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節税対策とは?中小企業・個人事業主ができる節税方法と注意点を解説

税節対策

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「節税対策として何をすればよいのか分からない」

「税金を抑えたいが、経費にしてよいものや使える制度が分からない」

このように、節税対策に悩んでいる中小企業や個人事業主の方もいるでしょう。

節税対策とは、税金を正しく計算したうえで、経費計上・各種控除・共済・役員報酬の見直しなどを活用し、税負担を適切に抑えるための取り組みです。

本記事では、節税対策の基本に加え、中小企業・個人事業主ができる節税方法や注意点について分かりやすく解説します。

保田会計事務所では、節税対策や決算前の納税見込みについて初回無料でご相談を承っています。オンライン(Zoom等)にも対応していますので、まずは現在の状況をお聞かせください。

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節税対策とは

節税対策とは、税金を正しく計算したうえで、使える制度や経費計上のルールを活用し、税負担を適切に抑える取り組みです。

ここで押さえておきたいのが、節税と脱税の違いです。

節税は税法で認められた範囲で税負担を抑えることを指し、売上を除外したり事実を仮装・隠蔽したりして税を免れる脱税とは、まったく性質が異なります。

中小企業や個人事業主は、利益が増えるほど納税額も大きくなりやすいため、早い段階から節税対策を考えておきましょう。

ただし、節税対策は「税金をできるだけ少なくすればよい」というものではありません。不要な支出を増やしたり、経費にできないものを無理に計上したりすると、資金繰りや税務調査で問題になる可能性があります。

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節税対策を始める前に確認すべきこと

節税対策は、利益や納税額の見込みが分からないまま進めても、自社に合う方法を選びにくくなります。経費の計上状況や決算までの期間も含め、まずは次の点を確認しておきましょう。

現在の利益と納税見込みを把握する

節税対策を考える前に、現在の利益と納税見込みを把握しましょう。

売上が増えていても、経費・借入返済・仕入れの支払いなどを差し引くと、手元に残る資金が少ない場合があります。

まずは、月次の試算表や帳簿を確認し、現時点でどのくらい利益が出ているのかを確かめます。そのうえで、法人税・所得税・消費税・住民税など、今後どのくらいの税金が発生しそうかを見積もります。

納税見込みが分かれば、どの節税対策を検討すべきか、納税資金をどのくらい準備すべきかを判断しやすくなります。

「利益は出ているが、いくら税金がかかるのか分からない」という段階でも構いません。

保田会計事務所では試算表をもとに納税見込みを確認したうえで、その時点で取れる対策をご案内しています。

経費や領収書をそろえる

節税対策では、経費や領収書の管理も欠かせません。

事業に必要な支出であっても、領収書や請求書が残っていなければ、経費として認められにくくなる場合があります。

たとえば、仕入れ・外注費・広告費・通信費・交通費・会議費・消耗品費など、事業に使った支出が漏れていないかを確認しましょう。

また、プライベートの支出と事業の支出が混ざっている場合は、経費として扱えるものと扱えないものを分ける必要があります。

日ごろから領収書や請求書をそろえておけば、決算や確定申告のときに慌てずに済みます。

決算直前ではなく期中から検討する

節税対策は、決算直前ではなく期中から検討することが大切です。

決算直前になってから利益が大きく出ていることに気づいても、選べる節税対策は限られてしまいます。役員報酬の見直し・設備投資・共済への加入・経費の計上時期の確認などは、早めに検討するほど選択肢が広がります。

実際に、決算の3か月前からシミュレーションを行い、設備投資・人件費・役員報酬を複数のシナリオで試算したうえで、節税と翌期の資金計画を両立させたお客様もいらっしゃいます(飲食業・卸売業/代表取締役)。数字に基づいて説明できるため、社内の合意も早く進んだとのお声をいただいています。

決算月まで3か月を切っている場合でも、打てる手が残っていることがあります。

中小企業が検討できる節税対策

中小企業では、会社と役員個人の税負担・将来の資金需要・設備投資の予定などを踏まえて対策を選ぶ必要があります。代表的な方法として、次のようなものがあります。

役員報酬を適切に設定する

中小企業の節税対策では、役員報酬の設定が重要です。

役員報酬とは、会社が代表者や取締役などの役員に支払う報酬のことです。役員報酬の金額によって、会社に残る利益や、役員個人にかかる所得税・住民税・社会保険料が変わります。

