いよいよ2024年6月から定額減税が実施されます。
定額減税とは、所得額に関係なく、4万円(所得税3万円と個人住民税1万円)が定額で軽減される減税方法のことです。
4万円も減税されることから対象者にとっては非常に有難い制度ですが、給与所得者の定額減税は会社で行う必要があることから、会社の給与担当者にとっては、大きな負担となる制度でもあります。
そこで、今回は複雑な定額減税について、「制度の概要」や「給与計算時の減額方法」、「月次減税事務」などを詳しく解説します。
なお、「年調減税事務」については、以下の記事もご参照ください。
【定額減税】2024年の年末調整で必要となる年調減税事務とは?
Table of Contents
定額減税とは?
まずは、定額減税という制度の仕組みについて確認します。
(1)定額減税の概要
定額減税では、令和6年分の所得税・令和6年度分の個人住民税について、納税者及び同一生計配偶者又は扶養親族(居住者に限ります。)1人につき、4万円が減額されます。
この1人当たりの定額減税額4万円のうち、3万円分については「令和6年分の所得税」から、1万円分については「令和6年度分(令和5年度の収入に基づき賦課)の個人住民税」から減税されます。
例えば、世帯主である夫と扶養の妻、子供1人の3人家族であれば、12万円(4万円×3人)の定額減税を受けることができ、9万円分(3万円×3人)は所得税から、3万円分(1万円×3人)は住民税から減税されることとなります。
なお、定額減税は「減税」と「給付金」が一体となった仕組みの中で実施されますが、「給付金・定額減税一体措置」については、以下の記事をご参照ください
【定額減税】令和6年度の重要施策である「給付金・定額減税一体措置」とは?
(2)定額減税の対象者
「所得税」と「住民税」における定額減税の対象者については、次の通りです。
①所得税の定額減税対象者
令和6年分所得税について、定額減税の対象となるのは、次のいずれの要件も満たす人です。
✓令和6年(2024年)の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合は2,000万円以下)であること
✓日本の居住者であること |
そのため、年収2,000万円(子育て世帯等なら2,015万円)を超える人や、海外に住んでいる非居住者などは対象外となります。
②住民税の定額減税対象者
令和6年度分(令和5年度の収入に基づき賦課)の個人住民税について、定額減税の対象となるのは、次のいずれの要件も満たす人です。
✓令和5年(2023年)の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合は2,000万円以下)であること
✓日本国内に住所を有すること |
なお、均等割のみ課税される人は、給付金の対象となるため、定額減税の対象とはなりません。
(3)定額減税の減税額と実施時期
「所得税」と「住民税」における定額減税の減税額と実施時期等については、次の通りです。
①所得税の定額減税の減税額と実施時期
<所得税の定額減税の減税額>
対象者 | 定額減税額 |
本人(居住者に限る) | 3万円 |
同一生計配偶者または扶養親族 (いずれも居住者に限る) | 1人につき3万円 |
※ 「同一生計配偶者」や「扶養親族」の定義については、後述します。
<給与所得者の定額減税の実施時期・実施方法>
会社員などの給与所得者の場合、定額減税が実施される時期は、令和6年6月1日以後最初に支払われる給与・賞与からになります。
実施方法としては、令和6年6月以後最初に支払われる給与・賞与の源泉所得税等から控除され、減税しきれなかった場合には、翌月以降の税額からも順次控除することになります。
<年金所得者の定額減税の実施時期・実施方法>
同様に、公的年金受給者の場合、定額減税が実施される時期は、令和6年6月1日以後最初に支払われる公的年金からになります。
実施方法としては、令和6年6月の公的年金の源泉所得税等から控除され、減税しきれなかった場合には、翌々月の8月以降(年金は2か月に1回の支給となるため)の税額からも順次控除することになります。
<不動産所得者・事業所得者の定額減税の実施時期・実施方法>
また、不動産所得者と事業所得者等の場合、定額減税が実施される時期は、確定申告時(令和7年2月16日から3月15日)となります。
実施方法としては、原則として、令和6年分の所得税の確定申告の際に所得税額から控除されますが、予定納税の対象の人は、確定申告での控除を待たずに、令和6年6月以後に通知される予定納税額から減税(本人分の減税額)されます。
②住民税の定額減税の減税額と実施時期
<住民税の定額減税の減税額>
対象者 | 定額減税額 |
本人(居住者に限る) | 1万円 |
同一生計配偶者または扶養親族 (いずれも居住者に限る) | 1人につき1万円 |
