故人が遺言書を残していない場合には、遺産分割協議で相続財産を分けます。この遺産分割協議は相続財産の配分を決める大事な話し合いですが、相続人同士の利害も関係するため親族同士でも揉めることは少なくありません。
相続という悲しい出来事の後に親族とトラブルを起こさないためにも、遺産分割のルールを理解しておくことが重要です。
そこで今回は、遺産分割について、「遺産分割の4つの方法」や「遺産分割の流れ」、「揉めやすい4つのケース」などを解説します。
なお、相続・事業承継コンサルティングについては、以下のサイトをご参照ください。
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遺産分割とは?遺産分割協議とは?
故人が遺言書を残していない場合に相続が発生すると、一つ一つの相続財産が法定相続人の共有になります。
ただし、共有のままでは、管理や処分に支障が生じかねないことから、相続人で、誰が、どの相続財産を、どのように分けるか、話し合って決める必要があります。
この相続人間で相続財産を分ける手続きを遺産分割と言い、この時の話し合いを遺産分割協議と言います。
遺産分割協議の参加者
遺産分割協議に参加するのは原則、法定相続人になります。
ただし、遺言で包括遺贈(※)を受けた者がいる場合には、法定相続人でない包括受遺者が遺産分割協議に参加する場合もあります。
※ 包括遺贈とは「遺産の1/3を遺贈する」などのように財産を特定せずに割合で遺贈する財産を決めることを言います。
遺産分割の期限は
遺産分割について、時期の期限はありませんが、相続税の申告には期限があります。
相続税の申告は、被相続人が死亡してから10ヶ月以内に行わなくてはならず、相続税申告にあたっては、原則として遺産分割が完了している必要があります。
そのため、基本的には、相続税の申告時期である10ヶ月以内に、遺産分割を決める必要があります。
なお、相続税の申告は、相続を受ける全ての人が行う必要はありません。
どういった人が相続税申告の対象となるかどうかについては、以下の記事をご参照ください。
相続税の計算方法をわかりやすく解説!(スケジュールや相続税がかかる遺産額も)
遺産分割の4つの方法
ここでは、遺産を分割する以下の4つの方法について確認します。
(1)現物分割:不動産や預金を分割 (2)代償分割:現物の代わりにお金を渡す (3)換価分割:財産を売却してお金で分割 (4)共有分割:共有のままとする方法 |
(1)現物分割
現物分割とは、例えば、土地は長男が相続し、建物は長女が相続し、預金は次男が相続するといったように一つ一つの遺産を現物のまま分割する方法です。
✓メリットとして、「遺産をそのまま残すことができる」「分割の内容がわかりやすい」「遺産の評価等が不要で手続が簡単である」といったことが挙げられます。
✓デメリットとしては、「遺産ごとの価値に差異があると、平等に分配することが難しく、公平性に欠ける」といったことが挙げられます。 |
したがって、下記のようなケースでは、現物分割が有効であるとされています。
・均等に分配しやすい遺産(例:現預金)が多いケース ・遺産ごとの価値の差が小さいケース ・不動産等が複数ある(分割できる遺産が多数で、各遺産の組み合わせにより金額の調整が容易な)ケース ・その他当事者間での調整や合意の取りつけが容易なケース |
なお、土地の場合は、一人で全てを相続する以外にも、土地を複数に分ける「分筆」を行い、複数の相続人が相続する方法もあります。
この方法は、各相続人が土地を相続できるメリットもありますが、分筆することで土地の売却価格が下がる場合もあり、また、分筆すること自体に費用や労力が発生し、相当の期間も必要になるため注意が必要です。
(2)代償分割
代償分割とは、遺産を現物で相続した相続人から他の相続人に対してお金を支払うという方法です。
例えば、分割しにくい不動産を長男が現物のまま相続し、長男が法定相続分以上の遺産を得る代わりに、他の相続人の長女や次男に対して代償金を支払うという方法です。
✓メリットとして、「遺産をそのまま残すことができる」「平等に分配することができる」といったことが挙げられます。
✓デメリットとしては、「現物のまま引き継ぎたいという相続人の負担が重くなる」「現物のまま引き継ぐ相続人の資力によっては代償金が支払われないおそれがある」「不動産の評価方法について相続人間で揉めるおそれがある」といったことが挙げられます。 |
したがって、下記のようなケースでは、代償分割が有効であるとされています。
・現物分割を行うと相続人間で不公平が生じるケース ・不動産を利用し続ける相続人がいるケース(例えば、家業の承継や、引き続き家賃収入を得る相続人がいる場合) ・その他被相続人の事業を承継する相続人(=後継者)がいるケース ・遺産に不動産が少ないケース ・代償金の調達が容易なケース |
そのため、相続人の中で遺産を残したい人と残したくない人が出たときに、便利な分割方法です。
(3)換価分割
換価分割とは、現預金以外の不動産や車などの財産を売却し、そのお金を分割する方法です。
✓メリットとして、「平等に分配することができる」「不動産を売却することで維持管理を行う必要がなくなる」といったことが挙げられます。
✓デメリットとしては、「遺産をそのまま残すことができない」「売却するため、処分費用や譲渡所得税等がかかる」「売却するまでに時間や手間がかかる」「相続人全員の売却への同意が必要」といったことが挙げられます。 |
したがって、下記のようなケースでは、換価分割が有効であるとされています。
・不動産を利用し続ける相続人がいなく、遺産を現物のまま引き継ぎたいと望む相続人がいないケース ・相続人が既に不動産や車などを所有していて、相続した財産は処分したいケース ・代償金の支払いができないため代償分割が難しいケース ・遺産の大部分が不動産であり、各不動産間での価値の差が大きく、調整が困難なケース |
なお、代償分割と換価分割の違いについては、以下の記事をご参照ください。
代償分割と換価分割の違い(不動産売却はどっちが有利?)