役員報酬を高くすると会社の利益は抑えやすくなりますが、役員個人の税金や社会保険料は増えます。反対に、役員報酬を低くすると会社に利益が残りやすくなり、法人税などの負担が増えます。

つまり、役員報酬は「会社に利益を残すか」「役員個人に報酬として支払うか」を考えながら決める必要があります。

なお、役員報酬を損金に算入するには、定期同額給与などの要件を満たさなければなりません。定期同額給与として通常の改定を行う場合は、原則として事業年度開始の日から3か月以内に行う必要があります。

職制上の地位や職務内容に重大な変更があった場合など、一定の臨時改定事由等に該当するケースには例外があります。利益見込み・生活費・社会保険料・資金繰りを踏まえ、役員報酬は期首の段階から検討しておきましょう。

旅費規程を整備する

出張が多い会社では、旅費規程を整備し、出張旅費や日当を適切に支給する方法も検討できます。

旅費規程とは、出張時の交通費・宿泊費・日当の支給基準を社内ルールとして定めたものです。規程に基づいて支給する出張日当は、金額が社会通念上相当な範囲であれば会社の経費として処理でき、受け取った役員・従業員側でも原則として所得税の課税対象になりません。

事例のご紹介

保田会計事務所では、清掃業のお客様(年商約5,000万円・従業員5名)から「役員報酬にかかる所得税・住民税・社会保険料の負担が重い」というご相談を受け、旅費規程の導入と、出張報告書による日当申請の仕組み化を支援しました。事前準備は2週間、年間200万円近くを代表者等に還元しています。

ただし、規程さえ作れば認められるわけではありません。支給基準が実態に見合っているか、出張の事実を示す報告書や証憑が残っているかが問われます。

建設業のお客様からも、旅費交通費や手当の規程を整えたうえで、証憑・承認・保存の運用を標準化したことで、経費処理そのものが速くなったとのお声をいただいています。

役員退職金の準備を検討する

中小企業では、将来の役員退職金を見据えた準備も節税対策の一つになります。

役員退職金とは、代表者や役員が会社を退くときに支給する退職金のことです。長年会社を経営してきた代表者が引退するときに支給するケースが典型で、あらかじめ準備しておけば、将来の引退や事業承継に備えやすくなります。

ただし、役員退職金は金額を自由に決めてよいわけではありません。不相当に高額な部分や、支給の根拠があいまいな場合は、損金として認められない可能性があります。

そのため、退職金規程を整えたうえで、在任期間・会社への貢献度・会社の規模に見合った金額かどうかを確認しておきましょう。

福利厚生費や社宅制度を整備する

福利厚生費や社宅制度の整備も、中小企業が検討できる節税対策です。

たとえば、健康診断・社内イベント・研修などは、一定の条件を満たせば福利厚生費として処理できる場合があります。福利厚生を整えることで、税務上の効果だけでなく、従業員の働きやすさや採用面につながることもあります。

社宅制度も活用できますが、税務上の取扱いには注意が必要です。役員や従業員に社宅を貸与する場合、本人から徴収する家賃が一定の賃貸料相当額を下回ると、差額などが給与として課税されることがあります。役員社宅と従業員社宅では賃貸料相当額の計算方法も異なります。

また、特定の役員や一部の従業員だけが過度に有利になる支出は、給与として扱われる可能性があります。福利厚生費や社宅制度を利用する場合は、対象者や利用条件を明確にし、税務上の要件を確認しておきましょう。

設備投資に使える税制を確認する

中小企業が設備投資を行う場合は、使える税制を確認しておきたいところです。令和8年度税制改正で、中小企業に関係する要件がいくつか見直されました。

少額減価償却資産の特例

対象となる減価償却資産の取得価額が30万円未満から40万円未満に引き上げられました。年間合計300万円までという上限は変わらず、現行制度の適用期限は令和11年3月31日までです。

中小企業投資促進税制

一部の対象設備について取得価額要件が見直されています。対象となる設備の種類や取得価額などの要件は資産ごとに異なり、現行制度の適用期限は令和9年3月31日までです。