※ 「同一生計配偶者」や「扶養親族」の定義については、後述します。
<給与所得者の定額減税の実施時期・実施方法>
会社員などの給与所得者の場合、定額減税が実施される時期は、令和6年7月分から令和7年5月の間に支払われる給与からになります。
実施方法としては、令和6年6月分は住民税の特別徴収がされず、定額減税「後」の税額を令和6年7月分から令和7年5月分までの11か月に分割して徴収されます。
<年金所得者の定額減税の実施時期・実施方法>
また、公的年金受給者の場合、定額減税が実施される時期は、令和6年10月に支払われる公的年金からになります。
実施方法としては、定額減税「前」の税額を基に算出された10月分の特別徴収税額から控除され、減税しきれなかった場合は、翌々月の12月以降(年金は2か月に1回の支給となるため)の特別徴収税額からも順次控除されることになります。
<不動産所得者・事業所得者の定額減税の実施時期・実施方法>
さらに、不動産所得者と事業所得者等の場合、定額減税が実施される時期は、令和6年6月分として納税する普通徴収からになります。
実施方法としては、定額減税「前」の税額を基に算出された6月分(第1期分)の普通徴収税額から控除され、減税しきれなかった場合は、8月分(第2期分)以降の普通徴収税額からも順次控除されることになります。
なお、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の人がいる場合には、令和7年度分の個人住民税において1万円の定額減税が行われます。
(4)所得税と住民税とで定額減税される年の違い
「令和6年分の所得税」は令和6年(令和6年1月1日~令和6年12月31日)の所得から計算され、令和6年12月の年末調整や令和7年3月の確定申告で納税が完了します。
一方で、「令和6年度分の住民税」は前年の令和5年(令和5年1月1日~令和5年12月31日)の所得から計算され、令和6年7月~令和7年5月の給与から特別徴収されて納税が完了します。
そのため、「令和6年分の所得税」は令和6年の所得をもとに計算が行われ、「令和6年度分の住民税」は令和5年の所得をもとに計算が行われることから、所得税と住民税とでは、異なる年の所得をもとに税金を減額することになります。
給与計算時の減額方法
給与所得者における定額減税の実施方法は上述の通りですが、ここでは、会社側から見た給与計算時の減額方法を「所得税」と「住民税」に分けて、それぞれ確認します。
(1)給与計算時の所得税の減額方法
会社では、令和6年6月以後最初に支払われる給与・賞与の源泉所得税等から定額減税による減税額を控除し、控除しきれなかった場合には、翌月以降の税額からも順次控除します。
このように会社が月次で行う定額減税の処理を「月次減税事務」と言います。
また、会社では、年末調整の際にも年末調整時点における定額減税額に基づき、年間の所得税額との精算を⾏います。
このように会社が年末調整時に行う定額減税の処理を「年調減税事務」と言います。
これらの「月次減税事務」と「年調減税事務」によって、給与所得者の所得税の定額減税は行われます。
令和6年6月以後の給与・賞与で行う「月次減税事務」の詳細は後述します。
(2)給与計算時の住民税の減額方法
会社では、自治体から届く住民税の特別徴収税額の決定・変更通知書に記載された税額を確認し、給与計算や納付の手続きを行います。
また、住民税の定額減税は、減税後の年税額を令和6年7月分から令和7年5月分までの11ヶ月に分割して徴収する方法で行われます。
そのため、例えば、減税前の住民税の年税額が43,000円で減税額が10,000円の場合には、減税後の税額33,000円を11ヶ月に分けて納付(3,000円/月)することになります。
なお、定額減税の対象ではない人については、例年同様に6月分も特別徴収を行うことになるため、注意が必要です。
給与計算で行う月次減税事務
ここでは、令和6年6月以後に月次で行う「月次減税事務」の詳細について確認します。
この「月次減税事務」では、令和6年6月1日以後最初に支払う給与等に対する源泉徴収税額から月次減税額を控除し、控除しきれなかった場合には、翌月以降の税額からも順次控除します。
具体的には、月次減税事務は次の手順で行います。
(1)控除対象者の確認
(2)各人別控除事績簿の作成 (3)月次減税額の計算 (4)給与等支払時の控除 (5)給与支払明細書への控除額の表示 (6)納付書の記載・納付 |
各手順の内容は以下の通りです。
なお、これらの詳細については次の国税庁サイトに掲載されている「給与等の源泉徴収事務に係る令和6年分所得税の定額減税のしかた」もご参考になさってください。
また、年末調整の際に行う「年調減税事務」については、以下の記事もご参照ください。
【定額減税】2024年の年末調整で必要となる年調減税事務とは?
