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相続時精算課税制度とは?メリット・デメリットや選択した方がいいケースを解説!

これまで、相続対策として生前贈与を活用する場合には、「暦年贈与」を使うことがほとんどで、「相続時精算課税制度による贈与」はあまり使われてきませんでした。

ただし、「資産移転の時期の選択により中立的な税制」の構築を目的とした、令和5年度税制改正により、「暦年贈与」は相続財産に加算する期間が延長(改悪)される一方で、「相続時精算課税による贈与」は基礎控除が創設(改善)されることとなりました。

そのため、これから、相続対策として生前贈与を活用する場合には、「暦年贈与」と「相続時精算課税制度による贈与」のどちらが有利かしっかりとシミュレーションを行うことが重要となります。

 

そこで今回は、相続時精算課税制度に関して、「制度の基本」や「メリット・デメリット」、「選択した方がいいケース・選択しない方がいいケース」などを解説します。

なお、暦年贈与に関しては、以下の記事をご参照ください。

暦年贈与とは?メリット・デメリットや選択した方がいいケースを解説!

 

Table of Contents

相続時精算課税制度の基本

まずは、相続時精算課税制度の基本として、「制度概要」や「対象者」、「贈与税の計算」などを確認します。

 

(1)相続時精算課税の制度概要

贈与により財産を取得した者(受贈者)は、暦年課税の適用を受けることに代えて、その受贈者の選択により、相続時精算課税の適用を受けることを選択することができます。

この相続時精算課税制度とは、「子どもや孫に対して生前贈与を行った場合に、贈与時には贈与した財産の額が2,500万円まで贈与税がかからなくなる一方で、相続時にはその贈与した財産も相続財産に持ち戻して相続税を計算する」という、贈与税・相続税を通じた課税が行われる制度を言います。

 

(2)相続時精算課税の対象者

相続時精算課税制度は高齢の親や祖父母が所有する資産を現役世代に移転しやすくするために創設されました。
そのため、贈与者と受贈者は直系の血族でなくてはならず、次の通り、贈与者・受贈者の年齢にも制限が設けられています。

✓贈与者:贈与した年の1月1日において、60歳以上である父母又は祖父母

✓受贈者:贈与を受けた年の1月1日において、18歳以上である子や孫

 

贈与者の配偶者は、推定相続人ではあるものの、直系の血族ではないため、相続時精算課税の受贈者となることはできないことから注意が必要です。

 

(3)相続時精算課税の贈与税の計算

相続時精算課税制度では、基礎控除110万円と特別控除2,500万円の非課税枠を控除することができ、これらの非課税枠を超過した贈与財産については、一律20%の税率で贈与税を計算します

令和5年度の税制改正前と改正後のそれぞれの贈与税の計算式は次の通りです。

 

<計算式>(令和5年12月31日までの贈与)

贈与税 = (課税価格 – 特別控除額 )× 20%

 

令和6年1月1日以降の贈与では、相続時精算課税制度を選択した場合でも、次の通り、年110万円の基礎控除を適用できるようになっています

 

<計算式>(令和6年1月1日以降の贈与)

贈与税 = (課税価格 – 基礎控除額 – 特別控除額 )× 20%

 

ただし、相続時精算課税制度では、贈与者の相続発生時に、相続時精算課税に係る贈与財産の価額(控除された基礎控除額は除く)を相続財産に持ち戻して、相続税額の計算を行うこととなることから、注意が必要です。

 

 

相続時精算課税のメリット

相続時精算課税制度による贈与には、以下の通り、主に6つのメリットがあります。

(1)2,500万円以内の贈与は無税となる

(2)2,500万円を超過した場合の贈与税の税率は一律20%と低い

(3)基礎控除以内の贈与であれば、相続財産に含めない形で贈与が可能

(4)相続争いを防ぐことができる

(5)収益物件の贈与で「相続税対策・所得税対策」になる

(6)将来に値上がりが予想される財産の贈与で「相続税対策」になる

 

