板橋税務調査相談センター|無申告対応|無料相談|保田会計グループ

税務調査・無申告対応

板橋税務調査相談センター

運営:谷北会計事務所

税務調査・無申告対応

板橋税務調査相談センター

運営:谷北会計事務所

税務調査・無申告対応

板橋税務調査相談センター

運営:谷北会計事務所

よくある質問

「顧問税理士について」のよくある質問

ここでは、「ご相談について」のよくある質問を掲載しています。

税務調査に関してご不明点等ございましたら、以下のサイトから、LINEやフォーム入力から、お気軽にご連絡ください。

板橋税務調査相談センター|無申告対応|無料相談|板橋での税務調査なら板橋税務調査相談センターへご相談ください

 

Q1.税務調査の途中で税理士を変えることはできる?

A1.税務調査中であっても税理士の変更は可能です。

現任の顧問税理士に税務調査のことを質問しても、はっきりした回答がないなど、税務調査の経験値が少ない場合や、得意にしていなそうな場合には是非ご相談ください。

 

Q2.顧問税理士が税務調査に立ち会ってくれない場合はどうすればいい?

A2.税務調査を依頼できる税理士を探して依頼します。

板橋税務調査相談センター以外にも、税務調査を引き受けてくれる税理士はインターネットで探すことができます。

 

Q3.事前に税理士と打ち合わせすべき内容は?

A3.過去3年間の取引を確認した上で、調査官が指摘しそうなポイントを洗い出し、どう回答するかを準備しておきます。

また、その回答と矛盾しない証拠資料も準備しておきます。

 

 

その他の質問

その他の質問については、以下の内容もご参照ください。

「ご相談について」のよくある質問はこちら:

「ご相談について」のよくある質問

 

「税務調査でよく指摘される事項について」のよくある質問はこちら:

「税務調査でよく指摘される事項について」のよくある質問

 

「税務調査の基礎知識について」のよくある質問はこちら:

「税務調査の基礎知識について」のよくある質問

 

「税務調査の注意点について」のよくある質問はこちら:

「税務調査の注意点について」のよくある質問

 

 

 

板橋税務調査センターでは、板橋や赤羽(北区)、大宮(埼玉)を拠点としておりますが、全国からオンライン面談でのご相談も受け付けております。

税務調査はもちろん税務全般について、ご心配事等ございましたら、いつでもご相談ください。

「税務調査の注意点について」のよくある質問

ここでは、「ご相談について」のよくある質問を掲載しています。

税務調査に関してご不明点等ございましたら、以下のサイトから、LINEやフォーム入力から、お気軽にご連絡ください。

板橋税務調査相談センター|無申告対応|無料相談|板橋での税務調査なら板橋税務調査相談センターへご相談ください

 

Q1.税務調査を拒否することはできる?

A1.基本的に通常の調査(任意調査)であっても拒否することはできません。

正当な理由もなく拒否した場合には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金という罰則があります。

査察が行う調査は「強制調査」、通常の調査は「任意調査」とそれぞれ呼ばれます。任意調査と言っても、「強制調査」の対となる用語として使用されているだけであって、税務調査には受忍義務があるため、調査そのものを原則、拒否することはできません。

ただし、病気や天災など正当な理由がある場合には、調査が延期されたり、稀に中止されたりします。

 

Q2.家族や従業員に対しても質問されることはある?

A2.調査官の判断により、質問されることがあります。

よくある事例として、社長が奥さんに経理担当者として給料を払っていたようなケースでは、調査官が奥様に質問した結果、経理の知識が全くないことが判明し、給料を否認されることがあります。

このように、申告内容を確認するため、家族や従業員に対しても調査官が直接に質問することはよくあります。

 

Q3.取引先へ反面調査に行くと言われても断れる?

A3.反面調査は、原則、断ることができません。

反面調査は、調査対象者の承諾が必要とされておらず、断りもなく反面調査に行かれることもあります。帳簿や証拠書類に怪しい点があり、事実を確認しきれない場合に、反面調査が行われることから、普段から、正しく取引を帳簿に記載し、証拠書類もしっかりと残すことが反面調査の防止になります。

ただし、上記の状況であったとしても、調査官の指摘を認め、税務調査に協力すれば、反面調査を止めてもらえることがあります。

 

Q4.質問応答記録書への署名・押印は拒否できる?

