特定同族会社事業用宅地等として、小規模宅地等の特例の適用を受けた場合には、相続税の計算の基となる土地の評価額を最大80%も減額することができます。
土地の評価額が下がると、相続税の金額も当然に小さくなることから、できる限り、この特例の適用を受けて、相続税の節税を図るべきです。
そのため、今回は特定同族会社事業用宅地等の要件などを中心に解説します。
なお、小規模宅地等の特例については、下記の記事でも解説していますので、こちらもご参照ください。
小規模宅地の特例で相続税を大幅に減額!!
Table of Contents
特定同族会社事業用宅地等とは
特定同族会社事業用宅地等とは、被相続人が自ら経営する会社(同族会社)に貸し出していた建物などの(会社の事業の用に供されていた宅地)の敷地のことです。
この特定同族会社事業用宅地等を相続する場合には、一定の要件を満たすことで、小規模宅地等の特例を適用でき、相続税評価額を大きく下げることがてきます。
この一定の要件として、「宅地等を相続又遺贈により取得した相続税の申告期限においてその法人の役員である親族が相続開始時から申告期限まで引き続き有し、かつ、申告期限まで引き続き当該法人の事業の用に供されていること」が必要です。
これらを整理すると、取得者が満たすべき要件は次の通りとなります。
✓法人役員要件:相続税の申告期限において、その同族会社の役員であること
✓事業継続要件:事業をその同族会社が申告期限まで営んでいること ✓保有継続要件:その宅地等を相続税の申告期限まで有していること |
なお、その他の小規模宅地等の特例については、以下の記事もご参照ください。
特定居住用宅地等はこちら:
特定居住用宅地等とは?要件などを詳しく解説!!
特定事業用宅地等はこちら:
特定事業用宅地等とは?要件などを詳しく解説!!
貸付事業用宅地等はこちら:
貸付事業用宅地等とは?要件などを詳しく解説!
特定同族会社とは
特定同族会社とは、相続直前時点で、被相続人、その親族(配偶者、6親等内の血族、3 親等内の姻族)及び特別の関係がある者の持株割合が「50%超」の会社(清算中の会社を除く)を言います。
事業の範囲及び賃貸関係
ここでの事業の範囲からは、不動産貸付業、駐車場業、自転車駐輪場業および準事業(事業と称するに至らない不動産の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うもの)は除かれています。
なお、不動産貸付業、駐車場業、自転車駐輪場業および準事業に該当する場合には、貸付事業用宅地等としての検討を行うこととなります。
また、建物の所有者が誰であるかにより、同族会社の事業の用に供されて宅地等の範囲(賃貸関係)は次のようになります。
建物所有者 | 法人の事業の用に供されて宅地等の範囲 |
同族会社 | ✓同族会社に相当の対価を得て貸し付けられた宅地等であること
つまり、地代の支払が必要であり、使用貸借(無償)は不可となります。 |
被相続人 | ✓同族会社の事業の用に供された建物等で相当の対価を得て貸し付けられた宅地等であること
つまり、家賃の支払が必要であり、使用貸借(無償)は不可となります。 |
生計を一にする親族 | ✓被相続人から生計を一にする親族との間には地代の支払がないこと
つまり、被相続人と生計を一にする親族では、無償で宅地等を借り受けていることが必要です。 ✓同族会社の事業の用に供された建物等で相当の対価を得て貸し付けられた宅地等であること つまり、生計を一にする親族には家賃の支払がであり、使用貸借(無償)は不可となります。 |
特定同族会社事業用宅地等の留意点
特定同族会社事業用宅地等の留意点等は次の通りです。
(1)同族会社役員の判断時期
相続開始時に同族会社の役員でなくても、相続開始後に役員に就任し、相続税の申告期限時点で役員であれば、法人役員要件は満たすことができます。
(2)被相続人が同族会社株式を1株も保有していない場合
特定同族会社事業用宅地等の適用を受ける要件に、被相続人が株を保有していなければいけないという要件はありません。
正確には、被相続人の親族合計、つまり親族の中で合計50%超の株式を保有していることが要求されていることから、被相続人が同族会社株式を1株も保有していない場合であっても、その他の要件を全て満たしていれば特定同族会社事業用宅地等の適用はできます。
(3)適用は持分割合に応じる部分のみ
それぞれの要件に該当する被相続人の親族が相続又は遺贈により取得した場合であっても、宅地等の全体が特定同族会社事業用宅地等として扱われるのではなく、この特例の適用は、あくまで持分の割合に応ずる部分に限られます。
特定同族会社事業用宅地等の要件表
特定同族会社事業用宅地等の要件表は次の通りです。
区分 | 要件 | |
特定同族会社である | ✓相続直前時点で、被相続人、その親族(配偶者、6親等内の血族、3 親等内の姻族)及び特別の関係がある者の持株割合が「50%超」の会社(清算中の会社を除く) | |
事業 | ✓不動産貸付業、駐車場業、自転車駐輪場業および準事業(事業と称するに至らない不動産の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うもの)は除く | |
取得者 | 法人役員要件 | ✓相続税の申告期限において法人の役員であること |
保有継続要件 | ✓相続税の申告期限まで保有していること | |
事業継続要件 | ✓申告期限まで引き続き当該法人の事業の用に供していること | |
賃貸 | 建物当該法人所有 | ✓当該法人に相当の対価を得て貸し付けられた宅地等である
(地代の支払が必要) |
建物被相続人所有 | ✓当該法人の事業の用に供された建物等で相当の対価を得て貸し付けられた宅地等である
(家賃の支払が必要) |
|
建物生計を一にする親族所有 | ✓被相続人から生計を一にする親族との間には地代の支払がない
(被相続人と生計を一にする親族では、無償で宅地等を借り受けている) ✓当該法人の事業の用に供された建物等で相当の対価を得て貸し付けられた宅地等である (生計を一にする親族には家賃の支払が必要) |
まとめ
以上、今回は特定同族会社事業用宅地等の要件などを中心に解説させていただきました。
特定同族会社事業用宅地等として、小規模宅地等の特例の適用を受けた場合には、相続税の計算の基となる土地の評価額を最大80%も減額することができます。
この特例の適用を受けて、土地の評価額が下がると、相続税の金額も当然に小さくなり、簡単に相続税の節税が可能です。
ただし、特定同族会社事業用宅地等として、小規模宅地等の特例の適用を受けるためには、認められるいくつかのケースごとの要件をしっかりと理解した上で、留意点などにも気を付ける必要があります。
そのため、税理士等の専門家に事前に相談することをお勧めします。
「江東区・中央区(日本橋)・千葉県(船橋)」を拠点とする保田会計グループでは、特定同族会社事業用宅地等として、小規模宅地の特例の適用が受けられるか否かのご相談もお受けしておりますので、お気軽にご連絡ください。
なお、小規模宅地等の特例と並んで、よく使われる制度である「配偶者控除」に概要等については、以下の記事をご参照ください。
配偶者控除の適用で相続財産1億6,000万円までなら無税(要件やデメリットなども)
また、相続対策で比較的に簡単にできる節税対策の1つである「養子縁組」の活用方法等については、以下の記事をご参照ください。
養子縁組で相続税を節税!!(節税効果や注意点も)