(1)2,500万円以内の贈与は無税となる

相続時精算課税制度には、2,500万円の特別控除があるため、2,500万円以内(基礎控除を含めると2,610万円)の贈与であれば、無税で財産を次世代に移転することができます

この特別控除額は、贈与者が死亡するまでに贈与した「累計の贈与額」に適用されることから、一度に2,500万円以上の贈与をした場合であっても、複数回や複数年にわたって合計2,500万円以上の贈与をした場合であっても適用が可能です。

 

(2)2,500万円を超過した場合の贈与税の税率は一律20%と低い

基礎控除後の贈与財産が合計で2,500万円(基礎控除を含めると2,610万円)を超えた場合であっても、超過分に対する贈与税の税率は一律20%で済むため、下表の通り、暦年贈与の税率と比べるとかなり低くなります。

 上記の表における暦年贈与については、特例贈与(18歳以上の者から、両親や祖父母などに対する贈与)を前提として計算をしています。

 

例えば、暦年贈与で一度に3,000万円を贈与した場合の税率は45%となりますが、相続時精算課税制度による贈与の税率は20%となり、税率は25%も異なります。その結果、贈与税額では900万円以上の差が生じます。

このように相続時精算課税制度を選択すれば、子供や孫等の現役世代が財産を必要としているタイミングで、ある程度まとまった財産について、贈与税を抑えながら渡すことが可能です。

 

(3)基礎控除以内の贈与であれば、相続財産に含めない形で贈与が可能

令和5年度の税制改正で年間110万円の基礎控除が新たに創設されています。
令和5年以前の相続時精算課税制度では、全ての贈与財産を相続財産に加算して相続税を計算する必要がありましたが、令和6年1月1日以降の贈与については、年間110万円の基礎控除までの金額は相続財産に加算する必要がなくなります。

そのため、基礎控除110万円以内であれば、相続が発生した際にも相続財産に含めない形で贈与することが可能であり、贈与税の申告も不要というメリットがあります

 

(4)相続争いを防ぐことができる

相続時精算課税制度を適用させて生前贈与を行うことで、相続時における親族間での相続争いを防ぐことができます。

特に不動産や承継する個人事業があるケース、同居の子どもに財産を多めに相続させたいケースなどにおいては、相続人同士で、財産の分割に関して争いになることが少なくありません。

そこで、「相続させたい財産」を「相続させたい相手」に生前に贈与しておくことで、遺された相続人同士の相続争いを防ぐことができます

 

なお、贈与には相続時の遺留分のように、最低限受け取れる割合はないものの、贈与された財産が「特別受益」とみなされた場合には、相続財産に加えられるため、受贈者以外の相続人から遺留分を請求される可能性があることに注意が必要です。

 

(5)収益物件の贈与で「相続税対策・所得税対策」になる

相続時精算課税制度を選択して収益物件を贈与した場合には、贈与者の相続時に相続税の課税対象となるのは贈与した収益物件そのもので、贈与後に収益物件から生じた家賃収入は相続税の課税対象とはなりません。

そのため、収益物件の贈与は、相続税対策となり得ます。

また、贈与後の家賃収入は受贈者の所得になることから、贈与者の課税所得が多い場合には、所得の分散効果で所得税対策ともなり得ます

 

(6)将来に値上がりが予想される財産の贈与で「相続税対策」になる

将来的に値上がりが予想される自社株式などの財産がある場合には、価額が上がる前に贈与を済ませておくことで、贈与時の価額のまま相続財産に持ち戻しがされることから、相続税対策となり得ます

ただし、相続発生時に贈与した財産が値下がりしていた場合には、逆に相続税が高く計算されることから注意が必要です。

 

 

