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	<title>税務調査 | 船橋税務調査相談センター｜無申告対応｜無料相談｜保田会計グループ</title>
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	<description>船橋での税務調査なら船橋税務調査相談センターへご相談ください</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 Nov 2023 07:38:08 +0000</lastBuildDate>
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	<title>税務調査 | 船橋税務調査相談センター｜無申告対応｜無料相談｜保田会計グループ</title>
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	<item>
		<title>【無申告】調査前に期限後申告するのはありか？加算税の取扱いを解説！</title>
		<link>https://yg-tax.net/taxaudit/archives/10279</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[yasuda]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Nov 2023 01:00:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[税務調査]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>税務調査の通知を受けた無申告のお客様から、「税務調査前に期限後申告書を提出することで税金の負担を少なくしたい」と問い合わせを受けることがあります。 このこと自体はあながち間違っておらず、実際に税務調査前の期限後申告を行う [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>税務調査の通知を受けた無申告のお客様から、「税務調査前に期限後申告書を提出することで税金の負担を少なくしたい」と問い合わせを受けることがあります。</p>
<p>このこと自体はあながち間違っておらず、実際に税務調査前の期限後申告を行うことで加算税を減らすことができます。ただし、無申告における税務調査前の申告には、デメリットもあり、そこまで浸透していません。</p>
<p>そこで今回は、税務調査に関して、「調査前に期限後申告を行う場合の加算税の取扱い」や「調査前の期限後申告によるメリット・デメリット」、「調査前の期限後申告がお勧めできるケース」などを分かりやすく解説します。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>なお、税務調査前に修正申告書を提出することによる加算税の取扱い等については、以下の記事もご参照ください。<br />
<span style="text-decoration: underline"><span style="color: #0000ff;text-decoration: underline"><a style="color: #0000ff;text-decoration: underline" title="税務調査前に修正申告書を提出するのはありか？加算税の取扱いを解説！" href="https://yg-tax.net/taxaudit/archives/10261" target="_blank" rel="noopener">税務調査前に修正申告書を提出するのはありか？加算税の取扱いを解説！</a></span></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>無申告者に税務調査が入る場合の流れ</h3>
<p>税務調査は無申告者のもとにも当然にようにやって来ます。</p>
<p>無申告者に税務調査が入る場合、一般的な流れは次のようになります。</p>
<table style="width: 99.8403%;height: 72px">
<tbody>
<tr>
<td width="566">✓ある日突然に税務調査の連絡があり、調査日を調整される</p>
<p>✓税務調査当日に厳しい調査を受ける</p>
<p>✓調べられた所得状況等に基づき、期限後申告書を提出する</p>
<p>✓本税に加え、無申告加算税を賦課される</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>このように通常は、税務調査を終えてから、期限後申告書を提出することとなります。</p>
<p>ただし、<strong><span style="color: #781111">税務調査前に期限後申告を行うことも禁止されているわけではありません。むしろ、税務調査前に期限後申告を行うことで加算税を軽減することができます。</span></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>なお、無申告者の税務調査については、以下に記事もご参照ください。<br />
<span style="text-decoration: underline;color: #0000ff"><a style="color: #0000ff;text-decoration: underline" title="税務調査は無申告でも来る？最大で50%の重加算税！" href="https://yg-tax.net/taxaudit/archives/10230" target="_blank" rel="noopener">税務調査は無申告でも来る？最大で50%の重加算税！</a></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>税務調査前に期限後申告を行う場合の加算税の取扱い</h3>
<p>上述の通り、税務調査前に期限後申告を行うことで、無申告加算税を軽減することができます。</p>
<p>そこで、まずは、「無申告加算税の概要」と「期限後申告の提出時期による加算税率の違い」を確認します。</p>
<h4>(1) 無申告加算税の概要</h4>
<p>「無申告加算税」とは、申告期限までに必要な確定申告を行わなかった場合に科される”罰金（ペナルティ）”です。</p>
<p>そのため、申告期限までに納税だけを済ませても、実際に申告書を提出していなければ、無申告加算税はかかります。</p>
<p>また、この無申告加算税は、申告期限を過ぎた後のどの時期に確定申告（期限後申告）を行うかによって、加算税率が変わることに特徴があります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4>(2)期限後申告の提出時期による加算税率の違い</h4>
<p>期限後申告の提出時期の違いによって、加算税率は下表のように定められています。</p>
<p><strong>＜期限後申告の提出時期による加算税率＞</strong></p>
<table style="width: 97.834%;height: 272px" width="557">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center;background-color: #f8dce1" width="302"><strong>期限後申告等の提出時期</strong></td>
<td style="text-align: center;background-color: #f8dce1" width="255"><strong>無申告加算税率</strong></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center" width="302">①法定申告期限から調査通知前</td>
<td style="text-align: center" width="255">５％</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center" width="302">②調査通知以後から調査による更正等予知前まで</td>
<td style="text-align: center" width="255">１０％（50万円以下の部分）<br />
１５％（50万円を超える部分）</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center" width="302">③調査による更正等予知以後</td>
<td style="text-align: center" width="255">１５％（50万円以下の部分）<br />
２０％（50万円を超える部分）</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>出典：<span style="text-decoration: underline"><span style="color: #0000ff;text-decoration: underline"><a style="color: #0000ff;text-decoration: underline" href="https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/kasan.pdf" target="_blank" rel="noopener">国税庁サイト_加算税制度（国税通則法）の改正のあらまし</a></span></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>上記表を税務調査の流れに合わせたものは以下の通りです。</p>