中小企業経営強化税制

経営力向上計画の認定など一定の要件を満たす設備投資について、即時償却または税額控除を選択できる制度です。現行制度の適用期限は令和9年3月31日までです。

業務効率化のために新しい機械・設備・ソフトウェアなどを導入する場合、資産の種類・取得価額・事業内容によって利用できる制度が異なります。設備を購入してからでは必要な手続きに間に合わない制度もあるため、導入前に適用要件を確認しておきましょう。

ただし、設備投資は節税のためだけに行うものではありません。不要な設備を購入すると、税金は減っても手元資金が大きく減ってしまいます。事業に本当に必要か、資金繰りに無理がないか、使える制度があるかを確認してから進めましょう。

補助金と組み合わせられるケースもあります。

事例のご紹介

保田会計事務所では、資金面と申請の煩雑さから設備投資に踏み切れずにいた建築設計業のお客様(年商2億円・従業員7名)に対し、ものづくり補助金の申請と事業計画書の作成を支援し、900万円の採択につながりました。

当事務所は中小企業経営力強化支援法に基づく経営革新等支援機関(認定支援機関ID:106613011301)の認定を受けており、設備投資に使える税制と補助金の両面からご提案できます。

導入を検討している設備がある段階でご相談ください。

生命保険や共済の活用を検討する

中小企業では、生命保険や共済を活用して、退職金準備や万が一の資金確保に備える方法もあります。

たとえば、経営者に万が一のことがあったときの資金や、将来の役員退職金の原資を準備する目的で活用されています。

ただし、法人が契約する定期保険や第三分野保険のうち、保険期間が3年以上で最高解約返戻率が50%を超える一定の契約などは、2019年の通達改正後、最高解約返戻率の区分に応じて保険料の一部を資産計上する取扱いとなっています。「支払った保険料の全額が経費になる」という前提で考えると、想定した効果が得られない場合があります。

また、節税効果だけで加入すると、毎月の保険料が負担になったり、解約時や受取時に思わぬ税負担が発生したりする可能性があります。

加入を検討するときは、商品ごとの税務上の取扱いに加えて、会社の資金繰りや将来の目的に合っているかを確認しましょう。

その節税「お金が残る方法」で実践できていますか?

国税OBが、キャッシュフローを最大化する
《お金の減らない節税》をご提案します。

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事務所概要料金詳細アクセス情報

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個人事業主が検討できる節税対策

個人事業主は、青色申告特別控除・家族への給与・共済など、法人とは異なる制度を活用できます。

青色申告特別控除を活用する

個人事業主がまず確認したい節税制度の一つが、青色申告特別控除です。

青色申告とは、日々の売上や経費を帳簿に記録し、正しく確定申告を行う方法です。帳簿を付ける手間はかかりますが、要件を満たせば所得から一定額を差し引けるため、税負担を抑えられます。

令和8年分までの控除額は次の3区分です。

  • 65万円:複式簿記による記帳に加えe-Taxによる申告または優良な電子帳簿の保存を行う場合
  • 55万円:複式簿記により記帳する場合
  • 10万円:簡易な簿記により記帳する場合

さらに、令和8年度税制改正により、令和9年分以後の所得税では75万円・65万円・10万円の区分に見直されます。65万円の控除を受けるには、複式簿記による記帳などの従来の要件に加え、期限内にe-Taxで確定申告書・貸借対照表・損益計算書などを提出することが必要です。

75万円の控除は、65万円控除の要件を満たしたうえで、仕訳帳・総勘定元帳について一定の要件を満たす電子帳簿保存等を行う場合に適用されます。

10万円控除は残りますが、簡易な簿記で記帳している事業所得者については、前々年分の事業所得に係る収入金額が1,000万円を超える場合、令和9年分以後は10万円控除の対象から除外されます。不動産所得についても同様の基準があります。

現在55万円控除を受けている方や、複式簿記で記帳していても書面で申告している方は、令和9年分以後の控除額が変わる可能性があります。e-Taxや電子帳簿保存への対応状況を早めに確認しておきましょう。