A4.質問応答記録書への署名・押印は義務ではないことから、拒否は可能です。

質問応答記録書は調査官と納税者のやりとりを証拠書類として残すために、調査官の判断で作成される書類です。特に重加算税の対象とする場合には、作成されることが多いです。

作成後に調査官から納税者に対しての読み聞かせが終わると、調査官は署名・押印を求めてきますが、ここで安易に署名・押印しないことが重要です。署名・押印することで、不利な状況になることがあります。

そのため、署名・押印する前には、必ず、顧問税理士等への相談をしてください。

 

Q5.調査官の指摘に納得がいかない場合はどうしたらいい?

A5.調査官からの指摘に納得ができない場合、納得できない理由をきちんと説明し、修正申告をしない旨を伝えます。

後日、調査官から強制的に申告内容を修正(「更正」と言います)するかどうかの回答があり、修正される場合には追加で税金を払うことになります。

ここでの結果にも納得がいかない場合には、3か月以内に税務署長に対して再調査の請求をするか、国税不服審判所に対して審査請求を行います。さらに、審査請求の処分にも納得がいかない場合には、6か月以内に裁判所に対して処分の取り消しを求めて訴えを提起することとなります。

 

Q6.融資のために粉飾決算で黒字にしていますが、問題はない?

A6.税務調査において、粉飾決算をしていることで不利になることはありません。

税金を本来よりも多く払っている状態でとなるため、基本的には無視されます。また、銀行へ通知されることもありません。

 

Q7.過去の領収書・請求書がなく、通帳記帳もしていないのですが、問題ない?

A7.税務署目線の推測値で税金を計算されてしまう可能性が高いです。

銀行の入出金データや、クレジットカード会社の明細は再発行できることから、すぐに再発行依頼をかけてください。また、取引先などに依頼して領収書など再発行できるものはできるだけ入手しておくことが重要です。

 

Q8.税務調査による追加の税金は一括で払うしかない?

A8.税金が一括で払えない場合、分割で支払うことも交渉可能です。

利益から、毎月いくら程度なら払えそうか計算根拠を示しつつ、税務署の徴収担当と支払スケジュールを交渉することができます。

ただし、延滞税の税率が高いことから、本税については、なるべく早期に納税することが重要です。

 

 

その他の質問

その他の質問については、以下の内容もご参照ください。

「ご相談について」のよくある質問はこちら:

「ご相談について」のよくある質問

 

「税務調査でよく指摘される事項について」のよくある質問はこちら:

「税務調査でよく指摘される事項について」のよくある質問

 

「税務調査の基礎知識について」のよくある質問はこちら:

「税務調査の基礎知識について」のよくある質問

 

「顧問税理士について」のよくある質問はこちら:

「顧問税理士について」のよくある質問

 

 

板橋税務調査センターでは、板橋や赤羽(北区)、大宮(埼玉)を拠点としておりますが、全国からオンライン面談でのご相談も受け付けております。

税務調査はもちろん税務全般について、ご心配事等ございましたら、いつでもご相談ください。

「税務調査の基礎知識について」のよくある質問

ここでは、「ご相談について」のよくある質問を掲載しています。

税務調査に関してご不明点等ございましたら、以下のサイトから、LINEやフォーム入力から、お気軽にご連絡ください。

板橋税務調査相談センター|無申告対応|無料相談|板橋での税務調査なら板橋税務調査相談センターへご相談ください

 

Q1.担当する税理士によって税務調査の結果は変わる?

A1.大幅に変わります。

税務調査の経験・知識が少ない税理士は、調査官に言われるがままで、的確な反論ができません。
そのため、税務調査で負担することとなる税金は、担当する税理士によって数百万円単位で変わることもざらにあります。
税務調査を税理士へ依頼するときは、その税理士がどんな調査に対応したことがあるのか税務調査の経験値で選ぶことを強くお勧めします。

 

Q2.調査官の質問に対しては、どのように回答すればいい?

A2.嘘を言わず、あいまいな記憶で回答しないことが基本です。

調査官は、税金をとることを目的とした質問をしてきますが、特別に構えず、普通に回答します。

また、次のことはなるべく言わないように注意が必要です。

①嘘や事実と異なることを言わない

②あいまいな記憶で適当に回答しない(分からなければ、後で調べて回答する)

③必要以上の情報開示はしない(余計なことは話さない)

 

Q3.税務署から連絡がきたら、どうすればいい?

