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税務調査の事前通知とは?連絡が来たときの流れ・準備・対応方法を税理士が解説

税務調査 事前通知

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税務調査は、突然始まるイメージを持たれがちですが、実地調査の場合は、原則として事前通知が行われます。

事前通知では、調査の日時や場所、対象となる税目、対象期間、確認される帳簿書類などが伝えられます。

この記事では、税務調査の事前通知とは何か、通知で伝えられる内容、連絡が来た後の流れ、事前に準備すべきこと、税理士に相談するメリットをわかりやすく解説します。

すでに税務調査の事前通知を受けていて、当日までの対応や調査の立ち会いを税理士に依頼したい方は、保田会計事務所の税務調査対応サービスもあわせてご確認ください。当事務所では、国税OBの視点を踏まえた調査官との交渉から、調査後の修正申告までワンストップでサポートしています。

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税務調査の事前通知とは?

税務調査の事前通知とは?

税務調査の事前通知とは、税務署が実地調査を行う前に、納税者や税理士へ調査の予定を知らせる連絡のことです。国税通則法第74条の9に基づき、税務署は一定の事項を事前に通知することとされています。

簡単にいうと、「いつ、どこで、どの税目について調査を行うのか」を事前に伝える手続きです。

税務調査では、帳簿や領収書、請求書、通帳、契約書などを確認し、申告内容が正しいかどうかを見られます。そのため、事前通知を受けた段階で、対象期間や必要書類を確認し、当日までに準備を進めることが大切です。

事前通知を受けたからといって、必ず大きな問題があるとは限りません。まずは、通知内容を正確に把握し、落ち着いて対応することが重要です。

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税務調査には事前通知ありと事前通知なしがある

税務調査には事前通知ありと事前通知なしがある

税務調査は、事前通知があるケースが一般的です。

ただし、すべての税務調査で必ず事前通知があるわけではありません。事前に連絡すると、帳簿や資料の隠匿、破棄、改ざんなどにより、正確な申告内容の確認が難しくなるおそれがあると判断される場合は、事前通知なしで調査が行われることがあります。

また、税務調査には、通常の任意調査とは別に、悪質な脱税が疑われる場合に行われる「強制調査」もあります。強制調査は、国税局の査察部門、いわゆる「マルサ」が行う調査で、裁判官の許可状に基づいて捜索や差押えが行われるものです。一般的な税務調査とは性質が大きく異なり、刑事事件につながる可能性もあります。

種類 内容
事前通知ありの税務調査 調査前に税務署から連絡があり、日時や場所、対象税目などが伝えられる調査です。通常の任意調査では、この形で行われることが多いです。
事前通知なしの税務調査 事前連絡なしで調査官が訪問する調査です。事前に連絡すると資料の隠匿、破棄、改ざんなどのおそれがあると判断される場合に行われることがあります。事前通知がない場合でも、通常の任意調査として行われるケースがあります。
強制調査 悪質な脱税が疑われる場合に、裁判官の許可状に基づいて行われる調査です。捜索や差押えが行われ、検察官への告発につながることもあります。

事前通知なしの調査と聞くと、強制調査をイメージする方もいますが、強制調査と無予告調査は別物です。

強制調査は、裁判官の許可状に基づいて行われる強制的な手続きです。一方、無予告調査は、事前連絡がないだけで、通常の任意調査として行われるケースがあります。

突然調査官が来た場合でも、慌ててすべてに対応するのではなく、まず身分証を確認し、調査の目的や対象を確認しましょう。

事前通知はいつ・誰に・どのように来る?

事前通知はいつ・誰に・どのように来る?

税務調査の事前通知は、一般的に、調査予定日の1〜3週間前に電話で連絡が入ることが多いです。

法律で「必ず何日前まで」と決まっているわけではありませんが、調査に必要な準備ができるよう、一定の期間を置いて連絡されるのが一般的です。

顧問税理士がいる場合は、税理士へ連絡が入ることもあります。具体的には、税理士が「税務代理権限証書」を提出しており、納税者が調査の通知について税務代理人へ通知することに同意している場合、納税者本人への事前通知は税務代理人に対して行えば足りるとされています。

電話で事前通知を受けたときは、焦ってその場で日程を決める必要はありません。スケジュールを確認したい場合や、税理士に相談したい場合は、「確認して折り返します」と伝えても問題ありません。

顧問税理士がいない場合や、対応に不安がある場合は、当事務所の初回相談もご利用いただけます。事前通知の電話を受けた直後の段階でも、当日対応すべきこと・後日に回せることをまとめてお伝えできます。