家族への給与を経費にできるか確認する

家族が事業を手伝っている場合は、支払う給与を経費にできないか確認しましょう。

青色申告をしている個人事業主が、生計を一にする配偶者や親族に支払う給与を経費にするには、青色事業専従者給与に関する届出書の提出が必要です。提出期限は原則としてその年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した場合や、新たに専従者がいることとなった場合などは、その日から2か月以内)です。

あわせて、原則としてその年を通じて6か月を超える期間、事業にもっぱら従事していることなどの要件があります。年の途中で就職・退職など一定の事情がある場合は、事業に従事できる期間の2分の1を超える期間、専ら従事していれば要件を満たす場合があります。

白色申告の場合は、事業専従者控除として配偶者は86万円、その他の親族は1人あたり50万円が上限となります。

いずれの場合も、実態のない給与や、業務内容に対して高すぎる給与は認められません。どのような仕事をどのくらいの時間行っているのか、給与の金額が業務内容に見合っているかを確認し、勤務内容や支払記録を残しておきましょう。

小規模企業共済やiDeCoを活用する

個人事業主は、小規模企業共済やiDeCoを活用することで、将来の備えをしながら税負担を抑えられます。

会社員と違い、個人事業主には退職金が自動的に用意されるわけではありません。老後資金や事業をやめたあとの生活資金は、自分で準備する必要があります。

小規模企業共済は、個人事業主や小規模企業の役員が、廃業や退職後の生活資金などを準備するための制度です。掛金は月1,000円から70,000円まで500円単位で設定でき、その全額が所得控除の対象になります。加入時の従業員数には業種ごとの要件があり、建設業・製造業・運輸業・不動産業・農業や、宿泊業・娯楽業などでは常時使用する従業員が20人以下、商業や宿泊業・娯楽業を除くサービス業では5人以下の個人事業主や会社役員などが対象です。

iDeCo(個人型確定拠出年金)は、老後資金を準備するための制度で、掛金は全額が小規模企業共済等掛金控除の対象になります。自営業者などの拠出限度額は現在、国民年金基金等と合わせて月6.8万円ですが、2026年12月1日施行の改正により月7.5万円に引き上げられます

また、一定の要件を満たす60歳以上70歳未満の方にも加入対象が広がります。老齢基礎年金やiDeCoの老齢給付金を受給していないことなどの要件があるため、年齢だけで加入可否を判断しないようにしましょう。

ただし、共済もiDeCoも毎月掛金を支払うため、その分だけ手元資金は減ります。iDeCoは原則として60歳まで引き出せない点にも注意が必要です。節税効果だけでなく、生活費や事業資金に無理がないかを確認したうえで金額を決めましょう。

家事按分を正しく行う

自宅兼事務所で仕事をしている場合は、家賃・水道光熱費・通信費などを家事按分できる場合があります。

家事按分とは、事業で使っている部分とプライベートで使っている部分を分け、事業で使っている分だけを経費として計上する方法です。

たとえば、自宅の一部を仕事部屋として使っているなら、部屋の面積や使用時間などをもとに事業使用割合を計算します。スマートフォンやインターネット回線を仕事とプライベートの両方で使っている場合も同様です。

ただし、家賃や光熱費をすべて経費にできるわけではありません。どのような基準でその割合を出したのかを説明できるようにしておきましょう。

法人化による節税効果を試算する

個人事業主として利益が増えてきた場合は、法人化したときの税負担や手取り額も試算してみましょう。

法人化すると、個人事業主としての所得ではなく、会社の利益と役員報酬に分けて税金を考えることになります。利益の金額によっては、個人事業主のままよりも税負担を抑えられる場合があります。信用力の向上・事業拡大・採用面で効果が出ることもあります。

一方で、法人化すると社会保険への加入義務が生じ、法人住民税の均等割は赤字でも発生します(東京都特別区で資本金等1,000万円以下かつ従業者50人以下の場合、年7万円)。税理士報酬や経理・申告の手間も増えます。

そのため、税金だけを見て判断するのではなく、社会保険料・法人維持コスト・最終的に手元に残る金額まで含めてシミュレーションしましょう。

事例のご紹介

保田会計事務所では、弁護士業のお客様(東京都内/年商3千万円・従業員1名)に対し、個人と法人を一体で手取額を最大化するミニマム法人をご提案し、社会保険料を年間70万円ほど削減しました。個人事業主のまま続ける場合と法人化した場合を数字で比較すると、判断しやすくなります。