<p><strong>＜税務調査の流れと加算税率＞</strong></p>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="aligncenter wp-image-10280 size-large" src="https://yg-tax.net/taxaudit/wp-content/uploads/2023/11/【無申告】税務調査前後での加算税率-1024x576.jpg" alt="" width="800" height="450" srcset="https://yg-tax.net/taxaudit/wp-content/uploads/2023/11/【無申告】税務調査前後での加算税率-1024x576.jpg 1024w, https://yg-tax.net/taxaudit/wp-content/uploads/2023/11/【無申告】税務調査前後での加算税率-300x169.jpg 300w, https://yg-tax.net/taxaudit/wp-content/uploads/2023/11/【無申告】税務調査前後での加算税率-768x432.jpg 768w, https://yg-tax.net/taxaudit/wp-content/uploads/2023/11/【無申告】税務調査前後での加算税率.jpg 1280w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>このように、<strong><span style="color: #781111">「調査通知」が行われる前であれば、加算税は５％で済むことから、上記①の調査通知前までに自主的に期限後申告をすることが、一番望ましい形です</span></strong>。</p>
<p>また、「調査通知」が行われた後であっても、「更正等を予知」するまでの加算税は、５％の軽減があります。そのため、「調査通知」が行われてしまった場であっても、上記②の「更正等を予知」するまでに自主的に期限後申告をすることも検討の余地があります。</p>
<p>以下において、「調査通知」や「事前通知」、「更正等を予知」とは具体的に何を指すのかを確認しておきます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>「調査通知」</strong></p>
<table style="width: 97.2014%;height: 78px" width="89%">
<tbody>
<tr>
<td width="100%">納税者または税理士に「実地調査を行う旨」、「調査の対象となる税目」、「調査の対象となる期間」が伝えられること。<br />
なお、「調査通知」は「事前通知」より前に行われることが多いですが、同時に行われることもあります。</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>「事前通知」</strong></p>
<table style="width: 97.8848%;height: 76px" width="89%">
<tbody>
<tr>
<td width="100%">納税者または税理士に「調査を開始する日時」、「調査を行う場所」、「調査の目的」、「調査の対象となる税目」、「調査の対象となる期間」、「調査の対象となる帳簿書類その他の物件」、「その他調査の適正かつ円滑な実施に必要なものとして政令で定める事項」が伝えられること。</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>「更正等を予知」</strong></p>
<table style="width: 98.0367%;height: 108px" width="89%">
<tbody>
<tr>
<td width="100%">判例においては、「端緒把握説」や「不適正事項発見説」がありますが、国税庁の事務運営指針などでは、「調査着手説」を採用していると言われています。</p>
<p>※「更正等を予知」するとは具体的にいつ時点を指すのかが重要となりますが、本記事では、保守的に「税務調査時点（最初の臨場日）」を指すと考えています。</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>税務調査前に期限後申告を行うメリット</h3>
<p>税務調査前に自主的に期限後申告を提出する場合のメリットとして、次の事項が挙げられます。</p>
<table style="width: 98.4653%;height: 24px">
<tbody>
<tr>
<td width="566">(1)加算税が軽減できる</p>
<p>(2)重加算税と７年遡及を回避できる可能性が高くなる</p>
<p>(3)税務調査に対するストレスが軽減される</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>詳細は以下で確認します。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4>(1)加算税が軽減できる</h4>
<p>税務調査前までに期限後申告を行うことで、無申告加算税を軽減することができます。</p>
<p>具体的には、<strong><span style="color: #781111">調査通知後から税務調査前であれば10％（50万円を超える部分は15%）、税務調査後であれば15％（50万円を超える部分は20%）もかかってしまう加算税が、調査通知前であれば５％で済みます</span></strong>。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4>(2)重加算税と７年遡及を回避できる可能性が高くなる</h4>
<p>無申告は重加算税の対象とされることは少ないですが、申告しなかったことについて、「隠ぺい又は仮装の行為」が認められると重加算税（税率：40％または50％）の対象となります。また、「偽りその他不正の行為」があると、税務調査は最大で７年間も遡及されてしまいます。</p>
<p>厳密には「隠ぺい又は仮装の行為」と「偽りその他不正の行為」は異なるものですが、「隠ぺい又は仮装の行為」が認められると、重加算税の対象となるだけでなく、７年遡及もセットで付いてくることがほとんどです。</p>
<p>そのため、<strong><span style="color: #781111">税務調査において、「隠ぺい又は仮装の行為」が認められると、税負担はかなり大きなものとなります</span></strong>。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ここで、国税通則法68条2項（重加算税）には、「期限後申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでない場合を除く」と規定されています。</p>
<p>また、上述の通り、法定申告期限後から税務調査前までに自主的に申告書を提出した場合には、原則として、更正等を予知していない期限後申告として取り扱われます（調査着手説）。</p>
<p>そのため、<strong><span style="color: #781111">税務調査前に期限後申告書を提出した場合には、結果的に重加算税の対象とならない可能性が高いと考えられます</span></strong>。</p>
<p>なお、この場合には、期限後申告書が税務調査の対象となります。そのため、自主的に行った期限後申告の内容が否認されるリスクは残ります。</p>
<p>例えば、<strong><span style="color: #781111">事業として儲け（所得）があることを認識していたにも関わらず、多忙のため無申告の状態がしばらく続いていた状態で、税務署から調査通知を受け、急いで、税務調査前に自主的に期限後申告書を提出した場合には、重加算税と７年遡及を回避できることが多い</span></strong>です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4>(3)税務調査に対するストレスが軽減される</h4>
<p>無申告でどれくらいの納税負担となるのか分からないままで税務調査を迎えることになると、調査当日はもとより、調査通知を受けてから税務調査当日までの期間もかなりのストレスで寝られない日々が続く人もいると聞きます。</p>
<p>事前に自主的に期限後申告を行い、納税額を確定させることで、この嫌なストレスを軽減することができます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>税務調査前に期限後申告を行う場合のデメリット</h3>
<p>一方で、税務調査前に自主的に期限後申告を提出する場合のデメリットとしては、次の事項が挙げられます。</p>
<table style="width: 98.7708%;height: 34px">
<tbody>
<tr>
<td width="566">(1)基本的に提出する年数は５年になる</p>
<p>(2)税務調査が厳しくなる可能性がある</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>詳細は以下で確認します。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4>(1)税務調査が厳しくなる可能性がある</h4>
<p>調査通知後から調査日までの間に期限後申告を提出することは、税務署側からすると、信義則違反的な印象があり、あまりいい反応はされません。</p>
<p>調査官によっては、指摘できなくなった分を取り戻すかのように、期限後申告書の調査において、かなり細かな点まで粗探しをされる可能性があります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4>(2)遡及年数は５年となる</h4>
<p>税務調査の遡及年数について、法律上は５年と規定されています。</p>
<p>ただし、通常の税務調査では、過去３年分を調査対象期間とする調査が行われ、その中で見つかった申告誤りなどが４・５年前にも同じようにあると推測される内容である場合には、調査対象期間が過去５年分まで延長されるという運用が行われています。</p>
<p>そのため、過去３年分に税務上の問題が少なく、追徴額も少額になる見込みの調査事案では、遡及年数３年で終了することが多いです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>無申告の税務調査において、税務調査前に申告を行う場合、仮に３年分のみで期限後申告書を提出したとすると、調査時に４・５年前も同様の無申告状態でなかったか否か厳しい目でチェックをされ、結果的に４・５年前の分も期限後申告するように指摘を受けることが多いです。<br />
この指摘を受けた後の期限後申告につい<span style="color: #000000">ては、加算税が15％（50万円を超える部分は20%）となってしまいます。</span></p>
<p>そのため、予め５年分の期限後申告書を提出することが一般的です。</p>
<p>この点、税務調査前に自主的に申告を行わない場合には、遡及年数３年で終わるケースもあり得ることから、遡及年数５年はデメリットとなります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>税務調査前の期限後申告がお勧めできるケースは？</h3>
