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会社員(サラリーマン)の節税対策6選!!

会社員は、基本的に年末調整で納税関係が完結することから、節税について考えることはあまり馴染みがないかもしれません。
しかし、会社員(サラリーマン)でも活用できる節税対策はあります!
今回は、比較的に活用しやすい節税対策を中心にご紹介させていただきます。

なお、実践的な節税対策については、以下のサイトをご参照ください。
当事務所について – 保田会計事務所|税務・コンサル・会計・その他経営に関わる全てを総合的にサポート

 

会社員の節税は「控除」を活用

会社員の所得税は、給与収入から給与所得控除を差し引き、さらに15種類の所得控除を差し引いた所得に税率をかけて、最後に税額控除を差し引いて算出します。

給与所得控除は給与収入にあわせて一律で控除(55万円から195万円される)ため、基本的な節税対策としては、15種類の所得控除と税額控除を活用することです。ここからは、会社員でも使いやすいとされている控除制度について紹介します。

なお、今回は会社員に関する確定申告について、節税を中心に説明いたしますが、年金受給者の確定申告については、以下の記事もご参照ください。
年金受給者の確定申告は必要か?

 

「ふるさと納税」(おすすめ№1)

ふるさと納税とは、応援したい自治体に寄付をすると、寄付した分から2,000円を差し引いた金額(限度額を超えない場合)が所得税や住民税から控除でき、さらにはお肉やお米などの地域の特産品が返礼品としてもらえる制度です。

ふるさと納税の仕組みは、翌年の住民税を前払いしているため、実は節税効果はないのですが、寄付額の3割程度の地域の名産品がもらえますので、とてもお得な制度です。

例えば、寄付金の控除限度額を超えない範囲で15.2万円を寄付した場合には、所得税や住民税が15万円(15.2万円-2千円)減額でき、さらに4.5万円ほど(15.2万円×30%)ほどの返礼品がもらえます。言い換えると、 2千円の負担で4.5万円ほどの返礼品がもらえるということです。

全額が控除されるふるさと納税の目安は下表の通りです。

課税総所得額  控除上限額の目安
100万円 25,558円
200万円 52,130円
300万円 77,195円
400万円 116,972円
500万円 145,715円
600万円 174,458円
700万円 212,469円
800万円 242,536円
900万円 272,603円
1,000万円 357,190円

 上記表の中では、住民税の課税総所得額を使用して控除上限額の目安を算定しています。

 

ふるさと納税には、ワンストップ特例制度という、寄付先が1年で5自治体までであれば確定申告をしなくても寄付金控除が受けられる便利な仕組みがあります。
「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」に必要事項を記入して、寄付した自治体に送るだけでいいので、是非、こちらも利用してください。

 

個人型確定拠出年金(iDeCo)

iDeCoとは公的年金にプラスして給付が受けられる私的年金制度で、掛金の全額が小規模企業共済等掛金控除として所得から控除できます。

このiDeCoでは、会社員が個人で掛金を月額5,000円~68,000円の範囲内で拠出して、年金資産を長期で運用することになります。

将来の備えに対する自助努力を促す主旨から、税制上の優遇があり、具体的には次の通り、「積立時」「運用時」「受取時」の3つのタイミングで優遇措置の恩恵を受けることができます。

①積立時

年間の掛金の全額が所得から控除できることから、会社員の節税につながります。自分のために拠出する掛金で税金を減らすことができる、とてもお得な制度です。

 

②運用時

運用中の利益が非課税のため、効率よくお金を増やせます。

 

③受取時

年金の受取時にも退職所得控除や公的年金等控除等の優遇措置を使え、さらに税金を減らすことができます。

 

別居している親族(両親など)の扶養

扶養控除とは、扶養者の年齢によって38万円から63万円を所得から控除できる制度で、別居している親族であっても、扶養控除を適用できる場合があります

扶養控除の要件は「同一生計のもので、合計所得金額が38万円以下」です。
そのため、遠方の大学に通う子供はもちろん、別居している両親なども所得が38万円以下で常に仕送り等している場合には、この控除の適用ができます。

