創業融資を受けるためには、ある程度の自己資金が必要となります。
創業融資を検討されている方とご面談をすると、この自己資金の不足を心配されている方がよくおられます。
そこで今回は、創業融資における自己資金に関して、「自己資金として認められるお金の種類」や「自己資金が足りない場合の対応方法」などを詳しく解説します。
なお、創業融資について、ご相談されたい方は、以下のサイトもご参照ください。
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創業融資における自己資金とは?
創業融資における自己資金とは自身で所有しているお金のことです。
つまり、自由に動かすことのできるお金が自己資金になるため、例えば、借りているお金は自己資金には該当しません。
開業資金を調達する目的で銀行や信用金庫などの金融機関から創業融資を受ける場合、申込者自身が開業準備をしてきたことを証明するために、この自己資金を準備しておく必要があります。
なお、手許にある現金以外にも自己資金として認められるケースもありますが、詳細は後述します。
自己資金と資本金の違い
自己資金と似たものとして資本金があります。
資本金とは、会社設立時に準備した事業資金を言い、他人や金融機関からの借入金を含むことから、自己資金と資本金は必ずしも一致しません。
例えば、1,000万円の資本金の全額が代表者の貯めたお金である場合には、その全額を自己資金とします。
一方で、1,000万円の資本金のうち代表者の貯めたお金は100万円で、残りは、他人から900万円の出資を受けている場合には、自己資金として認められる資本金は100万円となります。
創業融資を受けるための自己資金の目安
銀行や信用金庫などの金融機関から創業融資を受けるためには、開業にかかる資金の3割程度の自己資金を準備する必要があると言われています。
例えば、日本政策金融公庫の創業融資制度では、お申込み条件の中に「創業にかかる資金総額の10分の1以上の自己資金が必要」という項目があります。
ここでの自己資金割合1割は、最低限の条件であり、実際には上述の3割程度は必要になります。
また、政府系金融機関である日本政策金融公庫の「2022年度新規開業実態調査」によれば、創業資金総額に占める自己資金の割合は約3割程度という結果も出ています。
「2022年度新規開業実態調査」は以下のサイトに掲載されています。
kaigyo_221130_1.pdf (jfc.go.jp)
創業資金総額と自己資金の目安の関係についての事例は、次の通りです。
<事例①>
創業資金総額:500万円の場合
自己資金の目安は500万円の3割の150万円です。 |
<事例②>
創業資金総額:1,000万円の場合
自己資金の目安は1,000万円の3割の300万円です。 |
必要な自己資金の額は金融機関によって異なる上に、創業資金の3割の自己資金があれば必ず融資を受けられるわけではないことから注意が必要です。
実際に金融機関から創業融資を受ける際には、自己資金だけでなく、業務経験や実績なども総合勘案した審査が行われます。
なお、計画的な創業・起業については、審査上の評価が高くなることから、自己資金をコツコツと貯めていることが大きなアピールポイントとなります。
日本政策金融公庫から融資を受けることを検討している方は、以下の記事もご参考になさってください。
自己資金ゼロでは日本政策金融公庫の創業融資を受けられない?
自己資金として認められるお金の種類?
