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遺言書保管制度で使う「遺言書」と「保管申請書」の書き方を解説!(記載例付き)

自筆証書遺言を法務局に預けることができる「遺言書保管制度」が2020年7月から始まっています。

この遺言書保管制度を活用することで、自宅等の遺言者が決めた場所に保管する従来の自筆証書遺言のデメリットを解消することができることから、最近はこの制度の関する相談などが増えてきています。

そこで今回は、遺言書保管制度の各種手続きを確認した上で、この制度で使用する「遺言書」と「保管申請書」の書き方について、記載例を用いて分かりやすく解説します。

 

なお、遺言書保管制度のメリット・デメリットについては、以下の記事もご覧ください。
遺言書保管制度とは?メリット・デメリット、活用の流れ等を詳しく解説!

 

遺言書保管制度における各種手続き

ここでは、遺言書保管制度における手続きの概要として、「遺言書保管時の申請手続きの流れ」を詳しく確認し、「遺言書保管中から相続発生まで」と「相続発生時」の各種手続きの内容について確認します。

(1)遺言書保管時の申請手続きの流れ

①自筆証書遺言の作成

遺言書保管制度で使う遺言書の書き方は後述します。

 

②保管申請をする遺言書保管所(法務局)を決めて、訪問日を予約する

保管の申請は、次のいずれかの遺言書保管所の中から選択することができます。

✓遺言者の住所地を管轄する遺言書保管所

✓遺言者の本籍地を管轄する遺言書保管所

✓遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所

 

遺言書保管所において行う全ての手続きについて,予約が必要です。
予約方法については、次の2つの方法があります。

法務局手続案内予約サービスの専用HPでの予約

②予約を取りたい遺言書保管所への電話又は窓口での予約

⇒遺言書保管所の電話番号等は以下の法務局サイトから確認できます。
07 管轄/遺言書保管所一覧 | 自筆証書遺言書保管制度 (moj.go.jp)

 

予約に関しては、以下の点に注意する必要があります。

予約は手続きを行う本人が行います

✓予約を行うことができる期間は30日先までで、当日の予約はできません

✓午前中は翌業務日以降の予約、午後は翌々業務日以降の予約をすることができます。例えば、月曜日の予約は,その前の週の金曜日の正午までに予約をする必要があります。

✓法務局手続案内予約サービスの専用HPで予約した場合には,予約日時の変更をHP上で行うことができますが,当日のキャンセルについては,直接,予約をした遺言書保管所へ電話連絡を行います。

✓夫婦それぞれが遺言書保管の申請をする場合には,お一人につき1件の予約が必要です。

 

③申請書の作成

保管申請書を作成しないままで、遺言書保管所に行った場合には,予約時間内に手続が終わらない可能性があるため、事前に申請書は記載しておきます。

様式は,以下の法務局サイトから入手でき、PDFファイルに直接入力することも可能です。
06 申請書/届出書/請求書等 | 自筆証書遺言書保管制度 (moj.go.jp)

 

保管申請書の書き方や記載例は後述します。

 

④法務局で保管の申請を行う

必要書類は次の通りです。

✓自筆証書遺言書

✓申請書

✓顔写真付きの公的な身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)

✓住民票の写し(本籍と戸籍筆頭者の記載のあるもの)

✓遺言書が外国語により記載されている場合には日本語の翻訳文

✓収入印紙3900円分(遺言書保管手数料)

 

⑤保管証を受け取る

手続終了後に,以下の「保管証」を受け取ります。

この保管証には、「手続を行った遺言書保管所の名称」や「保管番号」などが記載されます。保管番号が分かると,保管した遺言書の閲覧,遺言書の保管の申請の撤回,変更の届出の各手続や,相続人が行う遺言書情報証明書の交付の請求などの際に便利です。

また、この保管証は、再発行をすることができません。

そのため、保管証を紛失しないように、大切に保管をしておく必要があります

 

