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経営セーフティ共済の税制改正で解約後2年間は再加入しても経費にならない!

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「経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)」は、掛金が全額損金(法人)・必要経費(個人)に算入できる“使い勝手の良い”制度として広く活用されてきました。ところが令和6年(2024年)10月の税制改正で、任意解約後に2年以内に再加入しても、支出する掛金が「損金・必要経費に算入できない」という重要な見直しがされたことにより、実務対応が一変しています。

本記事では、改正の要点と背景、そして失敗しない活用・出口戦略を、税理士事務所の視点で分かりやすく解説します。

 

1.経営セーフティ共済の任意解約と再加入

まずは制度の基本、任意解約・再加入の位置づけを確認し、今回の改正がどこに効くのかを押さえましょう。

 

(1) 経営セーフティ共済の概要

経営セーフティ共済(正式名:中小企業倒産防止共済)は、取引先倒産による連鎖倒産を防ぐための共済制度です。

掛金は月5,000円~20万円(5,000円刻み)、積立限度は800万円で、加入期間中は掛金全額を経費(法人は損金、個人は必要経費)にすることができます。さらに万一に備え、積立総額の最大10倍(上限8,000万円)まで無担保・無保証で貸付を受けられる点も特徴です。

 

なお、経営セーフティ共済については、以下の記事もご参考になさってください。

加入資格などの詳細については、こちら:

節税に使える経営セーフティ共済(倒産防止共済)を徹底解説!

 

返戻率などの詳細については、こちら:

経営セーフティ共済の返戻率・受取り時の税金等を詳しく解説!

 

(2) 経営セーフティ共済の任意解約とは?

契約者の都合でやめるのが任意解約です。受け取る解約手当金は法人では益金、個人事業では事業所得の収入に算入され課税対象となります

解約手当金の支給率は納付月数に応じて上がり、一定期間以降は100%相当の水準に達するため、解約年度の利益水準や投資計画との同時設計(出口戦略)が非常に重要です。

 

(3) 経営セーフティ共済の再加入とは?

一度解約した後に、改めて共済契約を結び直すことを再加入と言います。令和6年10月以降の改正では、解約から2年が経過する日までの間に支出する再加入後の掛金は、支出時に経費にすることができず、資産計上となる点が最大の変更です。

(詳細は後述します)

 

 

2.令和6年10月の税制改正による変更点

令和6年(2024年)10月の税制改正は、短期間での「解約→再加入」によって課税の繰延のみを狙う利用を抑制し、制度本来の目的(連鎖倒産対策)へ回帰させる趣旨です。

 

(1)再加入時の経費の制限

令和6年10月1日以後に解約した契約について、解約日から2年を経過する日までに再加入して支出する掛金は、支出時に経費にすることができません(資産計上)。法人は租税特別措置法66条の11②(特定の基金に対する負担金の損金算入の特例)の改正として整理され、適用開始は「2024年10月1日以後の解約」です。個人(所得税)側も同様の取扱いです。

 

<改正前後の比較>

項目 改正前 改正後
再加入後の掛金の扱い いつ再加入しても経費にできる 解約日から2年経過までは経費にできない(資産計上)
法人・個人の取扱い 法人も個人も同じ 法人も個人も同じ
適用の起点 「解約日」が2024/10/1以後の場合に適用

 

(2)改正の理由や背景

中小企業庁の資料によれば、加入3~4年目の任意解約が直近で約33%を占め、解約後2年未満に再加入する者が約8割(うち1年未満が約71%)という偏重が生じていました。解約と再加入の繰り返しは貸付可能額(=セーフティ機能)を不安定化させ、制度趣旨から逸脱していることが改正の背景です

 

 

3.税制改正に対応した経営セーフティ共済の活用方法

発想を「短期で回す」から「中期設計」に変更することが重要です。

 

(1)5年以上の長期的な視点で計画する

改正前にように800万円の掛金を積み立てて解約するというサイクルの繰り返しはできなくなりました。

改正後は、「3年4ヶ月以上積み立て+必要なら少し待って解約+損金にならない2年間」といった、5年以上の長期的な視点で考えることが必要となっています。

そのため、少なくとも5年スパンでの、利益変動・投資計画・退職金給付・借入返済計画と一体設計することが重要です。

 

(2)出口戦略を事前に考えておく

「解約=課税収入」である前提に立ち、解約年度の利益圧縮策と資金使途を事前に用意します。

<出口戦略を考える手順の例(法人)>

✓3期先までの損益・設備投資(大規模修繕)・人件費(退職金等)・の計画を更新

✓解約候補時期の課税所得シミュレーションを作成

✓特別償却・税額控除・賃上げ促進税制等の適用可否を検討

✓解約手当金の入金と資金需要(投資・賞与・退職金)の時期を同期

✓解約後2年間の損金不算入期間を織り込んで、再加入や前納等の可否を決

 

個人事業主も同様に、青色申告特別控除や減価償却の前倒し等と組み合わせて解約年度の所得平準化を図ります。

 

なお、不動産オーナーに対する経営セーフティ共済の活用方法については、以下の記事をご参考になさってください。

不動産オーナーにおすすめ!経営セーフティ共済で節税・大規模修繕への備えが可能!