<p>税務調査の通知を受けて、税務調査前の期限後申告を行う場合には、上述のようなメリットとデメリットがいずれもあることから、一概にどちらがいいとは言えません。</p>
<p>ただし、次の２つのケースをいずれも満たす場合には、税務調査前の期限後申告をお勧めします。</p>
<h4>(1)無申告期間が３年未満のケース</h4>
<p>上述の通り、税務調査の通知を受けて、税務調査前の期限後申告を行う場合、通常の調査対象期間である３年分ではなく、５年分の期限後申告書を提出することがデメリットとなります。</p>
<p>ただし、そもそも無申告期間が３年未満であれば、通常の調査対象期間と異ならないため、このデメリットが生じません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4>(2)経費の支払証憑がきちんと保管されているケース</h4>
<p>現金支払いについては、領収書や請求書等の支払証憑がない場合であっても、経費として認めてもらうことができる可能性があります。</p>
<p>例えば、業種的に通常支払いがある科目（運輸業など車を使う業種の燃料代や車検代等）については、合理的な推定計算で算定した金額を経費として認めてもらえることが多いです。</p>
<p>これは、所得税法や法人税法には、推計課税の規定があるからです。</p>
<p><strong><span style="color: #781111">（消費税法には、推計課税の規定がなく、支払証憑がないと経費として認めてもらうことはかなり難しいため注意が必要です。）</span></strong></p>
<p>この推計課税は、白色申告が前提とされていますが、青色申告の場合でも認めてもらえる可能性があります。<br />
推定計算の具体的な方法などは決まったものはないため、調査官と交渉して、なるべく有利な結果となる計算方法を採用してもらうことが重要です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>この点、経費の支払証憑がきちんと保管されているケースでは、調査官との交渉は不要となるため、税務調査前に期限後申告をする場合のデメリットとなり得ず、税務調査前に期限後申告書を提出しやすい状況となります。</p>
<p>一方で、経費の支払証憑が保管されていないケースでは、調査官との交渉が必要になりますが、<strong><span style="color: #781111">税務調査前に期限後申告を行うと、調査官は厳しい姿勢で調査に臨むため、交渉が難しくなり、結果として、不利な結果となる計算方法が採用されてしまうリスクがあります</span></strong>。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4>(3)税務調査前に申告するかどうかの判断</h4>
<p>上記(1)及び(2)のケースをいずれも満たす場合（無申告期間が３年未満で、経費の支払証憑がきちんと保管されているケース）には、基本的に税務調査が行われる前に期限後申告を行うことをお勧めします。</p>
<p>一方で、上記(1)や(2)のいずれかしか満たさないケースでは、税務調査前に期限後申告を行うかどうか慎重な判断が必要となります。</p>
<p>なお、<strong><span style="color: #781111">税務調査の通知を受ける前であれば、時間をかけて、経費を漏れなく計上した上で、自主的に期限後申告を行うことをお勧めします</span></strong>。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>まとめ</h3>
<p>以上今回は、税務調査に関して、「調査前に期限後申告を行う場合の加算税の取扱い」や「調査前の期限後申告によるメリット・デメリット」、「調査前の期限後申告がお勧めできるケース」などを分かりやすく解説いたしました。</p>
<p>税務調査の通知を受けた無申告のお客様から、「税務調査前に期限後申告書を提出することで税金の負担を少なくしたい」と問い合わせを受けることがあります。</p>
<p>このこと自体は間違っておらず、実際に税務調査前の期限後申告により加算税を減らすことができますが、税務調査前の期限後申告には、メリットだけでなく、デメリットも存在します。</p>
<p>そのため、税務調査の通知を受けて、税務調査前までに期限後申告を行う場合には、それにより生じるメリットとデメリットを比較する等、慎重な検討が必要となります。</p>
<p>なお、税務調査の通知を受ける前であれば、自主的に期限後申告を行うことをお勧めします。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>「船橋（千葉県）・江東区・中央区（日本橋）」を拠点とする船橋税務調査センターでは、税務調査前の修正申告についても積極的に対応しています。</p>
<p>税務調査はもちろん税務全般についても、ご心配事等ございましたら、以下のＬｉｎｋ先からお気軽にお問合せください。</p>
<p>船橋エリアはこちら：</p>
<p><span style="text-decoration: underline"><span style="color: #0000ff;text-decoration: underline"><a style="color: #0000ff;text-decoration: underline" href="https://yg-tax.net/taxaudit/" target="_blank" rel="noopener">船橋税務調査相談センター｜無申告対応｜無料相談｜保田会計グループ | ホーム (yg-tax.net)</a></span></span></p>
<p>板橋・大宮エリアはこちら：</p>
<p><span style="text-decoration: underline"><span style="color: #0000ff;text-decoration: underline"><a style="color: #0000ff;text-decoration: underline" href="https://yg-tax.net/itabashi-taxaudit/" target="_blank" rel="noopener">板橋税務調査相談センター｜無申告対応｜無料相談｜保田会計グループ – 板橋での税務調査なら板橋税務調査相談センターへご相談ください (yg-tax.net)</a></span></span></p><p>The post <a href="https://yg-tax.net/taxaudit/archives/10279">【無申告】調査前に期限後申告するのはありか？加算税の取扱いを解説！</a> first appeared on <a href="https://yg-tax.net/taxaudit">船橋税務調査相談センター｜無申告対応｜無料相談｜保田会計グループ</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>税務調査前に修正申告書を提出するのはありか？加算税の取扱いを解説！</title>
		<link>https://yg-tax.net/taxaudit/archives/10261</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[yasuda]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Nov 2023 01:00:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[税務調査]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yg-tax.net/taxaudit/?p=10261</guid>

					<description><![CDATA[<p>税務調査の通知を受けたお客様から、「税務調査前に修正申告書を提出することで税金の負担を少なくしたい」と問い合わせを受けることがあります。 このこと自体はあながち間違っておらず、実際に税務調査前の修正申告により加算税を減ら [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://yg-tax.net/taxaudit/archives/10261">税務調査前に修正申告書を提出するのはありか？加算税の取扱いを解説！</a> first appeared on <a href="https://yg-tax.net/taxaudit">船橋税務調査相談センター｜無申告対応｜無料相談｜保田会計グループ</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>税務調査の通知を受けたお客様から、「税務調査前に修正申告書を提出することで税金の負担を少なくしたい」と問い合わせを受けることがあります。</p>
<p>このこと自体はあながち間違っておらず、実際に税務調査前の修正申告により加算税を減らすことができます。</p>
<p>ただし、税務調査前に修正申告を行うことは実務上そこまで浸透していません。それは、税務調査前の修正申告にはデメリットもあるからです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>そこで今回は、税務調査に関して、「調査前に修正申告を行う場合の加算税の取扱い」や「調査前に修正申告によるメリット・デメリット」、「調査前の修正申告がお勧めできるケース」などを分かりやすく解説します。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>なお、税務調査前に期限後申告書を提出することによる加算税の取扱い等については、以下の記事もご参照ください。</p>
<p><span style="text-decoration: underline"><span style="color: #0000ff;text-decoration: underline"><a style="color: #0000ff;text-decoration: underline" title="【無申告】調査前に期限後申告するのはありか？加算税の取扱いを解説！" href="https://yg-tax.net/taxaudit/archives/10279" target="_blank" rel="noopener">【無申告】調査前に期限後申告するのはありか？加算税の取扱いを解説！</a></span></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>税務調査前に修正申告を行う場合の加算税の取扱い</h3>