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事前通知で伝えられる主な内容

事前通知で伝えられる主な内容

税務調査の事前通知では、主に次のような内容が伝えられます。

通知される項目 内容
調査開始日時 調査を始める日と時間
調査場所 事務所、店舗、自宅、税理士事務所など
調査の目的 申告内容の確認など
対象税目 所得税、法人税、消費税、源泉所得税など
対象期間 何年分の申告が対象になるか
対象となる帳簿書類 帳簿、請求書、領収書、通帳など
調査対象者の氏名・住所 調査を受ける人や会社の情報
調査官の氏名・所属 担当する税務署職員の情報
日時や場所は変更できること 都合が悪い場合は調整できること
調査中に疑義が出た場合の扱い 必要に応じて、通知された内容以外も確認されることがある

税務調査では、直近3年分または3事業年度分が対象になるケースが多くあります。ただし、法律上、更正や決定ができる期間は原則5年とされており、偽りその他不正の行為がある場合などは7年まで遡ることがあります。

この段階で確認した内容が、その後の資料準備や税理士への相談の出発点になります。

電話で聞いただけでは忘れてしまうこともあるため、必ずメモを取り、日時・場所・対象税目・対象期間を復唱して確認しておくと安心です。

事前通知が来てから税務調査当日までの流れ

事前通知が来てから税務調査当日までの流れ

税務調査の事前通知を受けた後は、一般的に次のような流れで進みます。

ステップ 内容
事前通知を受ける 税務署から電話などで調査の連絡があります。
日程・場所を調整する 調査日時や場所について、必要に応じて調整します。
税理士へ相談する 顧問税理士がいる場合はすぐに共有し、いない場合も早めに相談します。
必要書類を準備する 帳簿、領収書、請求書、通帳、契約書などを確認します。
想定される質問に備える 売上、経費、現金管理、取引内容などを説明できるようにします。
税務調査当日を迎える 調査官が来訪し、帳簿や資料の確認、質問への回答が行われます。
調査結果の説明を受ける 指摘事項がある場合は、調査結果の内容や理由について説明を受け、必要に応じて修正申告などを検討します。更正や決定をすべき事項がない場合は、その旨の通知を受けます。

税務調査では、調査当日だけでなく、事前通知を受けてから当日までの準備が重要です。

資料の準備や説明の用意が不十分だと、確認事項が増えたり、調査が長引いたりすることがあります。

税務調査の日程は変更できる?

税務調査の日程は変更できる?

税務署から提示された日程が都合に合わない場合、合理的な理由があれば日程変更を相談できます。

たとえば、代表者や経理担当者が不在である、顧問税理士が立ち会えない、決算や申告業務の繁忙期と重なっている、急な入院や葬儀がある、といった場合です。

日程変更を希望する場合は、ただ「その日は無理です」と伝えるのではなく、代替候補日をいくつか提示すると話が進みやすくなります。

一方で、理由なく先延ばしを続けると、税務署から不信感を持たれる可能性があります。調査に協力する姿勢を示しつつ、準備に必要な時間を確保することが大切です。

事前通知が来たら準備すべき書類

事前通知が来たら準備すべき書類

事前通知を受けたら、まずは調査対象期間に関する資料を確認します。

税務調査では、申告書の数字が正しいかどうかを、帳簿や証拠書類、通帳などと照らし合わせて確認されます。

書類の種類 具体例
申告書類 確定申告書、法人税申告書、消費税申告書、決算書など
帳簿類 総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳、売上台帳など
売上関係資料 請求書、納品書、契約書、入金明細、レジ資料など
経費関係資料 領収書、請求書、クレジットカード明細、支払明細など
預金関係資料 事業用通帳、インターネットバンキング明細など
その他 賃貸借契約書、給与台帳、源泉徴収関係書類、棚卸資料など

大切なのは、資料をただ集めることではありません。帳簿、領収書、請求書、通帳の内容が一致しているか、説明が必要な取引がないかを確認しておくことです。

たとえば、売上の入金が帳簿に入っていない、領収書はあるのに取引内容が分からない、個人的な支出と事業経費が混ざっている、といった点は、税務調査で確認されやすくなります。