(1)控除対象者の確認
まずは、勤務している人の中から、月次減税額の控除の対象となる人(控除対象者)を確認します。
月次減税額の控除の対象となる人(控除対象者)とは、具体的には次の人です。
✓令和6年6月1日現在で勤務している人のうち、源泉徴収税額表の甲欄が適用される居住者
✓言い換えると、令和6年6月1日現在で勤務している人のうち、会社に扶養控除等申告書を提出している居住者 |
ただし、次の人は、控除対象者には該当しません。
✓令和6年6月1日以後支払う給与等について、源泉徴収税額表の乙欄や丙欄が適用される人(扶養控除等申告書を提出していない人)
✓令和6年6月2日以後に勤務することになった人 ✓令和6年5月30日以前に退職した人 ✓令和6年5月30日以前に出国して非居住者となった人 |
月次減税事務の段階では、合計所得金額(見積額)を勘案しないため、合計所得金額が1,805万円(給与収入のみの場合は2千万円超)を超える見込みの人であっても月次減税の対象となることから注意が必要です。
(そのため、合計所得金額が1,805万円超の人は、月次減税で減税の対象となった上で、確定申告時に減税分を精算して返すことになります。)
(2)各人別控除事績簿の作成
定額減税の各月での控除額は控除対象者ごとに異なるため、各人別の月次減税額と各月の控除額を管理する必要があります。
そこで、定額減税の控除状況が確認できる「各人別控除事績簿」を作成することが推奨されています。
この「各人別控除事績簿」の形式は特に定められていませんが、次のようなフォーマットが国税庁サイトで公開されています。
なお、主要な給与計算ソフト(弥生給与、人事労務freeeなど)では、国税庁フォーマットの「各人別控除事績簿」と近い書式を出力できるように対応しているため、その書式を替わりに使用することとしても問題ありません。
(3)月次減税額の計算
月次減税額は、「本人3万円」と「同一生計配偶者・扶養親族1人につき3万円」の合計額になります。
そのため、最初の月次減税事務を行う時までに、以下の通り、「同一生計配偶者の有無」と「扶養親族の人数」を確認しておくことが必要です。
なお、扶養控除申告書に記載されている配偶者は、「源泉控除対象配偶者」に該当する配偶者であることから、月次減税額の計算における「同一生計配偶者」とは必ずしも一致しないため、注意が必要です。
①「同一生計配偶者」、「源泉控除対象配偶者」、「扶養親族」の定義
「同一生計配偶者」や「源泉控除対象配偶者」、「扶養親族」の定義は、次の通りです。
✓同一生計配偶者:
控除対象者と生計を一にする配偶者(青色事業専従者等を除く)のうち、合計所得金額が48万円以下の人 ✓源泉控除対象配偶者: 所得者本人(合計所得金額が900万円以下であるものに限る)と生計を一にする配偶者(青色事業専従者等を除く)のうち、合計所得金額が95万円以下の人 ✓扶養親族: 控除対象扶養親族及び16歳未満の扶養親族 |
※同一生計配偶者及び扶養親族は、居住者(国内に住所を有し、または現在まで引き続き1年以上居所を有する個人)に限られます。
②「同一生計配偶者」と「源泉控除対象配偶者」の違い
「同一生計配偶者」と「源泉控除対象配偶者」の違いは下図のイメージです。
ここでのポイントは次の通りです。
✓所得者本人の合計所得金額が900万円超:
「源泉控除対象配偶者」に該当しませんが、配偶者の合計所得金額が48万円以下であれば、「同一生計配偶者」には該当します。 ✓配偶者の合計所得金額が48万円超95万円以下: 「源泉控除対象配偶者」に該当しますが、「同一生計配偶者」には該当しません。 |
③居住者である同一生計配偶者の確認
上記の定義等を踏まえて、居住者である同一生計配偶者の数を確認します。
<扶養控除申告書の確認>
扶養控除申告書の「源泉控除対象配偶者」欄に記載があれば、その配偶者の所得の見積額が48万円以下であるか、かつ、居住者である(非居住者でない)かどうかを確認します。
ここで、その配偶者の所得の見積額が48万円以下で、かつ、居住者であることが確認できた場合には、月次減税額の計算のための人数に含めます。
<所得者本人(合計所得金額が900万円超)への確認>
所得者本人の合計所得金額が900万円を超えている場合には、配偶者の合計所得金額が48万円以下であるかどうかを確認し、確認できた場合には、⑤に記載の「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」の提出を受けることで、月次減税額の計算のための人数に含めることができます。