銀行や信用金庫などの金融機関から自己資金として認められるお金は、その出所が確認できるものです。出所が確認できないお金は、自己が所有しているかどうかが分からないため、金融機関に自己資金として認めてもらえません。
自己資金として認められる主なお金の種類は次の通りです。
(1)預金または貯金
(2)配偶者名義の通帳にある預金 (3)保有資産を売却してできた資金 (4)退職金 (5)親族から贈与されたお金(状況によっては自己資金とならない) |
詳細は以下において、確認します。
(1)預金または貯金
金融機関の口座にある自身の預金や貯金は自己資金として認められます。また、定期口座や積立定期預金などで定期的に貯めてきたお金も自己資金として認められます。
預金や貯金は通帳の原本にある入出金明細からお金の出所が確認できるためです。
例えば、日本政策金融公庫の創業融資の際には、通帳原本について最低でも過去半年分の提出を求められます。
ただし、創業する直前に手許にある現金をまとめて口座に預け入れた場合は、その現金の出所が確認できなければ自己資金として認められない可能性があります。
(2)配偶者名義の通帳にある預金
自身の配偶者名義の通帳にある預金も自己資金として認められます。
そのため、自身で貯めたお金だけでは自己資金が足りない場合には、配偶者名義の預金を自己資金とすることで解決できることがあります。
ただし、配偶者の預金を自己資金として認めてもらうには、配偶者の同意が必要です。配偶者に事前に相談して同意を得た上で、配偶者の通帳の原本を金融機関に提示できれば、自身の預金でなくても認められることが多いです。
(3)保有資産を売却してできた資金
保有資産を売却してできた資金も自己資金として認められます。保有資産は自身の資産形成により築き上げたお金と同等のものだからです。
例えば、保有している株式などの金融資産や不動産、車を売却して得たお金は自己資金として認められます。
なお、金融機関に対して保有資産が自身のものであることを証明するために、証券会社の発行書類や資産売却時の契約書類などが必要になります。
(4)退職金
会社から支給される退職金も自己資金として認められます。
長年勤めた会社の退職金はある程度まとまったお金が支給されることから、それを原資に開業することが可能となります。
なお、会社から多額の退職金が支給される場合には、その入金に関して出所を証明するために、退職所得の源泉徴収票などが必要となります。
(5)親族から贈与されたお金
親や親族から贈与されたお金は、出所を確認できる場合に自己資金として認められる場合があります。
例えば、親からお金を贈与された場合は、親の通帳を提示して出所を証明することになります。親の名義の口座から自身の名義の口座に振り込まれた入出金明細を確認することで、贈与されたお金かどうかを判別することができます。
親や親族から贈与を受けて自己資金にしたい場合には、お金の出所を証明するために、贈与する親や親族が名義の口座から直接振り込んでもらうことが重要です。
自己資金として認められないお金の種類とは?
自分で準備したお金が自己資金として金融機関に認められなければ、金融機関からの融資を受けられない可能性があります。
そのため、ここでは、自己資金として認められないお金の種類を念のために確認します。
自己資金として認められないお金の種類は次の通りです。
(1)タンス預金
(2)借りたお金 (3)宝くじ、競馬などで当たったお金 (4)見せ金 |
詳細は以下において、確認します。
(1)タンス預金
自宅で貯めたタンス預金は自己資金として認められません。
なぜなら、自宅に保管していた現金はいつからそのお金があったのかを客観的に証明することは難しく、出所が不明とされるためです。
例えば、自宅の金庫や貯金箱に貯めていた現金は、金融機関の口座に入金した現金と違い、入金の履歴や出所を証明することはできません。
計画的に貯めたお金であっても、タンス預金は金融機関から自己資金として認められないことから、自己資金を貯めたい方は銀行や信用金庫などの預金口座に預けることが重要です。
(2)借りたお金
借りたお金は自己資金として認められません。なぜなら、借りたお金には返済義務があり、自身が所有しているお金ではないためです。
金融機関や消費者金融などから借りたお金はもちろん、例えば、親や親族、友人、知人から借りたお金は自己資金として認められません。
仮にカードローンやクレジットカードのキャッシングなどで現金を調達して、自己資金にしようとしている方がいれば、特に注意が必要です。