事前通知が来たときにやってはいけないこと

事前通知が来たときにやってはいけないこと

税務調査の事前通知を受けると、焦ってしまい、冷静な判断ができなくなることがあります。しかし、対応を間違えると、かえって不利な状況になることがあります。

ここでは、事前通知を受けたときにやってはいけないことを紹介します。

その場で慌てて日程を決めてしまう

税務署から電話が来ると、「すぐに答えないといけない」と思ってしまう方もいます。

しかし、税理士に相談したい場合や、予定を確認する必要がある場合は、その場で無理に日程を決める必要はありません。

「確認して折り返します」と伝え、落ち着いて対応しましょう。

後から資料を作ろうとする

事前通知を受けた後に、実態のない領収書や請求書を作成したり、帳簿の内容を事実と異なる形に修正したりするのは避けるべきです。

日付、金額、入出金、取引先との記録が合わないと、かえって疑われる原因になります。

一方で、実際にあった取引について、通帳、メール、契約書、取引先からの再発行書類などをもとに資料を補うこと自体は、調査対応として必要になる場合があります。

資料に不足がある場合は、無理につじつまを合わせるのではなく、何が残っていて、何が足りないのかを正確に把握することが大切です。

税務署に余計なことまで話してしまう

税務署からの電話や調査当日では、聞かれたことに対して、事実に基づいて答えることが基本です。

よかれと思って関係のない話までしてしまうと、別の疑問が生まれ、調査が広がることがあります。

分からないことは無理に答えず、「確認してから回答します」と伝えましょう。

特に記憶が曖昧な取引や金額については、その場で断定せず、資料を確認してから説明することが大切です。

税理士に相談せず一人で抱え込む

税務調査の事前通知を受けた段階で、すでに準備は始まっています。

一人で対応すると、どの資料を出すべきか、どこまで説明すべきか、指摘が妥当なのかを判断しにくいことがあります。

特に、過去の申告に不安がある場合や、売上・経費の処理に心当たりがある場合は、できるだけ早い段階で当事務所までご相談ください。当事務所では、顧問契約のないお客様向けに、税務調査のスポット支援も承っています。

税務調査当日の流れ

税務調査当日の流れ

税務調査当日は、調査官が事務所や店舗、自宅などに訪問し、帳簿や資料の確認を行います。

小規模な法人や個人事業主の場合、調査官は1〜2名で来ることが多く、調査は1日から2日程度で行われるケースが一般的です。

当日の流れをまとめると、次のようになります。

流れ 内容
調査官の訪問・身分確認 調査官が訪問し、身分証や所属、調査の目的などを確認します。
事業内容の確認 どのような事業をしているのか、売上の流れや取引先、従業員の有無などを確認されます。
帳簿・資料の確認 総勘定元帳、請求書、領収書、通帳、契約書などを確認されます。
売上・経費の確認 売上の計上漏れがないか、経費に私的支出が混ざっていないかなどを見られます。
質問への回答 調査官から、取引内容や資料の不明点について質問されます。
追加資料の依頼 その場で確認できない資料がある場合、後日提出を求められることがあります。
調査内容の確認 当日の確認内容をもとに、後日、指摘事項や追加確認の連絡が入ることがあります。

当日の対応で大切なのは、聞かれたことに対して、事実に基づいて簡潔に答えることです。

記憶が曖昧なことをその場で断定したり、資料を確認せずに回答したりすると、後から説明が合わなくなることがあります。分からないことは、無理に答えず、確認してから回答する形で問題ありません。

事前通知なしで税務調査が来た場合の対応

事前通知なしで税務調査が来た場合の対応

事前通知なしで税務調査が来た場合でも、慌ててすべてを受け入れる必要はありません。

まずは、調査官の身分証を確認し、どの税務署の誰が、何の税目・期間について調査に来たのかを確認しましょう。

そのうえで、顧問税理士がいる場合はすぐに連絡します。税理士が不在で対応できない場合は、日程の再調整を相談できるケースもあります。

ただし、正当な理由なく調査を拒否し続けると、かえって問題が大きくなる可能性があります。大切なのは、調査に協力する姿勢を示しつつ、税理士に相談しながら冷静に対応することです。

無予告で調査官が訪問してきて動揺してしまった場合も、まずは当事務所にお電話ください。電話の段階でも、その日のうちに対応すべきこと・日程調整できることをお伝えできます。

税務調査の事前通知について税理士に相談するメリット

税務調査の事前通知について税理士に相談するメリット

税務調査の事前通知を受けた場合、早めに税理士へ相談することで、準備や当日の対応を進めやすくなります。

ここでは、税理士に相談する主なメリットを紹介します。

通知内容を正確に把握できる

事前通知では、調査日時、場所、対象税目、対象期間、準備する書類などが伝えられます。

税理士に相談すれば、通知内容をもとに、何を準備すべきか、どの範囲を確認すべきかを把握しやすくなります。

特に、複数年分の申告や消費税、源泉所得税などが関係する場合は、最初に対象範囲を正確に把握しておくことが大切です。対象範囲を誤って理解していると、必要な資料が不足したり、確認すべき申告内容を見落としたりする可能性があります。

