江東区の税理士|税務会計事務所【保田会計事務所】

BLOG
ブログ

税務調査の対象になる個人事業主の特徴とは?時期や対策を税理士が解説

税務調査の対象になる個人事業主の特徴

税務調査の連絡が届き不安に思っている方へ

経験豊富な国税OBが守ります。
― まずはお気軽にご連絡ください ―

サービス内容を詳しく見る

営業時間 9:00〜20:00 / 定休日なし

「税務調査」という言葉を聞くと、多くの個人事業主が不安を感じるでしょう。

しかし、税務調査は「運」や「ランダム」で決まるものではありません。税務署は、あなたの申告内容、事業形態、そしてお金の流れに潜む特徴をチェックし、調査対象を選定しています。

本記事では、税務調査の対象になりやすい個人事業主の特徴、調査が来る時期、調査が入った際の具体的な流れと対策、税理士に相談するメリットを解説します。

税務調査の対象になりやすい個人事業主の特徴

税務調査はランダムに行われるわけではありません。税務署は過去の申告データや業種ごとの傾向をもとに、調査対象として選びやすい条件に合致する個人事業主を優先的に調査します。

ここでは、税務調査の対象になりやすい個人事業主の特徴について解説します。

申告内容に不自然な点がある

税務調査の最も一般的な原因の一つは、申告内容に不整合や誤りがある場合です。売上や経費の申告が適切でない、または帳簿と実際の取引が一致していない場合、税務署はそれを調査の理由とすることがあります。

例えば、売上が急に大きく増減している場合や、経費の金額が不自然に多い場合などは、税務署から注目されやすくなります。

過去に指摘を受けたことがある

過去に税務調査で指摘を受けたことがある場合、再度調査が行われる可能性が高いです。

例えば、以前の税務調査で誤った申告や経費の過剰計上などが指摘され、その後も改善が見られない場合、再度調査の対象として選ばれることがあります。

現金商売を行っている業種である

特に現金商売を行っている業種では、税務調査を受けるリスクが高いです。例えば、飲食業や美容業、建設業などは現金取引が多く、売上の過少申告や経費の水増しが発生しやすい業種とされています。

これらの業種では、税務署が特に厳しく監視しているため、申告ミスがあると調査対象になりやすくなります。

外部からの情報提供(密告)がある

税務調査は、外部からの情報提供をきっかけに実施されることもあります。他の事業者や個人が不正を見つけた場合、税務署に情報を提供することがあり、それが税務調査の引き金になることもあります。

このような密告による調査も珍しくなく、事業を行っている際には、正確な申告と適切な経理処理を行うことが重要です。

白色申告または無申告のまま放置している

個人事業主の中には、「とりあえず白色申告をしている」「売上が少ないから申告していない」という方も多いかもしれません。しかし、このような状態は税務調査のリスクを高める要因となります。

白色申告は帳簿作成義務が簡易であるため、不備が生じやすいです。例えば、記録が不完全であったり、証拠となる書類が不足している場合、税務署がその点を指摘して調査対象にする可能性があります。

また、無申告が続くと、税務署はそれを「悪質な無申告」と見なし、調査対象とすることがあります。特に、開業届を提出しているのに申告していない場合、データ上では「事業を行っているのに申告していない」という不審な状態になり、最初に税務署のリストに載る可能性が高くなります。

取引の透明性に欠けている

税務調査では、通帳の出入金や取引が誰の名義で行われているかといった「お金の流れ」が厳しく確認されます。

特に注意が必要なのは、事業に関する取引が家族名義の口座で行われている場合です。家族名義の口座を事業用に使っていると、その意図が問われ、税務署が不正な処理を疑うことがあります。

副業の申告をしていない

副業で得た所得が申告されていない場合も調査対象となりやすいです。副業の収入を申告していないと、税務署はその隠蔽を疑い、調査を行うことがあります。

副業で得た収入が大きい場合、税務署から調査されるリスクが増すため、注意が必要です。

売上が1,000万円前後である

売上が年間1,000万円を超えると、消費税の課税事業者となり、申告・納税の手続きがより複雑になります。しかし、売上が900万円台後半で停滞している場合、税務署から「意図的に調整しているのではないか」と疑われることがあります。

例えば、数年連続で売上が950〜999万円の範囲に収まっている場合や、前年までの売上が1,100万円だったのに急に950万円に減少した場合、消費税逃れの疑いをかけられることがあります。このような場合、税務調査のリスクが高くなります。

