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電子取引のデータ保存義務化が令和5年末まで2年間猶予されました!

令和3年度税制改正では,令和4年1月1日より,電子取引に係る取引情報(請求書等)を検索要件等の保存要件を満たす形で電子データのまま保存しなければならないこととされていました。
これが一転、適用開始直前の令和3年12月27日に改正省令が公布され、令和5年末まで電子取引の取引情報の書面保存を認める「宥恕措置」が適用されることとなりました。
今回の記事では、「電子帳簿保存法の改正」や「宥恕措置」、「電子取引」について解説します。

なお、当事務所の概要については、以下のサイトをご覧ください。
当事務所について – 保田会計事務所|税務・コンサル・会計・その他経営に関わる全てを総合的にサポート

 

令和3年度の電子帳簿保存法の改正

令和3年度税制改正により、当初は令和4年1月から電子取引のデータ保存が義務化されることとされていました。

改正前までは、電子取引データを書面で出力(紙に印刷)して保存することが認められていましたが、改正後は紙での保存が認められなくなります。
今後は、電子取引をしたら、所定の方法によって取引情報のデータ保存をしなければならないことから、注意が必要です。

なお、この電子取引のデータ保存義務化は、電子帳簿保存法に対応しているか否かに関わらず、電子取引をしているすべての会社が対象になります。

 

令和3年12月27日に公表された「宥恕措置」とは

令和3年度の税制改正が公表されたにも係わらず、大企業でもまだ対応が不十分な状況の会社多く、さらに中小企業にいたっては、改正制度そのものの認知が十分に進んでいない状況がありました。
そのため、令和4年度税制改正大綱において、令和5年12月31日までの2年間は引き続き、電子データをプリントアウトした出力書面の保存を可能とする宥恕措置を設ける旨が示されました

さらに、これを受けて、令和3年12月27日には、宥恕措置に係る改正電子帳簿保存法施行規則が公表されています。

この宥恕措置の適用を受けるためには、「保存要件を満たして電子データ保存ができなかったことについて、税務調査等の際にやむを得ない事情を説明すること」、「税務調査等の際に出力書面の提示等ができるようにしておくこと」が必要とされています。

また、国税庁が公表している電子帳簿保存法一問一答では、この「やむを得ない事情」の例示として、例えば「電子保存システム等や社内のワークフローの整備が間に合わない」ことが挙げられています。
併せて、今回の宥恕措置の適用は広く認めるとの方針のため、仮に税務調査等の際に、税務職員から「やむを得ない事情」の確認を受けた場合には、具体的でなくても、対応状況や今後の見通しなどを伝えれば、それで差し支えないことも示されています。

 

電子取引とは

令和5年12月31日までの電子取引では、これまで通り出力書面の保存が認められますが、令和6年1月1日以後に行う電子取引においては、保存要件を満たす形で電子データ保存が必要となります。
そのため、この猶予された2年間の準備期間をうまく利用し、この間に保存要件を満たす電子データ保存ができる体制整備を進めておき、義務化される令和6年を万全な状態で迎えることをお勧めします。

この電子取引の範囲については、以下の通りです。

①電子メールにより請求書や領収書等のデータ(PDFファイル等)を受領する取引

②インターネットのHPからダウンロードした請求書や領収書等のデータ(PDFファイル等)・HP状に表示される請求書や領収書等のスクリーンショットを利用する取引

③電子請求書や電子領収書の授受にクラウドサービスを利用する取引

④クレジットカードの利用明細データ、交通系ICカードによる支払データ、スマホアプリによる決済データ等を活用したクラウドサービスを利用する取引

⑤EDI(電子データ交換)システムを利用する取引

⑥ペーパーレス化されたFAX機能を持つ複合機を利用する取引

⑦請求書や領収書等のデータをDVD等の記録媒体を介して受領する取引

 

なお、電子契約についても、この電子取引の範囲に含まれますが、電子契約の詳細は以下の記事もご参考になさってください。
電子契約のすすめ

 

まとめ

以上、今回は「電子帳簿保存法の改正」や「宥恕措置」、「電子取引」ついて解説させていただきました。
今後、保存要件を満たす電子データ保存ができる体制整備を進めるために、ITツールの導入も検討が必要です。
そのため、ITツールに明るい税理士等へのご相談をお勧めします。

「江東区・中央区(日本橋)・千葉県(船橋)」を拠点とする保田会計グループでは、電子データ保存要件を満たす電子ツールの導入実績がありますので、以下のサイトからお気軽にお問合せください。
お問い合わせ – 保田会計事務所|税務・コンサル・会計・その他経営に関わる全てを総合的にサポート

 

なお、税制改正に関しては、以下の記事もご参照ください。

令和2年度税制改正の「国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例」に関する記事はこちら:
【令和2年度税制改正】海外中古不動産を活用した節税(税務調査事例)

令和2年10月の「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法人税法上の時価における小会社方式の取扱い)に関する記事はこちら:
自社株の「法人税法上の時価」が令和2年10月より上昇しています!