船橋税務調査相談センター|無申告対応|無料相談|保田会計グループ

よくある質問

「顧問税理士について」のよくある質問

Q1.顧問税理士がいるのですが、税務調査の途中でその税理士を変えることは可能なのでしょうか?

A1.税務調査中であっても税理士変更は可能です。

顧問税理士に税務調査のことを質問しても、はっきりした回答がないなど、税務調査を得意にしていなそうな場合にはご相談ください。

 

Q2.顧問税理士が税務調査に立ち会ってくれない場合はどうすればいいでしょうか?

A2.税務調査を依頼できる税理士を探して依頼します。

船橋税務調査相談センター以外にも、税務調査を引き受けてくれる税理士はインターネットで簡単に探すことができます。

 

Q3.事前に顧問税理士と打ち合わせすべき内容は何ですか?

A3.過去3年間の取引を確認し、調査官が指摘しそうなポイントを事前に洗い出し、どう回答するか準備しておきます。また、その回答と矛盾しない証拠資料も準備しておけば万全です。

「税務調査の注意点について」のよくある質問

Q1.税務調査を拒否することはできますか?

A1.基本的に通常の調査(任意調査)であっても拒否することはできません。

正当な理由もなく拒否した場合には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金という罰則があります。査察が行う強制調査に対する用語として、任意調査と言っているだけで、税務調査には受忍義務があるため、調査そのものを原則、拒否することはできないのです。

ただし、病気や天災など正当な理由がある場合には、調査が延期されたり、稀に中止されたりします。

 

Q2.家族や従業員に対しても質問されることはありますか?

A2.調査官の判断により、当然、質問されることがあります。

例えば、よくある事例として、社長が母親に経理担当者として給料を払っていたケースでは、調査官がお母様に質問した結果、経理の知識が全くないことが判明し、給料を否認されることがあります。

このように、申告内容の確認をするため、家族や従業員に対しても調査官が直接に質問することがあります。

 

Q3.取引先へ反面調査に行くと言われたときは?

A3.反面調査は、原則、断ることができません。

そもそも、調査対象者の承諾が必要とされておらず、断りもなく反面調査に行かれることもあります。帳簿や証拠書類に怪しい点があり、事実を確認しきれない場合に、反面調査が行われることから、普段から、正しく取引を帳簿に記載し、証拠書類もしっかりと残すことが反面調査の防止につながります。

ただし、上記の状況であったとしても、調査官の指摘を認め、税務調査に協力することで、反面調査を止めてもらえることもあります。

 

Q4.質問応答記録書への署名・押印は拒否できますか?

A4.質問応答記録書への署名・押印義務はありませんので、拒否は可能です。

質問応答記録書は調査官と納税者のやりとりを証拠書類として残すために、調査官の判断で作成されます。特に重加算税の対象とする場合には、作成されることが多いです。

作成後の読み聞かせが終わると、調査官は署名・押印を求めてきますが、ここで安易に署名・押印しないことが重要です。署名・押印することで、不利な状況にならないよう、顧問税理士がいる場合には、必ず署名・押印する前に相談してください。

 

Q5.調査官の指摘に納得がいかない場合はどうしたらいいですか?

A5.調査官からの指摘に納得ができない場合には、納得できない理由を説明し、修正申告をしない旨を伝えます。

後日、調査官から強制的に申告内容を修正(更正と言います)するかどうかの回答があり、修正される場合には追加で税金を払うことになります。

ここでの結果にも納得がいかない場合には、3か月以内に税務署長に対して再調査の請求をするか、国税不服審判所に対して審査請求をします。さらに、審査請求の処分にも納得がいかない場合には、6か月以内に裁判所に対して処分の取り消しを求めて訴えを提起します。

 

Q6.融資のために粉飾決算で黒字にしていますが、問題はありますか?

A6.税務調査では、粉飾をしていることを罪と問われることはありません。

税金を本来よりも多く払っている状態ですので、無視されます。また、銀行へ通知されることもありません。

 

Q7.過去の領収書・請求書がなく、通帳記帳もしていないのですが、大丈夫でしょうか?

A7.このままでは、税務署目線での推測値で税金を計算されてしまいます。

銀行の入出金データや、クレジットカード会社の明細は再発行できますので、今すぐ再発行依頼をかけましょう。加えて、取引先などに依頼して領収書など再発行できるものはできるだけ入手しましょう。

 

Q8.税務調査による追加の税金は一括で払うしかないでしょうか?

A8.税金が一括で払えない場合には、分割で支払うことも可能です。

利益から、毎月いくらなら払えそうか計算根拠を示しつつ、税務署の徴収担当と支払スケジュールを交渉します。

「税務調査の基礎知識について」のよくある質問

Q1.税理士によって税務調査の結果は変わりますか?

A1.大幅に変わります。

税務調査の経験・知識が少ない税理士は、調査官の言いなりになりがちで、的確な反論ができません。
税務調査で負担することとなる税金は、税理士によって数百万円単位で変わることもざらにあります。
税務調査を税理士へ依頼するときは、どんな調査に対応したことがあるのか税務調査の経験値で選ぶことをお勧めします。

 

Q2.調査官の質問に対して、どのように回答すればいいですか?