相続時精算課税のデメリット

一方で、相続時精算課税を選択した生前贈与には、以下の通り、主に11個のデメリットもあります。

(1)暦年課税に戻れない

(2)申告や届出の手間がかかる

(3)贈与財産は相続財産に持ち戻される

(4)小規模宅地等の特例が適用できない

(5)財産の価値が値下がりした場合には相続税が高く計算される

(6)他の相続人の相続税の負担が大きくなる

(7)孫への贈与は2割加算の対象となる

(8)不動産の生前贈与はコストが増える

(9)生前贈与を受けた財産は物納することができない

(10)受贈者が先に亡くなった場合の二重課税に注意が必要

(11)税制改正による影響を贈与後に受けることがある

 

(1)暦年課税に戻れない

「相続時精算課税制度」を一度でも選択してしまうと、同じ贈与者からの暦年課税に二度と戻ることはできません

ただし、暦年課税が使えなくなるのは「相続時精算課税制度を選択した贈与者からの贈与」のみのため、他の贈与者からの贈与は暦年課税制度を引き続き使用することは可能です。

なお、令和6年1月1日以降の贈与では、相続時精算課税制度を選択した場合でも110万円の基礎控除を適用できることとなります。

 

(2)申告や届出の手間がかかる

相続時精算課税制度を選択して贈与を行う場合には、「贈与税の申告書」や「相続時精算課税制度選択届出書」などの必要書類を税務署に提出して申告する必要があります

また、相続時精算課税による贈与を行った翌年以降、贈与者が亡くなるまでは、贈与がある度に贈与財産価額の大きさに関わらず、毎回、贈与税の申告が必要となるため、申告や届出の手間がかかる点がデメリットとなります。

ただし、令和6年1月1日以降の贈与では、相続時精算課税制度でも基礎控除が創設されたことから、年間の贈与額が110万円以下であれば申告は不要となります。

 

(3)贈与財産は相続財産に持ち戻される

相続時精算課税制度を選択して贈与を行う場合には、贈与の時期にかかわらず、贈与者に相続が発生すると、贈与した財産の価額を相続財産に持ち戻す必要があります。

そのため、相続時精算課税による贈与では、相続財産は直接的には減らず、必ずしも節税につながるわけではありません。

一方で、暦年課税による贈与の場合には、贈与した分だけ相続財産が減少します。

 

(4)小規模宅地等の特例が適用できない

小規模宅地等の特例とは、相続税を計算する際に土地の評価額を最大80%も減額できる制度で、相続の実務では基も使われる節税方法です。

この特例を適用できるのは、相続または遺贈により財産を取得した場合に限られることから、相続時精算課税を選択して、土地の贈与を行う場合には、この特例を適用することはできません。

 

小規模宅地などの特例については、以下の記事をご参照ください。

特定居住用宅地等はこちら:

特定居住用宅地等とは?要件などを詳しく解説!!

特定事業用宅地等はこちら:

特定事業用宅地等とは?要件などを詳しく解説!!

貸付事業用宅地等はこちら:

貸付事業用宅地等とは?要件などを詳しく解説!!

 

(5)財産の価値が値下がりした場合には相続税が高く計算される

将来に値上がりが予想される財産を贈与することで「相続税対策」になるというメリットは上述の通りですが、逆に相続時に財産の価値が値下がりしていた場合には、相続税が高く計算されてしまいます。

不動産や自社株の将来の価値は、予期せずに値下がりすることもありますので、将来価値の予測は慎重に行うことが大切です。

 

(6)他の相続人の相続税の負担が大きくなる

続時精算課税制度を選択して贈与を行うことで、他の相続人の相続税の負担が大きくなる可能性があります。

相続税は時精算課税制度で贈与された財産を相続財産に加算して計算することから、相続財産が増加し、その結果、相続税の総額が増加して、適用税率も上がる可能性があります。

そのため、他の相続人にとっては、贈与を受けていないにも関わらず、相続税の税負担が増える可能性があります

 

(7)孫への贈与は2割加算の対象となる

相続時精算課税制度を選択して「孫へ」贈与を行う場合、相続時の持ち戻しがあるため、「孫」も相続税の納税義務者になります

ここで、「孫」は一親等の血族(代襲相続人となった孫を含む)及び配偶者以外の者に該当するため、相続税の2割加算の対象となってしまいます

 