(4)共有分割
共有分割とは、分割しにくい不動産等の遺産を、複数の相続人で、各相続人の相続分に応じて共同で所有するという分割方法です。
✓メリットとして、「遺産をそのまま残すことができる」「平等に分配することができる」といったことが挙げられます。
✓デメリットとしては、「売却や取り壊しといった処分をしたい場合に共有者全員の合意が必要になり、自由度が低い」「共有者のなかで亡くなった者がいる(=新たな相続が発生する)度に共有者が増えて、権利関係が複雑になる」といったことが挙げられます。 |
共有分割は、分割協議の話し合いがまとまらず、他の遺産分割方法を採用できない場合に、とりあえずの遺産分割の方法として用いられることが多いです。
共有中は共有者間で争いが生じるおそれがあるため、共有分割はなるべく避け、仮に共有分割を行った場合には、できる限り早く共有状態を解消することが重要です。
なお、不動産を共有した場合のメリット・デメリットについては、以下の記事もご参考になさってください。
【住宅ローン控除⑥】持分割合や共有不動産のメリット・デメリットを解説!
遺産分割の流れ
次に遺産分割の流れを確認します。相続人全員が合意をして、遺産分割がスムーズに進むと、次のような流れで、遺産分割は行われます。なお、遺産分割協議で揉めた場合には、裁判に発展する可能性もあるため、慎重に行います。
(1)遺言書の有無の確認 (2)相続人の確定(戸籍調査) (3)故人の財産調書 (4)遺産分割協議の開始 (5)遺産分割協議書の作成 (6)協議不成立の場合の調停・審判(親族と揉めた場合) |
(1)遺言書の有無の確認
遺産分割後に遺言書が発見された場合には、原則として遺言の内容が優先されることから、まずは、自宅などに遺言書がないか調べる必要があります。
相続人全員が既に行われた遺産分割の内容に合意している場合には、遺産分割の内容を優先させることもできますが、相続人全員が、遺言の存在及び内容を知った上で合意する必要がありますので、遺言書が残されていないかどうかは、やはり調べなくてはなりません。
遺言書を隠すと「欠格事由」となり、財産を相続する資格が無くなってしまうことから、遺言書を発見した場合には、必ず相続人全員に知らせ、内容を確認します。
また、遺言書の種類によっては、裁判所での検認の手続が必要です。
遺言書の保管場所や検認の必要性については、下記の記事内の「⑬遺言書の有無の確認と検認」をご参照ください。
相続手続を漏れなく解説(期限や提出先も)
(2)相続人の確定(戸籍調査)
相続手続きを始める前には、必ず法定相続人(※)を確定させます。
※ 法定相続人とは、民法で定められた相続人(遺産を承継する人)のことを言い、その範囲は配偶者と一定の血族と定められています。
法定相続人を確定させずに相続手続きを始めてから法定相続人が出てきた場合には、これまでの相続内容が無効となってしまいます。
そのため、法定相続人を確定させるため、故人の出生から死亡までの戸籍を調査する必要があります。
具体的には、死亡したことが書いてある現在の戸籍から、生まれた時の戸籍まで順にさかのぼっていくことで、全ての戸籍を揃えていきます。
故人の出生から死亡までの全ての戸籍を揃えたところで、次の優先順位により、法定相続人を確定します。
被相続人との関係 | 相続の順位 |
配偶者 | 常に相続人(法律婚の場合のみ) |
子 | 第1順位(子が死亡している場合は孫) |
父母(直系尊属) | 第2順位(親が死亡している場合は祖父母) |
兄弟姉妹 | 第3順位(兄弟姉妹が死亡している場合は甥姪) |
相続は同じ順位の相続人全員で行う必要があり、上の順位の相続人が相続する場合は、下の順位の相続人は相続できません。
この、相続人(戸籍)調査により、相続人の知らなかった前妻との間の子、認知している子、養子縁組などの事実が判明することがあります。
(3)故人の財産調査
故人が保有していた預金や不動産など、プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も調査する必要があります。
後から相続財産が発覚した場合には、その時にあらためて遺産分割協議を行うことも可能ですが、相続税申告後の場合は、修正申告が必要になる可能性もあり、申告期限が迫ると余裕もなくなるため、最初に可能な限り全ての相続財産を洗い出す必要があります。
相続財産がどれだけあるのか分からないと、相続人の全員が納得できる遺産分割ができません。
