相続税を大幅に下げる優遇措置の一つに「相続税の配偶者控除(配偶者の税制軽減)」があります。この制度を活用すると配偶者の相続財産が1億6,000万円までは相続税が無税になります。
ただし、次に起こる2次相続を全く想定せずに安易に配偶者に偏った遺産分割を行うと、本来払わなくてもよい無駄な税金を払ってしまう可能性もあります。
そこで今回は、配偶者控除の適用における「計算方法」や「要件」、「期限に間に合わない場合の対処法」、「デメリット」などについて解説します。
なお、相続・事業承継コンサルティングについては、以下のサイトをご参照ください。
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配偶者控除の適用で相続財産1億6,000万円までなら無税に!
相続税の「配偶者控除」とは、「配偶者の税額軽減」とも呼ばれ、配偶者が相続した遺産のうち課税対象となるものの額が1億6,000万円までであれば、配偶者に相続税が課税されない制度です。
また、相続財産が1億6,000万円を超えていても、配偶者の法定相続分までであれば、相続税は課税されません。
そのため、例えば配偶者が5億円を相続した場合であっても、それが法定相続分の範囲内であれば相続税は課税されません。
この配偶者控除を使えば、配偶者は相続税が無税となるケースがほとんどです。
残された配偶者にこのような税制上の優遇措置が適用されるのは、主に次のつ3の理由が挙げられます。
✓亡くなった方の財産の形成においても、少なからず配偶者の貢献があったと考えられるため
✓配偶者の老後の生活を保障するため ✓一般的に同一世代間での財産移転となり、次の相続までの期間が短くなるため |
これらの理由を考慮し、配偶者は相続税の軽減措置を受けられるようになっているのです。
なお、「相続税はいくらまでなら無税なのか」については、以下の記事をご参照ください。
相続税の無税はいくらまで?(相続税の早見表つき)
配偶者の法定相続分とは
配偶者の法定相続分とは、民法で定められている配偶者が相続する割合の目安です(実際の分割割合は違っても問題ありません)。
法定相続分は相続税計算をする上で必須となる分割割合をいい、民法で以下のように定められています。
血縁相続人 | 配偶者の法定相続分 | その他相続人の法定相続分 |
配偶者と子供(第1順位) | 1/2 | 1/2 |
配偶者と両親(第2順位) | 2/3 | 1/3 |
配偶者と兄弟姉妹(第3順位) | 3/4 | 1/4 |
例えば、相続人が配偶者と子2人の場合、法定相続人の数は3人で、法定相続分は配偶者が2分の1となり、子2人が残りの2分の1の相続割合を均等割りするので、4分の1ずつ(=1/2×1/2)となります。
相続税の配偶者控除の計算方法
相続税の配偶者控除は、配偶者が受け取った遺産の額をもとに計算した税額から、一定額を控除する税額控除のことを言います。
配偶者控除の計算式は次の通りです。
※ イ 1億6千万円と配偶者の法定相続分のいずれか高い方の金額
※ ロ 配偶者の課税価格
この算定式にある「課税価格」とは、「本来の相続財産」に「みなし相続財産」と「生前の贈与財産」を加え、そこから「非課税財産」と「債務・葬式費用」を控除した金額になります。そのため、基礎控除額を差し引く前の金額になりますので、注意が必要です。
また、相続税の配偶者控除は「各相続人の相続税の納税額を計算」する際の「税額控除」の部分で適用させます。課税遺産総額の算定時に控除する「基礎控除」とは、全く異なる種類の控除となりますので、混同しないように注意が必要です。
配偶者控除の計算事例(配偶者の相続分が1億6,000万円以下)
相続税の配偶者控除の事例(1)として、「配偶者の課税対象となる相続分が1億6,000万円以下」で無税となる場合のシミュレーションを確認します。
具体的には以下の事例について、配偶者控除のシミュレーションを行います。
なお、相続税の計算方法については、以下の記事もご参考になさってください。
相続税の計算方法をわかりやすく解説!(スケジュールや相続税がかかる遺産額も)
・課税価格の合計額は2億円
