保田会計事務所|江東区の税理士|経営者のための税務アドバイザリー

BLOG
ブログ

遺言書保管制度とは?メリット・デメリット、活用の流れ等を詳しく解説!

2020年7月から、自筆証書遺言を法務局で預けることができる「自筆証書遺言書保管制度」が始まっています。この「遺言書保管制度」を上手に活用することで、「従来」の自宅等に保管する自筆証書遺言のデメリット面を解消することができます。

そのため、今後、シンプルな遺言書を作成する場面においては、「従来」の自筆証書遺言ではなく、「遺言書保管制度」を使った自筆証書遺言を活用することも検討すべきです。

そこで今回は、「遺言書保管制度」について、「その概要」や「メリット・デメリット」、「従来の自筆証書遺言や公正証書遺言との比較」、「制度活用の流れ」などを解説します。

 

遺言書保管制度の概要

2020年7月10日から法務局における「遺言書保管制度」が始まっています。

遺言書保管制度の正式名称は「自筆証書遺言書保管制度」と言い、遺言者に代わって法務局が自筆証書遺言の保管をしてくれるものです。

制度創設の目的としては、超高齢社会が進む日本で「終活ブーム」が起こり、遺言に注目が集まっている中で、自筆証書遺言のデメリットとして指摘されていた「紛失リスク」や「改ざんリスク」などによる相続紛争を防止するという点が挙げられます。

なお、法務局では、遺言書の原本はもちろん、その画像情報等のデータも同時に保管してくれます。

 

 

遺言書保管制度のメリット

遺言書保管制度のメリットは、従来の自宅等に保管する自筆証書遺言のデメリットを解消できる点にありますが、その具体的な内容を以下で確認します。

(1)遺言書の形式ルールのチェックが受けられる

法務局の窓口で、遺言書の保管申請をする際、法務局の職員から遺言書のチェックが行われます。このチェックの一環で、遺言書の形式ルールが守られているか否かのチェックも受けることができます

自筆証書遺言では、形式ルールに違反すると遺言が無効になってしまうリスクがあるため、形式ルールのチェックをしてもらえることで自筆証書遺言の有効性を担保することができます。

ただし、遺言内容に関するチェックまではしてもらえないため、注意が必要です(デメリットの記載を参照)。

 

(2)改ざんを防ぐことができる

遺言書を法務局に保管してもらうことで、遺言書の改ざん(偽造や書き換え)は困難になり、自筆証書遺言の安全性を高めることができます

 

(3)紛失や未発見を防ぐことができる

遺言書を法務局に保管してもらうことで、遺言書の紛失を防ぐことができます

また、法務局が遺言者の死亡を確認した場合には、遺言者が申請時に指定した相続人等に死亡時の通知が行われます。

その通知により、遺言の存在が明らかになるため、遺言書が相続人に発見されないことも防ぐことができます

 

(4)検認の必要がない

従来の自筆証書遺言には、家庭裁判所での検認手続が必要となりますが、遺言書保管制度を活用した場合には、この検認手続が不要となります。

検認手続は、一般的に申立てから数週間~1か月程度の時間がかかることから、この検認が不要になることで、スピーディーな相続手続きが可能となります

 

 

遺言書保管制度のデメリット

従来の自筆証書遺言のデメリットを解消することを目的に創設された遺言書保管制度ですが、デメリットもいくつかあるため、その具体的な内容を以下で確認します。

(1)内容については確認してもらえない

法務局の窓口では、遺言の形式ルールについてのチェックはしてもらえますが、遺言の内容に関するチェックはしてもらえません

また、遺言に関するアドバイスや法務・税務に関する相談も一切応じてもらえないことから、遺言の相談は、事前に専門家に依頼をする必要があります。

 

(2)遺言者が法務局に行く必要がある

法務局での申請手続きは、必ず遺言者本人が法務局に行って手続きする必要があります

法務局まで移動することが健康上の理由などで難しかったとしても、家族や専門家を代理人にすることはできず、公証役場のように出張依頼することもできません。

 

(3)遺言書の様式や記載方法が決まっている

従来の自筆証書遺言とは異なり、遺言書保管制度を利用する場合には、遺言書の様式や記載方法が細かく決められています。

決められている様式や記載方法を遵守しないと、法務局で受け付けてもらえないことから、注意が必要です。

様式や記載方法等の詳細は後述します。

 

 

従来の自筆証書遺言や公正証書遺言との比較表

ここでは、遺言書保管制度のメリット・デメリットを踏まえ、従来の自筆証書遺言や公正証書遺言との違いを以下の比較表で確認します。

自筆証書遺言 公正証書遺言
自宅等で保管 遺言書保管制度
作成方法 遺言者が自筆で作成 公証人が作成
証人の有無 証人は不要 証人が2名必要
保管場所 遺言者が決めた場所(自宅など) 法務局 原本は公証役場、正本は遺言者が決めた場所(自宅など)
無効になるリスク ×
高い

中程度

低い
紛失するリスク ×
高い

低い

低い
偽造されるリスク ×
高い

低い

低い
手間
遺言者の自筆に手間がかかる

遺言者の自筆、法務局に行く等に手間がかかる
×
証人探し、公証人との打ち合わせ、公証役場に行く等に手間がかかる
時間
かからない

少しかかる
×
かかる
費用
基本的に無料

費用が少し発生
(3,900円)
×
費用が発生
(例えば、総額1億円で14万円ほど)
遺言内容を知られる
誰にも遺言内容を言う必要はない

法務局職員に遺言内容が知られる

公証人や証人に遺言内容が知られる
遺言内容の秘密性
保管場所や教えた人によって秘密性が守られない可能性がある

法務局職員に知られても、秘密性は守られる

公証人や証人に知られても、秘密性は守られる
検認の必要性 ×
必要(法務局で保管の場合を除く)

不要

不要
書き換え
簡単

遺言書を再作成して、法務局に申請
×
遺言書を公証役場で再作成
(費用が高い)

 

なお、自筆証書遺言の要件や記載例については、以下の記事もご参照ください。
自筆証書遺言の要件や見本(記載例)などを漏れなく解説!!