A3.税務調査で必ずチェックされる次のポイントを押さえて、しっかりと説明ができるよう、過去の帳簿をチェックし、内容を確認しておきます。

①売上の確認

売上の根拠資料と、帳簿の売上計上額が一致するか確認しましょう。
例えば、飲食店の場合、領収証と売上計上額の一致や、予約表と売上計上の有無がチェックされます。

②現金管理

手元の現金と、現金出納帳の金額を一致させておきましょう。
現金管理が適切に行われているかで調査官の心証はかなり変わります。

③金額の大きな取引やイレギュラーな取引の内容の確認

曖昧な回答をしていると、何か隠しているのではと疑われ、調査が長引く可能性があるため、取引内容はもちろん、取引に至った経緯なども説明できるようにしておきます。

 

Q4.調査までに準備すべき資料は?

A4.3年分の確定申告書、総勘定元帳や固定資産台帳などの各種帳簿、売上や経費の根拠資料となる領収書・請求書・レシート、その他銀行通帳など、申告書を作成するために使用した資料を準備します。

現金売上の領収書控えや、予約管理表など、売上計上もれを発見しやすい資料は、特にチェックをされることから、資料間の整合性が取れているか事前に確認しておきましょう。

また、顧客リストやスケージュール表、手帳など、帳簿作成に直接は必要のない管理資料であっても、チェックされることが多いので準備しておきます。

 

Q5.調査初日の流れはどんな感じ?

A5.初日は、通常10時に始まり、夕方4時に終わります。その間にお昼休憩が12時~13時の1時間入りますので、実質は5時間程度の調査となります。

午前中は、事業の概要や、記帳している帳簿の説明など、ヒアリング中心で終わることが多いです。
ヒアリングでは、仕事内容や、取引先の確認、業界動向や社長の経歴などを聞かれます。この際の説明と、この後の資料のチェック結果に矛盾する点があると、何か隠しているのではないか?と疑われてしまうので、適当な説明はせず、事実をしっかりと伝えることが重要です。

お昼休憩をはさみ、午後になると、帳簿や各資料のチェックが始まることが多いです。特に売上や仕入、在庫の計上が適切かをまずはチェックされます。

ここで、一番発見されやすいのが現金売上や雑収入の申告漏れです。領収書は作っているにも関わらず、売上の経理処理がしてなかった場合や、領収書が何冊もあり、控えが残っていなかったりすると、かなり細かくチェックされます。

 

Q6.調査官の指摘で、申告内容に誤りが見つかった場合はどうなる?

A6.調査官の指摘に納得できる場合には、修正申告という手続きを行い、本来の正しい金額などに修正した申告書を作成・提出し、追加で税金(追徴税額)を払います。

 

Q7.追加の税金(追徴税額)には罰金も加わるの?

A7.過少申告加算税や延滞税といった罰金(ペナルティ)のようなものが加わります。

また、悪質な過少申告と判定されると、過少申告加算税より税率の大きい重加算税の対象となってしまうと共に、通常、調査期間が7年に延長されてしまいます。

 

 

その他の質問

その他の質問については、以下の内容もご参照ください。

「ご相談について」のよくある質問はこちら:

「ご相談について」のよくある質問

 

「税務調査でよく指摘される事項について」のよくある質問はこちら:

「税務調査でよく指摘される事項について」のよくある質問

 

「税務調査の注意点について」のよくある質問はこちら:

「税務調査の注意点について」のよくある質問

 

「顧問税理士について」のよくある質問はこちら:

「顧問税理士について」のよくある質問

 

 

板橋税務調査センターでは、板橋や赤羽(北区)、大宮(埼玉)を拠点としておりますが、全国からオンライン面談でのご相談も受け付けております。

税務調査はもちろん税務全般について、ご心配事等ございましたら、いつでもご相談ください。

「税務調査でよく指摘される事項について」のよくある質問

ここでは、「ご相談について」のよくある質問を掲載しています。

税務調査に関してご不明点等ございましたら、以下のサイトから、LINEやフォーム入力から、お気軽にご連絡ください。

板橋税務調査相談センター|無申告対応|無料相談|板橋での税務調査なら板橋税務調査相談センターへご相談ください

 

Q1.売上の漏れが指摘されたときはどうする?

