創業・起業して会社を設立するためには、法人の印鑑が必要となります。
そこで、今回は会社設立時に必須となる印鑑や、日常業務の中で用意しておいた方がいい印鑑など、経営者が知っておきたい法人印鑑の概要について、解説します。
なお、創業・起業・会社設立支援については、以下のサイトをご参照ください。
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法人印鑑とは?
法人印鑑とは、「会社印鑑」とも呼ばれ、どちらも会社設立時に必要な印鑑という意味があります。
創業・起業して会社設立時に最低限準備しておくべき法人印鑑は、「代表者印」「銀行印」「社印」の3つがよく挙げられますが、実は会社設立にあたって、必要な最低限の印鑑の数は1つでも問題はありません。
なぜなら、会社を登記する際には「代表者印(実印)」の届出が必須ですが、その後の会社の運営においても、全てこの実印を使用すれば、他の法人印鑑は不要だからです。
ただし、会社規模が大きくなってくると、全ての書類に実印を使用することは現実的ではなく、複数の印鑑が必要となってきます。
そこで、一般的には、次の4種類の法人印鑑を準備するケースが多くなっています。
①代表者印(実印、法人実印、丸印) ②銀行印(銀行届出印、金融機関届出印) ③社印(角印) ④ゴム印 |
会社設立時に必要な印鑑
ここからは、「代表者印」「銀行印」「社印」「ゴム印」について、具体的にどういった印鑑なのかを確認します。
①代表者印(実印、法人実印、丸印)
代表者印とは、登記申請書に押印する代表取締役が登記所に届け出る印鑑になります。いわゆる会社の実印と言われるもので、会社の印鑑証明書には、この実印の印影が載ることになります。
登記上は「1辺の長さが1cmを超え、3cm以内の正方形に収まるもの」という制限があるのみで形態は特に定められていませんが、一般的には直径18mmの丸印が使用されます。
なお、代表者が交替した場合でも、基本的に実印は替える必要はありません。
②銀行印
銀行印とは、銀行の口座を開設する際に届出が必要となる印鑑で、銀行取引の際に使用することとなります。
この銀行印は上述の実印でも代替は可能ですが、実印の紛失リスクや、悪用されたりするリスクを鑑み、銀行印は実印とは別に作ることがいいとされています。
また、銀行印には、実印のようにサイズの制限はありませんが、実印と区別するために実印よりも一回り小さいものを作成することが一般的です。
なお、創業支援に力を入れている地方銀行などの金融機関については、以下の記事をご参照ください。
地方金融機関(地方銀行・信用金庫・信用組合など)の創業支援
③社印
社印とは、日常の業務の中で使われる印鑑になります。
日常の業務とは、例えば、請求書や領収書の発行業務などです。
必ずしも会社設立の際に作成する必要はありませんが、むやみに代表者印を押印すると、悪用されるリスクもあることから、日常業務使いの印鑑を別に作ることがいいとされています。
正式な会社名が彫られた四角い印鑑とすることが一般的であることから「角印」とも呼ばれています。
この社印には、サイズの制限は特にありません。
④ゴム印
ゴム印は、印鑑としての機能を果たすものではありませんが、さまざまな書類の署名欄などに自筆のサイン代わりに使用したり、封筒の差出人欄に使用したりと、いろいろな場面に使用できる印鑑です。
一般的には、会社名や本店所在地、代表者名、電話番号、FAX番号が彫られており、それぞれが分離しているタイプでは、いろいろと組み替えて使用することができます。
また、横書きと縦書きの両方を準備しておくことで、押印が必要な書面の形式を気にすることなく、便利に使用できます。
会社設立時に必要な代表者印(実印)の役割とは
代表者印(実印)は、重要な契約書締結の場面など、大切な場面で登場することが多い印鑑です。
重要な契約書に代表者印を使うべきなのは、代表者印は認印(代表者印以外の印鑑)などよりも証拠能力が高いからです。
ビジネス上の契約は、口約束でも成立することから、契約書に認印を押しても、契約書としては有効なものになります。
それであっても、重要な契約をするときには、契約書に押印する印鑑には代表者印を使い、また、取引相手にも実印の押印を求める方がいいと言われています。
なぜなら、何らかのトラブルが起こって契約書が本物かどうか問題になった場合に、契約書に自社と取引相手の実印が押印されていると、契約書の「真正」を簡単かつスムーズに証明できるからです。
なお、最近の契約に関しては、電子契約を利用することが増えています。電子契約について、ご興味がある人は以下の記事をご参照ください。
電子契約のすすめ
会社の印鑑証明の登録・取得方法は?
会社の場合の印鑑証明は、法務局で印鑑を登録することから始まりますが、この手続きは、個人が役所などで登録するものとは異なりますので注意が必要です。
印鑑の登録は、「印鑑届書」、「代表者印(実印)」、「本人の印鑑証明書(発行後3か月以内) 」を法務局に提出することででき、通常は会社設立登記と同時に行います。
「印鑑届書」の記載事項の一つである代表者の生年月日は「和暦」と「西暦」のどちらでも登録できますが、どちらで登録したか忘れないように注意が必要です。
また、初めて印鑑証明書を取得する場合には、印鑑カード交付申請書を法務局に提出し、印鑑カードを発行してもらいます。
この印鑑カードと代表者の生年月日の情報があれば、法務局窓口や郵便で、法人用の印鑑登録証明書を取得することができます。
具体的な印鑑カードと印鑑証明書の取得方法については、以下の記事をご覧ください。
印鑑カードの取得方法はこちら:
印鑑カードの3つの取得方法を詳しく解説!!
法人の印鑑証明書の取得方法はこちら:
法人の印鑑証明書の6つの取得方法を詳しく解説!!
まとめ
以上、今回は「経営者が知っておきたい法人印鑑の概要など」について解説させていただきました。
法人印鑑(「代表者印」「銀行印」「社印」)はセットであれば、1万円~3万円程度で購入することができます。
経営者によっては、代表者印に10万円以上の費用をかける人も少なくないと聞きますが、創業してこれからの会社においては、そこまでコストをかける必要性はないと思います。
事業の規模によっては、創業して間もなくは「代表者印」の1つだけで運用している会社もあります。
上述の記事を参考にしつつ、懐具合や事業内容を勘案して、法人印鑑を揃えることをお勧めします。
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なお、創業・起業にあたっては、事前に資金調達方法を検討することも重要となります。創業時に使える資金調達方法については、以下の記事をご参照ください。
創業時に使える資金調達方法を網羅的に解説(融資・出資・補助金・助成金)