(2)遺言書保管中から相続発生までの各種手続き

遺言書保管中は、遺言者本人であれば、次の手続きをすることができます。

①遺言書の閲覧(モニター/原本)の請求

②遺言書の保管の申請の撤回

③氏名や住所等の変更の届出(遺言者・相続人・受遺者・遺言執行者など)

上記③の手続きのみ、遺言者の親権者や成年後見人等の法定代理人であっても行うことができます。

詳細は、以下の法務局サイトをご参照ください。
02 遺言者の手続 | 自筆証書遺言書保管制度 (moj.go.jp)

 

(3)相続発生時の各種手続き

相続発生時に相続人ができる各種手続としては、主に次の3つの手続きががあります。

①遺言書保管事実証明書の交付の請求

②遺言書情報証明書の交付の請求

③遺言書の閲覧(モニター/原本)の請求

 

①遺言書保管事実証明書の交付の請求

この証明書を請求することで,次のことを確認することができます。

✓請求者が相続人である場合:

遺言書保管所に遺言書が保管されているかどうか

✓請求者が相続人でない場合:

遺言書保管所に請求者を受遺者等・遺言執行者等とする遺言書が保管されているかどうか

この請求手続きができる人は、①相続人,受遺者等・遺言執行者等と②これらの親権者や後見人等の法定代理人です。

 

②遺言書情報証明書の交付の請求

遺言書情報証明書には、遺言書の画像情報が全て印刷されていることから,この証明書を請求することで、遺言書の内容を確認することができます。

なお、遺言書保管所に保管された遺言書原本は,相続人であっても返還を受けることはできないことから,この遺言書情報証明書を遺言書原本の代わりとして各種手続に使用することとなります。

この請求手続きができる人は、①相続人,受遺者等・遺言執行者等と②これらの親権者や後見人等の法定代理人です。

 

③遺言書の閲覧(モニター/原本)の請求

遺言書保管所に対して,遺言書の閲覧の請求をすることで、遺言書の内容を確認することができます。

この請求手続きができる人は、①相続人,受遺者等・遺言執行者等と②これらの親権者や後見人等の法定代理人です。

 

これら手続きの詳細は、以下の法務局サイトをご参照ください。
04 相続人等の手続 | 自筆証書遺言書保管制度 (moj.go.jp)

 

 

遺言書保管制度で使う遺言書の様式と記載上の注意点

ここでは、遺言書保管制度で使う遺言書の様式と記載上の注意点をそれぞれ確認します。

(1)遺言書保管制度で使う遺言書の様式

遺言書保管制度で使う遺言書の様式は、次の通りです。

A4サイズで片面のみに記載をする

一般的な罫線は問題ありませんが、記載した文字が読みづらくなるような模様や彩色はないものを使う

以下の法務局サイトから、様式をダウンロードすることもできます。
001321932.pdf (moj.go.jp)

 

(2)遺言書保管制度で使う遺言書の記載上の注意点

遺言書保管制度で使う遺言書の記載上の注意点は、次の通りです。

財産目録以外は全て自書します

余白として、上部5mm、下部10mm、左20 mm 、右5mmを空ける

✓各ページにページ番号と総ページ数を記載する

✓複数ページであってもホッチキスなどで綴じない

封をしない

✓筆記具については、消えるインク等は使用せず,ボールペンや万年筆などの消えにくい筆記具を使用する

✓遺言者の氏名は,戸籍どおりの氏名(外国籍の方は公的書類記載のとおり)を記載する

 

以下の法務省サイトに、記載における注意事項や遺言用紙のテンプレートなどもありますので、遺言保管制度を使って自筆証書遺言を作成する場合には、ご一読されることをお勧めします。
03 遺言書の様式等についての注意事項 | 自筆証書遺言書保管制度 (moj.go.jp)

 

 

遺言書保管制度で使う遺言書の記載例と書き方

ここでは、遺言書保管制度で使う遺言書の記載例と書き方について、「一般的な遺言書(財産目録なし)」、「遺言書+自書による財産目録」、「遺言書+自書によらない財産目録」の3つの遺言書毎にその内容を確認します。

なお、通常の自筆証書遺言の記載例などは、以下の記事をご参照ください。
自筆証書遺言の要件や見本(記載例)などを漏れなく解説!!

