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【会社設立後の提出書類②】地方自治体への法人設立届の概要と書き方(記入例あり)

会社を新たに設立した場合、税務署や地方自治体に対して提出しなければならない各種届出がいくつかあります。

その中でも必ず提出が必要な届出の1つに、税務署と地方自治体に提出する法人設立届出書があります。

そこで今回は、地方自治体への法人設立届出について、「概要」や「提出期限、提出先、提出方法」、「法人設立届の書き方」などを解説します。

 

法人設立届出書とは

会社を設立すると、国や地方自治体に税金を納めることが必要になります。

そこで、まずは会社を設立したことや会社の概要を国や地方自治体に知らせるために、税務署や都道府県、市区町村に対して「法人設立届出書」を提出します

この 「法人設立届出書」は、株式会社や合同会社はもちろん、一般社団法人や収益事業を営む宗教法人など、どんな会社であっても通常は提出が必要になる書類です。

地方自治体の様式は各地方自治体のホームページに掲載されていますが、例えば、東京都の場合には、以下のサイトからダウンロードができます。
東京都主税局_法人設立・支店設置、異動の際の届出

 

 

法人設立届出書の提出先

地方自治体への法人設立届出書の提出は、会社の所在地を管轄する都道府県税事務所や市区町村に対して行います

なお、東京都の場合の地方自治体分の届出は、会社の所在地を管轄する都税事務所1か所に提出することになります。

税務署に対して提出する「法人設立届出書」は、以下の記事をご参照ください。
【会社設立後の提出書類①】税務署への法人設立届の概要と書き方(記入例あり)

 

 

法人設立届出書の提出期限

地方自治体に提出する法人設立届出書の提出期限は、法人設立日以後1か月日以内とされているところが多いです。

一方で、税務署に提出する法人設立届出書の提出期限は、会社設立の日(設立登記の日)から2カ月以内です。

このように、地方自治体への法人設立届出書は、税務署への法人設立届出書よりも提出期限が早いことがあるため、注意が必要です。
ただし、届出の提出が遅れても罰則などはないことから、実務上は地方自治体に対しても、税務署に届出書を提出するタイミングにあわせて提出することがあります。

 

 

法人設立届出書の提出方法

地方自治体への法人設立届出書の提出方法には、「紙で提出する方法」と、「eLTAXを使用して電子申請する方法」とがあります

紙で提出する方法の場合には、地方自治体に提出する分と会社の控えとして残しておく分と、それぞれ2部の法人設立届出書を作成します。作成した法人設立届出書は、提出先に直接持ち込んで提出することはもちろん、郵送によって提出することも可能です。

地方自治体に持ち込む場合には、持参した控えに受領印を押してもらいます。また、郵送の場合には、切手を貼った返信用封筒を同封し、受領印が押された控えを返送してもらいます。

紙で提出する方法では、何かと忙しい創業期の中で、貴重な時間をかなりとられてしまいます。

一方で、eLTAXを使って電子申請をする方法では、「法人設立届出書」と添付書類を印刷して、地方自治体(都道府県税事務所と市区町村)にそれぞれの届出を提出する手間を省くことができます

多くの税理士はeLTAXを使って電子申請をすることから、税理士に依頼することで、創業時の貴重な時間を届出の作成・提出にとられずすむため、税理士に依頼することをお勧めします。

 

 

地方自治体への法人設立届出書の書き方・添付書類

ここでは、都道府県税事務所・市区町村に提出する法人設立届出書の書き方や添付書類等を確認します。

なお、eLTAXを使用した場合の標準様式を前提としていますが、紙ベースで提出する場合には、各地方自治体のホームページ等から様式をダウンロードして、その様式に従って記載をすることとなります。

(1)地方自治体への法人設立届出書の記載イメージ

都道府県税事務所・市区町村に提出する法人設立届出書の記載イメージは以下の通りです。

 

(2)地方自治体への法人設立届出書の記載ポイント

都道府県税事務所・市区町村に提出する法人設立届出書の記載ポイントは以下の通りです。なお、定款と登記事項証明書を手許に準備してから記載を始めるとスムーズに進みます。

①表題:

法人を新規に設立した場合には、設立の部分に○を付けます。

 

②提出先:

本店所在地の所轄する県税事務所長名や市区町村長名を記載します。

具体例は次のようになります。

✓東京都千代田区:東京都千代田都税事務所長(1箇所)

✓東京都中野区:東京都新宿都税事務所長(1箇所)

✓千葉県船橋市:千葉県船橋県税事務所長、船橋市長(2箇所)

✓神奈川県横浜市中区:神奈川県横浜県税事務所長、横浜市長(2箇所)

なお、本店の所在地が東京都の島嶼部(とうしょぶ)の場合には、提出先が都税事務所ではなく支庁長(ex.東京都大島支庁長)になります。

 

③管理番号:

記入不要です。

 

④法人名、本店所在地、代表者氏名など:

会社の基本情報を次の通り記入します。

✓法人名:

法人の商号を登記事項証明書の記載通りに記入し、フリガナを記入します。

✓法人番号:

税務署の法人設立届出書の記入に際して調べた、法人番号(13 桁)を記入します。なお、法人番号は、国税庁の以下のサイトで簡単に調べることができます。
国税庁法人番号公表サイト (nta.go.jp)

✓本店所在地:

法人の本店の所在地を登記事項証明書の記載通りに記入します。電話番号は、固定電話がない場合、携帯電話番号でも構いません。

✓主たる事務所:

所在地や名称は、基本的に上記の「本店所在地」と同じものを記入します。

✓代表者:

代表者の氏名を登記事項証明書の記載通りに記入し、フリガナを記入します。また、代表者の住所と電話番号を記入します。電話番号は、固定電話がない場合、携帯電話番号でも構いません。

なお、登記事項証明書の代表者住所について、マンション名や部屋番号を省略している場合でも、法人設立届出書には郵便物が届くように出来るだけ省略せずに記載します

 

⑤送付先・連絡先

書類の送付先区分について、本店、主たる事務所、その他のいずれかの項目に○を付けます。

その他を選択した場合には、名称、所在地、電話番号を記入しますが、本店もしくは主たる事務所を選択した場合には、名称等は記入不要です。

 

⑥設立・設置年月日、事業開始(見込)年月日

設立・設置年月日には、登記事項証明書に記載されている「会社成立の年月日」を記入します。

事業開始(見込)年月日には、事業開始日または事業を開始する予定の日を記入します。基本的には設立年月日と同日になります

 

⑦事業年度1、事業年度2

定款に記載されている会計年度(会計期間)に基づき、「事業年度1」には最初の会計年度を、「事業年度2」には翌会計年度を記入します。

最初の会計年度は、設立日から会計年度末を記入するため、1年未満となることが多いです。

 

⑧申告期限延長の有無

事業税、法人税(住民税)の各項目について、新たに法人を設立した場合は、無の項目に○を付けます。

 

⑨資本金又は出資金の額、資本金+資本準備金の合計額、資本金等の額

資本金又は出資金の額の欄には、登記事項証明書に記載されている資本金の額を記入します。

定款等で払込金額の2分の1以下の金額を資本準備金とした場合には、資本金+資本準備金の合計額の欄には、両者を合計した金額を記入します。

資本金等の額の欄には、法人税法上の資本金等の額を記入します。

 

基本的に会社設立時には、3つの項目すべてが資本金の額になります

 

⑩事業の目的

上段には、定款と登記事項証明書に記載のある事業の目的を記入します。量が多い場合には主なもののみ記入します。

下段には、上段の中で、実際に営む事業を記入しますが、上段と同じ内容の場合には「同上」でも構いません。

 

⑪支店・出張所・工場等:

本店以外に、支店や出張所、工場などがある場合には、その名称と住所を記入します。特になければ記入不要です。

 

⑫分割法人区分:

2つ以上の都道府県に事務所等を有する場合には、「分割」の項目に○を付け、分割県数にその県数を記入します。

1つの都道府県にのみ事務所等を有する場合には「非分割」の項目に○を付けます。

 

⑬設立の形態:

新規に事業を始める場合には、「5 その他」の項目に○を付け、括弧書きに「金銭出資による新設」などと記入します。

また、個人から法人成りをした場合には、「1 個人企業を法人組織とした法人である場合」の項目に○を付けます。

 

⑭設立前の状況等:

上記の設立の形態が「1から4」である場合には、設立前の個人企業、合併により消滅した法人、分割法人又は 出資者の状況(個人事業主や法人の名称、所在地、事業内容など)を記入します。

設立の形態が「5」の場合には、記入不要です。

 

⑮合併等期日:

上記の設立の形態が「2」である場合には、合併契約書において合併期日として定めた日を記入し、「3」である場合には、分割計画書において分割期日として定めた日を記入します。

設立の形態が「1,4または5」の場合には、記入不要です。

 

⑯適格区分:

上記の設立の形態が「2~4」である場合には、その合併・分割・現物出資が、適格合併(法法2⑫の8)、適格分割(法法2⑫の11)、適格現物出資(法法2⑫の14)に該当するときは、「適格」の項目に○を付け、該当しないときは「その他」の項目に○を付けます。

設立の形態が「1または5」の場合には、記入不要です。

 

⑰法人成の場合の個人事業廃業日:

上記の設立の形態が「1」である場合には、個人事業の廃業日を記入します。

設立の形態が「2から5」の場合には、記入不要です。

 

⑱通算親法人又は連結親法人の場合:

設立した法人が通算親法人又は連結親法人である場合に、グループ通算制度又は連結納税制度の適用を受けようとする最初の事業年度を記入します。

通常の会社設立では記入不要です。

 

⑲通算子法人又は連結子法人の場合:

設立と同時に通算グループ若しくは連結グループに属し、通算子法人若しくは連結子法人となる等の場合には、通算親法人又は連結親法人の名称、法人番号、所在地、電話番号、事業年度及び通算子法人又は連結子法人の適用開始事業年度を記入します。

通常の会社設立では記入不要です。

 

(3)地方自治体への法人設立届出書の添付書類

県税事務所・市区町村に提出する「法人設立届出書」の添付書類は、定款のコピーだけでなく、「登記事項証明書」の添付も必要です。

また、合併により法人を設立した場合には合併契約書の写し、分割により法人を設立した場合には分割計画書の写しも必要となります。

 

 

会社設立後に必要となるその他の手続き

会社設立後に必要となる税務関係手続や社会保険関係手続については、以下の記事をご参照ください。
会社設立後の税務関係手続・社会保険関係手続

また、税務署に提出する「青色申告の承認申請書」や「給与支払事務所等の開設届出書」、「源泉徴収税の納期の特例の承認に関する申請書」については、以下の記事をご参照ください。

青色申告の承認申請書はこちら:
【会社設立後の提出書類③】青色申告承認申請の概要と書き方(記入例あり)

給与支払事務所等の開設届出書はこちら:
【会社設立後の提出書類④】給与支払事務所等の開設届出の概要と書き方(記入例あり)

源泉徴収税の納期の特例の承認に関する申請書はこちら:
【会社設立後の提出書類⑤】納期の特例の承認申請の概要と書き方(記入例あり)

 

 

まとめ

以上今回は、地方自治体への法人設立届出について、「概要」や「提出期限、提出先、提出方法」、「法人設立届の書き方」などを解説させていただきました。

会社を設立すると、国や地方自治体に対する納税義務が生じます。そのため、会社を設立したことや会社の概要を国や地方自治体に知らせることを目的として、税務署や地方自治体に「法人設立届出書」を提出する必要があります。

「法人設立届出書」の地方自治体への提出方法には、紙で提出する方法と、eLTAXを使用して電子申請する方法があります。

紙で提出(郵送)する方法では、「法人設立届出書」と添付書類を印刷して、都道府県税事務所、市区町村にそれぞれ郵送する必要があり、何かと忙しい創業期の中で、貴重な時間をかなりとられてしまいます。

この点、税理士などの専門家に依頼すれば、eLTAXで電子申請してもらえることから、大幅に手間が省けるため、税理士に依頼することをお勧めします。

なお、「江東区・中央区(日本橋)・千葉県(船橋)」を拠点とする保田会計グループの会社設立支援サービスの特徴はワンストップサービスで、経営者の皆様にはなるべく手間をかけさせません。また、面倒な経理業務を引き取るために経理代行サービスも提供しております。

これらの「会社設立支援サービス」や「経理代行サービス」に関して、少しでもご興味がある場合には、以下のサイトから会社設立に強い保田会計グループにお気軽にご連絡ください。
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