故人の財産を相続するときに発生するのが相続税です。いわゆる富裕層以外の方にとって気になることは、相続税がかかるかどうかではないでしょうか。
そこで今回は、「相続税はいくらまでなら無税なのか」に焦点を当てつつ、「相続税の早見表」や、「申告の必要性の判断」なども含めて解説します。
なお、相続・事業承継コンサルティングについては、以下のサイトをご参照ください。
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相続税はいくらまで無税?基準は3,600万円
相続税はどのようなケースでもかかると思っている方も少なくないようですが、実際には遺産を相続しても相続税が発生しないケースがあります。
相続税が無税になるのは大きく分けて次の2パターンです。
✓課税価格が基礎控除以下で無税になるケース
✓控除や特例を利用して無税になるケース |
(1)課税価格が基礎控除以下で無税になるケース
ここでは、まず、課税価格が基礎控除以下で無税になるケースについて確認します。
①基礎控除の計算方法
基礎控除とは、課税対象となる課税価格から一定額を差し引ける制度です。
他の税額控除などは要件を満たさなければ適用はできませんが、基礎控除は誰でも適用できるものです。
基礎控除の計算式と基礎控除の早見表は、以下の通りです。
<計算式>
基礎控除 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数 |
<早見表>
法定相続人の数 | 基礎控除 |
1人 | 3,600万円 |
2人 | 4,200万円 |
3人 | 4,800万円 |
以降、法定相続人が1人増えるごとに600万円ずつ加算 |
法定相続人については、後ほど詳細を説明します。
②課税価格が基礎控除以下なら無税(3,600万円以下の場合は基本的に無税)
法定相続人が1人のときの基礎控除は3,600万円で、以降、法定相続人が1人増えるごとに600万円ずつ加算されます。そのため、課税価格が3,600万円以下であれば基本的に無税となります。
また、課税価格が3,600万円を超える場合であっても、法定相続人が2人以上いて、課税価格が基礎控除以下であれば相続税は無税となります。
(2)控除や特例を利用して無税になるケース
次に控除や特例を利用して無税になるケースを確認します。
具体的には、課税価格が基礎控除を上回り相続税が発生した場合であっても、他の控除や特例の適用によって相続税額がかからないケースです。
ただし、控除や特例を適用するためには、それぞれの要件を満たす必要があります。
主な控除や特例は次の通りです。
✓配偶者の税額軽減(配偶者控除) ✓未成年者控除 ✓障害者控除 ✓相次相続控除 ✓小規模宅地等の特例 |
法定相続人とは
ここでは、基礎控除の計算に出てきた「法定相続人」について確認します。
法定相続人とは「法律上の遺産を相続する権利のある人」を言います。遺言で指定がない限り、この法定相続人が遺産を相続します。
法定相続人の基礎知識については、次の通りです。
(1)順位が高い人のみ相続可能
被相続人に配偶者がいる場合、配偶者は常に法定相続人です。これは、配偶者と被相続人との深い関係を考慮し、他の法定相続人に比べて特別な位置付けとなっているからです。
なお、法定相続人の配偶者は、戸籍上の配偶者であることが前提であり、籍を入れていない、いわゆる「内縁関係の妻や夫」は含まれないことから、注意が必要です。
配偶者以外の親族は、下表の相続順位に従い、最も順位の高い関係性の人のみが法定相続人となります。例えば、子がいれば子のみが、子がいなければ父母が法定相続人になります。
順位 | 関係性(代襲相続人) |
第1順位 | 子(孫) |
第2順位 | 父母(祖父母) |
第3順位 | 兄弟・姉妹(甥・姪) |
法定相続人がすでに亡くなっている場合に、世代を飛び越えて相続できる権利が移動する制度を「代襲相続」と言います。
基礎控除を計算するにあたっては、代襲相続人も法定相続人の数に含まれますので、注意が必要です。
(2)法定相続人のパターンと法定相続分
法定相続人が遺産を相続できる割合として「法定相続分」が決まっています。ここでは、配偶者がいる場合と、配偶者がいない場合に分けて、法定相続人のパターンと法定相続分を確認します。
<配偶者がいる場合>
パターン | 法定相続分 | |
配偶者 | 配偶者以外 | |
配偶者+子(孫) | 1/2 | 子(孫)で、1/2を人数で分ける |
配偶者+父母(祖父母) | 2/3 | 父母(祖父母)で、1/3を人数で分ける |
配偶者+兄弟・姉妹(甥・姪) | 3/4 | 兄弟・姉妹(甥・姪)で、1/4を人数で分ける |
配偶者のみ | 全額 |
<配偶者がいない場合>
パターン | 法定相続分 |
子(孫)のみ | 全額を人数で分ける |
父母(祖父母)のみ | 全額を人数で分ける |
兄弟・姉妹(甥・姪)のみ | 全額を人数で分ける |
実際の相続財産の取り分は、遺言で指定がない限り、法定相続人の間で遺産分割協議をして決定するのが一般的です。
そのため、実際には法定相続分通りに相続しない場合もありますが、法定相続分は相続税や遺留分の計算にも使われるため、しっかりと理解しておくことが重要です。
(3)法定相続人数のカウントにおける留意点
法定相続人の数のカウントにおける主な留意点は次の通りです。
①養子がいる場合
養子も法定相続人になれますが、人数制限があります。実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合には2人までは数に含めることができます。