 

(1)一般的な遺言書(財産目録なし)の記載例と書き方

<一般的な遺言書(財産目録なし)の記載例>

<一般的な遺言書(財産目録なし)の書き方>

①作成日付:

遺言書を作成した年月日を具体的に記載します。
そのため、「○年○月吉日」などの記載はできないことから注意が必要です。

 

②署名+押印

署名と押印が必要です。

署名には,戸籍どおりの氏名(外国籍の方は公的書類記載のとおり)を記入します。ペンネーム等の公的書類から確認できない記載では,法務局で預かってもらうことができません。

押印は実印が望ましいですが、認印でも問題ありません。ただし、シャチハタ(スタンプ印)は認められないため、注意が必要です。

 

③内容の変更・追加

内容の変更・追加がある場合には,その場所が分かるように明示して,変更・追加の旨を付記して署名し,変更した場所に押印をする必要があります。
ただし、変更・追加がある場合には,遺言書の無効リスクを考え、遺言書自体を書き直すことをお勧めします。

 

④「相続させる」と「遺贈する」

推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者)には「相続させる」と記載し、一方で、推定相続人以外の者には「遺贈する」と記載します。

なお、推定相続人にも「遺贈する」と記載することも可能ですが、「相続させる」と記載した場合と異なり、代襲相続(推定相続人が死亡などの理由で相続できないときにその子どもなどが代わりに相続する制度)が行われないことから、「相続させる」と記載することが一般的です。

 

(2)遺言書+自書による財産目録の記載例と書き方

<遺言書+自書による財産目録の記載例>

<遺言書+自書による財産目録の書き方>

①財産目録

財産目録は自書する場合には、署名や押印は不要となります。

 

②ページ数

各ページには本文と財産目録を合わせて,通し番号でページ数を記載します。
例えば、「1/2」,「2/2」のように,総ページ数の分かるようにします。

 

③その他の記載

その他の記載は、一般的な遺言書(財産目録なし)の書き方と同様のため、上記(1)をご参照ください。

 

(3)遺言書+自書によらない財産目録の記載例と書き方

<遺言書+自書によらない財産目録の記載例>

<遺言書+自書によらない財産目録の書き方>

①財産目録

財産目録は自書する必要はありませんが,自書によらない場合には記載のある全てのページに署名及び押印が必要となります。

 

②ページ数

各ページには本文と財産目録を合わせて,通し番号でページ数を記載します。
例えば、「1/2」,「2/2」のように,総ページ数の分かるようにします。

 

③自書によらない目録として、不動産の場合

自書によらない目録として、不動産に活用する場合には,所在,地番・家屋番号等により,当該物件が特定できれば,登記事項証明書の一部分や,コピーを財産目録として添付します。

 

④自書によらない目録として、預金の場合

自書によらない目録として、預金の場合には,通帳のコピー等を財産目録として添付します。この際に,銀行名,支店名,口座名義,口座番号等が分かるページをコピーします。

 

⑤その他の記載

その他の記載は、一般的な遺言書(財産目録なし)の書き方と同様のため、上記(1)をご参照ください。

 

遺言書の保管申請書の記載例と書き方

ここでは、遺言書の保管申請書の記載例と書き方について、「遺言者欄」、「遺言者本人の確認・記入等欄」、「受遺者等・遺言執行者等欄」、「「死亡時の通知の対象者欄」、「手数料納付用紙」の5つのページ毎に確認します。