所得38万円以下とは、年金収入が「65歳未満であれば108万円以下」、「65歳以上であれば、158万円以下」の場合を言います。

控除できる額は下表の通り、小さくないのですが、適用をしていないケースが非常に多く、しっかりと控除を受けることで節税になります。

別居親族 控除額
70歳以上の別居親族 48万円
19歳から22歳の別居親族
(特定扶養親族)
63万円
その他の別居親族 38万円

 

住宅借入金控除

住宅ローン控除とは、住宅ローンを借りて、マイホームを新築・購入・増改築した人の年末時点での住宅ローン残高の0.7%が10年間もしくは13年間、所得税から減額できる制度です。

会社員がこの制度を適用するには、最初の年に確定申告が必要ですが、翌年以降は勤務先に必要書類を提出すれば、年末調整で手続きをすることができます。

控除額は下表の通り最高35万円になります。また、所得要件は2,000万以下となっています。2022年に税制改正により、近年の低金利を反映して、控除率が1%から0.7%に減少していますのでご留意ください。

住宅ローン控除は使いきれずに切り捨てられることがあります。そのため、配偶者との連帯債務にしたり、扶養親族の付け替えを行ったりすることで、切り捨てられる額をなるべく少なくすることがポイントです。

【新築住宅の控除額】

住宅種類 年間の最高控除額
2022年~2023年入居 2024年~2025年入居
認定住宅 35万円 31.5万円
ZEH水準省エネ住宅 31.5万円 24.5万円
省エネ基準適合住宅 28万円 21万円
その他の一般住宅 21万円 0円 

 2023年までに新築の建築確認がされている場合は最高14万円

なお、2023年以降の住宅ローン控除については、以下の記事をご参照ください。
【住宅ローン控除①】制度概要や要件、最大控除額、申告手続、留意点などを網羅的に解説!

 

医療費控除

医療費控除とは、支払った「自分や家族の医療費」から10万円(総所得金額が200万円未満の場合は総所得の5%)をマイナスした金額を所得から控除できる制度です。

会社員の各種控除については、会社が年末調整をしてくれるので、原則として控除を受けるために確定申告は必要ありませんが、この医療費控除については、会社で年末調整が行われませんので、自分で確定申告を行なう必要があります。

人間ドッグや健康診断などは原則として、医療費控除の対象にはなりませんが、通院のための電車代・タクシー代、指圧師等の国家資格者が行う施術(ex.一部の整骨院)、インプラント治療、一部の栄養ドリンク等は対象となります。

また、この医療費控除は同居する家族や、別居していても生計が同一とされる家族のものを合算できることから、家族の中で税率が一番高い人で適用を受けることがポイントです。

 

生命保険料控除、地震保険料控除

生命保険料控除や地震保険料控除はご存知の方も多いと思いますが、生命保険や地震保険の支払いの一部を所得から控除することができる制度です。
ともに年末調整時に保険会社から送られてくる「控除証明書」を会社に提出すれば、年末調整で手続きをすることができます。
生命保険料控除額は最高12万円、地震保険料控除額は最高5万円で、支払った保険料の全額が控除になるわけではないことに注意が必要です。

なお、生命保険料控除や地震保険料控除と似た、所得控除の制度として社会保険料控除があります。

社会保険料控除の詳細については、以下の記事をご参照ください。
社会保険料控除とは?控除証明書の提出が必要な社会保険料は?

 

まとめ

以上、今回は会社員でも活用できる節税対策6選をご紹介させていただきました。
この記事をきっかけに、まずは節税の一歩として、使いやすい控除制度の活用をチャレンジしてみてください。

また、これらの節税対策は会社役員の方でも同様に使うことができます。
会社役員であれば、通常は顧問税理士から、個人の節税においてもご案内はあると思いますが、「ふるさと納税」や「別居している親族(両親など)の扶養」について、ご案内・ご提案がない場合には、顧問税理士の交代を検討すべきかもしれません。

ご検討いただく際には、国税OBによる実践的な節税対策が評判の「江東区・中央区(日本橋)・千葉県(船橋)」を拠点とする保田会計グループに是非ご相談ください。