また、公正証書遺言のメリット・デメリットについては、以下の記事もご参照ください。
公正証書遺言のメリット・デメリットとは?自筆証書遺言との比較表も徹底解説!

 

 

遺言書保管制度活用の流れと注意点など

遺言保管制度を活用する場合の流れと注意点は以下のようになります。

(1)自筆証書遺言の作成

自筆証書遺言書の様式や記載上の注意点は次の通りです。

✓A4サイズで片面のみに記載をする

✓余白として、上部5mm、下部10mm、左右5mmを空ける

✓各ページにページ番号と総ページ数を記載する

✓複数ページであってもホッチキスなどで綴じない

 

なお、遺言保管制度を活用した自筆証書遺言書の記入例については、以下の記事もご参考になさってください。
遺言書保管制度で使う「遺言書」と「保管申請書」の書き方を解説!(記載例付き)

 

(2)保管申請をする法務局を決めて、訪問日を予約する

保管申請をする法務局は、「遺言者の住所地」または「遺言者の本籍地」、「遺言者が所有する不動産の所在地」のいずれかを所管する法務局(遺言書保管所)から選択をすることができます。

保管申請をする法務局を決めると、その法務局に対して、事前にネット(法務局手続案内_予約サービス)や電話で訪問日を予約します。

 

(3)申請書の作成

当日までに、遺言書に加えて、保管の申請書も準備する必要があります。

申請書の様式や記載例は、以下の法務省サイトにも掲載されています。
06 申請書/届出書/請求書等

申請書には、遺言者の氏名、生年月日、住所などのほか、遺産を受け取る人の氏名や住所なども記入します。

また、死亡時の通知を希望する場合には、申請書の「死亡時の通知の対象者欄」にチェックを入れて、必要事項を記入します。

 

(4)法務局で保管の申請を行う

必ず遺言者本人が法務局に出向き、申請を行う必要があります。

必要書類は次の通りです。

✓自筆証書遺言書

✓申請書

✓官公庁から発行された顔写真付きの身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)

✓住民票の写し(本籍と戸籍筆頭者の記載のあるもの)

✓遺言書が外国語により記載されているときは日本語による翻訳文

✓遺言書保管手数料3900円分の収入印紙

 

(5)保管証を受け取る

申請手続きが完了すると、以下の「保管証」が発行されます。

保管証には、「遺言者の氏名」や「出生年月日」、「遺言書が保管されている法務局の名称」、「保管番号」が記録されています。
なお、保管証は再発行されないことから、大切に保管するよう注意が必要です。

 

 

相続人の手続き(遺言書の内容を確認する方法など)

遺言書保管制度を利用した場合、遺言者はいつでも遺言の内容を閲覧して確認することができます。

一方で、相続人は遺言者が死亡するまでは、遺言の内容を閲覧するなど確認することはできません。遺言者が死亡して初めて、最寄りの法務局で閲覧を請求することができます

遺言書はデータで保管されているため、全国どこの法務局でも閲覧することができます。

相続人が遺言者の閲覧申請をする場合には、遺言書保管の申請手続きと同じように法務局に対して予約を行った上で、申請書の提出と、「法定相続情報一覧図」または「被相続人の戸籍」などの添付が必要となります。

また、相続人のうちの誰かがこの閲覧請求を行うことで、法務局の遺言書保管官から他の相続人全員に対して、遺言書が保管されている旨が通知されます。

 

 

まとめ

以上今回は、「遺言書保管制度」について、「その概要」や「メリット・デメリット」、「従来の自筆証書遺言や公正証書遺言との比較」、「制度活用の流れ」などを解説させていただきました。

「遺言書保管制度」とは、遺言者に代わって法務局が自筆証書遺言の保管をしてくれるものです。

この「遺言書保管制度」を活用することで、従来の自宅等に保管する自筆証書遺言のデメリットであった「紛失リスク」や「改ざんリスク」を解消することができます。

そのため、公正証書遺言はコストの面で手を出しづらいが、自宅等に保管する「自筆証書遺言」では紛失リスク等の面で不安だと思っている人には、この「遺言書保管制度」を活用した「自筆証書遺言」をお勧めします。

ただし、法務局の窓口では、遺言の形式ルールについてのチェックはしてもらえますが、遺言の内容に関するチェックまではしてもらえません。

また、遺言に関するアドバイスや法務・税務に関する相談も一切応じてもらえないことから、遺言の相談や質問をしたい場合には、税理士・弁護士等の専門家に依頼をする必要があります。

 

「江東区・中央区(日本橋)・千葉県(船橋)」を拠点とする保田会計グループでは、「遺言書の作成」についてサポートしており、また様々な相続対策・生前対策などの支援実績もあります。

少しでもご興味いただける場合には、まずはお気軽にご連絡ください。