<p>税務調査前に修正申告書を提出することで、過少申告加算税を軽減することができます。</p>
<p>そこで、ここでは「過少申告加算税の概要」と「税務調査前後での加算税率」を確認します。</p>
<p>なお、所得税の修正申告書の作成方法については、以下の記事をご参照ください。<br />
<span style="text-decoration: underline"><span style="color: #0000ff;text-decoration: underline"><a style="color: #0000ff;text-decoration: underline" href="https://yg-tax.net/archives/7366" target="_blank" rel="noopener"><span style="color: #0000ff;text-decoration: underline">所得税の修正申告書の作成方法を事例で説明！！</span></a></span></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h4>(1)過少申告加算税の概要</h4>
<p>「過少申告加算税」とは、期限内に申告はしたものの、本来の税額より少ない金額で申告した場合に科される「罰金（ペナルティ）」です。</p>
<p>この罰金は、修正申告を提出する時期がいつかによって、加算税率が変わることに特徴があります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4>(2)修正申告の提出時期による加算税率の違い</h4>
<p>修正申告の提出時期の違いによって、加算税率は下表のように定められています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>＜修正申告の提出時期による加算税率＞</strong></p>
<table style="width: 97.8743%;height: 93px" width="557">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center;vertical-align: middle;background-color: #f8dce1" width="302"><strong>修正申告等の提出時期</strong></td>
<td style="text-align: center;vertical-align: middle;background-color: #f8dce1" width="255"><strong>過少申告加算税率</strong></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;vertical-align: middle" width="302">①法定申告期限から調査通知前</td>
<td style="text-align: center;vertical-align: middle" width="255">０％</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;vertical-align: middle" width="302">②調査通知以後から調査による更正等予知前まで</td>
<td style="text-align: center;vertical-align: middle" width="255">５％（50万円以下の部分）<br />
１０％（50万円を超える部分）</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;vertical-align: middle" width="302">③調査による更正等予知以後</td>
<td style="text-align: center;vertical-align: middle" width="255">１０％（50万円以下の部分）<br />
１５％（50万円を超える部分）</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>出典：国税庁サイト－<span style="text-decoration: underline"><span style="color: #0000ff;text-decoration: underline"><a style="color: #0000ff;text-decoration: underline" href="https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/kasan.pdf">加算税制度（国税通則法）の改正のあらまし</a></span></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>上記表を税務調査の流れに合わせたものは以下の通りです。</p>
<p><strong>＜税務調査の流れと加算税率＞</strong></p>
<p><img decoding="async" class="aligncenter wp-image-10263 size-large" src="https://yg-tax.net/taxaudit/wp-content/uploads/2023/10/税務調査前後での加算税率-1024x576.jpg" alt="" width="800" height="450" srcset="https://yg-tax.net/taxaudit/wp-content/uploads/2023/10/税務調査前後での加算税率-1024x576.jpg 1024w, https://yg-tax.net/taxaudit/wp-content/uploads/2023/10/税務調査前後での加算税率-300x169.jpg 300w, https://yg-tax.net/taxaudit/wp-content/uploads/2023/10/税務調査前後での加算税率-768x432.jpg 768w, https://yg-tax.net/taxaudit/wp-content/uploads/2023/10/税務調査前後での加算税率.jpg 1280w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ここで、「調査通知」や「事前通知」、「更正等を予知」とは何かを確認します。</p>
<table style="border-collapse: collapse;width: 99.2407%;height: 124px">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 9.52923%;background-color: #f8dce1;text-align: center;vertical-align: middle"><strong>調査通知</strong></td>
<td style="width: 90.4708%">納税者または税理士に「実地調査を行う旨」、「調査の対象となる税目」、「調査の対象となる期間」が伝えられること。<br />
なお、「調査通知」は「事前通知」より前に行われることが多いですが、同時に行われることもあります。</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 9.52923%;background-color: #f8dce1;text-align: center;vertical-align: middle"><strong>事前通知</strong></td>
<td style="width: 90.4708%">納税者または税理士に「調査を開始する日時」、「調査を行う場所」、「調査の目的」、「調査の対象となる税目」、「調査の対象となる期間」、「調査の対象となる帳簿書類その他の物件」、「その他調査の適正かつ円滑な実施に必要なものとして政令で定める事項」が伝えられること。</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 9.52923%;background-color: #f8dce1;text-align: center;vertical-align: middle"><strong>更正等を予知</strong></td>
<td style="width: 90.4708%">判例においては、「端緒把握説」や「不適正事項発見説」がありますが、国税庁の事務運営指針などでは、「調査着手説」を採用していると言われています。</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><span style="color: #781111">「調査通知」が行われる前であれば、加算税は発生しないため、上記①の調査通知前までに自主的に修正申告をすることが、一番望ましい形です。</span></strong></p>
<p>また、「調査通知」が行われた後には、加算税が発生するものの「更正等を予知」するまでの加算税は軽減されています。そのため、「調査通知」が行われてしまった場合には、上記②の「更正等を予知」するまでに自主的に修正申告をするのか検討を行います。</p>
<p>ここで、「更正等を予知」するとは具体的にいつ時点を指すのかが重要となりますが、本記事では、保守的に「税務調査時点（最初の臨場日）」を指すと考えています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>税務調査前に修正申告を行うメリット</h3>
<p>税務調査前に自主的に修正申告書を提出する場合のメリットとして、次の事項が挙げられます。</p>
<table style="width: 98.6944%;height: 100px">
<tbody>
<tr>
<td width="566">(1)加算税がかからない or 軽減できる</p>
<p>(2)重加算税と７年遡及を回避できる可能性が高くなる</p>
<p>(3)税務調査に対するストレスが軽減される</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>詳細は以下で確認します。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4>(1)加算税がかからない or 軽減できる</h4>
<p>法定申告期限から調査通知前までに修正申告を提出した場合には、過少申告加算税が全くかかりません。</p>