・法定相続人は配偶者・長男・長女の3人 ・法定相続分は配偶者1/2・長男1/4・長女1/4 ・実際の分割割合は配偶者6/8・長男1/8・長女1/8(配偶者の課税価格は1.5億円) |
まずは、通常通りに各相続人が納税すべき相続税を計算します。
①課税遺産総額
課税価格2億円-基礎控除額4,800万円(3,000万円+600万円×3人)=1億5,200万円
②相続税の総額
課税価格を法定相続分で分割した金額を速算表に当てはめ計算した、配偶者1,350万円・長男675万円・長女675万円を合算して2,700万円を算定
③各相続人の納付税額(配偶者控除前)
2,700万円を実際の分割割合で分配すると、配偶者2,025万円・長男337.5万円・長女337.5万円
④配偶者控除額
ここで配偶者控除額の計算式に当てはめます。
※ 1億6千万円と配偶者の法定相続分(2億円×1/2)のいずれか高い方の金額
よって、配偶者控除額は2,025万円になります。
⑤シミュレーション結果
結果として、配偶者の算出相続税額2,025万円に対して、配偶者控除額が2,025万円となりますので、配偶者の納税額税は差引0円となります。
配偶者控除の計算事例(配偶者の相続分が1億6,000万円超で法定相続分の範囲内)
次に、相続税の配偶者控除の事例(2)として、「配偶者の課税対象となる相続分が1億6,000万円超であるものの法定相続分の範囲内」で無税となる場合のシミュレーションを確認します。
具体的には以下の事例について、配偶者控除のシミュレーションを行います。
・課税価格の合計額は5億円
・法定相続人は配偶者・長男・長女の3人 ・実際の分割割合は法定相続分と同じ、配偶者1/2・長男1/4・長女1/4(配偶者の課税価格は2億5千万円) |
まずは、通常通りに各相続人が納税すべき相続税を計算します。
①課税遺産総額
課税価格5億円-基礎控除額4,800万円(3,000万円+600万円×3人)=4億5,200万円
②相続税の総額
課税価格を法定相続分で分割した金額を速算表に当てはめ計算した、配偶者6,555万円・長男3,277.5万円・長女3,277.5万円を合算して1億3,110万円を算定
③各相続人の納付税額(配偶者控除前)
今回は実際の分割割合と法定相続分が同じため、上記②と同額の配偶者6,555万円・長男3,277.5万円・長女3,277.5万円
④配偶者控除額
ここで配偶者控除額の計算式に当てはめます。
※ 1億6千万円と配偶者の法定相続分(5億円×1/2)のいずれか高い方の金額
よって、配偶者控除額は6,555万円になります。
⑤シミュレーション結果
結果として、配偶者の算出相続税額6,555万円に対して、配偶者控除額が6,555万円となりますので、配偶者の納税額税は差引0円となります。
配偶者控除適用のための4つの要件
相続税の配偶者控除の適用を受けるためには、次の4つの要件を満たす必要があります。
①戸籍上の配偶者であること
②遺産分割が確定していること ③相続税申告書を税務署に提出すること ④遺産を隠蔽(いんぺい)していないこと |
以下で、それぞれの要件について、詳しく解説します。
①戸籍上の配偶者であること
相続税の配偶者控除が適用されるのは、戸籍上の配偶者となります。そのため、籍を入れていない、いわゆる「内縁関係の妻や夫」には、相続税の配偶者控除は認められません。
戸籍上の配偶者であれば婚姻期間の長短は問われないため、婚姻期間が1年であったとしても、当然に配偶者控除は適用されます。
②遺産分割が確定していること
相続税の配偶者控除は遺産分割が確定している場合に、適用が可能となります。
配偶者控除はあくまで、配偶者が受け取る遺産の額に相当する部分に対する相続税額を控除するものです。
そのため、相続人同士の話し合いがまとまらず、遺産分割が確定しておらず、相続財産が未分割の場合には、配偶者控除を受けることはできません。したがって、遺産分割協議は早めに行うことが重要です。
なお、遺産分割の手続きについては、以下の記事をご参照ください。
遺産分割とは?手続きの流れと揉めやすい4つのケースを解説
③相続税申告書を税務署に提出すること
相続税の配偶者控除を適用した結果、相続税が0円になった場合であっても、相続税の申告書を税務署に提出する必要があります。