④居住者である扶養親族の確認
上記の定義等を踏まえて、居住者である扶養親族の数を確認します。
<扶養控除申告書の確認>
扶養控除申告書の「控除対象扶養親族」欄及び「16歳未満の扶養親族」欄に記載があれば、その者が居住者であるかどうかを確認します。
ここで、その扶養親族が居住者であることが確認できた場合には、月次減税額の計算のための人数に含めます。
⑤源泉徴収に係る定額減税のための申告書
扶養控除等申告書に記載していない同一生計配偶者については、最初の月次減税事務を行う時までに、控除対象者から、「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」の提出を受けることで、月次減税額の計算のための人数に含めることができます。
扶養控除等申告書に記載していない同一生計配偶者とは、上述の「所得者の合計所得金額が900万円を超えると見込まれるために源泉控除対象配偶者として記載していない配偶者」が該当します。
<源泉徴収に係る定額減税のための申告書の記載例>
なお、上記の記載例には記入していませんが、扶養控除等申告書に記載がもれている扶養親族についても、この「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」に記入することで月次減税額の計算のための人数に含めることができます。
(4)給与等支払時の控除
月次減税事務では、令和6年6月1日以後に支払う最も早い給与・賞与の源泉徴収税額から、上記(3)で計算した月次減税額を控除することで減税処理を行います。
控除しきれない場合には、次の給与・賞与の支給時に同様の手続きを再度行います。
このよう減税額の全額が控除できるまで、同様の手続きを毎月繰り返します。
例えば、同一生計配偶者と扶養親族が1人いて、月次減税額が12万円(3人×4万円)の場合において、6月給与の源泉徴収税額が11,750円とすると、この11,750円は減税額12万円と相殺され、実際の源泉徴収税額は0円となり、その分だけ従業員の手取り額は増加することになります。
上記の図の通り、6月給与で控除しきれなかった部分の月次減税額は、以後に支払う6月賞与、7月給与、8月給与の源泉徴収税額から、順次控除することになります。
そして、9月給与以後は、控除できる月次減税額はないことから、年末調整を行う前までは通常の方法で源泉徴収税額を算出します。
(5)給与支払明細書への控除額の表示
給与明細書には通常、所得税や社会保険料の控除額が記載されていますが、ここに定額減税の控除額を追加することが求められます。
具体的には、以下の記載例の通り、給与明細書に「定額減税額(所得税)×××円」⼜は「定額減税××円」などと記入します。
これにより、従業員は手取り収入が増加したことを確認できるようになります。
(6)納付書の記載・納付
各月の月次減税事務が終了すると、給与の⽀払者は、以下のように納付書に必要事項を記入した上で、納付すべき源泉徴収税額がある場合には法定納期限までに納付することになります。
なお、納付書の「税額」欄には、各⼈毎の「控除前税額から月次減税額の控除を⾏った後の⾦額」を集計して記入することになるため、注意が必要です。
まとめ
以上今回は、複雑な定額減税について、「制度の概要」や「給与計算時の減額方法」、「月次減税事務」などを詳しく解説させていただきました。
いよいよ2024年6月から定額減税が開始されます。
定額減税とは、所得額に関係なく4万円(所得税3万円と個人住民税1万円)が定額で軽減される減税方法のことです。
対象者となる従業員にとっては、特に何もすることなく、4万円も減税してもらえることから非常に有難い制度ですが、給与所得者の定額減税は会社で行う必要があることから、会社の給与担当者にとっては、大きな負担となる制度でもあります。
また、給与計算時の所得税を減額するため、会社には、「月次減税事務」と「年調減税事務」の2つの事務が要求されていますが、「月次減税事務」と「年調減税事務」では、対象者や実施時期など異なる対応が求められているため、注意が必要です。
「江東区・中央区(日本橋)・千葉県(船橋)」を拠点とする保田会計グループでは、会社の税務はもちろん、所得税や贈与税、相続税等の個人に関する税務も得意としております。
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