最近のキャッシュレス化の推進により、特に飲食店等のサービス業では、クレジットカード決済や電子マネー決済はかなり普及しています。
これらの決済にかかる手数料の消費税については、契約などによって課税・非課税の取扱いが異なります。
今回は、「クレジットカードの決済手数料」や「電子マネーの手数料」にかかる消費税の課税区分を解説します。
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クレジットカードの決済手数料
飲食店等のサービス業では、カード決済額に応じて、カード会社等に一定の「決済手数料」を支払っており、一般的には入金時に一定の手数料が差し引かれます。
この「決済手数料」の消費税の課税区分については、契約等により取扱いが異なることから注意が必要です。
(1) カード会社(JCBなど)と直接契約している場合
カード会社(JCBなど)と直接契約している場合の、「取引イメージ」と「手数料の課税区分」は次の通りです。
①カード会社との取引のイメージ
商品等を販売した時には、お店が顧客に対して「代金を請求できる権利」を取得します。ここで、顧客がクレジットカードを使用した場合には、この「代金を請求できる権利」を、お店がカード会社に譲渡した(債権譲渡)と整理できます。
②手数料の課税区分
債権譲渡は、消費税上「支払手段の譲渡」として、「非課税取引」となります。その結果、クレジットカードの決済手数料についても、債券譲渡にかかる利子相当の手数料として、「非課税取引」となります。
なお、消費税の課税区分の判定については、以下の記事もご参考になさってください。
消費税の課税区分の判定(誤りやすい事例)
(2)カード決済代行会社(Squareなど)を通した場合
カード決済代行会社(Squareなど)を通した場合の、「取引イメージ「と「手数料の課税区分」は次の通りです。
①カード決済代行会社との取引のイメージ
お店が複数のカード会社を利用する場合には、カード会社ごとに契約する手間を省くため、決済代行会社(代理店)を利用して、事務手続きを委託するケースが多いです。
例えば、決済代行会社には、スクエア、全東信、JMSなどがあります。
お店と決済代行会社で、直接に「債権譲渡契約」を結ぶ場合には、上記(1)と同様に考え、決済代行会社を「仲介」を行う立場とした場合には、決済代行会社に支払う手数料は、単に「事務手数料」や「システム手数料」と整理できます。
②決済手数料の課税区分
お店と決済代行会社で、直接に「債権譲渡契約」を結ぶ場合には、上記(1)と同様に「非課税取引」となります。
また、決済代行会社を「仲介」を行う立場とした場合の「事務手数料」や「システム手数料」は、金銭請求権の譲渡ではないことから、「課税取引」となります。
(3)実務上の判断
実務上、「決済代行会社」に対する手数料の消費税の課税区分は、契約書や請求書で判断することになります。
そこで、事務手数料やシステム利用料として請求されている場合や、消費税が明らかに課税されている場合には、課税取引と判断します。
一方で、消費税が明らかに課税されていない場合には、非課税取引と判断します。
(4)具体例
具体例としては、下表の通りとなります。
課非判定 | 支払先 | 具体例 |
非課税取引 | クレジット会社 | JCB、VISA、Mastercard、AMEX |
決済代行会社 | Square、JMS、全東信(課税部分以外)、ゼウス(課税部分以外) | |
課税取引 | 決済代行会社 | ゼウス(システム手数料部分)、 全東信(システム運営費部分) |
電子マネーの手数料
飲食店等のサービス業では、クレジットカード決済だけでなく、電子マネー決済ができるお店も増加しています。
顧客が店舗で電子マネーを利用して購入した場合、お店には、後日「電子マネー登録事業者」から入金が行われ、その際に一定の手数料が差し引かれます。
この電子マネーの手数料の消費税の課税区分については、支払方式により取扱いが異なることから注意が必要です。
(1)後払方式の電子マネー
後払方式の電子マネーを使用した場合の、「取引イメージ」と「手数料の課税区分」は次の通りです。
①後払方式の電子マネー取引のイメージ
電子マネーのうち、IDやQUICKPAYなどは、商品購入後に、料金を支払う後払方式に該当します。
顧客がこの後払方式の電子マネーを使用した場合には、お店が顧客に対して有する「代金を請求できる権利」を電子マネー登録事業者に譲渡した(債権譲渡)と整理できます。
②手数料の課税区分
クレジットカード決済手数料(カード会社と直接契約の場合)の記載内容と同様に、債権譲渡は、消費税上「支払手段の譲渡」として、「非課税取引」となります。
その結果、後払方式の電子マネー手数料についても、債券譲渡にかかる利子相当の手数料として、「非課税取引」となります。
ただし、電子マネー登録事業者との間に、代行会社が入っている場合等は、 クレジットカードの場合と同様、「課税」になる場合もあります、
(2)前払方式の電子マネー
前払方式の電子マネーを使用した場合の、「取引イメージ」と「手数料の課税区分」は次の通りです。
①前方式の電子マネー取引のイメージ
電子マネーのうち、交通系ICカード(Suica等)やPayPayなどは、商品購入前にチャージして料金を払う前払方式に該当します。
前払方式の電子マネーの場合は、チャージ時点で「お金が電子マネー」に換わっているだけで、商品購入時はお金で購入したのと同様の取扱いとなります。
そのため、現金売買と同じで、お店から顧客に対し「代金を請求できる権利」自体は発生しません。
また、お店は、「電子マネー登録事業者」に対して、「代金を請求できる権利」を新たに取得します。この「権利」は、顧客に対する「代金を請求できる権利」を譲渡して取得したものではなく、決済代行サービス提供の対価として取得したものになります。
②手数料の課税区分
お店が「電子マネー登録事業者」に対して取得した「代金を請求できる権利」は債権譲渡ではなく、決済代行サービス提供の対価として取得したものであることから、課税取引になります。
その結果、前払方式の電子マネー手数料についても、債権譲渡から生じる手数料ではないことから、課税取引になります。
なお、電子マネーの支払方法について、クレジットカード払いを選択した場合には、上述のクレジットカードの決済手数料として取扱われることから、注意が必要です。
(3)具体例
具体例としては、下表の通りとなります。
課非判定 | 支払方式 | 具体例 |
非課税取引 | 後払方式 | ID、QUICKPAY、PITAPA |
課税取引 | 前払方式 | 交通系ICカード(Suica、PASMO等)、 PayPay、LINE Pay、楽天ペイ |
まとめ
以上、今回は「クレジットカードの決済手数料」や「電子マネーの手数料」にかかる消費税の課税区分などを解説させていただきました。
これらの決済手数料等の課税区分について、誤った処理を継続している場合には、納付すべき消費税に与える影響額が大きくなってしまうケースがありますので、注意が必要です。
消費税に課税区分についてお困りの場合には、消費税を得意とする「江東区・中央区(日本橋)・千葉県(船橋)」を拠点とする保田会計グループにお気軽にご相談ください。
なお、輸入取引に関する消費税などの処理や、お得なクレジットカードについては、以下の記事もご参考になさってください。
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輸入取引に伴う会計処理・消費税申告(弥生会計の消費税区分)
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