(8)不動産の生前贈与はコストが増える

不動産を生前贈与で取得する場合には、相続で取得する場合と比べて、「登録免許税」や「不動産取得税」などの贈与税や相続税以外のコストが増えてしまいます。

増加する具体的なコストについては、下表の通りです。

贈与 相続
登録免許税 固定資産税評価額 × 2% 固定資産税評価額×0.4%
不動産取得税 固定資産税評価額 × 4%  課税なし

 令和6年3月31日まで、土地と住宅用の家屋は3%に軽減されています。

 

(9)生前贈与を受けた財産は物納することができない

相続税には「物納制度」があり、手元に現金がなく相続税の支払いが困難な場合には、お金の代わりに土地や建物などの「物」で相続税の納付を行うことができます。

ただし、相続時精算課税制度を選択して贈与した土地や建物については、相続によって取得したものではなく、贈与時点で受贈者(相続人)が所有する財産となることから、例え、相続発生時に手元に現金がなかったとしても、その贈与を受けた土地や建物などを物納に充てることはできません。

 

(10)受贈者が先に亡くなった場合の二重課税に注意が必要

相続の順番は必ずしも想定通りにはなりません。例えば、受贈者である長男が贈与者である父親より先に亡くなること(逆縁)も有り得ます。

この場合、亡くなった受贈者である長男の相続人(妻や子供(贈与者の孫))が相続時精算課税の適用に伴う納税義務を承継することとなります。

そのため、長男の相続人は、「長男」の相続時だけでなく、「父親」の相続時にも代襲相続として、長男の納税義務を引き継ぐことから、相続時精算課税を選択して贈与した財産については、二重に課税される可能性があります。

 

相続時精算課税において、受贈者が先に亡くなった場合の取扱いは以下の記事もご参照ください。

【相続時精算課税】贈与税・相続税の計算方法とは?受贈者が先に亡くなった場合の二重課税に注意が必要!

 

(11)税制改正による影響を贈与後に受けることがある

相続時精算課税制度においては、贈与者に相続が発生するまでの期間が長くなることも有り得ます。

そのため、現行制度の下では相続時精算課税制度が有利になる状況だったとしても、将来的に税制改正がされれば不利になる可能性もあります。

例えば、税制改正によって平成27年から相続税の基礎控除額が40%も下がっていますが、改正前のシミュレーションで、相続財産が相続税の基礎控除以下の見込みとして、相続時精算課税制度を選択したようなケースでは、税制改正で相続税が発生することとなり、結果として暦年贈与よりも不利になってしまったことも過去にはあります。

 

 

相続時精算課税を選択した方がいいケース・選択しない方がいいケースとは?

ここでは、上述のメリット・デメリットを踏まえ、相続時精算課税を選択した方がいいケース、選択しない方がいいケースをそれぞれ確認します。

(1)相続時精算課税を選択した方がいいケース

相続時精算課税を選択した方がいいケースとしては、主に以下のケースが挙げられます。

相続時精算課税を選択した方がいいケース 主な理由
✓相続財産が基礎控除の範囲内で相続税がかからないケース 持ち戻しされる生前贈与の価額と相続財産の価額との合計額が相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)以下の場合には、相続税はかかりません。

そのため、相続時精算課税を選択した贈与を行い、贈与税がかかったとしても、相続時には還付がされ、最終的には税負担ゼロで資産を移転することが可能となります。

✓110万円以上の贈与を繰り返すケース 令和6年以後の相続時精算課税を選択した贈与については、基礎控除110万円以下の贈与であれば、贈与税はかからず、また、相続時の持戻しもありません。さらに贈与税の申告も不要となり、手続きが簡便になっています。

