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「標準的な遺言書の見本」と「トラブルを避けるための遺言書の文例」を解説!

自分に相続が起こった場合、遺された相続人達が争うことなくスムーズに財産をひきつぐことができるように、生前に遺言書を作成しておくことをお勧めします。

そこで今回は、遺言書の書き方について、「標準的な遺言書の見本」や「トラブル等を避けるための遺言書の文例」を交えて、分かりやすく解説します。

 

標準的な遺言書(自筆証書遺言)の見本と書き方

まずは、標準的でシンプルな遺言書(自筆証書遺言)の見本と書き方を確認し、遺言書のイメージを掴みます。

なお、自筆証書遺言の要件などについては、以下の記事をご参照ください。
自筆証書遺言の要件や見本(記載例)などを漏れなく解説!!

(1)標準的な遺言書(自筆証書遺言)の見本

標準的な遺言書(自筆証書遺言)の見本は以下の通りです。

(2)標準的な遺言書(自筆証書遺言)の書き方

①全文の自書

全文とは実質的内容部分のいわゆる本文のことで、この本文は自書する必要があります。

自筆であれば、筆跡によって本人が書いたものか否か判定ができ、さらに遺言が本人によって書かれたものと分かれば、その内容が真意であると推測できるからです。

 

②日付の自書

年月のみで日付の記入がない場合や、○年○月吉日などといった記入は無効となることから、注意が必要です。

 

③氏名の自書

氏名の自書は、遺言書の作成者を明確にして、誰の遺言なのかを明らかにするために必要となります。

 

④押印

押印は、遺言書の作成者を明確にして、誰の遺言なのかを明らかにするために必要となります。押印に使う印鑑は実印だけでなく、認印、シャチハタ、拇印でも問題ありませんが、遺言書の有効性を巡るトラブルに備え、できる限り、実印を使うことをお勧めします

 

⑤遺留分

法的に有効な遺言書であっても、遺留分(一定の相続人が最低限受け取ることができる遺産)を侵害している場合には、遺留分侵害請求をされてしまいます。

そのため、できれば遺留分を侵害しない内容で遺言書を書くことをお勧めします

なお、一定の相続人の遺留分を侵害してでも、誰か特定の人に相続財産を渡したい場合には、遺留分対策等も必要となることから、遺言書を作成する前に税理士等の相続の専門家にご相談されることが望ましいです。

 

⑥財産は特定できるように記載

遺言書に記載する財産は、その内容を特定できるように具体的に記載します。

例えば、不動産の場合には、「不動産登記事項証明書」を基に次の事項すべてを遺言書に記載します。

✓所在

✓地番または家屋番号

✓地目または種類・構造

✓地積または床面積

 

また、預金を相続させる場合には、次の事項すべてを遺言書に記載します。

✓名義人

✓金融機関名

✓支店名

✓口座の種類

✓口座番号

 

 

予備的遺言の文例

ここでは、トラブル等を避けるための遺言書の文例として、予備的遺言の文例を確認します。

「予備的遺言」とは、財産を相続させたい人が遺言者より先に亡くなる場合に備えて、あらかじめ次に相続する人を指定しておくための遺言を言います。

例えば、夫が妻に全財産を相続させるための遺言書を作成したとしても、妻の方が夫よりも先に亡くなる可能性もあります。

そこで、予備的遺言として、妻が遺言者より先に亡くなった場合には、その相続財産を子どもなど別の人に相続させるとすることで、万が一の場合であっても、財産が渡る相手を遺言者自身で決めることができます。

 

予備的遺言の記載例は次の通りです。

遺言書

 

遺言者法務太郎は、次のとおり遺言する。

 

1 所有するすべての財産を妻法務花子(昭和40年7月7日生)に相続させる。

 なお、妻花子が遺言者の死亡以前に死亡または相続を放棄した場合は、本条により妻花子に相続させる財産を長男法務一郎(昭和60年6月6日生)に相続させる。

 

 

 

遺言執行者を指定する文例

ここでは、トラブル等を避けるための遺言書の文例として、遺言執行者を指定する文例を確認します。

「遺言執行者」とは、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務がある人を言います。

この遺言執行者は、遺言者が亡くなった場合に、遺言書に書いてある通りに手続きを執行し、例えば、法務局での不動産の名義変更や、銀行等での預貯金の払い出しを行います。

この名義変更等の相続手続きは、各相続人が時間と手間をかけて、自分で行うか、もしくは専門家に依頼して行うこととなりますが、遺言執行者を指定しておくことで、これらの手続きを遺言執行者1人で済ませることが可能となり、相続手続きをスムーズに進めることができます