節税対策で注意すべきこと

節税効果だけを優先すると、手元資金が減ったり、税務調査で処理を否認されたりする可能性があります。

経費にできない支出を無理に計上しない

経費として認められるのは、原則として事業に必要な支出です。仕入れ・外注費・広告費・通信費・交通費・消耗品費など、事業との関係を説明できる支出であれば経費として処理できます。

一方で、プライベートの買い物・家族との食事・事業と関係のない支出を無理に経費にすることはできません。

経費を増やせば一時的に税金は下がりますが、税務調査で否認されれば、不足していた本税に加えて過少申告加算税や延滞税が課されます。売上除外など仮装・隠蔽があったと判断された場合には、重加算税の対象にもなります。

「領収書があるか」だけでなく、「事業に必要な支出か」を基準に判断しましょう。

領収書や請求書を適切に保存する

領収書や請求書は、支出の内容・金額・取引先・支払日などを確認するための資料です。これらが残っていないと、税務調査の際に経費の根拠を示せません。

紙で受け取った領収書はファイルにまとめ、メールやクラウドサービスで受け取った請求書は電子データとして保存するなど、受け取り方に合わせて管理しましょう。電子帳簿保存法により、電子取引でやり取りした取引情報は、原則として電子データのまま保存する必要があります。

消費税についても確認が必要です。インボイス制度の導入にあわせて設けられた2割特例は、2026年9月30日の属する課税期間までが対象です。個人事業主の場合は令和8年分(2027年に行う申告)が最後の適用となります。

一方、令和8年度税制改正により、インボイス登録をきっかけに免税事業者から課税事業者となった一定の個人事業者については、令和9年分・令和10年分の消費税の納付税額を売上税額の3割とする「3割特例」が設けられました。法人は3割特例の対象外です。

2割特例の終了後は、3割特例や簡易課税制度を利用できるかも含め、納税額と資金の準備を早めに確認しておきましょう。

節税のためだけに不要な支出をしない

決算前に利益を減らす目的で備品や設備を購入すれば、その分だけ経費が増えて税金は下がります。

しかし、不要なものを購入すれば、税金は減っても手元資金も減ります。節税できた金額よりも支出額のほうが大きければ、会社や事業に残るお金は少なくなります。

支出を検討するときは、「本当に事業に必要か」「今購入すべきか」「資金繰りに無理がないか」を確認しましょう。節税だけを目的にした支出ではなく、売上拡大や業務効率化につながる支出かどうかが判断の基準になります。

納税資金を確保しておく

節税対策では、税金を減らすことと同じくらい、納税資金の確保が重要です。

設備投資・保険・共済などを活用すると税負担を抑えられますが、支払いが先に発生するため、手元資金は一時的に少なくなります。

考慮すべき支払いは法人税や所得税だけではありません。消費税・住民税・社会保険料・借入返済・仕入れ代金・人件費なども同じ時期に発生します。

節税対策は、会社や事業にお金を残すために行うものです。税金が減っても資金繰りが苦しくなってしまっては本末転倒です。納税資金や運転資金を確保したうえで、無理のない範囲で検討しましょう。

最新の税制改正を確認する

税制は毎年見直されており、これまで使えていた制度の要件が変わったり、適用期限が延長・終了したりします。

本記事で取り上げたものだけでも、令和8年度税制改正による少額減価償却資産の特例の拡大・青色申告特別控除の見直し・2026年12月からのiDeCoの拠出限度額引き上げ・インボイス2割特例の終了と個人事業者向け3割特例の創設などがあります。古い情報をもとに判断すると、想定していた制度を使えなかったり、納税額が見込みとずれたりする可能性があります。

保田会計事務所では、毎年の税制改正を踏まえて、使える制度が変わっていないかを確認しながらご提案しています。今回の改正が自社にどう影響するかは、当事務所までお気軽にお問い合わせください。