一方で、暦年贈与については、相続開始前の贈与加算の措置があり、この加算される期間が3年から7年に徐々に延長されてしまいます。

そのため、110万円以下の贈与を繰り返すケースで、特に相続が7年以内に起こると想定される場合には、相続時精算課税を選択した贈与の方が暦年贈与より有利となります。

✓「相続させたい財産」や「相続させたい相手」が決まっているケース 特定の財産を特定の人に引き継がせたい場合には、その財産を生前贈与しておくことで、確実に財産を承継させることができ、相続争いを避けられます。

ただし、特定の相手に多額の財産を生前贈与した場合には、他の相続人の不公平感から、相続争いにつながる可能性もあるため注意が必要です。

✓収益物件を保有しているケース マンションやアパートなどの収益物件を生前贈与することで、相続税対策と所得税対策になります。

また、暦年贈与では、贈与額の負担が大きくなるような物件の評価額であっても、相続時精算課税なら贈与税を抑えた生前贈与が可能となります。

✓将来の値上がり予想される財産を保有しているケース

(贈与時に評価額が下がっている資産を保有しているケース)

将来的な値上がりが予想される株式や土地などの財産を価額が上がる前に贈与をすることで相続税対策となります。

ただし、相続発生時に贈与した財産が値下がりしていた場合には、相続税が高く計算されるリスクもあることから注意が必要です。

✓事業承継をするケース 親族内事業承継では後継者に対して、自社株式や事業用資産を承継することとなります。ここで、利益を内部留保している中小企業の場合には、自社株式の評価額が高く計算されてしまいます。

そのため、自社株式の評価額を上手にコントロールして、評価額が下がっているタイミングで相続時精算課税制度による生前贈与を行うことで、相続対策になります。

 

(2)相続時精算課税を選択しない方がいいケース

一方で、相続時精算課税を選択しない方がいいケースとしては、以下のケースが挙げられます。

相続時精算課税を選択しない方がいいケース 主な理由
✓これからも暦年贈与を使いたいケース

✓暦年贈与の選択肢を残しておきたいケース

一度でも相続時精算課税制度を選択する、暦年贈与には戻れません。そのため、これからも暦年贈与を使いたいケースや使う可能性があるケースでは、相続時精算課税制度を選択すべきではありません。
✓小規模宅地等の特例が適用できる財産(相続予定人と同居してい自宅など)を贈与したいケース 相続時精算課税制度を選択した贈与では、相続財産への持ち戻りがあるものの、その持ち戻った財産については小規模宅地等の特例の適用ができません。

例えば、自宅の土地1億円について、この特例を適用すると、最高で8割(8,000万円)もの評価額を減額できますが、この土地について相続時精算課税制度を選択して贈与した場合には、1億円(正確には贈与時の時価)での評価となってしまいます。

✓将来の財産価値の値下がりが想定される財産を贈与したいケース 相続時に財産の価値が値下がりしていた場合には、相続税が高く計算されてしまいます。そのため、将来の財産価値の値下がりが想定される財産については、相続時精算課税制度を選択して贈与すべきではありません。

 

 

まとめ

以上今回は、相続時精算課税制度に関して、「制度の基本」や「メリット・デメリット」、「選択した方がいいケース・選択しない方がいいケース」などを解説いたしました。

令和5年度の税制改正前までは、相続対策として生前贈与を活用する場合には、基本的に「暦年贈与」を使うことがほとんどでした。

ただし、令和6年度以降に相続対策として生前贈与を活用する場合には、「相続時精算課税制度による贈与」を使う方が有利なケースが増えてくると考えられます。

 

ただし、「相続時精算課税による贈与」については、上述の通り、デメリットもあることから、相続対策として生前贈与を活用する場合には、「暦年贈与」と「相続時精算課税制度による贈与」のメリット・デメリットを比較して、どちらが有利となるのか、税理士等の専門家と相談して、しっかりとシミュレーションを行うことが重要となります。

 

「江東区・中央区(日本橋)・千葉県(船橋)」を拠点とする保田会計グループでは、様々な前提をおいての丁寧な生前贈与シミュレーションを実施しています。また、生前贈与だけに留まらず、国税OBによる相続対策・生前対策などの支援実績も豊富にあります。

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