(1)遺言書の保管申請書(「遺言者欄」)の記載例と書き方

出典:【注意事項】01_遺言書の保管申請書+手数料納付用紙 (moj.go.jp)

 

①申請年月日:

申請書を提出する日を記入します。なお、数字が1桁の場合、前に0を記入する必要はありません。

 

②遺言書保管所の名称:

申請書を提出する遺言書保管所の名称を記入します。なお、遺言者が作成した他の遺言書が既に遺言書保管所に保管されている場合には、その遺言書保管所に申請書を提出する必要があります。

 

③遺言書の作成年月日:

遺言書に記載されている作成年月日を記入します。

 

④遺言者の氏名、出生年月日、住所、本籍、筆頭者の氏名:

遺言者の氏名(フリガナ含む)、出生年月日、住所(郵便番号を含む)、本籍、筆頭者の氏名を住民票等の記載どおりに記入します。

なお、遺言者が筆頭者である場合、「□遺言者と同じ」にチェックするのみで筆頭者の氏名は記入不要です。

また、フリガナについては、濁点・半濁点(「ゴ」や「プ」等)は同じマスに記入します。

外国人の場合、申請書の記載は全て日本語によるものとして、ローマ字ではなく、カタカナ又は漢字で記入し、本籍と筆頭者の氏名は記入不要です。

 

⑤遺言者の国籍(国又は地域):

日本人の場合には、記入不要です。

外国人の場合には、国名コード表を参照し、該当する国名コードと国又は地域の名称を記入します。

 

⑥遺言者の電話番号:

平日に連絡がとれる遺言者の電話番号を左詰めで記入します。なお、ハイフン(-)は不要です。

 

⑦ページ数:

申請書の当該ページ数及び総ページ数(「1/5」、「2/5」など)を記入します。
他のページも同様です。

 

(2) 遺言書の保管申請書(「遺言者本人の確認・記入等欄」)の記載例と書き方

⑧遺言者が所有する不動産の所在地:

遺言者の住所地又は本籍地を管轄する遺言書保管所に申請する場合には、記入不要です。

遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所に申請する場合には、□にチェックし、遺言者が所有する不動産の所在地を記入します。

 

⑨民法第968条の自筆証書遺言である旨の確認:

遺言者本人が自署して作成した遺言書である旨を確認したことを示すために□にチェックをします。

 

⑩他の遺言書が保管されているいかの確認:

遺言者の作成した他の遺言書が既に遺言書保管所に保管されている場合には、「□現在、遺言書保管所に他の遺言書が保管されている。」にチェックをして、保管されている他の遺言書の保管番号を右詰めで記入します。なお、保管番号は「保管証」に記載があります。

また、他の遺言書が保管された後で、遺言者の氏名、出生年月日、住所、本籍(外国人にあっては、国籍など)、筆頭者の氏名に変更があった場合には、変更の届出を行う必要がありますが、変更届出書の提出に代えて、本申請書をもって変更の届出を行うことができます。

その場合、変更届出を行う旨の□にチェックをして、変更内容を記入します。

 

⑪遺言書の記名:

遺言者が氏名を記入します。なお、押印は不要です。

 

⑫備考欄:

記入欄が不足する場合や補足として記入すべき事項がある場合に使用します。

 

⑬遺言書の総ページ数:

遺言書(財産目録が添付されている場合には、財産目録も遺言書に含まれます。)の総ページ数を記入します。

 

(3)遺言書の保管申請書(「受遺者等・遺言執行者等欄」)の記載例と書き方

遺言書に受遺者や遺言執行者の記載がない場合には、記入不要です。

 

⑭受遺者等又は遺言執行者等の番号:

受遺者等又は遺言執行者等の全員に対する通し番号を記入します。なお、これらの者が1名のみの場合でも、「1」と記入します。

 

⑮受遺者等又は遺言執行者等の別

受遺者等又は遺言執行者等の該当する方の□にチェックをします。両者を兼ねる場合には、両方の□にチェックをします。

 