<p>また、調査通知以後から税務調査（更正等を予知する）前までに修正申告を提出した場合には、過少申告加算税が通常より軽減できます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4>(2)重加算税と７年遡及を回避できる可能性が高くなる</h4>
<p>「隠ぺい又は仮装の行為」が認められると重加算税（税率：35％～45％）の対象となります。また、「偽りその他不正の行為」があると、税務調査は最大で７年間も遡及されてしまいます。</p>
<p>厳密には「隠ぺい又は仮装の行為」と「偽りその他不正の行為」は異なるものですが、通常は、重加算税の対象となると、７年遡及もセットで付いてくることとなり、その結果、税負担はかなり大きなものとなります。</p>
<p>ここで、国税通則法68条（重加算税）には、「修正申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでない場合を除く」と規定されています。</p>
<p>また、上述の通り、税務調査前に自主的に修正申告書を提出した場合には、原則として、更正等を予知していない修正申告として取り扱われます（調査着手説）。</p>
<p>そのため、<strong><span style="color: #781111">税務調査前に修正申告書を提出した場合には、結果的に重加算税の対象とならない可能性が高い</span></strong>と考えられます。なお、この場合には、修正申告書が税務調査の対象となります。</p>
<p>例えば、売上を意図的に除外した確定申告書を提出したものの、調査通知を受けたことで、急いで、税務調査前に正しい売上で自主的に修正申告書を提出した場合には、重加算税と７年遡及を回避できることが多いです。</p>
<p>重加算税については、以下の記事もご参照ください。<br />
<a title="税務調査は無申告でも来る？最大で50%の重加算税！" href="https://yg-tax.net/taxaudit/archives/10230" target="_blank" rel="noopener"><span style="text-decoration: underline"><span style="color: #0000ff;text-decoration: underline">税務調査は無申告でも来る？最大で50%の重加算税！</span></span></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<h4>(3)税務調査に対するストレスが軽減される</h4>
<p>不正行為を行った中で税務調査を迎えることになると、調査当日はもとより、調査通知を受けてから税務調査当日までの期間もかなりのストレスで寝られない日々が続く人もいると聞きます。</p>
<p>そのため、事前に自主的に修正申告を行うことで、嫌なストレスを軽減することができます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>税務調査前に修正申告を行うデメリット</h3>
<p>一方で、税務調査前に自主的に修正申告書を提出する場合のデメリットとして、次の事項が挙げられます。</p>
<table style="width: 99.7639%;height: 44px">
<tbody>
<tr>
<td width="566">(1)税務調査が厳しくなる可能性がある</p>
<p>(2)遡及年数は５年となる</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>詳細は以下で確認します。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4>(1)税務調査が厳しくなる可能性がある</h4>
<p>事前に修正申告を提出することは、税務署側からすると、信義則違反的な印象があり、あまりいい反応はされません。</p>
<p>調査官によっては、指摘できなくなった分を取り戻すかのように、かなり細かな点まで粗探しをされる可能性があります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4>(2)遡及年数は５年となる</h4>
<p>税務調査の遡及年数について、法律上は５年と規定されています。</p>
<p>ただし、通常の税務調査では、過去３年分を調査対象期間とする調査が行われ、その中で見つかった申告誤りなどが４・５年前にも同じようにあると推測される内容である場合には、調査対象期間が過去５年分まで延長されるという運用が行われています。</p>
<p>そのため、過去３年分に税務上の問題が少なく、追徴額も少額になる見込みの調査事案では、遡及年数３年で終了することが多いです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>税務調査前に修正申告を行う場合において、仮に３年分のみで修正申告書を提出したとすると、調査時に４・５年前の分も同様に修正申告が必要ではないのかと厳しい目でチェックされ、結果的に４・５年前の分も修正するようにと指摘を受けることが多いです。</p>
<p>そのため、予め５年分の修正申告書を提出することが一般的です。</p>
<p>この点、税務調査前に自主的に修正申告を行わない場合には、遡及年数３年で終わるケースもあり得ることから、遡及年数５年はデメリットとなります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>税務調査前の修正申告がお勧めできるケースは？</h3>
<p>税務調査の通知を受けて、税務調査前の修正申告を行う場合には、上述のようなメリットとデメリットがいずれもあることから、一概にどちらがいいとは言えません。</p>
<p>ただし、個人的には、次の２つのケースをいずれも満たす場合には、税務調査前の修正申告をお勧めしています。</p>
<p>なお、<strong><span style="color: #781111">税務調査の通知を受ける前であれば、自主的に修正申告を行うことを強くお勧めします</span></strong>。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4>(1)売上除外等の見つかりやすい「隠ぺい行為」「不正行為」をしているケース</h4>
<p>売上除外等の「隠ぺい行為」「不正行為」については、調査官と交渉する余地はほとんどなく、重加算税の対象とされ、７年間も遡及されてしまいます。</p>
<p>たまたま、運が良くて、売上除外等が調査官に見つからない場合もあるかもしれません<span style="color: #000000">が、決済が銀行振込である売上除外等は基本的に調査官に発見されてしまいます。</span></p>
<p><strong><span style="color: #781111">例えば、調査通知後から税務調査前に修正申告を行った場合には、遡及年数５年の加算税率５％（50万円を超える部分は10％）で済む可能性があった案件であっても、通常通りに税務調査を受けて売上除外等が発覚した場合には、遡及年数７年の加算税率35％（加重対象となる場合には45％）となります。</span></strong></p>
<p>そのため、売上除外等の見つかりやすい不正を行っている場合には、税務調査前の修正申告を検討した方がいいと言えます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4>(2)経費の支払証憑がきちんと保管されているケース</h4>
<p>現金支払いについては、領収書や請求書等の支払証憑がない場合であっても、経費として認めてもらうことができる可能性があります。</p>
<p>例えば、業種的に通常支払いがある科目（運輸業など車を使う業種の燃料代や車検代等）については、合理的な推定計算で算定した金額を経費として認めてもらえることが多いです。</p>
<p>これは、所得税法や法人税法には、推計課税の規定があるからです。</p>
<p><strong><span style="color: #781111">（消費税法には、推計課税の規定がなく、支払証憑がないと経費として認めてもらうことはかなり難しいため注意が必要です。）</span></strong></p>
<p>この推計課税は、白色申告が前提とされていますが、青色申告の場合でも認めてもらえる可能性があります。</p>
<p>推定計算の具体的な方法などは決まったものはないため、調査官と交渉して、なるべく有利な結果となる計算方法を採用してもらうことが重要です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>この点、経費の支払証憑がきちんと保管されているケースでは、調査官との交渉は不要となるため、税務調査前に修正申告をする場合のデメリットとなり得ず、税務調査前に修正申告書を提出しやすい状況となります。</p>
<p>一方で、経費の支払証憑が保管されていないケースでは、調査官との交渉が必要になりますが、<strong><span style="color: #781111">税務調査前に修正申告書を提出すると、調査官は厳しい姿勢で調査に臨むため、交渉が難しくなり、結果として、不利な結果となる計算方法が採用されてしまうことがあります</span></strong>。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4>(3)税務調査前に修正申告をするかどうかの判断</h4>
<p>上記(1)の状況で、かつ(2)の経費の支払証憑がきちんと保管されていれば、基本的に税務調査前の修正申告をお勧めします。</p>
<p>一方で、上記(1)の状況ではあるものの、(2)の経費の支払証憑がきちんと保管されていない場合には、税務調査前に修正申告を行うかどうか慎重な判断が必要となります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>まとめ</h3>
<p>以上今回は、税務調査に関して、「調査前に修正申告を行う場合の加算税の取扱い」や「調査前に修正申告によるメリット・デメリット」、「調査前の修正申告がお勧めできるケース」などを分かりやすく解説させていただきました。</p>
<p>税務調査の通知を受けたお客様から、「税務調査前に修正申告書を提出することで税金の負担を少なくしたい」と問い合わせを受けることがあります。</p>
<p>このこと自体はあながち間違っておらず、実際に税務調査前の修正申告により加算税を減らすことができますが、税務調査前の修正申告には、メリットだけでなく、デメリットも存在します。</p>
<p>そのため、税務調査の通知を受けて、税務調査前までに修正申告を行う場合には、それにより生じるメリットとデメリットを比較する等、慎重な検討が必要となります。</p>