なお、相続財産がマイナスだった場合には相続放棄ができますが、相続放棄をするためには相続開始から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し述べる必要があります。
親族が亡くなった後の3ヶ月はあっという間に過ぎてしまうため、財産がどれだけあるのかを早期かつ正確に調べることが重要です。
財産の種類ごとの調査方法については、下記の記事内の「⑮財産調査(種類ごとの調査方法)」をご参照ください。
相続手続を漏れなく解説(期限や提出先も)
(4)遺産分割協議の開始
相続人が確定し、財産調査が終わると、いよいよ遺産分割協議の開始となります。上述の通り、遺産分割協議には法定相続人全員が参加しなくてはならず、どうしても参加が難しい場合には、後見人など代理人を立てて話し合いを行います。
また、遺産分割協議は相続人全員で合意する必要があり、全員が合意していない場合は無効となります。
さらに、行方不明の相続人を除外していたり、隠し子に気づかず除外して行った遺産分割協議も無効になることから、注意が必要です。
(5)遺産分割協議書の作成
遺産分割協議がまとまったら、その協議内容を基に「遺産分割協議書」を作成します。
「相続人全員の合意の下で遺産分割が決まった」という証として相続人全員の自書と実印が必要になります。その際、相続人全員の印鑑証明書の原本を添付します。
また、相続人全員が、原本を1通ずつ保管しておくことが一般的ですが、相続人同士で後々問題になることはないと確信できる場合には、全員で原本1通のみの作成・保管でも構いません。
遺産分割協議書を作成した後に内容を変更するためには、相続人全員の合意が必要になるため、時間と手間がかかります。
ただし、相続人全員の「捨印」があれば、軽微な記載ミスについては、この訂正権限に基づき、改めて関係する相続人に押印してもらうことなく訂正することも可能です。
遺産分割協議書に対する契印や割印、捨印については、以下の記事もご参考になさってください。
遺産分割協議書に対する契印・割印・捨印の押印方法(イメージ図付き)
(6)協議不成立の場合の調停・審判(親族と揉めた場合)
親族と揉めてしまい相続人全員の合意が取れず、「遺産分割協議」で遺産の分割方法が決まらなかった場合には、家庭裁判所に「調停」を申し立てて解決に向けての話し合い(遺産分割調停)を行います。
遺産分割調停では第三者(裁判官と調停委員)が双方の事情を考慮し、解決案を提示することでお互いが納得いくように間を取り持ってくれます。それでも遺産分割の話し合いがまとまらないときには、自動的に審判手続きが開始され、裁判官による「審判」が行われます。裁判官が資料や証拠を調べ、必要であれば事情聴取を行い、最終的に遺産分割の方法を決定します。
なお、申し立てを行う家庭裁判所は、揉めている相手方のうちの一人の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所となります。
遺産分割でよくトラブルになる5つのケース
ここでは遺産分割でよくトラブルになる5つのケースについてご紹介します。
(1)遺産分割をする前に故人の預金からお金をおろしている (2)故人の財産調査が不十分である (3)故人の世話をしていたから多めに貰いたい人がいる (4)遺言書から漏れてしまった財産がある (5)故人が遺言で愛人などの第三者に遺贈している |
(1)遺産分割をする前に故人の預金からお金をおろしている
遺産分割前の遺産は相続人全員の共有資産であるため、遺産分割をする前に遺産の中から勝手に金銭を使用したり、遺産を売却したりしてはいけません。
例えば、故人の預金については、口座凍結までであれば、ATMからカード出金することは可能なため、合理的な理由がない出金は遺産分割で揉めることにつながります。
葬儀の支払い等で出金が必要な場合には、事前に他の相続人の合意をとっておき、急な出金の場合でも、何に使ったのか領収書などで事後にきちんと説明できるようにしておきます。
仮に、相続人や第三者が遺産分割前に金銭を勝手に使うなどした場合には、訴訟で損害賠償請求を行う等の対抗手段があります。
ただし、訴訟には時間がかかるため、その間に遺産売却代金を使われてしまい、回収できない可能性もあるため注意が必要です。
(2)故人の財産調査が不十分である
遺産分割協議を行う前に遺産を全て把握していない状態で分割をしてしまうと、分割後に新たな遺産が出てきて、トラブルになる可能性があります。