 

(3)掛金の額を調整し、解約以外の方法も検討する

解約後2年間は掛金の額を減らしたり、掛金の支払いを一時的に止めたりする等で税制改正に対応します。

また、資金需要がある場合も、解約だけでなく。一時貸付金の利用ができないかを検討します。

 

 

4.経営セーフティ共済での節税効果は

改正後も「加入中は課税の繰延」というメリットは残ります。ただし解約→短期再加入の回転に依存しない設計が必須です。

 

(1)法人における経営セーフティ共済での節税効果

加入中:

掛金は全額損金として当期利益を圧縮します。また、決算前の前納(1年以内)も有効です。

例えば、年間240万円(月20万円×12ヶ月)の掛金を支払い、法人の実効税を30%と仮定すると、単純計算で年間72万円もの法人税等の負担を軽減できる可能性があります

解約年:

解約手当金は益金となります。設備投資・退職金・賞与・寄附金の上限管理などと同時設計で税負担を平準化します。

再加入:

解約日から2年間は損金算入不可(資産計上)のため、解約の前に2年分の損金対策を別途検討します

 

<法人の損金イメージ>

フェーズ 改正前 改正後
加入中 掛金=損金算入 同左
解約年 解約手当金=益金算入 同左
再加入1~2年内 損金算入可 損金算入不可(資産計上)
2年経過後 制限なし 損金算入に復帰

 

(2)個人における経営セーフティ共済での節税効果

加入中:

掛金は必要経費として所得を圧縮します。また、決算前の前納(1年以内)も有効です。

例えば、年間240万円(月20万円×12ヶ月)の掛金を支払い、所得税や住民税の税率の合計が30%と仮定すると、単純計算で年間72万円もの所得税等の負担を軽減できる可能性があります。なお、個人は累進課税のため、所得が多い人ほど、節税効果は大きくなります。

解約年:

解約手当金は事業所得等の収入となります。青色申告特別控除、減価償却や設備投資、iDeCo/小規模企業共済などと合わせ、解約年度の課税を平準化します。

再加入:

2年内は必要経費不算入(資産計上)のため、解約の前に2年分の経費対策を別途検討します

 

 

5.まとめ

経営セーフティ共済は、掛金全額を損金・必要経費にできる強力な平準化ツールですが、令和6年10月改正により「任意解約→2年以内の再加入」で支出する掛金は経費算入不可(資産計上)となりました。対象は2024/10/1以後の解約で、法人・個人ともに同じ取扱いです。これにより短期回転での課税繰延は難しくなり、制度本来の“連鎖倒産対策”に沿った中期設計への転換が急務です。

実務では、①5年以上のスパンで利益・投資・退職金を一体で設計、②「解約=課税収入」を前提に設備投資や賞与等と同期させる出口戦略、③解約後2年間の損金不算入期間を織り込んだ資金繰り・代替策(掛金の調整、前納の活用、一時貸付の検討)を整えることが鍵です。貴社の損益計画や資金需要を踏まえ、賃上げ促進税制等の併用も含め最適解は事業ごとに異なります。

改正後の経営セーフティ共済の正しい活用・見直しは、税務の専門家に早めにご相談ください。

なお、適用起点は「再加入日」ではなく『解約日』である点に注意が必要です。2年経過後は掛金の損金・必要経費算入が復帰しますが、解約手当金の課税や貸付の可否、役員退職金・寄附金の上限管理など、周辺規定との整合も不可欠です。個人事業主は青色申告特別控除、減価償却、iDeCo・小規模企業共済との組合せで平準化効果が高まります。年度内のシミュレーションと社内ルール整備で、改正リスクを最小化しましょう。

なお、「江東区・中央区(日本橋)・千葉県(船橋)」を拠点とする保田会計グループでは、不動産オーナーの経営セーフティ共済への加入を支援しておりますので、ご興味等ございましたら、お気軽にご連絡ください。

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