A2.調査官は、税金をとることを目的とした質問をしてきます。

例えば、調査官から強い口調で「~だったんじゃないですか?」と質問をされたとしても、事実と異なる場合はしっかりと反論しましょう。また、記憶があいまいな場合にも、「そうだったかもしれません・・・」と同意することは避け、「昔のことなので覚えていません」と正しく主張してください。

 

Q3.税務署から連絡がきたら、何をすればいいですか?

A3.税務調査では必ずチェックされるポイントがあります。

以下のポイントを押さえて、しっかりと説明ができるよう、過去の帳簿をチェックし、内容を確認しておきます。

①日々の取引内容の説明
調査前に必ず質問されますが、曖昧な回答をしていると、何か隠しているのでは?と疑われ、調査が長引きます。

②売上の根拠資料と、帳簿の売上計上額が一致するか確認しましょう。
例えば、飲食店の場合、領収証と売上計上額の一致や、予約表と売上計上の有無がチェックされます。

③手元の現金と、現金出納帳の金額を一致させておきましょう。
現金管理が適切に行われているかで調査官の心証はかなり変わります。

 

Q4.調査までに準備すべき資料は何ですか?

A4.3年分の確定申告書、総勘定元帳や固定資産台帳などの各種帳簿、売上や経費の根拠資料となる領収書・請求書・レシート、その他銀行通帳など、申告書を作成するために利用した資料を準備します。また、顧客リストなど、帳簿作成に直接は必要のない管理資料もチェックされることが多いので準備しておきます。

現金売上の領収書控えや、お客様の予約表などは、特にチェックされますので、資料間の整合性が取れているか事前に確認しておきましょう。

 

Q5.調査初日はどのような流れになりますか?

A5.初日は、通常10時に始まり、夕方4時に終わります。

お昼休憩が12時~13時の1時間入りますので、実質は5時間程度です。
午前中は、事業の概要や帳簿の説明などのヒアリングで終わることが多いです。
ヒアリングでは、仕事内容や、取引先の確認、業界動向や社長の経歴などを聞かれます。このときの説明と、決算書の内容が違っていると、何か隠しているのではないか?と疑われてしまうので、適当な説明はせず、事実をしっかりと伝えてください。
お昼休憩をはさみ、午後になると帳簿や各資料のチェックが始まります。特に売上や仕入、在庫の計上が適切かチェックをされます。

このとき、一番発見されやすいのが現金売上や雑収入の申告漏れです。領収書は作ってあったけど、売上の経理処理がしてなかった場合や、領収書が何冊もあり、控えが残っていなかったりすると厳しくチェックされます。

 

Q6.調査官の指摘により、申告内容に誤りが見つかった場合はどうなりますか?

A6.調査官から指摘された申告内容の誤りが納得できるものである場合には、修正申告という手続きを行い、本来の正しい売上などに直した申告書を作成し、税金を払います。

 

Q7.追加の納税額には罰金も加わりますか?

A7.過少申告加算税・延滞税といった罰金のようなものが加わります。また、悪質な過少申告と判定されると、この他にも重加算税が加わるとともに、調査期間が7年に延長されることもあります。

「税務調査でよく指摘される事項について」のよくある質問

Q1.売上の漏れが指摘されたときは?

A1.売上の計上漏れがあると、とりあえず重加算税の対象だと言ってくる調査官がいます。ただし、本来、重加算税の対象となるのは、「故意の隠ぺい・仮装」があった場合のみです。うっかり忘れてしまった、という場合には重加算税の対象にはなりませんので、その漏れてしまった経緯をしっかりと説明することが重要です。

 

Q2.同業他社と比べて、交際費が多すぎると指摘されたときは?

A2.事業に必要な交際費であれば、他社と比べて多かったとしても否認される筋合いはありません。具体的にどの交際費が過大なのか調査官に質問し、いかにその交際費が必要であったか、支払いによる効果がどれくらいあったか等を根気強く説明します。納得いかないまま、単に多すぎるという指摘だけであれば、修正申告に応じないようにしましょう。

 

Q3.外注費ではなく給与と指摘されたときは?

A3.外注費と給与のどちらなのかという指摘は税務調査でよく挙がります。その支払を受ける者の仕事の受け方や会社における管理方法など、契約書の文言ではなく実態に即して判断すべきものになります。外注費と判断するための要件が決まっていますので、その要件に照らして外注費として判断できる根拠をしっかりと説明していきましょう。
外注費か給与かの判定基準に照らして、給与となる場合には源泉所得税や消費税といった税金が追加で発生します。

 

 

「ご相談について」のよくある質問

Q1.税務署から電話がありましたが、どのタイミングで相談すべきでしょうか?

A1.今すぐに相談をしてください。

以前、当センターの料金で悩み一人で税務調査を受けた方がいます。結局、税務調査の結果に納得できず、ご相談いただきましたが、最初から相談してもらえれば、もっと有利な交渉ができたと思っています。
悩んだら、今すぐに相談ください!

 

Q2.税務署から多額の納税を請求されていますが、このような状態から依頼することは可能でしょうか?

A2.もちろん可能です。

税務署の請求根拠を確認し、納得できない点があれば納得できるまで、しっかりと説明を受け、税金を払いすぎることがないように交渉をします。

ただし、税務署の主張が正しい場合には、依頼いただいても税金を減らすことはできません。今から何ができるかについては、初回ご相談で説明させていただきます。