 

遺言執行者を指定する遺言の記載例は次の通りです。

遺言書

 

遺言者法務太郎は、次のとおり遺言する。

 

1 所有するすべての財産を妻法務花子(昭和40年7月7日生)に相続させる。

 

2 遺言者は、本遺言の遺言執行者として長男法務一郎(昭和60年6月6日生)を指定する。

 

<遺言執行者について、親族以外、例えば行政書士を指定する場合>

2 遺言者は、本遺言の遺言執行者として、次の者を指定する。

          記

     東京都○○区○○町△丁目△番△号

     行政書士 行政 太郎

     昭和○○年○○月○○日生

 

 

 

遺言書から相続財産が漏れないようにするための文例

ここでは、トラブル等を避けるための遺言書の文例として、遺言書から相続財産が漏れないようにするための文例を確認します。

遺言書に記載した相続財産については、生前に遺言者自身で財産が渡る相手を決めることができます。一方で、遺言書に記載しなかった相続財産については、死後に相続人等による遺産分割協議で財産を取得する人を決めることになります。

そのため、全ての財産について、遺言者自身が財産の渡る相手を決めたい場合には、以下のように、遺言書から相続財産が漏れないようにするための記載が必要となります。

 

遺言書

 

遺言者法務太郎は、次のとおり遺言する。

 

1 次の不動産を妻法務花子(昭和40年7月7日生)に相続させる。

(1) 土地

所在   千代田区九段下一丁目

地番   〇〇番△△

地目   宅  地

地積   50・55㎡

(2) 建物

所在   千代田区九段下一丁目 〇〇番地△△

家屋番号 〇〇番△△

種類   居  宅

構造   木造スレート葺2階建

床面積  1階 45・50㎡

2階 40・40㎡

 

2 次の遺言者名義の預貯金を長男法務一郎(昭和60年6月6日生)に相続させる。

〇〇銀行 △△支店 普通預金 口座番号1234567

 

3 その他の遺言者に属する一切の財産を妻花子に相続させる。

 

 

 

相続分を割合で指定する文例

ここでは、相続分を割合で指定するための文例を確認します。

遺言書では個々の財産ごとに取得する者を指定する方法だけでなく、相続分を割合で指定することもできます。

 

相続分を割合で指定する遺言書の記載例は次の通りです。

遺言書

 

遺言者法務太郎は、次のとおり遺言する。

 

1 所有するすべての財産の相続分を次のように指定する。

 妻法務花子(昭和40年7月7日生) 3分の2

 長男法務一郎(昭和60年6月6日生) 6分の1

 次男法務二郎(昭和63年3月3日生) 6分の1

 

 

その他の遺言書の文例

遺言書の文例については、以下の記事の中にある次の文例もご参照ください。
「取り分を工夫した遺言書の文例」を解説!!

 

(1)妻に全財産を残したいケース(子供に遺留分の主張はしないように書添する場合)

(2)妻に全財産を残したいケース(妻に自宅を残すため遺留分減殺の順序を指定する場合)

(3)妻に財産を多くの財産を残したいケース(遺言者に子と親がいなく兄弟がいる場合)

(4)未成年の子供に財産を残したいケース(遺言者に妻と未成年の子がいる場合)

(5)甥や姪に財産を相続させたいケース(兄弟姉妹を飛ばして姪に遺贈する場合)

(6)行方不明者に相続させたくないケース(行方不明の長男に相続させたくない場合)

 

また、遺言書保管制度や公正証書遺言については、以下の記事もご参照ください。

遺言書保管制度についてはこちら:
遺言書保管制度とは?メリット・デメリット、活用の流れ等を詳しく解説!

公正証書遺言についてはこちら:
公正証書遺言のメリット・デメリットとは?自筆証書遺言との比較表も徹底解説!

 

 

まとめ

以上、今回は、遺言書の書き方について、「標準的な遺言書の見本」や「トラブル等を避けるための遺言書の文例」を交えて、分かりやすく解説しました。

「江東区・中央区(日本橋)・千葉県(船橋)」を拠点とする保田会計グループでは、「遺言書の作成」についてサポートしており、また様々な相続対策・生前対策などの支援実績もあります。

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