必要書類の準備を進めやすい

税務調査では、帳簿や領収書をそろえるだけでなく、数字の根拠を説明できる状態にしておく必要があります。

税理士が関与すれば、売上、経費、通帳、請求書などを確認し、税務署から質問されやすい点を事前に洗い出せます。

資料の不足や不自然な点がある場合も、当日までに対応方針を考えやすくなります。

調査当日の受け答えを準備できる

税務調査では、資料の内容だけでなく、説明の仕方も重要です。

税理士に相談しておくと、調査官から聞かれやすい質問を想定し、どの資料をもとに説明するかを準備できます。

曖昧な回答や不用意な発言を避けやすくなるため、調査を落ち着いて進めやすくなります。

事前準備のためのリハーサルをご希望の方には、想定問答を用いた打ち合わせも承っています。

<お客様の声(クラブ業/会社経営)>
事前にリハーサルをお願いしたところ、本番では調査官の質問のほとんどが事前の想定内で、準備していた通りの回答ができました。指摘事項はあったものの、結果的に税額負担はなく、安心して当日を終えられました。
※船橋税務調査相談センター(保田会計グループ運営)に寄せられたお客様の声です。
※個人の感想であり、効果を保証するものではありません。

税務調査に立ち会ってもらえる

税理士に立ち会いを依頼すれば、調査当日の対応を専門家に任せられます。当事務所でも、税務調査の立ち会い対応を承っています。

調査官からの質問に対して、税理士が専門家の立場から説明したり、必要に応じて回答を補足したりできます。一人で対応するよりも、調査官との認識の違いを防ぎやすくなります。

本人がすぐに答えられない内容についても、資料を確認したうえで回答する流れを作りやすくなります。

当事務所では、たとえば次のような立ち会い支援を行ってきました。

<支援事例:建設業(船橋市)>

状況:会社に税務調査が入ったが、顧問税理士だけでは税務署の指摘に十分対応できず、重加算税の賦課を示唆され、大きな追徴税額が見込まれていた

対応:当事務所が顧問税理士に代わって調査に立ち会い、税務署への意見書・差入文書の作成と、国税OBの視点を踏まえた調査官との交渉を担当

結果:当初提示された追徴税額から1,000万円以上の削減につながり、重加算税の賦課も回避

※当事務所の支援実績の一例です。効果はケースごとに異なります。

調査後の対応まで相談できる

税務調査では、当日で終わらず、後日追加資料の提出や指摘事項の確認が行われることがあります。

税理士が関与していれば、修正申告の要否、追徴税額や加算税・延滞税の見込みも確認できます。

また、調査で指摘された点をもとに、今後の帳簿管理や経費処理の見直しまで相談できます。当事務所では、調査後の対応も含めて一貫してサポートしており、次回以降の税務調査に向けた経理体制の見直しも承っています。

<お客様の声(飲食業/個人経営)>
税務署からの電話が怖くて対応をお願いしたところ、結果的に税金は数百万円単位で下がり、調査もお咎めなく終えることができました。
※船橋税務調査相談センター(保田会計グループ運営)に寄せられたお客様の声です。
※当事務所では、料金以上の効果が見込めない場合には、依頼する意味がない旨を初回面談でお伝えしています。効果はケースごとに異なります。

税務調査の事前通知が来たら保田会計事務所にご相談ください

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税務調査の事前通知は、税務署から「調査に行きます」と知らせる重要な連絡です。通知を受けた後の準備や当日の対応によって、調査の進み方や必要な対応が変わることがあります。

一人で対応することも不可能ではありませんが、税務調査では、どの資料を準備するか、どのように説明するか、どの指摘を受け入れるべきかを判断する必要があります。

保田会計事務所では、税務調査の事前通知を受けた方に向けて、通知内容の確認、必要書類の準備、調査前の打ち合わせ、調査当日の立ち会い、調査後の修正申告や再発防止まで、ご状況に合わせてサポートしています。

当事務所には国税OBが在籍しており、税務署への差入文書の作成や調査官との交渉にも対応しています。顧問契約のないお客様向けの税務調査スポット支援も承っております。

税務署から事前通知の連絡を受けた方、過去の申告に不安がある方、税務調査への対応を税理士に相談したい方は、早めに保田会計事務所までご相談ください。

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