある
年金所得者に係る確定申告不要制度の要件に該当する場合であっても、以下の場合には、確定申告が必要となります。
✓給与所得が2,000万円を超える場合
✓給与を1か所から受けていて、かつ、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える場合 ✓給与を2か所以上から受けていて、かつ、年末調整をされなかった給与の収入金額と各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える場合 |
そのため、公的年金を受給していることに加えて、再雇用などで給与を得ている場合には注意が必要です。
(2)住民税申告が必要な場合がある
年金所得者に係る確定申告不要制度により所得税の確定申告をしなかった場合であっても、以下の場合には、住民税の申告が必要となります。
✓公的年金等に係る雑所得のみがある方で、「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている控除(社会保険料控除や配偶者控除、扶養控除、基礎控除等)以外の各種控除の適用を受ける場合
✓公的年金等に係る雑所得以外の所得が少しでもある場合 ⇒ 所得税のように「20万円未満の場合は申告不要となる制度」はありません。 |
確定申告によって税金が還付される場合がある
確定申告不要制度の対象者であっても、確定申告をすることで税金が還付されことがあります。全ての方に税金が戻ってくるわけではありませんが、戻ってくる可能性が高いのは次のケースに当てはまる方です。
1つでも当てはまる方は、確定申告不要制度の対象であっても確定申告を行い、自分が損をしない選択をすることが大切です。
(1)家族構成の変更があった場合
結婚や離婚、死別など家族構成の変更に伴い、扶養者の数が増加した場合には、確定申告をすると税金が戻ってくる可能性があります。なお、夫婦が死別や離婚するケースでは寡夫(婦)控除が適用され、所得控除額は27万円となります。
(2)医療費の支払いがあった場合
医療費が年間10万円以上の場合、10万円を超えた金額が医療費控除の対象になります。また、総所得金額が200万円未満の方は、総所得金額等の5%を超えた場合が対象となります。
そのため、病院をよく利用する方は、医療費控除で確定申告をすると税金が戻ってくる可能性があります。
(3)国民年金等の社会保険料や生命保険料を支払っている場合
国民年金等の社会保険料や生命保険料などを支払っている方は、社会保険料控除または生命保険料控除で確定申告をすると税金が戻ってきます。
金額が思った以上に大きいこともあることから、申告もれがないように注意が必要です。
(4)災害や盗難にあった場合
災害や盗難などの被害に遭った場合は、雑損控除を受けることができ、確定申告をすると税金が戻ってくる可能性があります。
(5)マイホームを住宅ローンで取得・リフォームした場合
マイホームを住宅ローン等で取得、またはリフォームした場合には、住宅借入金等特別控除を受けることができます。例えば、購入のケースでは、10年にわたってローン残高の1%分の控除が受けられ、確定申告をすると税金が戻ってきます。
(6)ふるさと納税などの寄付金控除を受ける場合
ふるさと納税のような都道府県や市区町村への寄付、国や公益社団法人、認定NPO法人などに対して寄付をした場合には、「寄付金控除」を受けることができ、確定申告をすると税金が戻ってくる可能性があります。
なお、「ふるさと納税ワンストップ特例」(1年間の寄付先は5自治体以内に限られます)の適用を受ける場合には、確定申告は不要となります。
(7)年金の扶養親族等申告書を提出していない場合
公的年金について源泉徴収の対象となる人には、「扶養親族等申告書」が届きます。この扶養親族等申告書は、年金から源泉徴収される所得税について、配偶者控除などの各種控除を受けるために必要な書類です。
そのため、扶養親族等申告書を提出していない場合には、確定申告をすることで納めすぎた税金が戻ってくる可能性があります。
なお、税制改正により、令和2年度からは、扶養親族等申告書を提出しなくても、基礎控除相当額の控除は受けることができるようになっています。
確定申告について
確定申告の期間は、毎年2月16日から3月15日までです。ただし、医療費控除などの還付申告は1月から受け付けています。
確定申告書は、国税庁の確定申告書作成コーナーというホームページで作成することもでき、提出は郵送でもインターネットでも可能です。もちろん税務署で職員に相談しながら申告書を作成することも可能です。
税務署に行く場合には、住民票に記載の住所地を管轄する税務署に行く必要があります。
確定申告の必要書類とは
確定申告をする際には、いくつかの書類が必要です。必要書類には、確定申告をする際に全員必要なものと、収入や受ける控除によって必要なものとがあります。
(1)全員に共通する必要書類
・電子申告経験のある方は、利用者識別番号等の通知(利用者識別番号及び暗証番号の記載がある書類)
・マイナンバーカードがある方は、マイナンバーカード(コピーの場合は裏表面の写しが必要)、マイナンバーカードがない方は、運転免許証、公的医療保険の被保険者証、パスポート、在留カードのうちどれか1つ
・扶養している家族がいる方は、家族のマイナンバーがわかるもの
・税金の還付を受ける方は、申告する方の名義の預貯金口座情報(銀行名、支店名、預金種別、口座番号)の分かるもの
(2)収入や控除によって必要となる書類
・給与収入や公的年金を受給がある方は、申告する年分の給与所得、もしくは公的年金等の源泉徴収票
・その他の収入がある方は、収入額や必要経費の分かる書類
・医療費控除を受ける方は、医療費控除の明細書、医療費通知の原本
・社会保険料控除を受ける方は、社会保険料(国民年金保険料)控除証明書等
(なお、控除証明書の提出が必要な社会保険料の詳細はこちら:社会保険料控除とは?控除証明書の提出が必要な社会保険料は?)
・小規模企業共済等掛金控除を受ける方は、小規模企業共済に支払った掛金の証明書
・生命保険料控除や地震保険料控除を受ける方は、支払った金額に対して保険会社が発行する証明
・寄付金控除を受ける方は、寄付した団体などから交付された寄付金の受領書(ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受けたとしても、確定申告を行う場合には、ワンストップ特例の適用は受けられませんので、「寄附金受領証明書」を用意する必要があります。)
引用:確定申告の際にご持参いただくもの|国税庁 (nta.go.jp)
まとめ
以上今回は、年金受給者の確定申告について、「確定申告の必要性」や「確定申告不要制度」、「税金が還付される場合」「確定申告の必要書類」などを解説させていただきました。
一定の金額を超える公的年金等を受け取る年金受給者は、原則として確定申告が必要です。ただし、確定申告不要制度により、公的年金の収入金額の合計額が年400万円以下で、公的年金や退職年金以外の収入が年20万円以下の方は確定申告が不要です。
ただし、「家族構成が変わった」「医療費が多い」「保険に加入し保険料を支払っている」「災害や盗難に遭った」「マイホームを購入した」「自宅をバリアフリー化した」などに当てはまる場合は、税金が戻ってくる可能性が高いので、確定申告の提出を検討することをお勧めします。
「江東区・中央区(日本橋)・千葉県(船橋)」を拠点とする保田会計グループでは、個人の確定申告業務も積極的にお受けしております。ご自身で確定申告書を作成することが難しいと感じられる方や、節税提案をしてもらいたいという方などは、お気軽にご相談ください。
なお、会社員の節税については、以下の記事「会社員の節税対策6選!!」をご参照ください。
会社員の節税対策6選!!