②連れ子がいる場合
配偶者の連れ子は実子とされるため、養子のように数の制限を受けることはありません。
③相続放棄がある場合
相続放棄をした法定相続人は、遺産の相続はできませんが、基礎控除の計算上は、相続放棄をした方も法定相続人に含めてカウントします。
④内縁の妻や夫がいる場合
上述の通り、戸籍上(法律上)の婚姻関係がない場合には法定相続人にはなれず、基礎控除の計算上の法定相続人にも含めることはできません。
相続税の計算方法
相続税の計算方法については、以下の記事をご参照ください。
相続税の計算方法をわかりやすく解説!(スケジュールや相続税がかかる遺産額も)
相続税の早見表
実際の相続税の計算は単純ではありませんが、早見表を見れば、相続人全体の相続税がおおよそいくらくらいになるのか見当を付けることはできます。
ここでは、配偶者がいる場合と、配偶者がいない場合の早見表を確認します。
なお、以下の事項を早見表の前提としていますので、ご留意ください。
✓遺産は法定相続分で按分したものと仮定 ✓配偶者がいる場合には、配偶者の税額軽減(配偶者控除)を適用 |
<配偶者がいる場合>
相続財産 | 配偶者と 子1人 |
配偶者と 子2人 |
配偶者と 子3人 |
5,000万円 | 40万円 | 10万円 | – |
6,000万円 | 90万円 | 60万円 | 30万円 |
8,000万円 | 235万円 | 175万円 | 138万円 |
1億円 | 385万円 | 315万円 | 263万円 |
3億円 | 3,460万円 | 2,860万円 | 2,540万円 |
5億円 | 7,605万円 | 6,555万円 | 5,963万円 |
10億円 | 1億9,750万円 | 1億7,810万円 | 1億6,635万円 |
<配偶者がいない場合>
相続財産 | 子1人 | 子2人 | 子3人 |
5,000万円 | 160万円 | 80万円 | 20万円 |
6,000万円 | 310万円 | 180万円 | 120万円 |
8,000万円 | 680万円 | 470万円 | 330万円 |
1億円 | 1,220万円 | 770万円 | 630万円 |
3億円 | 9,180万円 | 6,920万円 | 5,460万円 |
5億円 | 1億9,000万円 | 1億5,210万円 | 1億2,980万円 |
10億円 | 4億5,820万円 | 3億9,500万円 | 3億5,000万円 |
相続税がかかる場合に適用できる控除や特例
相続税がかかる場合には、基礎控除以外の控除や特例の適用を受けることができます。
これらを上手に活用することで、相続税が無税になる場合もあります。ただし、控除や特例の適用を受けるためには、それぞれの要件を満たす必要があります。
(1)配偶者の税額軽減(配偶者控除)
配偶者の税額軽減については、以下の記事をご参照ください。
配偶者控除の適用で相続財産1億6,000万円までなら無税(要件やデメリットなども)
(2)小規模宅地等の特例
小規模宅地等の特例については、以下の記事をご参照ください。
小規模宅地の特例で相続税を大幅に減額!!
(3)税額控除
未成年者控除、障害者控除、相次相続控除などの税額控除については、以下の記事の中の「2割加算と税額控除」の項目をご参照ください。
相続税の計算方法をわかりやすく解説!(スケジュールや相続税がかかる遺産額も)
相続税の申告が必要か否かの判断はどうする?
相続税の申告は不要となるケースがあります。ここでは、申告の必要性の判断について、詳しく解説します。
(1)法定相続人1人では基礎控除3,600万円以下は申告不要
課税価格が基礎控除以下であれば相続税がかからないため、申告は不要となります。
ただし、申告は不要であっても、借入金などの負債が多く「相続放棄」や「限定承認」をする場合には、相続が発生したことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に申述する必要がありますので、注意が必要です。
(2)相続税が発生したら申告が必要
これは当然ですが、相続税が発生する場合には、申告が必要となります。
相続税の申告は被相続人が亡くなったことを知った日から10か月以内に行う必要があります。
なお、相続税の申告は税理士等の専門家に依頼するこが一般的です。
(3)基礎控除以外の控除や特例を利用して無税になった場合
配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を利用した結果として、相続税が0円になった場合には、相続税の納税義務はありませんが申告は必要となります。
また、遺産分割協議が申告期限までに終わらない場合にも、「申告期限3年以内の分割見込書」を添付して、いったん申告書を提出する必要があります。
まとめ
以上、今回は、「相続税はいくらまでなら無税なのか」に焦点を当てつつ、「相続税の早見表」や、「申告の必要性の判断」なども含めて解説させていただきました。
課税価格が基礎控除以下であれば相続税は無税です。
また、基礎控除を上回った場合でも、控除や特例を利用することで無税となることもあります。
相続税がいくらぐらいになるかについては、早見表を確認することで見当を付けることができます。
ただし、相続税の控除や特例にはそれぞれに細かな要件があることから、相続税申告をする場合には、税理士などの専門家に依頼することが一般的です。
「江東区・中央区(日本橋)・千葉県(船橋)」を拠点とする保田会計グループでは、相続に力を入れておりますので、相続税に関してお悩みの場合には、お気軽にご連絡ください。