なぜなら、配偶者控除はあくまで相続税額を計算した上で、控除するものであることから、例え控除後の相続税額が0円であったとしても、相続税の申告書が提出されないと、税務署はその計算過程が分からないからです。
なお、この配偶者控除は、配偶者が相続放棄をした場合でも、配偶者が遺贈によって遺産を受け取った場合には適用を受けることができます。
④遺産を隠蔽(いんぺい)していないこと
税務調査によって遺産を隠していることが発覚した場合には、その隠していた遺産については、配偶者控除の適用を受けることはできません。
また、遺産の隠蔽(いんぺい)が発覚すると、配偶者控除が適用されないだけでなく、加算税が35%もしくは40%もかかる可能性があるために、注意が必要です。
こうした無駄な税金がかからないようにするため、相続税は始めから正しく申告することが重要です。
配偶者控除の適用を受けるための手続き(必要書類)
上述の通り、相続税の配偶者控除の適用を受けるためには、相続税の申告書を、被相続人の住所を管轄する税務署に提出する必要があります。
相続税申告手続きの期限は、原則として「被相続人が亡くなった日の翌日から10か月以内」と定められています。
この期限までに法定相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書の作成などの一連の遺産相続の手続きを完了させる必要があります。
申告の際に提出が必要なとなる書類は次の通りです。
✓相続税申告書 ✓亡くなった人の出生から死亡までの履歴がわかる戸籍謄本(亡くなってから10日を経過した日以後のもの) ✓遺言書の写しまたは遺産分割協議書の写し ✓相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書の写しを提出するとき) ✓申告期限後3年以内の分割見込み書(遺産分割がまだ終わっていないとき) |
また、相続税申告書には、第5表「配偶者の税額軽減額の計算書」に必要事項を記載する必要があります。
なお、相続全体の手続きについては、以下の記事もご参考になさってください。
相続すべての手続を漏れなく解説(期限や提出先も)
相続税申告が期限に間に合わない場合の対処法
相続税の配偶者控除の適用を受けるためには、相続税の申告が必須ですが、必ずしも期限内に相続税申告を完了させる必要はありません。例えば、相続税申告の期限を過ぎてから相続税申告書を提出した場合や、適用漏れを是正するために申告書を再提出する場合などであっても、配偶者控除の適用は可能です。
それ以外にも様々なケースがあり、それぞれのケースに合わせた対処法について、以下で確認します。
①相続税申告期限までに遺産分割がまとまらない場合
相続税申告の期限までに、遺産分割協議がまとまらないケースでは、「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して、相続税申告の期限までにいったん相続税の申告書を提出して納税をします。
この初めの申告においては、「法定相続分で遺産を分割した」と仮定して相続税額を計算することから、配偶者控除の適用を受けることはできません。
ただし、申告期限から3年以内に分割協議が成立した場合には、配偶者控除の適用を受けることができます。
具体的な手続きとしては、分割協議の成立を知った翌日から4カ月以内に、税務署に更正の請求をすることで、納めすぎた税金があれば還付を受けることができます。
②申告期限から3年経過後も遺産分割がまとまらない場合
遺産分割の話し合いがこじれて訴訟に発展したときや、遺言で一定期間内の遺産分割が禁止されているときなどは、申告期限から3年以内に分割ができないケースもあり得ます。
このようなときは、申告期限から3年を経過した日の翌日から2か月以内に、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を税務署に提出して、承認を受ける必要があります。
この申請書には、訴状や遺言書など遺産が分割できないことを証明する書類を添付します。