なお、親や親族、友人、知人からお金を借りるのではなく、親や親族から贈与してもらう場合や、友人、知人を役員にして出資してもらう場合には、自己資金として認めてもらえる可能性があります。
(3)宝くじ、競馬などで当たったお金
宝くじ、競馬などで当たったお金は、偶発的な要素が強く、自己資金として認めてもらえない可能性が高いです。
自己資金の基本は、自身がコツコツと貯めたお金であることです。
(4)見せ金
見せ金とは、金融機関に対して自己資金があるかのように見せかけるために一時的に用意したお金のことです。
具体的には、一定期間のみ第三者から借り入れてきたお金を自分の口座に入金し、金融機関の審査が終了した後で借入先の第三者にお金を返すという行為です。
この見せ金は当然に自己資金として認められません。
なぜなら、見せ金は一時的に借りてきたお金であり、自身が所有しているお金ではないからです。
金融機関の担当者は預金口座の通帳の入出金を確認すれば、そのお金が見せ金かどうかを判断できます。
見せ金は悪質な行為として詐欺罪に問われる可能性もあるため、自己資金が足りない場合でも、見せ金を利用しないことが重要です。
自己資金に関する書類の注意点
融資を受ける際には、自己資金に関する書類を提出し、自己資金であることを証明する必要があります。
そのため、ここでは自己資金に関する書類の注意点を2つ確認します。
(1)自己資金の出所を証明するために通帳原本を提出する
通帳のコピーでは改ざんできるため、銀行の担当者はコピーではなく通帳原本の確認を求めてきます。
なお、通帳原本は融資審査の面談時に金融機関の担当者に提示し、担当者から内容のチェックを受け、その日のうちに返却される場合が多いです。
(2)開業費用を先払いした場合には領収書を保管しておく
事業で必要な費用を先に支払った場合には、その資金も「みなし自己資金」として認められるため、支払ったことを証明できる領収書などを保管しておく必要があります。
例えば、融資を受ける前に事務所や店舗を借りるための費用や備品などを先に支払っていた場合には、それらを購入した際の領収書が必要となります。
ただし、金融機関からみなし自己資金として認められるためには、事前に事業計画書に記載をして、実際に購入する場合に限られます。
自己資金が足りない場合の対応方法
自己資金が足りない場合は、銀行や信用金庫などの金融機関から融資を受けられない可能性が高くなります。
そのため、自己資金が足りない場合の対応方法を確認します。
なお、開業資金がゼロの状態から開業に向けて準備する予定の人は、以下の記事も参考にしてみてください。
開業資金ゼロの人でも起業できるのか?
(1)貯金をする
現在の収入から、銀行の預金口座に定期的に一定額を貯金する対応方法があります。
この方法では、十分な自己資金を確保するまでに時間を要することがあるため、注意が必要です。
(2)親や親族に相談して援助を受ける
親や親族に開業のための自己資金が足りない旨を相談し、資金を口座に振り込んでもらう対応方法があります。
この際、直接現金を受け渡ししないように注意が必要です。
(3)補助金や助成金制度を活用する
国や地方自治体などが実施する補助金または助成金制度に申請し、事業資金の支援を受ける対応方法があります。
補助金や助成金は融資と異なり返済不要のお金ですが、制度によって資金使途が定められている場合もあるので注意が必要です。
(4)出資を受ける
個人投資家やベンチャーキャピタルから出資を受けて、事業資金を援助してもらう対応方法があります。
出資を受けたお金は返済不要ですが、投資家が事業の成長に対して口を挟むようになることで、経営者が自由に事業を経営できなくなる可能性があるため、注意が必要です。
まとめ
以上今回は、創業融資における自己資金に関して、「自己資金として認められるお金の種類」や「自己資金が足りない場合の対応方法」などを詳しく解説させていただきました。
自己資金とは自身で所有しているお金のことを言います。
銀行や信用金庫などの金融機関から創業融資を受ける場合には、開業にかかる資金の3割程度の自己資金を準備する必要があると言われています。
自己資金として認められるお金には「預金」「保有資産を売却してできた資金」「退職金」「親族から贈与されたお金」などがあります。いずれの場合であっても、出所のわかる証拠の提示が必要になります。
自己資金が足りない場合の対応方法は次の通りです。
✓貯金をする
✓親や親族に相談して援助を受ける
✓補助金や助成金制度を活用する
✓出資を受ける
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