例えば、遺産分割後に新たに現金が出てきた場合には、改めて遺産分割協議を行う必要が発生し、いろいろなトラブルの原因になる可能性もあります。
これを防ぐには、遺産分割協議に入る前に、財産調査を確実・正確に行い、遺産の内容を全て把握しておくことが重要です。
遺産分割の対象となる遺産の内容は以下のとおりです。
遺産分割の対象 | プラス
の遺産 |
✓不動産(土地・家、借地権など) ✓現預金(預貯金・タンス預金など) ✓有価証券(株式・国債など) ✓債権(貸付金・慰謝料請求権など) ✓知的財産権(著作権・慰謝料請求権など) ✓事業用財産(機械器具・農耕具など) ✓家庭用財産(自動車・バイク・貴金属など) ✓その他(占有権・ゴルフ会員権など) |
マイナス
の遺産 |
✓借入金(住宅ローン・車のローンなど) ✓未払金(医療費・賃貸料・水道光熱費など) ✓保証金(敷金・買掛金など) ✓保証債務(連帯保証人など) ✓公租公課(住民税・固定資産税など) ✓葬式費用 |
|
遺産分割の対象外 | ✓死亡退職金 ✓遺族年金 ✓生命保険金 |
特に故人が亡くなったことにより受け取った死亡保険金などは、契約上の受取人固有の財産とあるため、遺産分割協議の対象外となります。
もし、この死亡保険金を契約上の受取人とは違う相続人が受け取った場合には、契約上の受取人からその相続人への贈与となり、贈与税が課される可能性があるので注意が必要です。
(3)故人の世話をしていたからと多めに貰いたい人がいる
故人の介護のために仕事も結婚もしていなかった人は、遺産を多めに貰える可能性があり、これを「寄与分」といいます。
この「寄与分」とは、故人の財産の維持又は増加について「特別の寄与」をした人がいる場合、貢献度に応じて相続できる財産をプラスする制度です。
介護における「特別の寄与」とは、「無償で介護をした」こと、「介護をしたことで故人の財産の維持または増加に役立った」こと、「相続財産を多くもらえるほどの貢献だったこと」が要件になりますが、要件を満たしているかどうかについては、遺産分割協議の中で相続人全員で同意する必要があり、この点でトラブルの原因になる可能性があります。
なお、令和元年7月の相続法改正で、相続人以外の親族が無償で介護等を行った場合に、相続人に対して寄与度に応じた金銭(特別寄与料)を請求できる制度もできています。
(4)遺言書から漏れてしまった財産がある
遺言書があったとしても、その遺言書から漏れてしまった財産がある場合には、その漏れた財産について遺産分割協議が必要となります。
なお、遺言書に「その他一切の遺産を〇〇に相続させる」などの記載をすることで、遺産分割協議の開催を回避することもできます。
(5)故人が遺言で愛人などの第三者に遺贈している
遺産相続は基本的に遺言が優先されることから、例えば、「愛人に遺産を全て遺贈する」という内容の遺言も有効になります。
ただし、遺言書にこのような記載が書いてあったとしても、親族は一定の遺産を相続できます。この制度を「遺留分」といい、遺産の一定の割合の相続を相続人に保証してくれます。
遺留分の割合は次の通りです。
相続する人 | 遺留分 |
配偶者 | 法定相続分の1/2 |
子供 | |
両親 | 法定相続分の1/2 (被相続人に配偶者や孫がいない場合は1/3) |
兄弟姉妹 | 権利なし |
配偶者や子供、両親が遺留分侵害額請求を行うと、遺言書や生前贈与の内容の一部が覆ることとなります。
そのため、遺言を行うためには、トラブル防止のために、この遺留分に配慮して、極端に偏った遺産配分は行わないことが重要です。
まとめ
以上、今回は遺産分割について、「遺産分割の4つの方法」や「遺産分割の流れ」、「揉めやすい4つのケース」などを解説させていただきました。
遺産分割は法定相続人全員で行う必要があります。
また、遺産分割自体に期限はありませんが、相続税申告を行う場合には相続時から10ヶ月以内に行う必要があります。
相続税申告を税理士などの専門家に依頼することで、通常はこの遺産分割についてもアドバイスをもらうことができます。
もちろん、「江東区・中央区(日本橋)・千葉県(船橋)」を拠点とする保田会計グループでも相続税申告業務をご依頼いただいた場合には、遺産分割についてアドバイスしています。
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