なお、その後に遺産分割ができない事由が解消した場合には、その日の翌日から4か月以内に遺産分割を行い、更正の請求手続きをすれば配偶者控除の適用が可能となります。
③相続税申告後に新たな遺産が見つかった場合
相続税の申告手続きが完了してから、新たに遺産が見つかるケースがあります。
この場合、通常は相続税の修正申告を行いますが、自主的な相続税の修正申告については、配偶者控除を適用させることが可能です。
ただし上述の通り、税務署から指摘を受けて修正申告を行う場合には、配偶者控除の適用を受けることができない可能性がありますので注意が必要です。
④納税義務があることを知らなかった場合
相続税の申告と納税義務があることを知らずに、相続税を申告しなかったというケースもあります。
例えば、税務署から「相続についてのお尋ね」という文書が届いて、初めて相続税の納税義務があることに気付くケースなどがあります。このケースでは、相続税の申告期限を過ぎてからの申告(期限後申告)を行いますが、申告期限を過ぎていた場合であっても、配偶者控除を適用させることは可能です。
⑤配偶者が遺産分割の前に死亡してしまった場合
遺産分割協議を進めている最中に、配偶者が亡くなるケースもあり得ます。
このようなケースでは、配偶者が生存しているものとして、被相続人の遺産について遺産分割を行います。相続人の合意で配偶者が受け取ることとした遺産については、配偶者控除の適用を受けることができます。
配偶者控除の適用で2次相続の相続税が高くなるデメリットも!
相続税の配偶者控除が適用されれば、配偶者の相続財産が1億6,000万円(もしくは法定相続分の範囲内)までであれば、相続税は一切かかりません。
そのため、配偶者に多くの遺産を取得させ、配偶者控除を適用することで、相続税を低く抑えようとする相続人がよくおられます。
ただし、配偶者控除の適用を受けて納付すべき相続税額が0円になるからと言っても、配偶者に多くの遺産を取得させることをお勧めできないケースがあります。
それは、配偶者に偏った遺産分割を行うことで、2次相続(両親と子供の家族構成において、2番目に起こる両親の相続のこと)の際の相続税の金額が高くなるケースが該当します。このケースでは、配偶者控除の適用が逆にデメリットとなることに注意が必要です。
2次相続での相続税を増加させる要因は次の通りです。
✓2次相続は配偶者控除が使えない ✓2次相続は相続人が1人減る(基礎控除額6百万円が減る) ✓2次相続は配偶者の財産も加算される(正味の遺産総額が高くなる) ✓相続税額は累進課税が採用されており、課税遺産総額が多ければ税率も高くなる |
初めの相続(2次相続に対して1次相続とも言います)で、配偶者が多くの遺産を相続すると、それだけ配偶者の財産が増えてしまい、配偶者控除が使えず、基礎控除額も減ることを考慮すると、2次相続時の相続税は高くなる傾向があります。
そのため、配偶者控除の適用をする場合には、2次相続も含めたシミュレーションをした上で、1次相続と2次相続の相続税の総額が一番小さくなるように遺産分割することをお勧めします。
まとめ
以上、今回は配偶者控除の適用における「計算方法」や「要件」、「期限に間に合わない場合の対処法」、「デメリット」などについて解説させていただきました。
相続税を大幅に下げる優遇措置の一つに「相続税の配偶者控除(配偶者の税制軽減)」があります。この制度を活用すると配偶者の相続財産が1億6,000万円までは相続税が無税になります。
この相続税の配偶者控除には、大きな節税効果がありますが、4つの要件を満たさないと適用させることはできません。
例えば、配偶者控除の適用を受けることで相続税が無税になるケースであっても、相続税申告書の提出は必要となりますので、注意が必要です。
また、相続税の配偶者控除の適用を受けるために、次に起こる2次相続を全く想定せずに安易に配偶者に偏った遺産分割を行うと、本来払わなくてもよい無駄な税金を払ってしまう可能性もあります。
そのため、2次相続も含めたシミュレーションを事前に行うことをお勧めします。
なお、「江東区・中央区(日本橋)・千葉県(船橋)」を拠点とする保田会計グループでは、2次相続も考慮した相続税シミュレーション業務をお受けしておりますので、お気軽にご相談ください。