⑯受遺者等又は遺言執行者等の氏名及び住所:

受遺者等又は遺言執行者等の氏名及び住所を記入します。受遺者等又は遺言執行者等が法人、もしくは社団・財団の場合には、姓の欄に商号又は名称を、住所欄に本店又は主たる事務所の所在地を記入します。

 

⑰受遺者等又は遺言執行者等の出生年月日又は会社法人等番号:

受遺者等又は遺言執行者等の出生年月日又は会社法人等番号について、記入します。

「会社法人等番号」は登記事項証明書に記載のある12桁の番号で、13桁の「法人番号」とは異なります。なお、13桁の「法人番号」から、先頭の1桁を除いた番号が「会社法人等番号」になります。

 

(4)遺言書の保管申請書(「死亡時の通知の対象者欄」)の記載例と書き方

死亡時の通知制度は、遺言者が亡くなったことを遺言書保管官が確認したときに、遺言書を保管している旨を遺言者の指定する者に通知する制度です。

この制度を利用しない場合には、記入不要です。

なお、通知の対象者として指定できる者は、受遺者等、遺言執行者等又は推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者)のうち1人に限ります。

 

⑱同意を要する事項:

死亡時の通知を希望する場合には、遺言者の氏名等を戸籍担当部局に提供し、死亡の事実を取得することに同意いただく必要があることから、記載内容に同意する趣旨で□にチェックをします。

 

⑲受遺者等又は遺言執行者等を通知対象者に指定する場合:

受遺者等又は遺言執行者等を死亡時の通知の対象者に指定する場合には、上記の⑭に記入した受遺者等又は遺言執行者等のうちから1人を指定し、同欄に記入したその者の番号を記入します。

 

⑳推定相続人を通知対象者に指定する場合:

遺言者の推定相続人を死亡時の通知の対象者に指定する場合には、遺言者との続柄、推定相続人の氏名・住所を記入します。

 

(5)遺言書の保管申請書(「手数料納付用紙」)の記載例と書き方

㉑遺言書保管所の名称:

申請書を提出する遺言書保管所の名称を記入します。

 

㉒申請人・請求人の表示:

遺言者の住所及び氏名を記入します

 

㉓納付金額:

「3,900円」と記入します。

 

㉔印紙貼付欄

3,900円分の収入印紙を貼付します。

なお,貼付した収入印紙に割印をしないよう注意が必要です。

 

㉕担当者使用欄:

記入不要です。

 

 

まとめ

以上今回は、遺言書保管制度の各種手続きを確認した上で、この制度で使用する「遺言書」と「保管申請書」の書き方について、記載例を用いて分かりやすく解説しました。

「遺言書保管制度」を活用することで、従来の自宅等に保管する自筆証書遺言のデメリットであった「紛失リスク」や「改ざんリスク」を解消することができます。

そのため、この「遺言書保管制度」の利用者は、制度開始以後、徐々に増加しており、遺言の作成を検討する人にとっても、身近な制度になってきています。

ただし、遺言書保管制度で使う遺言書の様式には決まったルールがあり、記載上の注意点などもいくつかあります。
また、遺言に関するアドバイスや法務・税務に関する相談は、法務局では一切応じてもらえないことから、この制度の活用を検討する場合には、税理士・弁護士等の専門家にご相談されることをお勧めします。

なお、公正証書遺言のメリット・デメリットや、自筆証書遺言との比較については、以下の記事もご参照ください。
公正証書遺言のメリット・デメリットとは?自筆証書遺言との比較表も徹底解説!

 

なお、「江東区・中央区(日本橋)・千葉県(船橋)」を拠点とする保田会計グループでは、「遺言書の作成」についてサポートしており、また様々な相続対策・生前対策などの支援実績もあります。

少しでもご興味いただける場合には、まずはお気軽にご連絡ください。