税務調査が来るタイミング

税務調査は予告なく行われるものと思われがちですが、実際には一定の傾向やタイミングがあります。

この章では、税務調査が行われるタイミングや頻度、調査対象となりやすい時期について解説します。

税務調査の多くは6月〜11月に実施される

税務調査の多くは、毎年6月〜11月の間に実施される傾向があります。これは、前年度の確定申告(通常は3月に行われます)から得られたデータを基に、税務署が調査対象を選定し始める時期が5月ごろだからです。

具体的には、以下のようなタイミングで税務署からの通知が来ることが多いです。

  • 6月下旬ごろ:税務署から事前通知が届く
  • 7〜9月:調査日程が決まり、実際に調査が行われる
  • 11月まで:調査が終了することが一般的

開業3年目〜5年目は注意

意外に見落とされがちですが、開業から5年以内の個人事業主は調査対象になりやすいとされています。

理由として以下が挙げられます。

  • 初期の帳簿管理や経費処理にミスが出やすい
  • 開業初年度に売上が急増した場合、不自然な動きと見なされやすい
  • 無申告や申告漏れが起こりやすい

開業初年度に売上が大きく増えた業種(例えば、フリーランスのIT系や美容業など)は、特に税務署のチェックを受けやすくなります。帳簿が不完全であったり、現金収入の管理が曖昧な場合、調査リスクが増すため注意が必要です。

税務調査が来るとどうなる?流れと対応方法

税務調査が来ると聞くだけで、緊張する方も多いかもしれません。しかし、実際の流れや事前に準備しておくべきポイントを知っていれば、慌てずに落ち着いて対応することができます。

この章では、税務調査の流れと、調査当日をスムーズに迎えるための準備方法について解説します。

調査通知から訪問当日までの流れ

税務調査は大きく分けて、「事前通知型」と「無予告型」の2つのタイプに分かれます。ほとんどの個人事業主に対する調査は、事前通知型です。ここでは、事前通知型の調査の流れを説明します。

1.事前通知(電話・書面)

調査実施の1〜2週間前に、税務署から通知が届きます。通常は電話(たまに書面)で連絡が来ます。

2.日程調整

調査官と訪問日程を調整し、実際に訪問される日を決定します。

3.事前準備

税務署の調査に備えて、帳簿や領収書、通帳など必要な書類を整理します。

4.調査当日(訪問調査)

調査は原則として自宅や事務所で行われます。調査の所要時間は通常1日〜2日程度で完了します。

なお、悪質な無申告や脱税が疑われる場合には、「無予告調査」として突然調査が行われることもあります。

税務署が重点的に見るポイント

税務調査では、次のような点が特に重点的に調査されます。調査がスムーズに進むように、あらかじめチェックしておきましょう。

売上・収入の過少申告がないか

現金売上の有無や、入金記録と帳簿の整合性が厳しく確認されます。

経費の正当性

プライベートな支出が経費に含まれていないかを厳しくチェックされます。

帳簿・証憑書類の保存状況

帳簿が未記入であったり、証拠となる領収書が欠けている場合、調査官の印象が悪くなる可能性があります。

通帳の動き・家族口座の利用

事業用の通帳だけでなく、家族名義の口座が使用されている場合、その利用目的が問われることがあります。

事前に準備しておくべき資料・対応策

税務調査に備えるためには、次のような資料をしっかり整備しておくことが大切です。事前に準備しておけば、調査をスムーズに終わらせることができます。

種類 内容例
帳簿類 総勘定元帳、現金出納帳、仕訳帳など
証憑書類 領収書、請求書、納品書、契約書
通帳・振込記録 事業用と個人用が分かれているのが望ましい
所得・消費税の申告書類 過去3〜5年分を保管しておくと安心

また、税務調査に不安を感じる場合は、顧問税理士に事前に相談し、当日の立ち会いを依頼することをお勧めします。税理士が調査に立ち会うことで、疑問点があった場合でもその場で適切に対応してもらえ、調査官との認識ズレを防ぐことができます。

税務調査で指摘されやすいポイントと対応例

税務調査では、単に書類を確認するだけでなく、「なぜこの処理を行ったのか」「その費用は本当に事業に関係しているのか」といった根拠のある説明が求められます。

この章では、調査で特に指摘されやすいポイントとその対応方法について詳しく解説します。

経費の使い方について

税務調査で最もよく問われるのは、経費に対する考え方です。例えば、家族との外食や自宅の光熱費、洋服や化粧品など、個人の支出とみなされる可能性があるものが多く、税務署からの指摘を受けやすくなります。

よく指摘される経費の例として、以下のようなものがあります。

  • 家族との外食が交際費として計上されている場合、「これは私的支出ではないか?」
  • 自宅の光熱費が事業経費として計上されている場合、「光熱費の按分比率はどうなっているのか?」
  • 洋服や化粧品が事業経費として計上されている場合、「これらが仕事にどう関係するのか?」