<p>もちろん、税務調査の通知を受ける前であれば、自主的に修正申告を行うことを強くお勧めします。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>「船橋（千葉県）・江東区・中央区（日本橋）」を拠点とする船橋税務調査センターでは、税務調査前の修正申告についても積極的に対応しています。</p>
<p>税務調査はもちろん税務全般についても、ご心配事等ございましたら、以下のＬｉｎｋ先からお気軽にお問合せください。</p>
<p>船橋エリアはこちら：</p>
<p><span style="text-decoration: underline"><span style="color: #0000ff;text-decoration: underline"><a style="color: #0000ff;text-decoration: underline" href="https://yg-tax.net/taxaudit/" target="_blank" rel="noopener">船橋税務調査相談センター｜無申告対応｜無料相談｜保田会計グループ | ホーム (yg-tax.net)</a></span></span></p>
<p>板橋・大宮エリアはこちら：</p>
<p><span style="text-decoration: underline"><span style="color: #0000ff;text-decoration: underline"><a style="color: #0000ff;text-decoration: underline" href="https://yg-tax.net/itabashi-taxaudit/" target="_blank" rel="noopener">板橋税務調査相談センター｜無申告対応｜無料相談｜保田会計グループ – 板橋での税務調査なら板橋税務調査相談センターへご相談ください (yg-tax.net)</a></span></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>なお、税務調査事例として、米国中古不動産を活用した節税についてご興味がある人は、以下の記事もご参照ください。<br />
<a title="米国中古不動産を活用した節税（税務調査事例）" href="https://yg-tax.net/archives/5588" target="_blank" rel="noopener"><span style="color: #0000ff"><span style="text-decoration: underline">米国中古不動産を活用した節税（税務調査事例）</span></span></a></p><p>The post <a href="https://yg-tax.net/taxaudit/archives/10261">税務調査前に修正申告書を提出するのはありか？加算税の取扱いを解説！</a> first appeared on <a href="https://yg-tax.net/taxaudit">船橋税務調査相談センター｜無申告対応｜無料相談｜保田会計グループ</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>税務調査は無申告でも来る？最大で50%の重加算税！</title>
		<link>https://yg-tax.net/taxaudit/archives/10230</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[yasuda]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Oct 2023 01:00:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[税務調査]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yg-tax.net/taxaudit/?p=10230</guid>

					<description><![CDATA[<p>税務調査の対象となるのは、申告書を提出している会社や個人事業主に限られません。申告書を提出していない「無申告」であっても、当然に税務調査の対象となります。 そこで今回は、無申告について、「税務署にばれるのか？」や「調査の [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://yg-tax.net/taxaudit/archives/10230">税務調査は無申告でも来る？最大で50%の重加算税！</a> first appeared on <a href="https://yg-tax.net/taxaudit">船橋税務調査相談センター｜無申告対応｜無料相談｜保田会計グループ</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>税務調査の対象となるのは、申告書を提出している会社や個人事業主に限られません。申告書を提出していない「無申告」であっても、当然に税務調査の対象となります。</p>
<p>そこで今回は、無申告について、「税務署にばれるのか？」や「調査の溯り期間」、「追徴される税金」などを解説します。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>無申告は税務署にばれるのか？</h3>
<p>税務調査の対象となるのは、申告書を提出している会社や個人事業主に限られません。申告書を提出していない「無申告」であっても、当然に税務調査の対象となります。</p>
<p>税務署に無申告が見つかる主な理由は次の通りです。</p>
<table style="width: 99.8278%;height: 66px">
<tbody>
<tr>
<td width="566">(1)支払調書</p>
<p>(2)資料せん</p>
<p>(3)反面調査</p>
<p>(4)知人からのタレコミ</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>税務署はこれら以外にも、様々な方法を使って情報を収集しており、無申告は見つかる可能性が高いと言えます。</p>
<p>以下において、主な理由の詳細を確認します。</p>
<h4>(1)支払調書</h4>
<p>支払調書は、一定の要件を満たした場合に、毎年税務署への提出が義務付けられている資料です。<br />
この<strong><span style="color: #781111">支払調書には、一定の取引について、支払金額や支払先、取引内容などが記載されることから、税務署は支払調書を確認することで「誰に対して、どういった内容で、いくら支払ったのか」が分かります</span></strong>。</p>
<p>支払調書には、例えば、次のようなものがあり、これらに該当する取引を行った場合で、取引先が支払調書を税務署に提出している場合には、無申告が税務署に把握される可能性があります。</p>
<table style="width: 99.1913%;height: 166px">
<tbody>
<tr>
<td width="566"><strong>①報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書</strong></p>
<p>作家への原稿料、画家への画料、講演料、外交員への報酬、ホステスやコンパニオン等への報酬</p>
<p><strong>②不動産の使用料等の支払調書、不動産の譲り受けの対価の支払調書</strong></p>
<p>事務所の家賃や権利金、更新料、礼金、不動産譲り受けの対価</p>
<p><strong>③金地金等の譲渡の対価の支払調書</strong></p>
<p>金地金やプラチナ地金の譲渡など</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<h4>(2)資料せん</h4>
<p><strong><span style="color: #781111">資料せんとは、税務署が任意で提出を呼びかけている情報収集のための資料で、税務調査や統計などに使われています</span></strong>。<br />
ここには、一定金額以上の次のような項目の記載を要求されます。</p>
<table style="width: 99.8278%;height: 47px">
<tbody>
<tr>
<td width="566">✓売上、仕入</p>
<p>✓外注費、接待交際費、広告宣伝費</p>
<p>✓支払リベート、建築工事費　など</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>この資料せんから収集した情報により、無申告が税務署に把握される可能性があります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4>(3)反面調査</h4>
<p>反面調査とは「調査対象者の取引先や取引先銀行に対して実施される税務調査」を言います。</p>
<p>この反面調査の目的は「調査対象者の申告内容が正しいことを確認すること」で、取引先に直接ヒアリングを行ったり、取引先の帳簿・書類を調査したりします。</p>
<p>例えば、<strong><span style="color: #781111">取引先に税務調査があり、その税務調査の過程で反面調査先に選ばれた場合には、無申告が税務署に把握される可能性があります</span></strong>。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4>(4)知人からのタレコミ</h4>
<p>知人からのタレコミで無申告が発覚するケースがあります。</p>
<p><strong><span style="color: #781111">生活が派手になると、恨みや妬みの対象となりやすく、元従業員や元愛人から無申告をタレこまれることも多いです</span></strong>。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>無申告調査の溯りは５年が基本（不正は７年）</h3>
<p>無申告で税務調査があった場合には、原則は５年間溯って（遡及）調査されることになります。</p>
<p>さらに、悪質な不正行為と判断された場合（他人や架空の名義を使用している場合や、故意に帳簿を破棄している場合など）には、７年間も溯って調査されます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>無申告で追徴される税金は</h3>
