2023年11月10日
ここでは、「ご相談について」のよくある質問を掲載しています。
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Q1.税務調査を拒否することはできる?
A1.基本的に通常の調査(任意調査)であっても拒否することはできません。
正当な理由もなく拒否した場合には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金という罰則があります。
査察が行う調査は「強制調査」、通常の調査は「任意調査」とそれぞれ呼ばれます。任意調査と言っても、「強制調査」の対となる用語として使用されているだけであって、税務調査には受忍義務があるため、調査そのものを原則、拒否することはできません。
ただし、病気や天災など正当な理由がある場合には、調査が延期されたり、稀に中止されたりします。
Q2.家族や従業員に対しても質問されることはある?
A2.調査官の判断により、質問されることがあります。
よくある事例として、社長が奥さんに経理担当者として給料を払っていたようなケースでは、調査官が奥様に質問した結果、経理の知識が全くないことが判明し、給料を否認されることがあります。
このように、申告内容を確認するため、家族や従業員に対しても調査官が直接に質問することはよくあります。
Q3.取引先へ反面調査に行くと言われても断れる?
A3.反面調査は、原則、断ることができません。
反面調査は、調査対象者の承諾が必要とされておらず、断りもなく反面調査に行かれることもあります。帳簿や証拠書類に怪しい点があり、事実を確認しきれない場合に、反面調査が行われることから、普段から、正しく取引を帳簿に記載し、証拠書類もしっかりと残すことが反面調査の防止になります。
ただし、上記の状況であったとしても、調査官の指摘を認め、税務調査に協力すれば、反面調査を止めてもらえることがあります。
Q4.質問応答記録書への署名・押印は拒否できる?
A4.質問応答記録書への署名・押印は義務ではないことから、拒否は可能です。
質問応答記録書は調査官と納税者のやりとりを証拠書類として残すために、調査官の判断で作成される書類です。特に重加算税の対象とする場合には、作成されることが多いです。
作成後に調査官から納税者に対しての読み聞かせが終わると、調査官は署名・押印を求めてきますが、ここで安易に署名・押印しないことが重要です。署名・押印することで、不利な状況になることがあります。
そのため、署名・押印する前には、必ず、顧問税理士等への相談をしてください。
Q5.調査官の指摘に納得がいかない場合はどうしたらいい?
A5.調査官からの指摘に納得ができない場合、納得できない理由をきちんと説明し、修正申告をしない旨を伝えます。
後日、調査官から強制的に申告内容を修正(「更正」と言います)するかどうかの回答があり、修正される場合には追加で税金を払うことになります。
ここでの結果にも納得がいかない場合には、3か月以内に税務署長に対して再調査の請求をするか、国税不服審判所に対して審査請求を行います。さらに、審査請求の処分にも納得がいかない場合には、6か月以内に裁判所に対して処分の取り消しを求めて訴えを提起することとなります。
Q6.融資のために粉飾決算で黒字にしていますが、問題はない?
A6.税務調査において、粉飾決算をしていることで不利になることはありません。
税金を本来よりも多く払っている状態でとなるため、基本的には無視されます。また、銀行へ通知されることもありません。
Q7.過去の領収書・請求書がなく、通帳記帳もしていないのですが、問題ない?
A7.税務署目線の推測値で税金を計算されてしまう可能性が高いです。
銀行の入出金データや、クレジットカード会社の明細は再発行できることから、すぐに再発行依頼をかけてください。また、取引先などに依頼して領収書など再発行できるものはできるだけ入手しておくことが重要です。
Q8.税務調査による追加の税金は一括で払うしかない?
A8.税金が一括で払えない場合、分割で支払うことも交渉可能です。
利益から、毎月いくら程度なら払えそうか計算根拠を示しつつ、税務署の徴収担当と支払スケジュールを交渉することができます。
ただし、延滞税の税率が高いことから、本税については、なるべく早期に納税することが重要です。
その他の質問
その他の質問については、以下の内容もご参照ください。
「ご相談について」のよくある質問はこちら:
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「税務調査でよく指摘される事項について」のよくある質問はこちら:
「税務調査でよく指摘される事項について」のよくある質問
「税務調査の基礎知識について」のよくある質問はこちら:
「税務調査の基礎知識について」のよくある質問
「顧問税理士について」のよくある質問はこちら:
「顧問税理士について」のよくある質問
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