対策

経費を申告する際には、領収書だけでなく、「なぜその支出が必要だったか」をメモとして残しておくことが重要です。特に交際費については、誰と何の目的で使ったのかを明確に記録しておきましょう。これにより、税務調査時に説明が求められた場合でもスムーズに対応できます。

帳簿に記録されていない収支について

税務調査では、帳簿に記載されていない現金収入や適当に記録された支出は必ず発覚します。現金取引が適切に帳簿に記録されていない場合、または領収書が紛失している場合は、調査対象となりやすいです。

よく指摘される例として、以下のようなものがあります。

  • 現金売上が帳簿に記載されていない
  • 領収書が紛失している
  • 記載内容と通帳の入出金が一致していない

対策

帳簿に記録されていない収支について指摘を受けた場合、修正申告を求められるケースが多いため、早めに税理士に相談することが重要です。過去の記録を整理し、できるだけ正確な帳簿を補完することが必要です。

家族名義の口座について

事業と家計の境界が曖昧になっている場合、税務署から「個人の支出を経費にしていないか?」と疑われる原因になります。例えば、家族名義の口座を事業用に使っていたり、家族に支払った給与が実態のないものであったりする場合です。

具体的な例としては、以下のようなものがあります。

  • 家族の通帳から家賃を支払い、その金額を事業経費に計上している
  • 家族に支払っている給与が実態のないものであり、税務署から「名義借り」とみなされる場合

対策

家族に報酬を支払う場合は、雇用契約書や作業記録を整備しておくことが大切です。また、事業用と家計用の通帳をきちんと分けて管理し、支出の内容を明確にすることが必要です。これにより、税務署から不正な支出として疑われることを防げます。

税理士に税務調査について相談するメリット

税務調査において、税理士がいるかどうかで、調査の受け方やその結果は大きく変わります。

この章では、税理士に依頼するメリットについて解説します。

事前の準備体制構築と精神的なサポート

税務署から調査通知が届いた直後が、税理士に相談する最適なタイミングです。税理士は、調査前に準備すべき必要書類や、調査官に対してどのように対応すべきかという具体的なアドバイスをくれるでしょう。

この事前準備のアドバイスを受けることで、経営者は対応すべきことを把握でき、調査に対する漠然とした不安を減らすことができます。税理士の存在が、調査前の精神的な支えとなる点も大きなメリットです。

調査当日の立ち会いとリスクの最小化

調査当日、税理士が立ち会ってくれることは非常に大きなポイントです。税理士は調査官からの質問や指摘に対し、専門家の立場から直接対応します。

これにより、経営者自身が誤解に基づく発言をしたり、意図せず不正確な回答をしてしまったりするリスクを避けることができます。事前に確認した情報に基づき、税理士が適切な説明を行うことで、調査はスムーズかつ効率的に進行し、調査時間の短縮にも繋がります。

税法に基づいた専門的な交渉と対応

調査の過程では、税法に関する専門的な知識が必要な複雑な指摘や説明が求められることがあります。税理士は税法に詳しいため、こうした場面でも適切に対応し、納税者の権利を守りながら交渉を進めることができます。

専門家が対応することで、税務署とのやり取りにおける誤解や不必要な追徴課税の指摘を防げるため、調査結果がより正確で公正なものになります。

再発防止の実現

税務調査後、税理士は申告内容や帳簿管理方法について具体的に見直し、再発防止のアドバイスを提供してくれます。このアドバイスに従うことで、今後の申告がより正確で適切なものになり、次回以降の税務調査に備えることができます。

また、税理士は経営者が気付いていなかった点にも目を向け、今後の運営に役立つ具体的な改善策を提案してくれるでしょう。

お困りの方は保田会計事務所にご相談ください

税務調査は「運悪く当たってしまうもの」ではなく、日々の姿勢が大きく影響するイベントです。

1人では難しいことも、税理士のサポートがあれば、調査前から調査後まで、スムーズに対応できるようになります。私たち保田会計事務所は、税務調査における豊富な経験と知識を活かして、お客様一人ひとりに最適なアドバイスとサポートを提供しています。

まずはお気軽にお問い合わせください。

税務調査の連絡が届き不安に思っている方へ

・無申告、適当経理や領収書の廃棄もOK
・国税OBによる調査立会で徹底的に交渉
・税務署対応をすべて代行
経験豊富な国税OBが守ります。
― まずはお気軽にご連絡ください ―

サービス内容を詳しく見る

営業時間 9:00〜20:00 / 定休日なし