<p>個人に対して、無申告の税務調査が行われると５年間（最大７年間）の税金だけでなく、ペナルティとしての加算税・延滞税といった付帯税も追加で徴収されることになります。</p>
<p>さらに、個人の場合には、所得金額を修正することで、国民健康保険などにも影響がでます。</p>
<p>追徴される主な税金等は、次の通りです。</p>
<table style="width: 99.8278%;height: 76px">
<tbody>
<tr>
<td width="566">✓所得税（会社の場合には法人税）</p>
<p>✓消費税（２年前の売上が１千万円を超える場合など）</p>
<p>✓個人事業税</p>
<p>✓住民税</p>
<p>✓附帯税（加算税や延滞税）</p>
<p>✓国民健康保険の保険料</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><span style="color: #781111">これらを合算すると、一括で納めることができないほど高い税額等になる可能性があります</span></strong>。</p>
<p>なお、税務署は無申告を把握していてもすぐには税務調査を行わないことが多いです。なぜなら、無申告の税務調査では、上述の通り、５年間も溯ることができるため、すぐに税務調査するよりも、後から数年分をまとめて調査した方が効率的・効果的な税務調査ができ、税金の追徴にもつながると考えられているからです。</p>
<p>そのため、２年・３年ほど無申告の状態で、税務署から連絡がないからと言っても安心はできません。<br />
すでに税務署に無申告がバレている可能性を考え、すぐに無申告を是正することをお勧めします。</p>
<p>以下においては、ペナルティである付帯税（加算税や延滞税）の税率や割合を確認します。<br />
これらの金額が本来の税金に上乗せされて追徴されることが、追徴税額が大きくなる要因となります。</p>
<h4>(1)無申告加算税は最大50％</h4>
<p>加算税率は下表の通りです。表を見れば分かるとおり、無申告加算税は、一般的な税務調査における過少申告加算税（申告誤りなどの罰金）と比べると、高い加算税率が課されます。さらに悪質と判定された場合で、何度も無申告を繰り返している場合の重加算税は50％にもなります。</p>
<table style="width: 99.1282%;height: 513px" width="655">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center;vertical-align: middle;width: 13.3997%;background-color: #e06161"><strong><span style="color: #ffffff">種類</span></strong></td>
<td style="text-align: center;vertical-align: middle;width: 28.6371%;background-color: #e06161"><strong><span style="color: #ffffff">内容</span></strong></td>
<td style="text-align: center;vertical-align: middle;width: 57.1975%;background-color: #e06161"><strong><span style="color: #ffffff">加算税率</span></strong></td>
</tr>
<tr>
<td style="vertical-align: middle;text-align: center;width: 13.3997%;background-color: #f8dce1"><strong>過少申告加算税</strong></td>
<td style="vertical-align: middle;text-align: center;width: 28.6371%">期限内申告はしたものの、正しい税額よりも少ない金額で申告していた場合（申告誤りなど）</td>
<td style="vertical-align: middle;width: 57.1975%;text-align: left">①調査通知前の自主的な修正申告：０%</p>
<p>②調査通知後、更正を予知してされたものでない修正申告：５%（期限内申告税額と50万円のいずれか多い額を超える部分は10％）</p>
<p>③税務調査の指摘による修正申告：10％（期限内申告税額と50万円のいずれか多い額を超える部分は15%）</td>
</tr>
<tr>
<td style="vertical-align: middle;text-align: center;width: 13.3997%;background-color: #f8dce1"><strong>無申告加算税</strong></td>
<td style="vertical-align: middle;text-align: center;width: 28.6371%">申告期限までに申告しなかった場合</td>
<td style="vertical-align: middle;width: 57.1975%;text-align: left">①調査通知前の自主的に期限後申告：５%</p>
<p>②調査通知後、税務調査までの期限後申告：10%（50万円を超える部分は15％）</p>
<p>③税務調査の指摘による期限後申告：15％（50万円を超える部分は20％）</p>
<p>④上記③で５年以内にも期限後申告がある場合：25％（50万円を超える部分は30％）</td>
</tr>
<tr>
<td style="vertical-align: middle;text-align: center;width: 13.3997%;background-color: #f8dce1"><strong>重加算税</strong></td>
<td style="vertical-align: middle;text-align: center;width: 28.6371%">本来の税額より少ない金額で申告した場合<br />
（意図的な事実の隠蔽や仮装など）</td>
<td style="vertical-align: middle;width: 57.1975%;text-align: left">①修正申告にかかる重加算税：35%</p>
<p>②無申告（期限後申告）にかかる重加算税：40%</p>
<p>③上記①で５年以内にも修正申告がある場合：45％</p>
<p>④上記②で５年以内にも期限後申告がある場合：50％</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>なお、加算税については、以下の記事もご参考になさってください。</p>
<p>税務調査前に修正申告をする場合の加算税の取扱いはこちら：</p>
<p><span style="text-decoration: underline"><span style="color: #3366ff"><a style="color: #3366ff;text-decoration: underline" title="税務調査前に修正申告書を提出するのはありか？加算税の取扱いを解説！" href="https://yg-tax.net/taxaudit/archives/10261" target="_blank" rel="noopener">税務調査前に修正申告書を提出するのはありか？加算税の取扱いを解説！</a></span></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>無申告で税務調査前に期限後申告をする場合の加算税の取扱いはこちら：</p>
<p><span style="text-decoration: underline;color: #3366ff"><a style="color: #3366ff;text-decoration: underline" title="【無申告】調査前に期限後申告するのはありか？加算税の取扱いを解説！" href="https://yg-tax.net/taxaudit/archives/10279" target="_blank" rel="noopener">【無申告】調査前に期限後申告するのはありか？加算税の取扱いを解説！</a></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h4>(2)延滞税は９％程度</h4>
<p>無申告の場合、法定納期限の翌日から完納する日まで延滞税がかかります。延滞税の割合は、下表の通り、納期限の翌日から２か月間と同期間の経過後で税率が異なります。</p>
<table style="width: 99.1282%;height: 229px" width="655">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center;vertical-align: middle;width: 14.242%;background-color: #e06161"><strong><span style="color: #ffffff">種類</span></strong></td>
<td style="text-align: center;vertical-align: middle;width: 28.0245%;background-color: #e06161" width="282"><strong><span style="color: #ffffff">内容</span></strong></td>
<td style="text-align: center;vertical-align: middle;width: 56.9678%;background-color: #e06161" width="278"><strong><span style="color: #ffffff">延滞税割合</span></strong></td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 14.242%;background-color: #f8dce1;text-align: center;vertical-align: middle"><strong>延滞税</strong></td>
<td style="vertical-align: middle;text-align: left;width: 28.0245%" width="282">税金を法定納付期限までに納めていなかった場合</p>
<p>（修正申告等により遅れた場合にも発生します）</td>