A1.売上の計上漏れがあると、とりあえず重加算税の対象だと言ってくる調査官がいます。ただし、本来、重加算税の対象となるのは、「故意の隠ぺい・仮装行為」があった場合のみです。例えば、うっかり忘れてしまったというだけでは、通常、「故意の隠ぺい・仮装行為」は認められず、その結果、重加算税の対象にはなりません。その漏れてしまった理由や経緯をしっかりと説明することが重要です。

 

Q2.同業他社と比べ、交際費が多額であると指摘されたときは?

A2.事業に関連する交際費であれば、他社と比べて多額であったとしても否認される筋合いはありません。具体的にどの交際費が過大なのかを調査官に質問し、いかにその交際費が事業遂行に必要であったか、支払いによる効果がどれくらいあったか等を根気強く説明します。納得いかないまま、単に多すぎるという指摘だけであれば、修正申告に応じないようにしましょう。

 

Q3.計上した外注費が給与になると指摘されたときは?

A3.個人に対する支払いについて、外注費と給与のどちらなのかという論点は税務調査でよく受ける指摘です。この指摘は、その支払を受ける個人の仕事の受け方や会社側での管理方法など、契約書の文言ではなく実態に即して判断すべきものとなります。外注費と判断するための要件は判例等である程度決まっていますので、その要件に照らして外注費として判断できる根拠をしっかりと説明していきましょう。
外注費か給与かの判定基準に照らして、給与となる場合には源泉所得税や消費税といった税金が追加で発生することとなります。

 

 

その他の質問

その他の質問については、以下の内容もご参照ください。

「ご相談について」のよくある質問はこちら:

「ご相談について」のよくある質問

 

「税務調査の基礎知識について」のよくある質問はこちら:

「税務調査の基礎知識について」のよくある質問

 

「税務調査の注意点について」のよくある質問はこちら:

「税務調査の注意点について」のよくある質問

 

「顧問税理士について」のよくある質問はこちら:

「顧問税理士について」のよくある質問

 

 

板橋税務調査センターでは、板橋や赤羽(北区)、大宮(埼玉)を拠点としておりますが、全国からオンライン面談でのご相談も受け付けております。

税務調査はもちろん税務全般について、ご心配事等ございましたら、いつでもご相談ください。

「ご相談について」のよくある質問

ここでは、「ご相談について」のよくある質問を掲載しています。

税務調査に関してご不明点等ございましたら、以下のサイトから、LINEやフォーム入力から、お気軽にご連絡ください。

板橋税務調査相談センター|無申告対応|無料相談|板橋での税務調査なら板橋税務調査相談センターへご相談ください

 

Q1.税務署から電話がありましたが、どのタイミングで相談すべき?

A1.今すぐに相談をしてください。

以前、当センターの料金で悩み、税務調査の初日を一人で税務調査を受けた人がいます。結局、ご自身で対応した税務調査の結果に納得できず、ご相談をいただきましたが、最初から相談してもらえれば、もっと有利な交渉ができたと思っています。
悩んだら、できるだけ早くにご相談ください!

 

Q2.税務署から多額の納税を要求されていますが、このような状態から依頼してもいい?

A2.もちろん問題ありません。

税務調査で多額の追徴税額の提示をされた後で、ご依頼いただくケースも多いです。

税務署が要求している納税額の算出根拠を確認し、納得できない点があれば納得できるまで、しっかりと説明を受けることが重要です。
あいまいな部分は受け入れず、税額が下がるように徹底的に交渉をすることで、余分な税金は払わないようにします。

ただし、税務署の主張が正しい場合には、ご依頼いただいても税金を減らすことは難しいです。
今から何ができるかについては、初回ご相談で説明させていただきます。

 

 

その他の質問

その他の質問については、以下の内容もご参照ください。

「税務調査でよく指摘される事項について」のよくある質問はこちら:

「税務調査でよく指摘される事項について」のよくある質問

 

「税務調査の基礎知識について」のよくある質問はこちら:

「税務調査の基礎知識について」のよくある質問

 

「税務調査の注意点について」のよくある質問はこちら:

「税務調査の注意点について」のよくある質問

 

「顧問税理士について」のよくある質問はこちら:

「顧問税理士について」のよくある質問

 

 

板橋税務調査センターでは、板橋や赤羽(北区)、大宮(埼玉)を拠点としておりますが、全国からオンライン面談でのご相談も受け付けております。

税務調査はもちろん税務全般について、ご心配事等ございましたら、いつでもご相談ください。