保田会計事務所にご相談ください

当事務所では、節税対策について次のようなサポートを行っています。

現在の利益や納税見込みを確認できる

節税対策を考えるには、まず現在の利益や納税見込みを確認する必要があります。

利益が出ているように見えても、仕入れ・外注費・人件費・借入返済などを差し引くと、手元資金に余裕がない場合もあります。

保田会計事務所では、帳簿・試算表・売上や経費の状況を確認しながら、現時点でどのくらい利益が出ているのか、今後どのくらい税金が発生しそうかを明らかにします。

納税見込みを早めに把握できれば、節税対策だけでなく、納税資金の準備も進められます。「決算前になってから税額を知るのが不安」という段階でご相談いただくことをおすすめします。

中小企業・個人事業主それぞれに合った節税方法を提案できる

節税対策には、経費の見直し・役員報酬の設定・旅費規程の整備・共済や保険の活用・設備投資・法人化の検討など、さまざまな方法があります。ただし、すべての方法が自社に適しているとは限りません。

利益が大きく出ている会社と、資金繰りに余裕がない会社では、選ぶべき節税対策は変わります。中小企業と個人事業主でも、使える制度や注意点が異なります。

当事務所では、事業形態・利益の状況・資金繰りを確認しながら、それぞれに合った方法をご提案します。特に「お金の減らない対策」を重視しており、税金だけが減って手元資金まで減ってしまう対策は避けたいと考えています。

経費や会計処理の見直しを相談できる

当事務所では、領収書・請求書・会計データを確認しながら、経費の計上漏れがないか、処理方法に問題がないかを見直します。

事業に必要な支出が経費として計上されているか、プライベートの支出と混ざっていないか、減価償却資産や少額資産の処理が適切かなども確認します。

会計処理の遅れが課題になっているケースもあります。紙とExcel中心の処理で月次試算表の完成が大幅に遅れていた飲食業のお客様(東京都内/年商3千万円・従業員10名)には、クラウド会計の導入と口座・カードの自動連携、証憑の電子保存ルールの整備を支援し、月次試算表の作成期間を約45日から15日以内に短縮しました。

「どこまで経費にしてよいか分からない」「領収書の整理が追いついていない」という状態でも、現在の状況に合わせて進められます。

税務調査を見据えた対応まで相談できる

税金を抑えることばかりを優先すると、経費の根拠が不十分になったり、事業との関係を説明できなくなったりします。

当事務所では、領収書・請求書の保存方法・経費にする際の判断・役員報酬や福利厚生費の処理などについて、税務調査で確認されやすい点を踏まえてご提案します。節税対策として行った処理について、あとから説明できる資料を残しておくことも重要です。

実際の税務調査にも対応しています。

顧問税理士が税務署の指摘に反論できず、重加算税の賦課を示唆されていた建設業のお客様には、税務署への反論文書の作成と調査の立会いを行い、国税OBの視点で調査官と交渉した結果、追徴税額を当初提示された金額より1千万円以上削減しました。

顧問税理士がいない方や、調査の途中からのセカンドオピニオンとしてのご依頼も承っています。

節税対策でお悩みの方は保田会計事務所へご相談ください

節税対策は、税法で認められた制度や経費処理を正しく活用し、税負担を適正に抑えることが基本です。

不要な支出を増やしたり、要件を確認せずに制度を使ったりすると、税務調査で指摘を受ける可能性があります。節税を検討するときは、税金だけでなく、資金繰りや今後の事業計画もあわせて確認しましょう。

国税OBが在籍している保田会計事務所では、中小企業・個人事業主の節税対策・決算前の納税見込み・税務調査を見据えた資料の準備までサポートしています。

「節税対策として何から始めればよいか分からない」

「経費にできる支出を正しく確認したい」

「決算前に納税額の目安を知っておきたい」

「税務調査で指摘されないか不安」

このような方は、お早めに保田会計事務所までご相談ください。初回のご相談は無料です。オンライン(Zoom等)に対応しているほか、事前にご予約いただければ平日夜間・土日祝日のご相談も承っています。

現在ほかの税理士と契約中の方の引き継ぎもサポートしていますので、セカンドオピニオンとしてのご相談も歓迎しています。

※本記事に掲載している事例やお客様の声は、個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではありません。

※本記事は2026年8月時点の税制に基づく一般的な情報提供です。個別の取扱いは事案により異なりますので、具体的な判断については当事務所までご相談ください。

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