<td style="vertical-align: middle;text-align: left;width: 56.9678%" width="278">＜納期限の翌日から２か月間＞</p>
<p>令和４年：2.4％</p>
<p>令和３年：2.5％</p>
<p>＜納期限の翌日から２か月経過後＞</p>
<p>令和４年：8.7％</p>
<p>令和３年：8.8％</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>なお、延滞税の割合は「銀行の新規の短期貸出約定平均金利」を基に毎年変わるため、令和３年・４年以外の年は、下記の国税庁サイトで延滞税の割合をご確認ください。<br />
<span style="text-decoration: underline;color: #0000ff"><a style="color: #0000ff;text-decoration: underline" href="https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/entaizei/keisan/entai_wariai.htm" target="_blank" rel="noopener">国税庁サイト_延滞税の割合</a></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>個人の確定申告が必要な場合とは</h3>
<p><strong><span style="color: #781111">無申告で税務調査があった場合の追徴税額は大きな負担となるため、なるべく早期に無申告を是正することをお勧めします</span></strong>。</p>
<p>ここでは、個人において確定申告が必要な方を確認します。</p>
<table style="width: 99.7062%;height: 410px" width="633">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center;vertical-align: middle;background-color: #f8dce1" width="92"><strong>給与所得者</strong></td>
<td style="vertical-align: middle;text-align: left" width="541">・給与の年間収入金額が2,000万円を超える人<br />
・１ヵ所から給与の支払いを受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人<br />
・２ヵ所以上から給与の支払いを受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人<br />
・同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人<br />
・源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている人<br />
・退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;vertical-align: middle;background-color: #f8dce1" width="92"><strong>公的年金等に係る雑所得がある方</strong></td>
<td style="vertical-align: middle;text-align: left" width="541">・公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引くと、残額がある人</p>
<p>→ただし、公的年金等の収入金額が400万円以下で、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合には、確定申告は必要ありません。詳細は以下の記事もご参考になさってください。<br />
<a href="https://yg-tax.net/archives/7372" target="_blank" rel="noopener"><span style="text-decoration: underline"><span style="color: #0000ff;text-decoration: underline">年金受給者の確定申告は必要か？</span> </span></a></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;vertical-align: middle;background-color: #f8dce1" width="92"><strong>退職所得がある方</strong></td>
<td style="vertical-align: middle;text-align: left" width="541">外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されないものがある人</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;vertical-align: middle;background-color: #f8dce1" width="92"><strong>その他</strong></td>
<td style="vertical-align: middle;text-align: left" width="541">各種の所得（収入から経費を差し引いた額）の合計額が基礎控除の48万円を超える人</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>上記表のいずれかに該当するにも関わらず、確定申告をしていない場合には、できるだけ早く過去に遡って、申告することをお勧めします。</p>
<p>税務調査が来るかもしれない不安を抱えたまま日々を過ごすことで、本業等に集中できない上に、精神衛生上もあまり良くありません。</p>
<p><strong><span style="color: #781111">自主的に無申告を是正し、確定申告を行うことで、本来の提出期限を過ぎての期限後申告となるものの、自主的に申告したということで上述の通り、ペナルティは大幅に軽減されます</span></strong>。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>無申告の相談は税理士がお勧め</h3>
<p>税務署でも無料の税務相談や帳簿・申告書の作成補助等をしてもらえますが、あまりお勧めはできません。なぜなら、税務署での相談は無料であるものの、節税等のアドバイスを聞くことができないからです。</p>
<p>また、<strong><span style="color: #781111">税務署の指導を仰ぎながら申告した場合であっても、経費項目が漏れたり、経費にする金額が減ったりして、かえって税金が高くなってしまうことがあります</span></strong>。<br />
そのため、多少の手数料を支払ってでも、節税のアドバイスをしてくれる税理士に依頼した方が、結果としてコストが安くなるケースが多いです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>まとめ</h3>
<p>以上、今回は、無申告について、「税務署にばれるのか？」や「調査の溯り期間」、「追徴される税金」などを解説いたしました。</p>
<p>税務署は、支払調書、資料せん、反面調査、知人からのタレコミ等、様々な方法を使って情報を収集しており、無申告は見つかる可能性が高いです。</p>
<p>また、無申告の税務調査が行われると５年間（最大７年間）の税金だけでなく、ペナルティとしての加算税・延滞税といった付帯税も追加で徴収され、一括では払えないような、大きな負担となることがあります。</p>
<p>そのため、自主的に無申告を是正し、確定申告を行うことをお勧めします。<br />
また、船橋税務調査相談センターでは、無申告を解消して、これからは真面目に申告をしたいと言う方を積極的に支援しています。</p>
<p>初回相談は無料となっていますので、無申告が続いている方で、少しでも不安のある方は、以下のサイトからお気軽にお問合せください。</p>
<p>船橋エリアはこちら：</p>
<p><span style="text-decoration: underline;color: #3366ff"><span style="text-decoration: underline"><a style="color: #3366ff;text-decoration: underline" href="https://yg-tax.net/taxaudit/" target="_blank" rel="noopener">船橋税務調査相談センター｜無申告対応｜無料相談｜保田会計グループ | ホーム (yg-tax.net)</a></span></span></p>
<p>板橋・大宮エリアはこちら：</p>
<p><span style="text-decoration: underline;color: #3366ff"><span style="text-decoration: underline"><a style="color: #3366ff;text-decoration: underline" href="https://yg-tax.net/itabashi-taxaudit/" target="_blank" rel="noopener">板橋税務調査相談センター｜無申告対応｜無料相談｜保田会計グループ – 板橋での税務調査なら板橋税務調査相談センターへご相談ください (yg-tax.net)</a></span></span></p>
<p>なお、船橋税務調査相談センター及び板橋税務調査相談センターは、「江東区・中央区（日本橋）・千葉県（船橋）」を拠点とする保田会計グループが運営しています。</p><p>The post <a href="https://yg-tax.net/taxaudit/archives/10230">税務調査は無申告でも来る？最大で50%の重加算税！</a> first appeared on <a href="https://yg-tax.net/taxaudit">船橋税務調査相談センター｜無申告対応｜無料相談｜保田会計グループ</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
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